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自治体設備公告中

資源化センター給排水設備保守点検業務委託

発注機関埼玉県川越市
所在地埼玉県 (関東)
業種設備
カテゴリ役務
公告日2026-04-30
締切2026-05-21
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度100

公告本文

資源化センター給排水設備保守点検業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第60号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年4月30日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名資源化センター給排水設備保守点検業務委託⑵ 委託場所川越市大字鯨井782番地3⑶ 委託の大要資源化センター内に設置されている総括受水槽の清掃・点検業務及び熱回収施設、リサイクル施設、環境プラザ、草木類資源化施設、ストックヤード棟、下水排水貯留槽、調整池及び地下雨水貯留槽の給排水設備の保守・点検業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境施設課(資源化センター)2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年5月22日(金) 午後3時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件5回払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「給排水衛生設備」及び「上水槽・貯水槽清掃」に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号に掲げる事業での登録を受け、かつ、同施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づく登録証明書の交付を受けている者であること。
⑷ 4⑶の登録証明書の有効期限の末日が当該委託業務の入札日以降であること。
⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月22日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の登録証明書(建築物衛生法第12条の2第1項第5号「建築物飲料水貯水槽清掃業」)の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年4月30日(木)から令和8年5月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課(資源化センター)
設 計 校 合 リーダー 副主幹 所 長 副課長 副参事 課 長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 8 年 度委 託 名 称 資源化センター給排水設備保守点検業務委託委 託 場 所 川越市大字鯨井782番地3委 託 費 円 委 託 価 格 円契約期間:令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)委 ・資源化センター内に設置されている総括受水槽の点検清掃及び熱回収施設・リサイクル施設・環境プラザ・託 草木類資源化施設・ストックヤード棟・下水排水貯留槽・調整池・地下雨水貯留槽の給排水設備の保守点検を行う。
の ・水道法第34条の2第1項及び同法施行規則第55条第1号の規定に基づき簡易専用水道の水槽を清掃する。
大 要(月額) (月額) 直接人件費等 1 式 別紙参照直接物品費 1 式直接業務費 計業務管理費 (緊急対応含む) 1 式業務原価 計一般管理費等 1 式委託価格 計 12箇月消費税等相当額 1 式実施金額 12箇月(月額)委託価格 1 月消費税等相当額 1 式実施金額 1 月内 訳 書費 目 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市別紙熱回収施設 送水・排水ポンプ点検 34台 点検回数(2回/年) 1 式リサイクル施設 送水・排水ポンプ点検 13台 点検回数(2回/年) 1 式環境プラザ 送水・排水ポンプ点検 12台 点検回数(2回/年) 1 式電気温水器点検 3台 点検回数(2回/年) 1 式オイルトラップ点検清掃 1箇所 回数(1回/年) 1 式雨水ろ過装置点検 点検要領による 1 式小計(環境プラザ)草木類資源化施設 送水・排水ポンプ点検 4台 点検回数(2回/年) 1 式電気温水器点検 1台 点検回数(2回/年) 1 式小計(草木類資源化施設)ストックヤード棟 送水・排水ポンプ点検 2台 点検回数(2回/年) 1 式オイルトラップ点検清掃 1箇所 回数(1回/年) 1 式消臭剤噴霧装置 点検要領による 1 式小計(ストックヤード棟)資源化センター給排水設備保守点検業務委託 内訳費 目 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市別紙総括受水槽 清掃 点検要領による 1 式水質検査(16項目) 点検要領による 2 回水質検査(12項目) 点検要領による 1 回給水ポンプユニット点検 点検要領による 1 式小計(総括受水槽)下水排水貯留槽 水中・ばっ気ポンプ点検 4台 点検回数(2回/年) 1 式清掃 点検要領による 1 式バキューム車 清掃に伴う 1 式産廃処分費 清掃に伴う 1 式小計(下水排水貯留槽)調整池・地下雨水貯留槽 排水ポンプ点検 3台 点検回数(2回/年) 1 式建築設備定期検査(給排水設備) 点検要領による 1 式合計資源化センター給排水設備保守点検業務委託 内訳費 目 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市資源化センター給排水設備保守点検業務委託仕様書川 越 市Ⅰ 長期継続契約1. 委託件名資源化センター給排水設備保守点検業務委託2. 委託場所川越市大字鯨井782番地33. 契約期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4. 支払い方法5回払い令和8年8月(6月~7月分) 令和8年11月(8月~10月分)令和9年2月(11月~1月分) 令和9年 4月(2月~3月分)令和9年6月(4月~5月分)5. 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6. その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
Ⅱ 一般仕様書1. 目的本業務委託は、資源化センターの給排水設備を保守点検し、常に最良の状態で運転できるよう維持管理することを目的とする。
2. 委託対象場所川越市大字鯨井782番地33. 委託期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4. 受注者は、以下

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

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https://www.city.kawagoe.saitama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/421/060k.pdf

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