飯山地区維持修繕工事
| 発注機関 | 林野庁 |
| 所在地 | 東京都 (関東) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-28 |
| 締切 | 2026-05-19 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
飯山地区維持修繕工事 令和8年4月28日分任支出負担行為担当官北信森林管理署長 屋敷 昌司 下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 147KB) 2.配布資料 (1)入札説明書・現場説明書(PDF : 263KB) (2)本工事費内訳書(PDF : 40KB) (3)位置図(PDF : 3,671KB) お知らせ 1. 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。 2. 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入札公告(建設工事) 令和8年4月28日 分任支出負担行為担当官 北信森林管理署長 屋敷 昌司1 工事概要(1)工 事 名 飯山地区維持修繕工事(2)工事場所 長野県下高井郡木島平村往郷山国有林ほか(3)工事内容 維持修繕路盤(砕石) 520m3路盤(割栗石) 95m3路肩整備工 31.3km ほか(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月11日まで(5)本工事の入札等は、電子入札システムにより行う。なお詳細は入札説明書による。 ア 本工事は、総合評価落札方式(簡易型)のうち施工内容を確実に実現できるかを審査し評価 を行う施工体制確認型総合評価落札方式により行う。 なお、技術提案書の提出は省略する。 イ 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月 単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施 する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 ウ 契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ適正な工事の実施が困難となった場合 に、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の支出実績を踏まえて 最終精算変更時点で設計変更を試行で行う。 エ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リ サイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である。 オ 受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、「任意着手方式」による余裕期間 制度を活用した工事であり、下記の余裕期間を見込む。 余裕期間:契約締結日の翌日~令和8年6月21日(工事開始日の前日) カ 密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度) において施工するものについては、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができる ものとする。 キ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条 の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている 者は、第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。 (2)中部森林管理局の競争参加資格のうち、土木一式工事に係る下記の一般競争参加資格の認定 を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがな されている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ れている者については、手続開始の決定後、中部森林管理局長が別に定める手続に基づく一般 競争参加資格の再認定を受けていること。)。 競争参加資格:別表2の1 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 (6)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件で ある。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるもの とする。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1(3)会社更生法に基づき更正手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこ と。 (4)元請として、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員 としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、 総合治山事業所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事 に係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林 野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」 という。)65点未満であるものを除く。 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有するこ と。 同種工事:別表2の2(5)中部森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種工事のうち、下記期間に完成・引き渡 された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。 期間:別表2の3(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者(請負代金額4,500万円以上については専任)を当該工 事に配置できること。 ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事 務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者の現場配置は要 しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 (7)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から 「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号 )及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成 26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい て関連がある建設業者でないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係 がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (10)建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、以下に記載する地域に所在すること。また、経 常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の 本店所在地が、下記区域内であること。 所在地:別表2の4(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第 1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に 経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請 があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12)以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこ と。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)請負事業等における重大な事故や労働災害(下請者が起こしたものを含む。)からみて、事 業に従事する者等の生命の安全に関して危険を及ぼすおそれがない者であること。 3 競争参加資格の確認等(1)申請書または技術提案書の提出期間は下記のとおりとする。 提出期間:別表1の1ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1条第1項に規定する行政 機関の休日(以下「休日」という。)は除く。 (2)本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入2 札説明書6「競争参加資格の確認等」に従って、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の 有無について確認を受けなければならない。 4 入札手続等(1)担当部局 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1090-1 北信森林管理署 総務グループ 電話 050-3160-6045(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法 電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システムの登録文書一覧から入 札説明書等をダウンロードし必要な情報を入手すること。 なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には下記により 交付する。 ア 交付期間:別表1の2 イ 交付場所 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1090-1 北信森林管理署 総務グループ 電話 050-3160-6045 ウ 方法:電子データにて交付するので、CD-R(未使用で密封されたもの)を持参するこ と。なお交付資料は無料である。 (3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者 の承諾を得て紙入札方式で行う場合は、入札書を持参すること。郵送等による提出は認めな い。なお、以下の日時を変更する場合は、電子入札システム又は競争参加資格確認通知書によ り変更日時を通知する。 ア 電子入札システムによる入札書の提出期間:別表1の3 イ 紙入札による入札書の提出日時:別表1の4場所:北信森林管理署 入札室 ウ 開札日時:別表1の4場所:北信森林管理署 入札室 エ 紙入札方式による入札書の提出にあたっては、分任支出負担行為担当官により発行された 競争参加資格が有ると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参す ること。 5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除 イ 契約保証金 現金納付に限る。(納付場所:北信森林管理署) ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律 第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 取扱官庁:北信森林管理署 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った 場合には免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1 以上とする。 3(3)新型コロナウイルス感染防止対策の取り扱いについて 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による 施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更等を行い、必要に応じて請負代金の変 更や工期の延長を行う。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛け を受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局ホームページ https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html の発注者綱紀保持をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に 基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 別表1 本入札手続きに係る期間等1 競争参加資格申請書の提出期間令和8年4月30日9時00分から令和8年5月18日17時00分まで2 入札説明書の交付期間 令和8年4月29日9時00分から令和8年6月7日17時00分まで3 入札書の提出期間 令和8年6月3日9時00分から令和8年6月8日11時00分まで4 開札日時 令和8年6月8日11時00分別表2 本入札手続きに係る評価対象期間等1 競争参加資格 格付年度 令和7・8年度 格付内容 建設工事に係る土木一式 等級 B等級、C等級又はD等級2 同種工事 実績期間 平成23年4月1日~令和8年3月31日 内容 3 企業の工事成績平均点 の期間令和5年4月1日~令和8年3月31日4 企業の所在地 長野県内全域・治山事業における渓間工事・治山事業における山腹工事・治山事業における地すべり防止工事・林道規程に基づく林道の種類が自動車道の工事・治山事業における保安林管理道等の工事・林道規程に基づく林道の種類が自動車道及び治山事業における保安林管理道等と構造・規格が同程度の作業道の工事・市町村道の工事4 入札説明書 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1 公告日:令和8年4月28日2 契約担当官等 分任支出負担行為担当官 北信森林管理署長 屋敷 昌司3 工事概要(1)工 事 名 飯山地区維持修繕工事(2)工事場所 長野県下高井郡木島平村往郷山国有林ほか(3)工事内容 別冊の仕様書及び図面のとおり(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月11日(5)使用する主要な資機材 別冊の仕様書及び図面のとおり 【申請窓口】 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1090-1 北信森林管理署 総務グループ 電話 050-3160-6045 メールアドレス hokushin.d.f.o@maff.go.jp 受付時間 9時00分から17時00分まで 余裕期間:契約締結日の翌日~令和8年6月21日(工事開始日の前日) https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/keiri/140129-sonota.html 上記工期は、週休2日(4週8休以上の現場閉所日)を見込んで算出している。 なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減ずることはしない。 北信森林管理署の飯山地区維持修繕工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 (10)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、「任意着手方式」による余裕期間制度 を活用した工事であり、下記の余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間内の技術者の配置は要しない ものとする。 また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工 事着手できるものとする。 (6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出及び入札を電子入札システムで行 う対象工事である。電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代え ることができる。 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承 認された競争参加有資格者名でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカー ドである。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休 日」という。)は除く。 (9)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイ クル法」という。)第9条に定める対象工事であり、第1項の契約書案提出前に建設リサイクル法第12条第1 項の規定に基づき、分解解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (7)本工事は、簡易な施工計画等の競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)に基づき、価格以外の要素 と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制、そ の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかを審査し、評価を行う施工体制確認型総 合評価落札方式により行う。 なお、詳細は中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>その他)を閲覧する こと。 (8)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日 に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定 方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10 年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2 日の取組実績証明書を発行する。 14 競争参加資格 競争参加資格:別表2の1 同種工事:別表2の2 実績期間:別表2の3 ※工事別、過去3年間の平均点の考え方は以下のとおり。 ア 過去3年間の実績がない業者については、『65』点の見なし点数とする。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。 ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が直接的か つ恒常的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。 (4)元請けとして、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、総合治山事業所長及 び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)のほか、国の機関又は地方公共団体等(都道府県、 市町村、財団又は社団法人)が下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(5)中部森林管理局管内の森林管理局長等(以下「中部森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、 下記期間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。 イ 過去3年間の実績が1工事以上ある業者について、実績のない年度がある場合には、実績のない各年度を『65』点として3年間の平均点を算出する。 ただし、1工事の成績が65点未満の業者については、その措置は行わない。 (6)次に揚げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 イ 経常建設共同企業体にあっては、上記アの基準を一人で満たす主任技術者を全ての社から1名ずつ配置す ること。資格等の評価においては、最も高い評価となる者で行う。 ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の配置、資機材の搬入又は仮設工事 等が開始されるまでの期間)、工事を全面的に一時中止している期間、工場制作のみが行われている期間及び 工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者の 現場配置は要しない。 ただし、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定 する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。)が65点未満のものを除く。 ア 1級又は2級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。 ・1級若しくは2級建設機械施工技士の資格を有する者。 ・技術士(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森 林部門(選択科目を「森林土木」に限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農 村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業ー農業土木」、「農業 ー農業農村工学」又は「森林ー森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者。 ・土木工事に関し、学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)若しく は中等教育学校を卒業した後5年以上、又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)若 しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業後3年以上実務の経験を有 する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者若しくは10年以上実務経験を有する者。 なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構 成員のうち実績の一番高いもので評価する。 (11)主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔 が10km程度)において施工するものについては、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができるも のとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理できる工事の数は、専任(請負代金額が4,500 万円以上)が必要な工事を含む場合は原則2件程度とする。 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当し ない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条 中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)中部森林管理局の競争参加資格のうち、下記の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部森林管理局 長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し 立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (12)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2 ア 資本関係 (ア)親会社と子会社の関係にある場合。 (イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。 (イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 その他、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (12)以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1)上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 受託者:該当なし6 競争参加資格の確認等 ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える 出資をしている建設業者 イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業 者(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従 い、申請書、資料を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料を提出することができる。この場合において 上記4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、上記4(2 )に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を 受けた者が競争に参加するためには、開札時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならな い。 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続 が存続中の会社である場合は除く。 (10)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、入札公告2(10)に示す場所に所在すること。 また、経常建設共同企業体として申請書、資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業 体の本店所在地が、上記地域内であること。 (11)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理 課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに 準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2)上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該 当する者である。 (7)申請書、資料の提出期限の日から開札までの期間に、中部森林管理局長から「工事請負契約に係る指名停止 等の措置要領について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)及び「物品の製造契約、物 品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号)(以下「 指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が ある建設業者でないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者の すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(13)請負事業体等における重大な事故や労働災害(下請者が起こしたものを含む。)からみて、事業に従事する 者等の生命の安全に関して危険を及ぼすおそれがない者であること。 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続 中の会社である場合は除く。 3 ア 電子入札システムによる提出の場合・ 郵送又は電子メールで提出する旨の表示・ 郵送又は電子メールで提出する書類の目録・ 郵送又は電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 電子メールの送付先は、上記3(6)の申請窓口に同じ。 (ウ)ファイル形式・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式 イ 紙入札方式による場合 (ア)提出期間:上記6(1)アに同じ (イ)提出先:上記3(6)の申請窓口に同じ ア 同種工事の施工実績(別記様式2) イ 配置予定技術者の資格、経験(別記様式3) 電子入札システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 (2)資料は、次に従い作成すること。 ただし、アの同種工事の施工実績及びオの近隣地域の施工実績については、工事が完成し引渡しが済んでい るものに限り記載すること。 上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び申請時における他工事の 従事状況等を別記様式3に1件記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間 等全てにおいて、専任、非専任の立場に関わらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従 事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載するこ と。 なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)及び「近隣地域内の工事実績」(別記様式4)に記載する工事 に係る評定点を証明する書類の写しを添付すること。 なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、審査については、 候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。また、技術者の資格において、実務経験年 数を資格とする場合は、実務経験年数が証明できる資料を添付すること。 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がされている期間において、他の工事を落札したことにより配 置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者 の重複により)を行うこと。また、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。 (イ)提出方法: 競争参加資格確認申請書画面の「添付資料」フィールドに「申請書」(別記様式1)、「資料」(表紙1-1、1-2及び別記様式2~5)を1つのファイル(10MB以内)にまとめて添付し提出すること。 ただし、申請書、資料のファイルの合計容量が10MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。)、電子メール(電子メール送信容量は、1通につき7MB以内とする。)で提出すること(締切日時必着)。郵送又は電子メールで提出する場合には、必要書類の一式を郵送又は電子メールで送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、郵送又は電子メールにより提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。 申請書、資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 (ア)提出期間:別表1の2 なお、期限までに申請書、資料を提出しない者又は競争参加資格が無いと認められた者が行った入札は無効 とする。 ただし、紙入札方式の場合は持参すること。 4 ウ 契約書の写し(3)上記4(12)アからウまでの届出を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行 規則(昭和21年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写しを提出すること。 (4)資料の作成説明会 資料の作成説明会については、原則として実施しない。 (5)資料に対する審査等 資料に対する審査及び評価は、中部森林管理局の技術審査会等において行う。 期間:別表2の6また、近隣地域の施工実績に記載する工事が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該 工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とし、評定点が65点 未満のもの及び添付がないものは、実績無しと見なして評価をしないので留意すること。 なお、近隣地域の施工実績は下記のものを1件記載すること。下記の施工実績がない場合は、下記の施工 実績に満たないものでも差し支えないが、500万円未満の実績は評価しない。 また、別記様式2又は別記様式3に記載する施工実績と重複した記載でもよい。 カ 企業の信頼性に関する資料防災自主活動により表彰や感謝状(以下「表彰等」という。)が与えられた法人(表彰機関は問わない。 )、分収育林、分収造林契約者、中部森林管理局管内で植樹活動等により表彰等を与えられた法人(表彰機 関は問わない。)、地域連携活動・社会貢献活動により表彰等が与えられた法人(表彰機関は問わない。) については、その表彰状等の写しを添付すること。 キ 低入札工事の工事実績に係る資料過去に予決令第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格で契約した 中部森林管理局発注工事のうち、下記の期間内に工事成績評定通知を受けたものについては、該当する全て の工事に係る工事成績評定通知等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とし、添付がないも のは、入札に参加できないので留意すること。 また、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組として、えるぼし、プラチナえるぼし、くるみん、プラ チナくるみん、ユースエールの内何れかの認定企業については、認定通知書の写し、又は行動計画策定・変 更届の写しを添付すること。なお、外国法人の場合は、内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の 写しを添付すること。 施工実績:別表2の5なお、オの近隣地域の施工実績において必要書類の添付がないものについては、実績無しと見なして評価 をしないので留意すること。 エ 継続教育単位の取得状況配置予定の技術者が、森林・自然環境技術教育研究センター(JAFEE)(以下「森林分野」という。 )又は、建設系CPD協議会等に加盟する団体(以下「その他分野」という。)が発行するCPD(継続教 育)の単位を取得している場合は、下記の期間中に取得した単位が証明できる書類を添付すること。 取得期間:別表2の4 オ 近隣地域の施工実績(別記様式4)上記4(4)の実績期間内に完成し、引き渡しが済んでいる工事のうち、入札公告2(10)の近隣地域に おいて元請けとして施工した工事の実績を別記様式4へ記載すること。 なお、発注機関及び工種は問わない。 ただし、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において 発注者との協議により、主任技術者(以下「技術者」という。)を変更(下記17で後述)できるものとす る。 アの同種工事の実績及びオの近隣地域内の工事実績においては、施工実績として記載した工事に係る契約 書の写しを提出すること。ただし、当該工事は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報 システム(CORINS)」に登録されており、その内容がア、オを確認できる場合は、契約書の写しを提 出する必要はない。また、CORINSに登録無き工事及びCORINSにて工事内容が確認できない工事 (簡易CORINSで登録した工事等)については、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工 事等の工事実績及び技術者の従事実績)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものにつ いては、入札に参加できないので留意すること。 なお、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合においては、他の工事を落札又は 落札予定者となったことにより記載した配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに 提出した申請書の取り下げを行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下 げの申出は書面により行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合 においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 57 競争参加資格が無いと認めた者等に対する理由の説明 ア 提出期限:別表1の4 イ 提出先:上記3(6)の申請窓口に同じ 回答期限:別表1の5 閲覧場所:上記3(6)の申請窓口に同じ https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.html(2)落札者の決定ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注 者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすること がある。 (ア)入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 (イ)評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」に対して下回らないこと。 ア 標準点(100点)に加算点と施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={( 標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格)})を算出する。次の条件を満たした者のうち、算出した 評価値が最も高い者を落札者とする。 (1)競争参加資格が無いと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、 次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。 なお、場合によっては書面の持参又は郵送も認める(提出期限必着)。 ただし、電子メール及び郵送の場合は、上記3(6)に提出した旨を電話で通知すること。 (2)契約担当官等は、説明を求められたときは、下記の期限までに説明を求めた者に対し、電子メール又は書面 により回答するので確認すること。 (3)上記(1)の理由の説明を求める書面及び上記(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する 方法により公表する。 総合評価の方式:施工体制確認型総合評価落札方式【森林土木1】技術提案書省略(9)その他 ア 申請書、資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 契約担当官等は、提出された申請書、資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書、資料は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書、資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関 し、種々の状況からやむを得ないものとして契約担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。 (1)本工事の総合評価は、下記の方式とするので中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約 関係情報>競争参加資格確認申請書)を閲覧すること。 8 総合評価に関する事項(6)競争参加資格の審査において、申請書、資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)は競争参加 資格を認めない。 (7)競争参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には 電子入札システムにより、紙入札方式の申請者には競争参加資格確認通知書により参加資格の有無を下記の期 日までに通知する。通知において参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 期間:別表1の3(8)資料のヒアリング 資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 なお、参加資格「有」と通知した者が通知後に上記4(7)に該当となった場合は、競争参加資格の確認の 通知を取り消し、改めて参加資格「無」を通知する。 なお、総合評価加算点については、現地条件を踏まえた適切性、優位な工夫などにより審査及び評価する。 6 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/nyusatukeiyakutekisei.html ア 評価項目における評価基準及び配点上記(1)による。 (イ)共通仮設費の額に10分の9.0を乗じた得た額 (エ)追加資料の提出を行わない旨の書面の提出期限:別表1の10 ウ 上記ア又はイにおいて、ヒアリングに応じなかった場合、又は追加資料の提出を行わない旨の書面の提出 があった者は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、当該業者の不利益措置を講じない入札無効とす る。 (オ)提出方法:原則として持参する。(場合によっては、郵送又は電子メールによる提出も可)なお、追加資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、入札参加 者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含 め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。 イ アにおいて、評価の最も高い者が2者以上ある場合は、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合並びにくじを引かない者がある場合は、これに代 わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 ウ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、下記18(1)に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとする。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の(ア)~(エ)に掲げる額の合計額に100分 の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあって は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっ ては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 (ア)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 詳しくは、中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>入札・ 契約の適正化に係る措置)を閲覧すること。 ク その他施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。配置予定技術者 を複数人の候補技術者とした場合は、別記様式3従事役職欄にヒアリング対象者と明記する。 キ 提出された追加資料提出後の修正、差替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に 提出を求めている資料が含まれていない場合は、追加資料の提出がなかったものとみなす。 (4)総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置 (ウ)現場管理費の額に10分の9.0を乗じて得た額 (エ)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 エ 調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める。この場合、追加資料の提出に ついては、入札者別に追って連絡する。 オ 施工体制の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出、並びに施工体制の審査・評価に関するヒアリン グに要する費用は、入札者の負担とする。 カ 提出された追加資料は、返却しない。 (3)施工体制の審査・評価に関するヒアリング ア どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則と して、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを次の とおり実施する。 なお、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、資料、入札書、工事費内訳書の内容により、 施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認が出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場 合がある。 (ア)日 時:別表1の8 (イ)場 所:中部森林管理局 〒380-8575 長野県長野市大字栗田715番地5 イ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、申請書、資料とは別に上記アのヒアリングの ため、以下の追加資料を求める。この際、追加資料の提出の意向のない者については、開札後、追加資料の 提出を行わない旨を書面(様式は自由)にて提出するものとする。 (ア)追加資料:中部森林管理局ホームページ掲載の「施工体制確認型総合評価落札方式における追加様式記 載要領」による。 (イ)提出場所:上記3(6)の申請窓口に同じ (ウ)追加資料の提出期限:別表1の97 イ 賃上げ実施の表明の方法について ウ 賃上げ実施の確認について上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記 基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当 該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は様式5(賃 上げ計画の達成確認)の「賃金引上げ計画の達成について」とおりである。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度 の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当 官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加 する場合には、減点を行う。 共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、 当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対 して行う。 評価項目「賃金引上げ計画を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式1(賃 上げ計画の表明書)「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出 すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当 該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。 ・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限 ・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内 ・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内 ・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月か ら1年間の賃上げを評価することができる。 (ア)契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 (イ)企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこ と)※ この場合の賃上げ実施時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書 類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる 書類とする。 なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 エ 賃上げ実績の表明にかかる記載方法及び様式類は、当森林管理局ホームページ掲載の「賃上げ表明にかか る様式類」及び「税理士又は公認会計士等の第三者による賃上げ実績の確認について」による。 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上 げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙賃 上げ様式2の1(賃上げ実績整理表【大企業用】)又は様式2の2(賃上げ実績整理表【中小企業用】)の 「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として様式3(法人事業概況説明書)の「法人事業概 況説明書」又は様式4(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)の「給与所得の源泉徴収票等の法定調 書合計表」提出を求める。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の 「法人事業概況説明書」の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額( 以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行 うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(「従業員へ賃金 引上げ計画の表明書」に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出す ること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は「法人事業概況説明書」の「合計額」とする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与 所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除し た金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3 月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は「給与所得の 源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」とする。 ただし、天災地変等やむ得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合には、減点措置の対 象としない。 この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとしその結果、 加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は 前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受ける ために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよ う、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 8https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.html(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 受領期間:別表1の6 イ 提出先:上記3(6)の申請窓口に同じ。 ア 閲覧期間:別表1の710 入札及び開札の日時及び場所等11 入札方法等(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12 入札保証金及び契約保証金13 工事費内訳書の提出 ア 電子入札方式の場合 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/situmonkaitou/sinrinkanrisyo/hokusin.html 電子入札システムによる入札及び紙入札の締め切り、開札は別表3のとおり、なお詳細は入札公告4(3)に よる。 また、日時を変更する場合は、電子入札システム又は競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 9 入札説明書に対する質問ただし、下記10のなお書きにより入札日を変更した場合は、競争参加資格確認通知書により通知する。 ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。 なお、場合によっては書面の持参又は郵送も認める(提出期限必着)。 ただし、電子メール及び郵送の場合は、上記3(6)に提出した旨を電話で通知すること。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条 第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 取扱官庁:北信森林管理署(1)入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封 緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めな い。 詳しくは、中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>競争参加資格確認 申請書)を閲覧すること。 (2)契約保証金 現金納付に限る。(納付場所:北信森林管理署)(2)上記(1)の質問に対する回答は、中部森林管理局ホームページに公表する。 なお、紙入札方式による競争入札にあたっては、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨 の通知書の写しを持参すること。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当 該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札 者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金 額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムに より提出すること。 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記 名の上、数量、単価、金額等を明らかにすること。 なお、入札契約適正化法に基づく入札金額の内訳の記載については、中部森林管理局ホームページ(ホーム >公売・入札情報>お知らせ>国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について)を閲覧するこ と。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/utiwakekisai.html(1)入札保証金:免除 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には免除す る。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 9・ 電子メール等で提出する旨の表示・ 書類の目録・ 書類のページ数・ 送信(発送)年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送の送提出先は、上記3(6)の申請窓口に同じ。 イ 紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 (3)提出された工事費内訳書は返却しないものとする。 別表(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類がある場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書が特定できない場合(6)他の入札参加者の様式を入手し使用している場合(1)内訳書の記載が全くない場合(1)他の工事費内訳書が添付されている場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合14 開札15 入札の無効 次に該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 2 記載すべき事項が欠けて いる場合5 その他未提出又は不備が ある場合 (イ)電子メール及び郵送について:工事費内訳書が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メール又は郵送で提出すること(締切日時必着)。提出する場合には、工事費内訳書の一式を送信又は郵送するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。 なお、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(自由様式)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競 争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 4 記載すべき事項に誤りが ある場合(2)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではな い。 (4)契約担当官等(これらの補助者を含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めるこ とがある。また、工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、中部森林管理局競争契約 入札心得第7条第11号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 1 未提出であると認められ る場合(未提出であると同 視できる場合を含む。)(2)入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場 合3 添付されるべきではない 書類が添付されている場合 (ア)提出方法:工事費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。 (ウ)ファイル形式:電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6(1)アの(ウ)と同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。 10 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/kokoroe.html(1)病休、退職、死亡、その他契約担当官等が認める事由による場合。 (2)受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 (3)工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4)一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 ア 65点未満の評定点を通知された企業。 イ 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。た だし、軽微な手直し等は除く。 イ 提出先:上記3(6)の申請窓口に同じ ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。 なお、場合によっては書面の持参又は郵送も認める(提出期限必着)。 ただし、電子メール及び郵送の場合は、上記3(6)に提出した旨を電話で通知すること。 (2)契約担当官等は、説明を求められたときは、上記(1)アの提出期限の翌日から起算して7日(休日は除 く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3)上記(1)の理由の説明を求める書面及び上記(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する 方法により公表する。 閲覧場所:上記3(6)の申請窓口に同じ(2)契約相手方が中部森林管理局長等で公告日以前2年間に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に 関して、以下のいずれかに該当する場合、技術者とは別に、上記4(6)に定める要件と同一の要件を満たす 技術者を、1名現場に配置することとする。 なお、事情聴取等に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した 入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記の いずれかに該当するときは、発注者との協議により、技術者を変更できるものとする。 (2)申請書、資料に虚偽の記載をした者が行った入札。 (3)現場説明書及び別冊中部森林管理局競争契約入札心得(令和6年8月1日以降の適用)(以下「入札心得」 という。)(中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>競争契約入札心得・ 随意契約見積心得)によりダウンロードすることにより交付)において示した条件等入札に関する条件に違 反した入札。 なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲 げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(4)上記(1)~(3)の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停 止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。 いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、交代前後における 技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設 置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められるものとする。 (1)入札公告、入札説明書に示した競争参加資格の無い者が行った入札。 17 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除す る。 なお、技術者の交代に当たっては、発注者からの求めに応じて、元請が工事現場に設置する技術者及びその他 の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等について発注者に説明するものとする。 18 調査基準価格を下回った場合の措置(1)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、予決令第86条の規定に基づいて、契 約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等 の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 (1)落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、契約担当官等に対して落札者 とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることが出来る。 ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く)11 イ 提出先:上記3(6)の申請窓口に同じ(2)再苦情の申立てについては、中部森林管理局入札等監視委員会で審議する。 ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立に根拠が認められないと判断された理由22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結 する予定の有無 無23 再苦情申立て 契約担当官等から上記7及び上記16に不服がある者の再苦情の申立ては次のとおりとする。 (1)上記7(2)及び上記16(2)の回答書による説明に不服がある者は、次に従い、書面(様式自由)により 再苦情を申し立てることができる。 ア 提出期限:上記7(2)及び上記16(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内(3)契約担当官等は、再苦情の申し立てがあった者に対し、上記(2)の入札等監視委員会の審議結果を踏まえ た上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により 回答する。 ただし、調査基準価格を下回って契約する者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額に ついては、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項及び第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条 第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるとする。 また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、 第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7及び第8項中「10分の5」 を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。 (3)出来高部分払方式 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払 いや設計変更協議を実施する「出来高部分払い方式」を採用する。 出来高部分払方式を選択した場合は、「出来高部分払方式実施要領」によるものとする。 (4)国庫債務負担行為に係る契約の前払金 国庫債務負担行為に係る契約の前金払は、前払金支払年度の財務大臣との協議が整ってから行うものとし、 その後は当該協議により決定された範囲内において、契約担当官等の指定した割合の額とする。 21 火災保険付保の要否否 ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。 なお、場合によっては書面の持参又は郵送も認める(提出期限必着)。 ただし、電子メール及び郵送の場合は、上記3(6)に提出した旨を電話で通知すること。 19 契約書作成の要否等20 支払条件(2)中間前金払及び部分払 いずれかを選択する。 (1)前金払 有 ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面により警告若しくは注意の喚 起を受けた企業 エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、技術者を補助し、技術者と同様の職務を行うものとする。 また、上記技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を技術者の通知と同様に契 約担当官等に通知することとする。 別冊契約書案に基づき、契約書を作成するものとする。(落札決定後7日以内とするが、契約の相手方が遠 隔地にある等特別な事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮する。) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式:別紙記 載例あり】を提出しなければならない。 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。 紙契約方式承諾願については、中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>お知らせ>中部森 林管理局における電子契約システム(工事・業務)の試行的導入について)を閲覧すること。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/densi-systemdounyu.html12 イ 申立てが認められるときは、契約担当官等が講じようとする措置の概要 上記3(6)の申請窓口に同じ 現場説明会は原則開催しない。なお当該工事の契約条件については別紙「現場説明書」のとおりとする。 (1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3)落札者は、上記6(2)のイの資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時00分から16時00分まで電話:048-254-6031 e-mail:help@maff-ebic.go.jp https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/keiyaku_yakkan/100601.html ア 評定点70点以上:1点を減ずる イ 評定点70点未満:2点を減ずる https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sonota/other/sekisan.html https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sonota/other/sekisan.html 適用する資材単価表:別表1の11(13)被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について24 関連情報を入手するための照会窓口25 現場説明26 その他(4)電子入札システムは休日を除く9時から17時まで稼働している。 (5)システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。 (6)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先(7)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行す る。 (8)第1回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日程等については、 発注者から再度入札通知書を送信する。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等 により連絡することがある。 (9)森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業施工管理基準については、中部森林管理局ホームペー ジ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>契約約款・標準仕様書・検査基準細則)を参照すること。 (10)調査基準価格を下回った価格をもって本工事を契約した場合は、本工事に係る評定点に応じて、本工事の工 事成績評定通知書の通知日から2年間、中部森林管理局長等が発注する工事における総合評価の加算点を次の とおり減ずる。 (11)本工事の入札に当たっては、中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>その 他>森林土木工事の設計積算について)を閲覧すること。 (12)本工事の労務単価及び資材単価は下記による。なお、中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情 報>契約関係情報>その他>森林土木工事の設計積算について)に掲載している。 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希 望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 (2)申請書、資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあ る。 (14)入札参加希望者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9 月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に 取り組むよう務めること。 その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。 13 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.html ・地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更:可 ・熱中症対策に係る経費に関して、真夏日の割合に応じて現場管理費率を補正する工事:可 ・森林整備保全事業ICT活用工事の対象:否 ・被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について:否 ・森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象:否 お知らせ(15)落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に 影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担 当官等に対して、その旨を該当事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 ・競争参加資格確認資料表紙(表紙1-1) ・提出書類一覧(表紙1-2) ・同種工事の施工実績(別記様式2) ・主任(監理)技術者等の資格・工事経験(別記様式3) ・近隣工事の施工実績(別記様式4)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省 訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホ ームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、中部森林管理局ホームページ2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・ 押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html の発注者綱紀保持をご覧下さい。 ・工事成績確認申請書(様式1) ・経営・安全管理等の状況(別記様式5)(16)申請書、資料等の様式について 以下の様式は、中部森林管理局ホームページ(ホーム>公売・入札情報>契約関係情報>競争参加資格確認 申請書)からダウンロードにより交付する。 ・競争参加資格確認申請書(別記様式1-2)(17)本工事の対象となる取組み等の適用可否については下記のとおりである。なお詳細は森林土木工事特記仕様 書【共通】による。 14別表1 本入札手続きに係る期間等令和8年4月29日9時00分から令和8年6月7日17時00分までただし、休日は除く。 令和8年4月30日9時00分から令和8年5月18日17時00分までただし、休日は除く。 令和8年5月20日まで令和8年5月29日17時00分まで令和8年6月9日まで令和8年4月29日9時00分から令和8年6月1日17時00分までただし、休日は除く。 令和8年6月2日9時00分から令和8年6月5日17時00分までただし、休日は除く。 令和8年6月12日から令和8年6月16日まで令和8年6月11日まで令和8年6月10日まで別表2 本入札手続きに係る評価対象期間等建設工事に係る土木一式内容別表3 入札及び開札の日時及び場所等令和8年6月3日9時00分から令和8年6月8日11時00分まで令和8年6月8日11時00分 1 入札説明書の交付期間 2 競争参加資格確認申請書 の提出期間 3 競争参加資格の結果の通知日 格付内容 4 資格が無いと認められた者等 に対する理由の説明要求期限日 7 本表の6に対する回答閲覧期間 10 追加資料の提出を 行わない旨の提出期限日 2 同種工事 実績期間 平成23年4月1日~令和8年3月31日・治山事業における渓間工事・治山事業における山腹工事・治山事業における地すべり防止工事・林道規程に基づく林道の種類が自動車道の工事・治山事業における保安林管理道等の工事・林道規程に基づく林道の種類が自動車道及び治山事業における保安林管理道等と構造・規格が同程度の作業道の工事・市町村道の工事 3 企業の工事成績平均点 令和5年4月1日~令和8年3月31日 4 継続教育単位の取得期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日 6 低価格入札の対象期間 令和6年4月29日から令和8年4月28日 入札書の提出期間 開札日時 11 適用する資材単価表 令和8年4月1日以降の入札公告から適用(労務単価・資材単価) 5 近隣地域の施工実績 受注金額2,500万円以上 等級 B等級、C等級又はD等級 5 本表の4に対する回答期限 6 入札説明書に対する質問 の受領期間 9 施工体制確認のための 追加資料提出の期限日 8 施工体制確認のための ヒアリング時期 1 競争参加資格 資格年度 令和7・8年度15別紙1 工 事 名 飯山地区維持修繕工事3 工事用地4 工事支障木5 使用機械6 林地保全等 ・水源かん養保安林、国立公園(第1種、第2種、第3種特別地域、普通地域)7 安全管理(1)施工にあたっては、特に労働安全衛生法第3条に基づく労働災害防止等に努めることとする。 (3)降雨・悪天候時の通勤、工事の施工等にあたっては、十分安全に配慮し交通災害防止に努めることとする。 (4)支障木等を処理する場合は、関係法令を遵守し、労働災害の防止に努めることとする。 (5)作業現場及び現場事務所等における火気の取扱については、十分注意し火災防止に努めることとする。 8 契約の保証について宛名:北信森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 日向 秀司 工事に必要な運搬施設、仮設物材料置き場等の用地は、発注者において確保してある。 また、国有林においては、材料置き場等施設の利用承認の時期は請負契約の締結をもって承認したものとする が、実施にあたっては発注者、受注者協議のうえ具体的に現地において決定するものとする。 なお、その他の用地使用等の必要が生じた場合は、土地使用者の承諾を得ることとする。 2 現場説明会現 場 説 明 書 落札者(又は契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、以下(1)から(4)のいずれかの書類 を提出しなければならない。 (1)契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 ア 契約保証金を現金納付する場合は、保管金提出書を添えて歳入歳出外現金出納官吏に納付すること。 (2)工事資材の運搬にあたっては、道路交通法を遵守し、特に過積載による違法運行の無いよう努めることとす る。 掘削、排土、残土等に使用する機械及び機種は、工事の規模及び林地等自然環境保全を考慮した機種を選ぶこ ととする。 なお、日本銀行(本店、支店または代理店)及び市中銀行への振り込みはできないので注意すること。 イ 保管金領収証書及び保管金提出書の宛名の欄には、下記のとおり記載するように申し込むこと。 ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従う こと。 現地は下記の法令制限があり施工に際しては、切取等による林地破壊、盛土法尻の端末処理、余切等林地保全 について特に留意し、他からの批判を招かないこととする。 工事施工に伴う工事支障木は未処理であり、伐採処理費は当該工事費に計上していないため処理方法も含め て監督職員と協議し、変更の対象とする。 なお、任意仮設も含めた工事施工上必要な工事支障木が発生した場合においても、監督職員と協議し、変更の 対象とする。 本工事内容は、入札説明書、工事請負契約書案、中部森林管理局競争契約入札心得、図面、森林整備保全事業 工事標準仕様書、森林土木工事特記仕様書【共通】、森林土木工事特記仕様書【個別】及び現場説明書(以下「 設計図書等」という。)によるものとし、現場説明会は実施しない。 16(2)債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書宛名:分任支出負担行為担当官 北信森林管理署長 屋敷 昌司 ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、工期を含むものとする。 キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとすること。 (3)債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。 イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には下記のとおり記載するように申し込むこと。 宛名:分任支出負担行為担当官 北信森林管理署長 屋敷 昌司 エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。 オ 保証期間は、工期を含むものとすること。 (4)債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 ウ 保証証券の宛名の欄には下記のとおり記載するように申し込むこと。 宛名:分任支出負担行為担当官 北信森林管理署長 屋敷 昌司 オ 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とすること。 カ 保険期間は、工期を含むものとすること。 キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 イ 保証書の宛名の欄には下記のとおり記載するように申し込むこと。 エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定によ り国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す る。 ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、契 約担当官等の指示に従うこと。 ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法 第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超 過分を徴収する。 オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡 請求書を提出すること。 ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに 関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信 用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組 合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の 前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機 関等」と総称する。)とする。 エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申 し込むこと。 コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行 等に返還するものとする。 カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、 契約担当官等の指示に従うこと。 キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過 分を徴収する。 エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申 し込むこと。 ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるよう申 し込むこと。 179 中間前金払と既済部分払の選択について10 その他(1)工事に係る共通単価の補正事項 本工事における国有林林道事業設計書の公表用設計書及び工事積算条件表(公表用)による。 (2)公共事業労務費調査について 森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-13「調査・試験に対する協力」による。 (3)グリーン購入法について 森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-35「環境対策及び木材利用」による。 (4)建設工事に係る資材の再資源化等について(5)仮設工および積上げ共通仮設費について 本工事における「特記仕様書(個別)」及び「仮設計画図」による。 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及 び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事であるため、工事請負契約書に分別解体等の 方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を記 載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処理施設等を参考に積算した上で入札する こと。 また、落札者は同法第12条第1項の規定に基づき、落札決定後工事請負契約書に記載する分別解体等の方法 について、説明書により発注者に説明するとともに協議を行うものとする。 ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過 分を徴収する。 (5)(1)~(4)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1 号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さ なくてもよいものとする。 請負代金額が1,000万円以上であって、かつ、工期が150日以上の工事(国庫債務負担行為に基づく契約にあっ ては、いずれかの年度の出来高予定額が1,000万円以上であって、かつ、その年度の工事実施期間が150日以上の 工事)については、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。工期180日を越えるものについ て既済部分払を選択した場合は、出来高部分払方式を採用する。なお、その選択については、落札決定後、工事 請負契約書の案を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。 また、当該工事は、未完成公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡の申請を行う(工事の完了が見込まれる年 度に限る)ことが可能な工事であるが、中間前金払又は既済部分払が支払われたものについては、申請ができな い。 なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払や既済部分払を請求することができず、その後において は変更することができない。
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