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自治体建築公告中

奥中山高原センターハウス管理棟・宿泊棟屋根外壁ほか改修工事

発注機関岩手県一戸町
所在地岩手県 (東北)
業種建築
カテゴリ工事
公告日2026-04-28
締切2026-05-19
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度100

公告本文

奥中山高原センターハウス管理棟・宿泊棟屋根外壁ほか改修工事
一‾四χ告示第64号令和8年41 28日1 工事概要(1)工 事鳬(2)工事場所(3)工事内容条件付一般競争入札な告一戸社長 小蒭寺 美 を喪中ロ」高原センターハウス管ミ棟 ・宿泊棟屋根外壁ほか改修工事 (継続費)二戸郡一戸ぢ喪中 LLI宇西日ヨ子竟鸚建築工事一式m根改修工事 1, 784 縫, 外な改修工事 1, 349 這電気設備工事一式内装改修工事一式(4)工 丿回 395日間2 入札予定日 令和8年5ヂ122日 (金) 午後4時00分会場 岩手県二や郡一‾戸ぢ高售寺宇大J II 鉢24番地9一‾戸別役場庁舎2階 特鬚会議室3 入札参加資格(1)二戸地区(一‾F黙、二F市、軽米ぢ又は九ド村) に主たる営業所を有する者で、 令皋]7・8年度町営建設工事請負資格者名簿にを録かおり 、せ築一式工事のを録が1 級の者。
(2)次に掲げる要件を満たしているこ と。
① j庖力自治法施行令(昭私22 年敝兔第 16 昜) 第167 条の4第1項の規定に該肖 しない希であ るこ と。
② 嵬設業伍 (昭和24年七律第100 昜) 第3条第 1項の規定による許可を受けていること。
③ 朧数業法第27条の23第 2項に規定する経営事癢畜を(総合評定値をれ祖している ものにほる。)の有効期笥 (経営事項畜をの畜まま準日から1 年7j) を経るしていないこと。
④ 会社T戛。生恵(平成 14 年法律第 154そ)に基づき‾t生手続開始の申立てがなされている者又はR事再生法 (平成11年法律第225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、 ‾1と生手続叉は再圭手続回始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く 。) でないこ と。
⑤ 条件付一般競争入札参加資格確認串請書の申請の 日から落札決定の 日までの期間に、次のいずれかに該肖 していないこ と。
ア ぢ営朧設工事に係る指名搾止等措置t準 (平成15年 11 天1 25 日鵯定。び下 「措置ぶ準」 とい う。)八び県営台R工事に係る指名停止等措置基準『平成7年 2j 9日岩手累加』定)に基づく指名停止又はウこ書警告を受けている者である こと。
イ 4宍粟法第28条第3項又は第5項の規定によりが象工事に筒ちする業種について岩手累において営業の停止を命ぜられた者で、 申請の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経るしていない者であること。
⑥ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の提莖日現在において措置基準にまづく つこ書警告を受けてから1 ヂ1 を経過しているこ と。
⑦ 1に示した工事に 2に示す入札 日までに雇用 している者を主任技術者( 1縁嵬築施工管垣1技士又はこれと回等ひ上の有資格者)と して祉置でき るこ と。
⑧ 獸税の滞翕がない こと。
⑨ ぷ、下に定める届出の義務を履行していない者(当該届mの義務がない者を除く 。) でないこ と。
・4康保険炮 (大m11年伍律第70号)第 48 条の規定による届iの義務・厚生年を保険伍 ([沼加 29 年法律第 n5 そ] 第27条の規定による届mの義務・雇ルj保険法(9和 49 年法律第 116そ)第7条の規定によるぶ6 け1の義務4 S会先 郵使番脣028-5311 岩手県二F郡一戸冩高善寺宇大JII鉢 24番地9一‾戸ぢ商工観光牒 t話番昜0195-33-48555 入札説回書の祉付期R‾kび髱付場所 ぬ告日から令5F口8年5j 13 日(水) までの一‾Fyの社日 に関する条例 (平成2年一FF条例第8 夸) に規定する一万回丁の休日 (彩、下 「休 日」 という。)を除く 毎日 午前 9時から jE午まで八び午後1 慨から午後5 ゆま で、 4の場所で交付する。
6 申請書類 一戸ぢ商工観光ほが祉付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書(加組様式) を提出するものとする。
7 申請期限及び申請書類の提とお場所 価告 日から令和8年5 1 13 日(水) までの休 日を除く毎日午前9けからjミ午まで八び午後1 時から午後5ゆまで、 4の場所に持参または郵をすること。
8 設牡回書の戛覧又は貸范 を若日から令加8 年5 121日 (木)までの社日 を除く毎日午前9爽からに午まで八び午後1毀から午後5ゆまで、4の場所で回覧又は貸mをする。
9 入札の無効 このと告に示した入札参加資格のない者のした入札、 入札者に求められる義務を履行しなかった者の した入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
10 その他(1)手続において使万]する售語八びを貨は日本語八び日木膃通貨とする。
(2)入札保ぽをは免除する。
(3)契約イ呆を金は契め額の 100分の10彩、上の額を納付するこ と。ただ し、 一‾Fy財務規福』(昭和50年一戸F11TF規則第 17 や) 第132 条第 TL 項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の翕イ才に代えるこ とができ る。また、一Fぢ財務規則第131 条第1昜又は第2昜に掲げる場今は、 契約保証をの翕付を免除する。
(4)本工事は、 予定価格を事後価表とすること。
(5)入札慨に積算の内訳 (数ま、 単イ菟フ乱び金額)を回らかにした工市費肖1訳書(要領様式第7 や)を提范するこ と。工事費内訳書と第 1回目の入社害のを額は一致させること とし、一致しない場合は失格となる。なお、入札と鶚時に工事費内訳書を提出できない場合は、 当、該入札に参加できない。
(6)6 の害類にまイ為の耻載をした者に対して は、 措Wt準に‾嵬づき、 指佑齊止の楷憲:を行 うことがある。
(7)6の書類の提m者には、 条イ牛付一般競争入札参加資格確認結タ=a加害を令和8年5 Jj 20日(水) までに送付する。
(8)3 の入札参加資格を満た している者であっても、不lE又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不9全であると認め られる場合等にあっては、 参加資格を認めないこ とがある。
(9)入札参加資格がない と認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結ま通加害によ りミ自知のあった日から令和8年5j 21 日(木) までの間、書面(様式任意)によりそのミ由の説明を求めることができる。
㈲ その他詳細については、一Fぢ商工観光課誤髱付する条件付一般競争入札説鴉書‾乱び条件付一般競争入札む得による。
㈲ 木工事は、令和8年度から令和9年度までの 2か年に係る工事である。
ぐ12) この工事は、 徴饂の議決にイ才すべき契約‾反び財産の取得又は処分に関する条例| (昭和39年一八回丁条例第 10 号) にtづき、落札決定後、仮契約を締結し、一‾戸ぢ議会の亀決を経たとき に本契衙として効力を生じるも のである。
圜 恠会計年度における請負代金の今し払覧眥、額等に関する事項この工事は継続費に係る契約であり 、各会計年度における請負代金の支払ほ度額八び出来高予定額の割合は次のとお りとする。ただし、予算上の都合その他の心要かおる ときは、変更するこ とがある。
支払限度額出来高予定額令和8年度27%程度27%程度令和9年度73%程度73(福程度計100%100%
様式第4号(第6条関係)条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格 ⑴ 二戸地区(一戸町、二戸市、軽米町又は九戸村)に主たる営業所を有する者で、令和7・8年度町営建設工事請負資格者名簿に登録があり、建築一式工事の登録が1級の者。 ⑵ 次に掲げる条件を満たしていること。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。 ③ 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(総合評定値を取得しているものに限る。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。 ④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 ⑤ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の申請の日から落札決定の日までの期間に、次のいずれかに該当していないこと。 ア 町営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成15年11月25日制定。以下「措置基準」という。)及び県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日岩手県制定)に基づく指名停止又は文書警告を受けている者であること。 イ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により対象工事に対応する業種について岩手県において営業の停止を命ぜられた者で、申請の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経過していない者であること。 ⑥ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の提出日現在において措置基準に基づく文書警告を受けてから1月を経過していること。 ⑦ 入札日までに雇用している者を主任技術者として配置できること。 ⑧ 町税の滞納がないこと。⑨ 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務2 施工実績 ⑴ 実績と認められるものは、工事が完成し申請期限の日までに引き渡しが完了しているものであること。 ⑵ 複数の施工実績を合算する場合は、原則として、一体的な施設等として、連続した年度で別発注部分が特命の随意契約であった場合に限り認められること。この場合、当該複数の諸元数値をもって施工実績とみなすことができること。 なお、一体的な施設の建設工事であること、又契約方式の確認等のために施工内容を確認する書類の提出を求める場合があること。 ⑶ 実績については、発注者から直接請け負った建設工事であるものとし、発注者は、国、地方公共団体その他建設業法施行令(昭和31年政令第237号)第27条の2で定める法人であるか、民間であるかは問わないこと。3 配置予定技術者 ⑴ 「これと同等以上の資格」とは、次の例によること。 ア 一級土木施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 一級建設機械施工技士、技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したもの イ 一級建築施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 一級建築士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したもの ウ 一級電気工事施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したもの エ 一級管工事施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したもの ⑵ 「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ア 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者証を有する者 イ 平成16年2月29日以前に監理技術者の講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 ⑶ 配置予定技術者は、施工経験時の地位がより高い者が望ましいこと。また、施工経験時の状況が見習いの場合、実質的に工事に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。 ⑷ 配置予定技術者の工事経験は、工事の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間しか携わらなかった者でも認められる場合があること。ただし、著しく

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

公告ページ

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https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/10/kokuji64.pdf