自治体コンサル公告中
旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務
| 発注機関 | 徳島県阿南市 |
| 所在地 | 徳島県 (四国) |
| 業種 | コンサル |
| カテゴリ | 工事 |
| 公告日 | 2026-04-30 |
| 締切 | 2026-05-21 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 58 |
公告本文
旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務 問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-1593 こども保育課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 令和 8年 5月21日 (木) 9時15分 を提出してください。 ・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 12,817,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 8年 5月12日令和 8年 5月20日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 8年 5月20日令和 8年 4月30日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(水) -15時00分からまで地区 令和 8年 8月31日 こども保育課契約締結の翌日県内所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務阿南市 羽ノ浦町岩脇姥ケ原開 札 場 所補償コンサル(木)8時30分阿南市役所3階 307会議室(火) からまで入 札 保 証 金不適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(水)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。 免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。 入札がないときは、入札を終了します。 に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書 1旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務 仕様書 第1章 総 則 (趣旨等)第1条 この仕様書は、旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事(以下「工事」という。)の施工に先立ち行う、既存周辺建物等の事前調査(以下「工損調査」という。)を実施する場合に適用する。2 工損調査は、工事の影響により建物等に破損が生じた場合の比較対象となる資料を作成するものである。(担当技術者)第2条 受注者は、工損調査に関する事項を総括する技術者(以下「主任技術者」という。)の管理の下に、工損調査に従事する者として、業務に充分な知識と能力を有する技術者(以下「担当技術者」という。)を当てなければならない。2 主任技術者は次に掲げる者とする。一 補償業務管理士(事業損失部門)の資格を有するもの二 工損調査等に主たる補償業務に関して7年以上の実務経験を有するもの三 受注者と恒久的な雇用関係にあるもの3 担当技術者は次に掲げる者とする。一 補償業務管理士(事業損失部門)の資格を有するもの二 受注者と恒久的な雇用関係にあるもの第2章 基本的処理方法 (業務の心得)第3条 主任技術者及び担当技術者(以下「調査員等」という。)は、工損調査対象の所有者又は占用者及びその他関係人(以下「権利者」という。)と十分協調しながら円滑に調査を進めなければならない。2 受注者は、工損調査の実施にあたって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 業務で知り得た権利者の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。二 工損調査は、補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。三 権利者に不信の念や不快感を与えないよう、服装や言動に十分注意しなければならない。2四 権利者から要望等があった場合は、十分にその意向を把握した上で、速やかに業務担当職員(以下「監督員」という。)に報告し、指示を受けなければならない。(打合せ等)第4条 工損調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、調査員等と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。2 工損調査等業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、調査員等と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。3 調査員等は、設計図書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。4 打合せ(対面)の回数は、業務着手時、中間打合せ 1回、成果物納入時の合計3回を見込んでいる。(現地踏査)第5条 受注者は、工損調査に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。(権利者への通知)第6条 受注者は、工損調査日時、調査範囲等を事前に権利者と協議の上で決定し、権利者に通知しなければならない。2 受注者は、工損調査日時等を事前に権利者に通知し承諾を得るものとする。3 受注者は、権利者から工損調査について承諾を得られなかった場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受けなければならない。4 受注者は権利者の立会いのうえ工損調査を行わなければならない。(作業計画の策定)第7条 受注者は、工損調査等を着手するに当たっては、この仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。2 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。(指示及び疑義の解明等)第8条 受注者は、工損調査の実施に先立ち、調査員等を立ち会わせたうえ監督員から業務の実施について、必要な指示を受けるものとする。32 受注者は、工損調査の実施上又は仕様書等に疑義が生じた場合は、書面で提出すること。3 業務を適正かつ円滑に実施するため、調査員等と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面に記録し、相互に確認しなければならない。(提出書類)第9条 受注者は、業務関係書類を監督員の指示する期日までに提出するものとする。(立入り及び立会い)第10条 受注者は、工損調査のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、該当土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。2 受注者は、前項に規定する同意が得られなかったものにあっては立入りの日及び時間をあらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。3 受注者は、工損調査を行うため建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。(身分証明書の携帯)第11条 受注者は、工損調査に従事する者には、顔写真付きの身分証明書及び調査従事者と認識することができる腕章を交付し、常に携帯及び装着させるものとする。2 工損調査に従事する者は、権利者等からの請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。(監督員への進捗状況報告)第12条 受注者は、必要に応じて工損調査等業務日報(別記様式第6号)を作成し、監督員に提出しなければならない。 一 工損調査等業務日報は、調査対象となる建物等の権利者毎に作成し、下に示す事項を記録すること。 イ 権利者等との協議記録初回挨拶日時、工損調査日報告日時、工損調査実施日及び各協議時の協議内容等 ハ その他必要事項2 受注者は、監督員から工損調査の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。3 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち会わせるものとする。4(成果品)第13条 受注者は、別記1成果品一覧表に掲げるものを標準とし、成果品として提出するものとする。2 成果品は、次の各号により作成するものとする。一 工損調査の区分及び内容ごとに整理し、編集する。二 表紙には、契約件名、年度、発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。3 本仕様書に定めがないものは、監督員の指示による。 4 提出する成果品は、正副各1部とする。5 受注者は、成果品の作成にあたり使用した調査表等の原簿を、契約期限の翌日から10年間保管し、受注者から提出を求めたときは、これらを提出するものとする。(検 査)第14条 受注者は、業務完了検査において検査を実施する職員(以下「検査員」という。)が工損調査の完了検査を行うときは、求めに応じて主任技術者を立ち会わせるものとする。2 受注者は、検査員が完了検査を行うときは、検査のために必要な資料の提出その他の処置について検査員の指示に速やかに従うものとする。第3章 工損の調査 第1節 調 査 (工損調査における一般事項)第15条 工損調査の実施にあたっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の事項について調査を行うものとする。一 建物の敷地ごとに建物等(建物以外の工作物については主たるもの)の敷地内の位置関係二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所 四 その他調査書及び図面の作成に必要な事項2 前項第三号の所有者の氏名及び住所が現地調査において確認できないときは、必要に応じて登記事項証明書を請求するなどの方法により調査を行うものとする。5(工損調査における損傷調査)第16条 受注者は、前条の一般的事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。一 基 礎二 軸 部三 開口部四 床五 天 井六 内 壁七 外 壁八 屋 根九 水回り十 外 構2 基礎についての調査は、次により行うものとする。 一 建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するために、原則として、当該建物基礎の四方向を水準測量で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない竪固な物件を定め併せて計測を行う。 二 コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、亀裂等の発生箇所及び状況(最大幅及び長さ)を計測する。 三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上りが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。 四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。3 軸部(柱及び敷居)についての調査は、次により行うものとする。 一 原則として、すべての傾斜の程度を傾斜計で計測する。 二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。 三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。 四 計測の単位は、ミリメートルとする。4 開 ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
公告ページ
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