自治体建築公告中一般競争入札
【公告】向原小学校大規模改修工事
| 発注機関 | 広島県安芸高田市 |
| 所在地 | 広島県 (中国) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | 工事 |
| 公告日 | 2026-04-30 |
| 締切 | 2026-05-21 |
| 予定価格 | 100万円 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 98 |
公告本文
【公告】向原小学校大規模改修工事 公 告次のとおり一般競争入札を行うので、安芸高田市財務規則第87条の規定により公告する。 入札者は1から5の個別事項ほか別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。 なお、本件は、安芸高田市の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、安芸高田市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない(電子要領が特に定める例外の場合を除く。)。 2026年4月20日安芸高田市長 藤本 悦志1 発注内容等(1) 工事名 向原小学校大規模改修工事(2) 工事場所 安芸高田市向原町坂10060-1(3) 工事概要 建築改修工事 1式 電気設備改修工事 1式 機械設備改修工事 1式(4) 工期(予定) 契約の日の翌日から2026年11月30日まで(5) 予定価格 156,540,000円(消費税相当額を除く)(6) 落札者の決定方法 低入札価格調査制度対象(建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱による)―(7) 入札保証金 免除(8) 契約保証金 納付(共通事項17)(9) 資格要件確認書類 開札後に提出を求める(公告3(7)及び共通事項6)(10) その他 ―2 入札参加資格共通事項3(2)に掲げる要件のほか,次の要件をすべて満たしていること。 技術要件以外の要件(1)令和7・8年度安芸高田市建設工事等入札参加資格ア 認定が必要な業種 建築一式工事(2) 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地安芸高田市に主たる営業所を有する者、又は広島県内に主たる営業所を有する者で、安芸高田市内に建築一式工事の建設業許可を有する事業所を有する者(3) 年間平均完成工事高 2(1)アに定める業種について1(5)に掲げる予定価格以上(4) 特定建設業許可の要否建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。 (5)設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと又は当該受託者と資本面及び人事面において関係を有さないこと株式会社近代設計コンサルタント技 術 要 件(6) 元請施工実績ア 種類(及び規模) 建築一式工事イ 完成検査 2011年4月1日から2026年4月19日までの間に完成検査を受けていること。 ウ その他 国,地方公共団体又は法人税法別表1の公共法人が発注した公共工事等に限る。 (7) 配置予定技術者ア 専任配置の要否請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。 イ 資格等建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設業法第15条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外の場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。 ウ 経験 不要(注) ※ (1)イ、ウについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、鋼構造物工事についてのものとする。 ※ (2)及び(4)については、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事、である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。 ※ (3)は(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。 ※ (5)の資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。 ・当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する・代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている※ (7)イについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。 ※ (6)(7)が特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての実績等である場合は、出資比率20%以上のものに限る。 3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1) 設計図書の閲覧2026年4月20日から2026年5月13日までの毎日 (休日を除く)午前9時から午後4時30分まで安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室及び電子入札システム(安芸高田市吉田町吉田791)(2) 設計図書に係る質問2026年4月20日から2026年5月12日までの毎日 (休日を除く)午前9時から午後4時30分まで安芸高田市企画部財政課入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791)電話 0826-42-5623 書面により提出(3)質問に対する回答書の閲覧2026年5月13日までの毎日 (休日を除く)午前9時から午後4時30分まで・安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室及び電子入札システム(安芸高田市吉田町吉田791)・安芸高田市ホームページにて掲載http://www.akitakata.jp/(4)総合評価に係る技術資料の提出― ―(5) 入札2026年5月14日午前9時から2026年5月15日午後4時まで※電子要領に規定する書面参加を行う場合は、2026年5月14日午後4時から2026年5月15日午前9時までを除く。 電子入札(電子要領の規定により書面入札を行う場合の提出場所は(2)に同じ)(6) 開札 2026年5月18日午前9時33分 電子入札システムによる(7)資格要件確認書類の提出資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後3時まで書面を持参又は電子入札システムにより提出(共通事項6)(書面を提出する場合の提出場所は(2)に同じ)(注) ※ 休日とは、安芸高田市の休日を定める条例第1条の休日をいう。 4 工事費内訳書(共通事項2)工事費内訳書(様式)は、安芸高田市のホームページからダウンロードできる。 http://www.akitakata.jp/5 問合せ先安芸高田市企画部 財政課 入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5623) 20240401版現場説明書(技術的事項)工事名:向原小学校大規模改修工事1 参考数量書の公開について本工事は,参考数量を公開するので,適正な積算のための参考とすること。 この参考数量書は閲覧場所において閲覧に供する。 なお,数量は参考数量であり,設計図書ではないので,内容の如何にかかわらず,契約上の拘束をするものでないので留意すること。 2 建設副産物について本工事から発生する建設副産物は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)を遵守するとともに,建設廃棄物処理指針(平成22年版)(平成23年3月30日環境省通知),建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)及び再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)に基づき適正に処理すること。 また,建設リサイクル法に基づく対象建設工事受注者は,請け負った建設工事の一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとする時は,当該他の建設業を営む者に対して建設リサイクル法第12条第2項に基づき,同法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について告知すること。 本工事(請負金額100万円以上)は,建設副産物情報交換システム((一財)日本建設情報総合センター)の登録対象工事であり,当該システムによりデータ入力(施工計画時,工事完了時,登録情報の変更時)を行った(1)②③(2)①②を提出すること。 (1)工事受注者は,工事着手前に,次の書類を本工事の監督員に提出すること。 なお,建設発生土については,処分先の現地確認写真を提出すること。 ① 建設廃棄物処理計画書ア 廃棄物処理業者(収集,運搬,中間処理・最終処分)の許可証の写し及び再生資源化施設であることを示す書類イ 運搬ルート,及び処分場の位置,事業の範囲,処理能力,処理方法を明示したものウ 処分場の現地確認写真エ 建設工事の受注者と処理業者(収集,運搬,中間処理・最終処分・再資源化施設)との二者の業務委託契約書の写し② 再生資源利用計画書③ 再生資源利用促進計画書(2)工事受注者は,「再生資源利用計画書」,「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し,工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。 20240401版なお,建設発生土については,処分先への搬入状況の写真を添付すること。 ① 再生資源利用実施書② 再生資源利用促進実施書③ 建設廃棄物処理実施書ア マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し(マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。)イ 収集,運搬の写真,中間処理場,最終処分場(直接最終処分の場合のみ)への搬入状況の写真(3)当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において,300㎡以上の面積で保管する場合には,保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行い,その写しを監督員に提出すること。 (届出事項を変更する場合は事前に変更届を,保管をやめたときは 30 日以内に廃止届を,都道府県知事又は政令市長に提出すること。ただし,産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は,届出対象外。)3 安全管理について施工中の安全確保に関しては,「建築工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房庁営繕部整備課監修)」を参考に,常に工事の安全に留意して,現場管理を行い,災害及び事故の防止に努め,安全管理を徹底すること。 4 公衆災害の防止について工事に際しては,「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」に基づき,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。 5 仮設工事について(1)工事着手前に仮設工事施工計画書を監督員に提出すること。 (2)仮設材料は,使用上差し支えのない適切なものとする。 (3)仮囲い等計画を設計図書に示しているので参考にすること。 また,工事部分と通常部分とは適切に区分すること。 6 メーカー指定について計画図面の中で,特定のメーカーのみを指定したものはない。 図面にメーカー名があっても,あくまでも品質計画のための参考表示であり,メーカーを指定したものではない。 7 建設用重機(バックホー,ブルドーザー等)の使用について建設用重機は,排出ガス対策型を使用すること。 ただし,排出ガス対策型使用が困難な場合は,監督員と協議すること。 また,排出ガス対策型建設機械の確認方法は,工事中建設機械に貼付されたラベルにより確認するものとする。 20240401版8 別契約の関連工事別契約の施工上密接に関連する工事については,監督員の調整に協力し,当該工事の工程会議等を,必ず全関係者と共に1回/月程度開催し,工事全体の円滑な施工に努めること。 9 疑義に対する協議等(1)設計図書に定められた内容に疑義が生じたり,現場の納まり又は取り合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合の措置は,監督員と協議すること。 (2)協議を行った結果,訂正又は変更を行う場合の措置は,契約書の規定によるが,その他の場合は記録等を整備すること。 10 施工計画書・施工図等(1)品質計画,一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書は,施工に先立ち作成し,監督員の承諾を得て施工すること。 (2)施工図等は施工に先立ち作成し,監督員の承諾を得て施工し,各種報告書については,延滞なく監督員に提出す ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
公告ページ
📄 発注機関の公告ページを開く↗https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/f9/f6/f9f62f6a-c2ff-4860-93b0-69f2a5709003/koukoku-bun-mukaihara-shougakkou-daikibo-kaishuukouji.pdf