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資格公開 2026-05-01

建設業許可の種類と等級(A・B・C・D)を解説|29業種の分類と実務対応

建設業許可の29業種、特定許可と一般許可の違い、等級格付け(A〜D)の基準と調べ方を実務担当者向けに解説。自社の経営事項審査等級を確認する方法も紹介します。

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建設業許可の全体像:種類と等級の関係

建設業許可は、工事内容と事業規模の両面から分類されます。まず結論から述べると、建設業許可は「業種(29種類)」「特定/一般の別」「等級(A〜D)」の3つの要素で構成されます。これらを正しく理解することで、入札資格審査や営業活動の際に自社の位置づけが明確になります。

建設業許可の29業種とは

建設業法で定められた29業種は、大きく7つのカテゴリに分かれます。

土木工事関連(7業種)

  • 土木工事業
  • 造成工事業
  • ほり工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

建築工事関連(6業種)

  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 石工事業

造園・電気・機械系(10業種)

  • 造園工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 温温熱供給施設工事業
  • 電気通信工事業
  • 造成工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 動力配線工事業
  • 空調設備工事業
  • その他工事業(塗装・防水・内装等)

許可取得時には、自社の主要事業に該当する業種を申請します。複数業種の許可を持つことも可能です。

特定許可と一般許可の違い

建設業許可では、請け負える工事規模によって「特定許可」と「一般許可」に分かれます。

特定許可の要件

特定許可(特定建設業許可)は、大型の下請工事を受ける際に必須です。要件は以下の通りです。

要件項目基準
資本金4000万円以上
経営経験5年以上
技術者一級建築士等の国家資格保有
財務諸表誠実性・健全性の確認

特定許可取得者は、1件の工事で4000万円以上(建築工事の場合は6000万円以上)を下請業者に発注する工事が可能です。

一般許可との違い

一般許可は、特定許可よりも要件が緩和されています。

要件項目特定許可一般許可
資本金4000万円以上1500万円以上(目安)
経営経験5年以上3年以上
技術者一級資格必須二級資格でも可
下請発注額の制限制限なし実質的な上限あり

一般許可では、下請工事の総額が基準を超える案件の受注に制限があります。多くの中小専門工事業者は一般許可で事業を展開しています。

等級(A・B・C・D)格付けの仕組み

等級は、経営事項審査(経審)の結果に基づいて決定される、建設業者の経営規模と経営状況を示す指標です。

等級の判定方法

等級は経審での総合評定値によって決まります。

等級総合評定値目安規模
A1500点以上売上高100億円以上が多い
B1000~1499点売上高30~100億円層
C500~999点売上高10~30億円層
D500点未満売上高10億円未満が中心

ただし、売上高だけでなく、工事経歴・技術者配置・財務状況・社会保険加入状況など多角的に評価されます。

経営事項審査とは

経営事項審査(経審)は、建設業許可を持つ企業が定期的に受ける「成績表」のようなものです。

  • 実施頻度:2年ごと(ただし3年以内なら有効)
  • 対象業者:特定許可業者および入札参加を予定する一般許可業者
  • 評価項目:経営状況(Y)、経営規模(X)、技術力(Z)、その他の取組(W)

経審の総合評定値は、官公庁発注工事の入札時に「客観点数」として使用されます。

自社の等級を調べる方法

方法1:経営事項審査結果通知書の確認

最も確実な方法は、審査完了後に受け取る「経営事項審査結果通知書」を確認することです。この通知書に総合評定値と等級が明記されています。

方法2:経審管理システムの利用

建設業許可事務所(各都道府県の建設業課)では、オンラインで経審結果を照会できます。

  • 企業のログインID・パスワードで、過去の審査結果を確認可能
  • 申請中の案件の進行状況も追跡可能

方法3:発注機関への問い合わせ

入札説明書に「等級指定」が記載されている場合、その工事の実施機関に直接確認することも有効です。

実務で重要な3つのポイント

ポイント1:特定許可と等級は独立している

特定許可を持つから等級が高いわけではありません。特定許可は「下請工事発注額の制限解除」、等級は「入札資格判断」と役割が異なります。

ポイント2:経審の更新タイミングに注意

経審結果の有効期限は3年です。入札参加前に、自社の経審が有効期限内か必ず確認しましょう。期限切れの場合、官公庁入札に参加できません。

ポイント3:複数業種許可での等級

複数業種の許可を持つ場合、経審は「主要営業所」で一度の審査で全業種に対応します。業種ごとに異なる等級になることはありません。

建設業許可申請時の注意点

許可申請時には、以下の準備が不可欠です。

  • 営業所ごとの配置技術者証:一般許可なら二級資格、特定許可なら一級資格の取得
  • 財務書類(直近3年分):赤字が続く場合は審査が慎重になる
  • 工事経歴書:過去3年の工事実績を網羅的に記載
  • 誠実性の確認:法令違反・訴訟歴がないか確認

まとめ

建設業許可の「29業種」「特定/一般」「等級」の3要素は、建設業者の営業活動と入札資格を決定する重要な分類です。特に等級は、経営事項審査の結果に基づいて決定され、官公庁入札の参加要件となります。自社の現在の等級を把握し、目標とする工事規模に必要な許可形態・等級を戦略的に目指すことが、事業拡大の第一歩です。定期的に経審結果を確認し、入札機会を最大限に活用しましょう。

※ 本記事は AI (Claude) により自動生成されたものです。記事内容は一般的な情報提供を目的としており、 個別の案件への適用や法的判断は専門家にご相談ください。

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