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自治体建築公告中一般競争入札(同時提出型)

十勝川応急対策工事の内 愛牛第2樋門機械設備更新外工事

発注機関国土交通省北海道開発局
所在地北海道 (北海道)
業種建築
カテゴリ工事
公告日2026-04-28
締切2026-05-19
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度98

公告本文

十勝川応急対策工事の内 愛牛第2樋門機械設備更新外工事
次のとおり一般競争入札に付します。
(1)(2)(3)(4) 工 期 契約締結日の翌日から まで。
(5)(6)(7)(8)(9)(10)ア イ令和9年3月24日 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。
本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムにより難い場合は、紙方式に代えるものとする。
工事の概要数量入 札 公 告 (建設工事)令和8年4月28日 支出負担行為担当官 帯広開発建設部長 齋藤 大作 工 事 名 十勝川応急対策工事の内 愛牛第2樋門機械設備更新外工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) 工事場所 北海道中川郡池田町ほか 工事内容1.工事概要 本工事は、出水時の防災・減災を目的とし、自動開閉機構を設けた樋門ゲートの設置(愛牛第2樋門、池田第3樋門)及び老朽化した樋門の修繕を行うものである。
(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ) において同じ。
)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) 総価契約単価合意方式の適用 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。
本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
本方式の実施方式としては、1ウ エ(11)(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(1)(2)(3)(4)2.競争参加資格 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する対象工事である。
本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は、当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。
本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
適用するものとする。
受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合にお 本工事は、詳細設計付き施工発注方式の試行工事である。
本工事は、配置予定技術者の評価基準を緩和した「技術者育成型(若手:緩和)」の試行工事である。
規定に該当しない者であること。
単体として北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る令和7・8年度一般競争( 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
いて、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
平成23年度以降から公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が施工実績を有すること。)。ただし、共同企業体の構成員として者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者該契約担当課に提出するものとする。
本工事は、申請書提出の際に参考見積書の提出を求める工事である。
その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の指名競争)参加資格の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体として決定を受けていること。
については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている2(5) 次のア~ウに掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での据付期間に専任で配置できること。
なお、現地での据付期間は令和8年11月1日から令和9年3月24日までの間を予定する。
また、工場製作期間においては、下記ア及びウの基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。(施工経験は求めない) 同一工場内における他の工事との兼任を認めることとし、現地での据付期間に専任で配置する主任技術者又は監理技術者と同一でなくてもよい。
ア イ 経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が上記に掲げる工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については2級以上の国家資格又は建設業法第7条第2号イ又はロのいずれかに なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・2級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。) ・1級建築施工管理技士の資格を有する者 ・2級建築施工管理技士(種別を「躯体」とするものに限る。) ・1級建築士の資格を有する者の実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
該当する(建設業法第7条第2号イに規定する学科は土木工学、建築学又は機械工学に関する学科とする。)主任技術者を配置すること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には業所技術者と兼務することができる。
他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営 ただし、現在他の工事に従事している場合、契約締結日までに当該工事に配置できる技術者であること。
平成23年度以降から公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の経験を有する者であること。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
ダム、農業又は河川用ゲート(樋門ゲートを含む)の据付工事(修繕工事含む)の施工実績を有すること。
ダム、農業又は河川用ゲート(樋門ゲートを含む)の製作及び据付工事(修繕工事含む)の施工実績を有すること。ただし製作工事と据付工事(修繕工事含む)は別工事でもよい。
・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、又は 総合技術監理部門(選択科目を「建設-鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)) の資格を有する者 ・1級若しくは2級技能検定(鉄工(「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)(但し、2級 技能検定に合格した者は、その後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者(平 成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上)) ・主任技術者にあっては、登録橋梁基幹技能者講習修了証を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定し た者を含む。)3ウ(6)を満たす者を配置するものとする。
なお、詳細設計技術者は主任技術者又は監理技術者と兼務することができる。
技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とする者に限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設‐鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)の資格を有する者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・RCCM(鋼構造及びコンクリート)の資格を有する者 ・1級土木施工管理技士の資格を有する者 ・1級建築施工管理技士の資格を有する者 ・1級建築士の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定し た者を含む)(7)(8)ア イ ウ(9)(10)(11) 単 体 (過去2年度の工事成績の合計点)÷(過去2年度の工事件数) ※小数第2位以下切捨て小数第1位まで 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修了履 また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア、イ又はウに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とみなす。
詳細設計に係わる技術者(以下「詳細設計技術者」という。)として、次のいずれかの基準 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
共同企業体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。
令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
令和5年度及び令和6年度の実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。令和3年度及び令和4年度の実績がない場合は、令和元年度及び令和2年度に完

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

公告ページ

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https://e2ppiw01.e-bisc.go.jp/CALS/Publish/KokaiBunshoServlet?AnkenKanriNo=022010002026412000000604&BunshoKanriId=20

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