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自治体建築公告中

条件付き一般競争入札の公告(庄内町文化創造館冷温水機等更新工事(債務負担行為))

発注機関山形県庄内町
所在地山形県 (東北)
業種建築
カテゴリ工事
公告日2026-04-28
締切2026-05-19
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度100

公告本文

条件付き一般競争入札の公告(庄内町文化創造館冷温水機等更新工事(債務負担行為))
1庄内町公告第15号条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び庄内町条件付き一般競争入札実施要綱(平成17年告示第108 号。以下「要綱」という。)第 4条の規定に基づき公告する。
令和8 年 4 月 24日庄内町長 富樫 透1 入札の場所及び日時(1)場 所 庄内町役場(B 棟 2階)入札室(2)日 時 令和8 年 5 月 27日(水) 午前10時2 入札に付する事項(1)工事名 庄内町文化創造館冷温水機等更新工事(債務負担行為)(2)工事場所 庄内町余目地内(3)工事概要 機械設備等改修工事一式冷温水機(更新)機器設置及び配管工事等一式中央監視装置(更新)計装工事及び調整費等一式構内情報通信網設備(新設)(4)工 期 町議会議決日の翌日から令和9 年 6 月 18日まで(5)予定価格 事後公表3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成 25 年庄内町告示第195号)第 6 条に規定する入札参加登録簿に登載されている者のうち、庄内管内に本店、または庄内町に営業所を有する者であって、同規程の管工事においてAの等級に格付けされている単体企業であること。
(2) 建設業法に基づく建設業(管工事業)の許可を有すること。
(3) 庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成 29年庄内町告示第 43号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(4) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2条及び庄内町暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号)第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(6) 地方自治法施行令第 167条の4 の規定に該当しないこと。
2(7) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続き中でないこと。
(8) 建設業法第 27条の29第 1 項に規定する総合評定値(当該総合評定値の算出に係る審査基準日が一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限前 1年 7ヶ月以内のものであり、かつ、直近のものに限る。以下「総合評定値」という。)が、管工事において 750点以上であること。
(9) 次に掲げる事項のいずれにも該当する主任技術者又は監理技術者を本工事に専任(監理技術者については、監理技術者補佐を本工事に専任で配置する場合は、この限りではない。)で配置できるとともに、現場代理人を常駐で配置できること。
ただし、余裕期間(契約締結日から工事の着手日の前日までの期間)については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐及び現場代理人の配置を要しない。
なお、現場代理人と主任技術者、監理技術者は監理技術者補佐とは、兼務できる。
ア 一級施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
イ 監理技術者にあっては、管工事業に係る監理技術者資格者証又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、監理技術者講習を受講していること。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び契約に関する事務を担当する課等庄内町余目字町 132番地1 庄内町役場総務課管財係 電話番号0234-42-01295 入札参加資格の確認等入札参加を希望する者は、入札参加者資格の確認申請等を、次のとおり提出するものとする。
(1) 受付期間 令和8 年 4 月 28日(火)から令和 8 年 5 月 12日(火)まで(土日祝日を除く。)(2) 受付時間 午前9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)(3) 受付場所 庄内町役場A棟 3 階 総務課管財係6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 庄内町建設工事請負契約約款第 4条による保証(保証金額は契約金額の10分の1 以上の額)を付すこと。
7 その他(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加者は、工事内訳書を入札時に提出すること。
(3) 本工事の入札は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(低入札価格調査)を適用する。
(4) 本件は、庄内町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 17年庄内町条例第 52号)の規定により、町議会の議決に付さなければ3ならない工事であるため、契約締結後に町議会において議決されたときをもって効力を発生する条件付き契約を締結する。
ただし、本件の落札決定後、町議会の議決を経るまでの間に、指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けた場合は、落札決定を取り消し、条件付き契約を解除する。
(5) 詳細については入札説明書による。
1入札説明書件名 庄内町文化創造館冷温水機等更新工事(債務負担行為)担当部局等〒999‐7781 庄内町余目字町 132番地1庄内町役場契約担当 総務課管財係 電話番号0234-42-0129 FAX0234-43-2219工事担当 教育課教育施設係 電話番号0234-43-01272入札説明書庄内町文化創造館冷温水機等更新工事(債務負担行為)に係る入札公告(以下「公告」という。)に基づく条件付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札日程等【入札日程等一覧】入札等の手続等 期間・期日・期限等提出場所等手続の方法入札参加資格確認申請令和8 年 4 月 24日(金)~令和8 年 5 月 12日(火)総務課管財係2-2①入札参加資格確認結果通知令和8 年 5 月 14日(木) 2-2②非資格理由説明要求令和8 年 5 月 18日(月)総務課管財係2-4①非資格理由回答期限令和8 年 5 月 20日(水) 2-4②設計図書の閲覧及び貸出し令和8 年 4 月 24日(金)~令和8 年 5 月 26日(火)総務課管財係3-1③設計図書に対する質問受付令和8 年 5 月 14日(木)~令和8 年 5 月 18日(月)総務課管財係3-2①上記質問に対する回答期限令和8 年 5 月 20日(水) 3-2②入札 令和8 年 5 月 27日(水) 4~7上記期間は、特に指定する場合を除き、土日、祝日を除く午前 9時から午後5 時(正午から午後 1 時までを除く。)までとする。
2 入札参加資格関係(施工実績・技術者配置要件等)2-1 入札参加者の資格① 「庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。」とは、入札参加資格確認日(条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。
3② 公告で指定された期限までに申請書及び申請書の添付書類(以下「確認資料」という。)を提出しない者は、本入札に参加することができない。
③ 配置予定技術者イ 公告の主任技術者又は監理技術者資格の「これと同等以上の資格を有する」については、国土交通大臣が一級施工管理技士と同等以上と認定した者をいう。
ロ 配置を求めている技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ハ 配置予定の技術者は、原則として変更できないこと。
また、配置予定の技術者を配置できないときは、真にやむを得ない事由により技術者の変更を認める場合を除き、契約を締結しない、又は契約を解除するものとする。
ニ 配置予定の技術者として、複数の候補技術者を記載することができる。
この場合、複数の技術者のうちいずれかが審査により資格のないことが判明した時は、資格のある技術者を配置予定技術者とみなす。
ホ 同一の技術者について、重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、当該入札手続における落札決定が行われる前までに契約担当者に書面により申し出ること(この場合、担当課(契約担当)に事前に電話連絡を行うこと。
事前に電話連絡がない場合は、当該申出を受け付けることが出来ない。
)。
ただし、当該申出をもって、配置予定技術者の変更を認めるものではない。
ヘ 配置予定の技術者は、本件工事の着手日から工事の完成後、検査を完了した日(工期末後に検査を実施する場合は、工期末日)までにおいて、他の全ての工事に主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として配置されていないこと(本件工事及び他の工事に同一の特例監理技術者を配置する場合を除く。)。
ただし、本件工事が建設業法施行令第27条に該当する工事で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 本件工事の配置予定技術者が専任を要しない他の工事に配置されている場合、当該他の工事の工期の末日が本件工事の着手日の前日以前であるとき(この場合、本件工事の配置技術者は着手日からの専任配置とする。)。
(ロ) 本件工事の配置予定技術者が専任を要する他の工事に配置されている場合、本件工事の始期日から着手日の前日までにおいて、当該他の工事が専任を要しない期間であるとき(当該他の工事の工期の末日が本件工事の着手日の前日以前である場合に限る。)(この場合、本件工事の配置技術者は着手日からの専任配置とする。)。
(ハ) 本件工事及び他の工事に同一の建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者を配置するとき。
(ニ) 主任技術者又は監理技術者の現場専任義務のある工事を含む2つの工事について、同一の主任技術者又は監理技術者が管理することができるか否かに関4し、落札決定後にそれぞれの工事を所管する担当課等に協議を行い、双方の担当課等より承諾を得て、建設業法第 26 条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者を配置するとき(なお、この場合、当該承諾を得られない場合も考慮して、配置予定技術者を複数申請すること。)。
また、主任技術者の現場専任義務のある工事を含む原則2つの工事について、一体性若しくは連続性が認められる工事又は相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において施工するため同一の主任技術者が管理することができるか否かについて、落札決定後に工事を所管する担当課等に協議を行い、双方の担当課等より承諾を得たとき(なお、この場合、当該承諾を得られない場合も考慮して、配置予定技術者を複数申請すること。)。
ト 本工事において、特例監理技術者の配置を行う場合は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものであること。
(イ) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
(ロ) 監理技術者補佐は、一級管工事施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法(昭和 24年 5 月法律第 100号)第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(ハ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に 2 件までとする。
ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。
(ニ) 特例監理技術者が兼務できる工事は庄内管内の工事でなければならない。
(ホ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

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