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自治体建築公告中一般競争入札

議会棟議場椅子等改修工事にかかる一般競争入札

発注機関高知県
所在地高知県 (四国)
業種建築
カテゴリ工事
公告日2026-04-28
締切2026-05-19
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度98

公告本文

議会棟議場椅子等改修工事にかかる一般競争入札
1公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。
令和8年4月28日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号) 議会棟議場椅子等改修工事 (建第8-5号)2 工事場所 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号3 工事の概要 議会棟議場内の固定椅子の取り替え及び絨毯の張替え4 工事日数(完成期限) 令和9年2月10 日5 予定価格 事後公表 6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。
7 落札方式 価格競争8 入札手続建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙の入札書を入札箱に投かんする方法)9 低入札価格調査・最低制限価格最低制限価格を設定する。
事後公表。
2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。
1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格建設工事の種類 建築一式工事等級 A等級総合点数 760点以上2 特定建設業許可の要件指定しない。
ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、電気工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。
3 営業所の拠点高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。
1 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。
2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。
3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。
(出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)4 最終請負金額(税込)が4,000万円以上の建築一式工事であること。
5 施工場所が高知県内であること。
5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。
また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。
資 格 等1 主任技術者は、1級建築工事施工管理技士、2級建築工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。
なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。
3 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるいわゆる経営業務の管理責任者(許可業種は問わない。)でないこと。
従事実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の従事経験を有する者であること。
1 「4 施工実績」に掲げる要件を満たす工事への従事実績があること。
ただし、受注形態と施工場所は問わない。
2 従事役職が現場代理人、監理技術者、専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)監理技術者補佐、主任技術者、担当技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。
3第3 入札日程等に関する事項第4 提出書類一覧3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は実績として認めない。
ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。
1 申請書等の様式取得・提出提出期間 公告の日から令和8年5月15日(金) 午後5時提出方法 高知県総務部管財課 へ原本を持参又は書留郵便で郵送すること。
掲載場所高知県総務部管財課ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/2 設計図書の閲覧方法 高知県総務部管財課ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/3 設計図書等の質疑提出先下記メールアドレスあてに送付すること。
E-mail: 110801@ken.pref.kochi.lg.jp※送付した場合は必ず管財課入札担当者へ電話連絡すること。
提出期限 令和8年5月20日(水)午後5時回答期限 令和8年5月25日(月)4 入札方法 共通事項で定める。
5 入札 日時・場所日時 令和8年6月2日(火)午後3時00分から場所こうち勤労センター 7階 会議室高知市本町四丁目1-32※入札用の駐車場はありませんのでご注意ください。
6 追加書類(落札候補者のみ)提出先 高知県総務部管財課 へ持参又は郵送すること。
提出期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く。)。
区分 様式・資料申請書等 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)入札書の投かんに際し、提出する書類工事費内訳書4第5 入札実施機関(問い合わせ先)〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県総務部管財課 庁舎管理担当電話 088-823-9322FAX 088-823-9254E-mail 110801@ken.pref.kochi.lg.jp第6 その他事項1 この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であること。
2 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。
3 この工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設事業者でないこと。
4 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。
落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。
5 入札時積算数量書活用方式の適用① 本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
② 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
③ 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳明細書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
④ ①の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
た追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参又は郵送1 同種工事の施工実績(様式2)及びその挙証資料2 配置予定技術者名簿(様式3)及びその挙証資料3 配置予定技術者の重複について(様式4)(※該当する場合のみ。)4 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し5 特定建設業許可の写し(※該当する場合のみ。)5だし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
⑤ ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
6 工事費内訳明細書の提出① 入札時積算数量書に基づき工事費内訳書を作成した受注者は、入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示した工事費内訳明細書を、契約後10日以内に、発注者に提出しなければならない。
(商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。)② 工事費内訳明細書は、前項③の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
7 本工事は、高知県週休2日促進工事実施要領(営繕工事編)における「週休2日促進工事」の対象工事である。
8 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合の要件については、特記仕様書の規定によるものとする。
落札決定後、配置予定の専任特例2号による監理技術者が同要件を満たさないことが判明したときは、契約を締結しない場合がある。
1公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。
申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。
なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。
第1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。
2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。
その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。
3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

公告ページ

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https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026042700188/file_contents/file_20264282153823_2.pdf

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