自治体電気公告中
令和8年度 鴨島第一中学校教室棟改修工事のうち電気設備工事(担い手確保型)
| 発注機関 | 徳島県吉野川市 |
| 所在地 | 徳島県 (四国) |
| 業種 | 電気 |
| カテゴリ | 工事 |
| 公告日 | 2026-04-30 |
| 締切 | 2026-05-21 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 93 |
公告本文
令和8年度 鴨島第一中学校教室棟改修工事のうち電気設備工事(担い手確保型) - 1 -入 札 公 告令和8年度 鴨島第一中学校教室棟改修工事のうち電気設備工事(担い手確保型)について入札後審査方式一般競争入札(総合評価落札方式(施工能力審査型))に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年4月30日吉野川市長 原 井 敬1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 工 事 名 令和 8 年度 鴨島第一中学校教室棟改修工事のうち電気設備工事(担い手確保型)(2) 工 事 箇 所 吉野川市鴨島町鴨島(3) 工 事 概 要 ・電灯設備工事(照明 LED 化工事) ・動力設備工事(空調機設置に伴う配線配管工事) ・受変電設備工事(キュービクル改修工事)(4) 施 工 期 間 契約日から令和9年2月26日まで(5) 設 計 金 額 35,729千円(税抜き)(6) 入札の失格及び無効 「入札後審査方式一般競争入札(総合評価落札方式(施工能力審査型))の共通事項」(以下「共通事項」という。)の2及び3に示すとおりである。 (7) そ の 他① この入札は、原則として、徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。 ② この入札は、総合評価落札方式(施工能力審査型)により執行する。 総合評価に関する評価基準等は、「入札説明書」に示すとおりである。 ③ この入札は、吉野川市低入札価格調査制度を適用する。 低入札価格調査基準価格は落札決定後に公表する。 ④ 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時に低入札調査辞退届を提出することで、開札の結果自らの入札価格が低入札価格調査基準価格を下回っていた場合に低入札調査(吉野川市低入札価格調査制度実施要領第 6 条の規定に基づく調査)を辞退することができる(この場合、失格として扱う。)。 なお、当該低入札調査辞退届の提出がない場合、低入札調査の対象となった落札候補者の辞退は、吉野川市建設業指名停止措置要綱(以下「指名停止措置要綱」という。)に基づき入札参加資格停止になることがある。 ⑤ 未公表の入札情報を入手しようとした場合には、指名停止措置要綱に基づき入札参加資格停止になることがある。 ⑥ この工事は、単体企業での施工とする。 ⑦ その他、入札に当たっての留意事項を共通事項に示す。 2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和8年4月30日(木)~令和8年5月28日(木)市ホームページ設計図書等の電子閲覧 令和8年4月30日(木)~令和8年5月28日(木)市ホームページ設計図書等に関する質問書の提出令和8年5月 1日(金)~令和8年5月13日(水)市監理課(メール)質問書に対する回答書の電子閲覧令和8年5月15日(金)~令和8年5月28日(木)市ホームページ※1:閲覧(電子閲覧を除く。)及び設計図書等に関する質問書の提出は、市の休日(吉野川市の休日を定める条例(平成16年吉野川市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 ※2:設計図書等に関する質問書は、市ホームページからダウンロードのうえ、電子メールによ- 2 -り提出するものとし、持参等によるものは受け付けない。 なお、質問書に対する回答は、回答書を市ホームページに掲載する。 ※3:入札公告、関係書類、図面等の全ての設計図書等の情報は市ホームページに掲載している。 ※4:紙閲覧を希望する事業者は6の問い合わせ先まで連絡すること。 (2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和8年5月1日(金)午前8時30分~令和8年5月22日(金)午後5時電子入札システム入札書及び工事費内訳書の提出令和8年5月25日(月)午前8時30分~令和8年5月28日(木)午後2時電子入札システム開札執行 令和8年5月29日(金)午前8時30分吉野川市鴨島町鴨島115番地1吉野川市役所東館3階入札室※1:電子入札に関する運用・基準については、「吉野川市電子入札システム運用基準」によるものとする。 3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。 (1) 令和7年度の吉野川市競争入札参加資格業者名簿に登載されている者であり、次の要件のいずれかに該当する者であること。 ① 吉野川市の「令和7年度建設工事の一般競争入札(指名競争入札)に係る業者選定基準及び格付一覧」に建設工事の種類が「電気工事」で登載されており、その格付けがAランク又はBランクの者で、完成工事高が設計金額以上であること。 ② 令和8年度の徳島県建設工事一般競争入札参加資格業者名簿の「電気工事」の格付けがA級であり、建設業法第 27条の 23第 1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(入札参加資格審査申請書及び入札参加資格確認資料の提出前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに係るものに限る。)における「電気工事」の総合評定値(P)が 900点以上であること。 (2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関が発注した「電気工事」の元請けとして、平成28年4月1日からこの入札公告日までの間に完成し、引き渡しが完了した同種工事における施工実績を有すること。 (3) 次の①、③の要件を全て満たす技術者をこの工事に専任で配置できること。 ただし、請負代金額(消費税込み)が 4,500 万円(建築一式工事については、9,000 万円)未満の場合は、専任の必要はない。 また、この工事で、建設業法第 26 条第3項第2号の規定に基づき監理技術者を他工事と兼務させる場合は、次の②、③の要件を全て満たす監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で配置できること。 ① この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者② この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者又は同法第 15 条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者③ 開札日時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(技術者を専任配置する場合は、開札日以前に申請者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)(4) この工事に係る設計業務等の受託者又はこの受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者でないこと。 なお、「この工事に係る設計業務等の受託者」とは、次の者である。 徳島県阿波市吉野町西条字中西92-2(株)団設計4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。 なお、提出期間は2(2)の期間とする。 (1) 確認資料3の入札に参加する者に必要な資格及び総合評価落札方式(施工能力審査型)における加算点- 3 -を算出する資料とするので、次に掲げる書類を提出すること。 作成方法等は、共通事項の5に記載してある。 ① 入札参加資格確認票(様式1)② 競争参加資格確認申請書(様式2)・落札候補者を決定するまでは、原則として、提出された申請書により審査を行うので、様式等の取り違え、記述漏れ等がないよう注意すること。 なお、審査は申請書等を印刷して行うので、申請書の各ページには、必ず「商号又は名称」を記述すること。 記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合は無効、評価基準が確認できない場合は加算点の算出を行わないものとする。 ・配置予定技術者は、最大3名まで申請できるが、複数申請した場合には、加算点の最も低い者の評価を採用するので注意すること。 ・配置予定技術者は、開札日時点で雇用期間が1年未満の場合には、総合評価における配置予定技術者の評価対象としないので注意すること。 (2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。 5 その他(1) 特定建設業・一般建設業の許可区分、監理技術者や主任技術者の配置については、後述の<注意事項>を確認し、建設業法に基づき適正に取り扱うこと。 6 問い合わせ先徳島県吉野川市鴨島町鴨島 115番地 1吉野川市役所 建設部監理課 担当:岡本・仲 電話:0883-22-2252メールアドレス:kanri@yoshinogawa.i-tokushima.jp- 4 -<注意事項>建設業法上の許可区分及び監理技術者、主任技術者の配置要件について1 特定建設業・一般建設業の区分下請代金の総額(消費税込み)が5,000万円(建築一式工事については、8,000万円)<以下「下請基準額」という。 >以上となる場合は、「電気工事業」に係る建設業法第3条第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であることが必要となります。 なお、特定建設業の許可を有しない者にあっては、いかなる場合でも、「下請基準額」以上の下請契約を締結することはできません。 2 監理技術者の配置「下請基準額」以上となる場合は、この建設工事の種類に関し、建設業法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者で、同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証を有し、同法第26条第5項の規定による監理技術者講習を受講した者を専任の技術者として配置することが必要となります。 なお、特定建設業の許可を有する者であっても監理技術者資格を有しない技術者を配置した場合は、技術者の変更は原則として認めていないことから、「下請基準額」以上の下請契約を締結することはできません。 また、建設業法第26条第3項第2号の規定に基づき監理技術者を他工事と兼務させる場合には、監理技術者補佐(この建設工事の種類に関し、同法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者又は同法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者)を当該工事現場ごとに専任で配置する必要があります。 3 主任技術者の配置請負代金額(消費税込み)が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)未満の場合、配置する技術者は専任の必要はありませんが、技術者の変更は原則として認めていないことから、増工等により請負代金額が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)以上となる場合は、その時点で技術者の専任が必要となります。 4 技術者の兼務専任配置の技術者であったとしても、仕様書や現場説明書等に明示された兼務要件を満たす場合は、兼務が可能です。 罰則等・特定建設業の許可を受けないで、一定額以上の下請契約を締結した者は、建設業法第47条に基づき3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 ・主任技術者及び監理技術者の配置義務に違反した者は、建設業法第52条に基づき100万円以下の罰金に処せられます。 ・上記の事例を含めて建設業法その他関係法令及び契約約款の規定に違反した場合は、指名停止措置要綱に基づく入札参加資格停止等を行うことがあります。 ◆建設業法における工事現場の技術者制度一般建設業 一般建設業5,000万円以上(建築一式8,000万円)5,000万円未満(建築一式8,000万円)5,000万円(建築一式8,000万円)以上は契約できない5,000万円以上 5,000万円未満5,000万円以上は契約できない工事現場に配置すべき技術者監理技術者 監理技術者技術者の資格要件①1級国家資格者②国土交通大臣 特別認定者①1級国家資格者②指導監督的 実務経験者技術者の現場専任義務監理技術者資格者 ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
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