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自治体その他公告中

「奈良市障害福祉窓口等業務」について、一般競争入札を実施します

発注機関奈良県奈良市
所在地奈良県 (近畿)
業種その他
カテゴリ
公告日2026-04-27
締切2026-05-18
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度58

公告本文

「奈良市障害福祉窓口等業務」について、一般競争入札を実施します
本文 「奈良市障害福祉窓口等業務」について、一般競争入札を実施します ページID:0262841更新日:2026年4月27日更新印刷ページ表示 障がい福祉課窓口における各種申請書の受付や、手帳等の交付などの定型的業務を民間委託し、民間事業者が有するノウハウや企画・技術力等を活用することにより、当該業務の安定的な質の確保及び効率化を図ることを目的に、「奈良市障害福祉窓口等業務」について一般競争入札を実施します。 本入札は、奈良市契約規則及び関係法令に定めるもののほか、入札実施要領 [PDFファイル/208KB]によるものとします。入札参加を希望する方は、「入札実施要領」及び添付資料を熟読の上、必要書類を提出してください。 入札参加申込書及び入札実施要領の配布について1.掲載期間 令和8年4月27日(月曜日)から同年5月12日(火曜日)まで2.配布方法 奈良市ホームページからダウンロードしてください。窓口では閲覧のみ対応致します。ダウンロード入札実施要領 [PDFファイル/208KB] 業務委託契約書(案) [PDFファイル/428KB] 仕様書 [PDFファイル/390KB] 【別添1:業務量一覧】 [PDFファイル/102KB] 【別添2:業務フロー説明書】 [PDFファイル/707KB] 入札参加申込書等様式一式 [PDFファイル/154KB] 入札参加申込書等様式一式 [Wordファイル/46KB] このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 直通〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1番1号Tel:0742-34-4593Fax:0742-34-5080 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
1奈良市障害福祉窓口等業務委託仕様書1.業務の名称奈良市障害福祉窓口等業務委託2.適用範囲この仕様書は、奈良市障害福祉窓口等業務委託(以下「委託業務」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。3.適用基準等受注者は、委託業務の履行に当たっては、業務委託契約書、本仕様書のほか、奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)等の関係法令に従って実施しなければならない。4.疑義本仕様書に記載なき事項又は本仕様書記載の内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者である奈良市(以下「市」という。)及び受注者双方協議の上、受注者は市の指示に従い、委託業務を遂行しなければならない。5.業務の目的障がい福祉課窓口における各種申請書の受付や、手帳等の交付などの定型的業務を民間委託し、民間事業者が有するノウハウや企画・技術力等を活用することにより、当該業務の安定的な質の確保及び効率化を図ることを目的とする。6.契約期間事前準備期間 契約締結日から令和8年9月30日まで本稼働期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(地方自治法第214条に基づく債務負担行為)7.業務履行場所業務を実施する場所は、奈良市役所本庁舎北棟1階 障がい福祉課執務室内(奈良市二条大路南一丁目1番1号)の本市が指定する場所とする。8.業務の日時(1)業務日業務を実施する日は、次に掲げる日(以下「休日」という)を除く日とする。①土曜日及び日曜日②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)(2)業務時間窓口業務(申請案内・受付処理・交付))、来庁者案内に関する業務を実施する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、窓口業務時間の直前及び直後における受付等については、臨機応変に対応を行うこととし、業務時間中に受付等を行ったものについては、業務時間に関わらず一連の処理が完了するまで、引き続き業務を行うこと。(3)その他業務に必要な準備及び業務後の集計・報告書等の作成に要する時間を想定しておくこと。また、やむを得ない事情により、業務時間内に処理を完了することができないこと等が予想される場合は、本市及び受注者が協議のうえ、業務日以外の日に業務を履行することができるものとする。9.業務の基本的な考え方(1)業務知識の組織的な保持、業務管理体制の構築業務は、請求毎に請求権及び申請理由の確認、必要とする疎明資料の確認、その他ルールに則っ2た確認が要求されるなど、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法等の関連法令に関する専門的知識とともに、障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法及び奈良市手話言語条例等の趣旨を理解し、差別的取扱を行わないことや合理的配慮の提供が求められる。そのため、従事者については、受注者の責任において必要な教育を行い、業務に関係する関係法令通知及び事前に本市と協議した運用ルールに則り、適正かつ迅速に業務を行えるよう、組織的な業務管理体制を構築し、受注者の独立した体制において、責任をもって業務を遂行すること。また、業務の混乱や市民サービスの低下を招かないよう、事前準備期間に従事者の確保や体制の構築をはじめとした責任のある業務設計、事務従事者の研修等を行い、円滑かつ安定的な業務を実施すること。(2)個人情報保護及び情報セキュリティ措置の徹底受注者は、公共の業務に携わることの重要性及び特定個人情報を含む個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱うことの重要性を十分認識し、別記「個人情報取扱特記事項」の規定に基づき、個人情報の保護及び情報セキュリティの措置を徹底すること。(3)信用失墜行為の禁止、行政サービスの向上受注者は、適切な範囲で本市と緊密に連携が図れる体制を構築し、市民の信頼を損なわないよう、常に適正かつ迅速に業務を遂行し、本市の信用を失墜する行為を行ってはならない。また、受注者は、効果的・効率的・安定的に業務を遂行するために、自ら定期的にモニタリングを行い、行政サービスの向上に努めること。10.業務の実施体制について受注者は、本委託業務を円滑に遂行するため管理責任者、アドバイザーを選任するとともに、業務を遂行する従事者を次のとおり配置し、適切な体制の構築に努めること。管理責任者 受注者の業務に関する代表者とする。管理責任者は非常駐で業務を監督する者をいう。アドバイザー 他自治体で障害福祉窓口の運営に携わった経験をもとに業務体制の構築の際に発注者と協議を行う者をいう。従事者 現場責任者及び事務従事者をいう。現場責任者 業務の実施に際して、業務履行場所に常駐し本業務の管理を実施する者をいう。現場責任者が不在の場合には必要な能力を保持した代行者を置くこと。事務従事者 現場責任者の指揮監督下において業務を行う者をいう。(1)従事者の配置受注者は、従事者として、業務履行場所に現場責任者、事務従事者を適切な役割分担のもと、業務量の変動に応じて適正数配置すること。ただし窓口4ケ所が常時稼働できるようにすること(2)従事者の基本要件現場責任者は次の①から⑤まで、事務従事者は次の①から③までの要件を満たしていなければならない。また配置する現場責任者の予定者については、④の要件を満たすことが確認できる経歴について記載した書面をあらかじめ市に提出すること。①市民との対応業務を行うために必要なコミュニケーション能力を有し、接遇マナーが優れていること②パソコンにより、データベースから所定の操作で必要なデータを抽出し、新規データの入力作成ができること。③制度概要を理解しているとともに、本委託業務の遂行に必要な基礎的知識を身につけていること。④窓口業務の実務経験を1年以上有すること。官公庁及びそれに準ずる機関であることが望ましい。⑤情報の管理、設備機器の管理、実施状況の把握及び担当者の管理監督等を行い、円滑な業務運営を図ることができること。3(3)管理責任者の業務管理責任者は、本市職員との窓口となり、業務全体のマネジメント、業務実施計画の進捗管理・分析・改善及び各種調整に関する業務を行うこと。なお、管理責任者は業務を実施する場所に常駐する必要はない。
(4)アドバイザーの業務管理責任者の他に他自治体で障害福祉窓口の運営に携わった経験のあるものをアドバイザーとして配置し、業務体制の構築の際に、発注者と協議ができるようにすること。(5)現場責任者の業務業務履行場所には、現場責任者又は不在の場合には必要な能力を保持した代行者のいずれかを常時置くこと。業務に必要な事務従事者は、受注者の責任において業務量に応じて適切な要員を配置し、効率的な運用が可能な体制を整備すること。現場責任者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法等の業務に関連する法令等に精通し、事務従事者等に対して適正な処理を指導できる者を充てること。また、障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法及び奈良市手話言語条例等の趣旨を理解し、事務従事者等に対して差別的取扱を行わないことや合理的配慮の提供について指導できる者を充てること。(6)事務従事者事務従事者は、現場責任者の指揮監督下において本業務を担う者として、担当業務の制度を理解し、事務を行うこと。また、事務従事者は、市民の信用を損なわない適切な服装の着用、不快感を与えない身だしなみの確保に努めるとともに、受注者の負担で、その身分を明確にするための名札を用意し、業務従事中、市民が認識できるよう必ず着用すること。(7)留意事項従事者の配置に当たっては、本委託業務が安定的に遂行できるよう次の事項に留意すること。①管理責任者、現場責任者は兼務できないものとする。②従事者が交代する場合は、速やかに市に報告すること。③従事者が交代する場合は、新任者に対し、適切に業務引継を行うとともに、十分な研修を行うこと。④交通機関などの遅延及び病気などの特別な事由により、突発的に従事者が出勤できない場合においても、本委託業務の遂行に支障をきたすことなく、交代要員を配置するなど適切に運用すること。11.前提条件受注者は、以下の各条件を前提として、業務を行うこと。(1)守秘義務及び資料の複製等の禁止従事者は、業務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。(以下「守秘義務」という。)従事者は、この守秘義務を在職中はもとより退職後も遵守すること。また、市が提供する一切のデータ、資料等を本委託業務以外の目的で利用、複写、複製及び持ち出しをしてはならない。
なお、業務システムについては、委託業務上必要な場合に限定して使用することとし、目的外の使用や指定場所以外への持出しを禁止するとともに、適切に取扱うこと。○奈良市福祉情報システム○総合税システム(ADWORLD)○窓口受付システム(発券機、呼出し機)① 本市は、業務システム端末機の操作にあたり、受注者にユーザIDを貸与する。ユーザ IDの貸与については、必要数などを記載した受注者からの書面による利用申請に基づき、貸与したうえで、受注者が管理することとし、貸与後速やかにユーザIDを使用する事務従事者を本市に報告すること。なお、受注者は、貸与されたユーザID等を他人に開示又は漏えいしてはならない。② 業務システム端末機の保守については本市が行うものとするが、障害などが生じた場合、その障害などが受注者の故意又は重大な過失による場合は、その損害相当分の費用については受注者の負担とする。③ 受注者の責任により業務システム端末機などを滅失又はき損した場合は、損害を本市に賠償しなければならない。④ 業務システム障害などにより業務システム端末機が使用できない場合は、本市と協議し、本市の指示に従って対処すること。⑤ 一般的な事務用パソコン及び事務用プリンタについては、本市からの提供は

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

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