自治体建築公告中
一ツ瀬林道改良工事
| 発注機関 | 林野庁九州森林管理局西都児湯森林管理署 |
| 所在地 | 宮崎県 (九州) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-27 |
| 締切 | 2026-05-18 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 100 |
公告本文
一ツ瀬林道改良工事 - 1 -入札公告(森林土木工事)(総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和 8年 4月 27日分任支出負担行為担当官西都児湯森林管理署長 森本 茂1 工事概要(1)工 事 名 一ツ瀬林道改良工事(2)工事場所 宮崎県西都市尾八重地内(3)工事内容 橋梁補修工 1式 44.3㎡ 擁壁工(トップウォール) 226.5㎡舗装工(アスファルト舗装) 284.6㎡ その他工(防護柵移設外) 44m外(4)工期 契約締結日の翌日から令和9年3月18日まで(工期は、「4週8休」を標準として設定)令和8年6月30日(工事着手期限)までに工事を開始すること。(5)本工事は、総合評価落札方式(簡易型)における提出資料の簡素化(技術提案の施工計画の省略)や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。(6)本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。(7)本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(9)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104 号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけ- 2 -られた工事である。(10)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11)本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(12)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(13)本工事は、令和8年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。詳しくは九州森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327を参照すること。(14)本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。2 競争参加資格(1)「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)九州森林管理局における土木一式工事に係る(A、B又はC等級)の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D等級においては資格点数が 1,000 点以上の格付者であること(注:B等級の場合は削除)(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。- 3 -(3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。・森林土木工事:① 治山関係事業(渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事③ 林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事(5)「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。② 平成23年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 - 4 -ア 主任(監理)技術者イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者ウ 現場代理人・森林土木工事:① 治山関係事業(渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事③ 林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10km程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。(監理技術者には適用しない)(6)競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭59年6月11日付け59林野経第156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。- 5 -(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書を参照のこと。)。(10)「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。(ただし、適用除外者は除く。)3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和8年4月28日から令和8年5月15日までの土曜日、日 曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。② 提 出 先:〒881-0033 宮崎県西都市妻909-5西都児湯森林管理署 総務グループ電話0983-43-1377メールアドレス:E-mail:ky_saitokoyu@maff.go.jp③ そ の 他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。- 6 -(3)申請書等は入札説明書により作成すること。(4)上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5)省略を認める書類過去3年間(令和5年4月1日から令和8年3月 31 日まで)に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書(写)の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添 ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
公告ページ
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