自治体役務公告中
令和8年度精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託の入札者公募
| 発注機関 | 京都府精華町 |
| 所在地 | 京都府 (近畿) |
| 業種 | 役務 |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-24 |
| 締切 | 2026-05-15 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 68 |
公告本文
令和8年度精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託の入札者公募 一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告します。 令和8年4月24日精華町長 杉浦 正省記1.概要(1)件 名 令和8年度 精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託(2)履行場所 精華町大字南稲八妻地内(3)履行内容 精華町役場・精華町立図書館定期清掃①繊維床クリーニング(A=6,920㎡)②弾性床(階段床を除く。)ワックス掛け(A=1,050㎡)③階段床ワックス掛け(A=389㎡)④硬質床(便所床除く。)洗浄(A=1,282㎡)⑤便所床洗浄(A=320㎡)⑥ガラス清掃(外部A=2,527㎡、内部A=2,179㎡)⑦網戸清掃(116枚)(4)履行期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日(5)発 注 課 総務部総務課(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 イ.令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の「建物清掃」の登録者で、町内、木津川市及び相楽郡内に本社・本店の営業拠点を有する者であること。 ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。 エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされている者であること。 オ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 カ.建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けているものであること。 3.本契約締結の要件落札者(共同企業体にあっては構成員のどちらか一方でも)が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。 4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。 ア.交付期間 令和8年4月24日(金)から令和8年5月12日(火)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。)イ.交付場所 精華町役場 総務部総務課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成作成説明会は実施しない。 (3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和8年5月11日(月)及び令和8年5月12日(火)の2日間(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町役場 総務部総務課ウ.提出書類 ①一般競争入札参加申請書②入札参加申請書受付票兼受付確認票③令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請受付票の写し④建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明証の写しエ.提出部数 提出書類①~④ 各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けけない。 5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本業務の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。 (2)入札日時予定令和8年5月20日(水) 午後4時00分より(3)入札場所精華町役場3階入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、精華町契約規則、精華町工事等競争入札心得及び法令その他の定めるところにより行う。 オ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により総務課へ届けること。 カ.入札会場への入場は、1業者1名(共同企業体も同様に1名)とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。委任状の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式1)を参考とすること。 キ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札者については、入札執行後前述の内訳書の提出を求める。 ク.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。特に業務の一括下請については禁止されている事項であるので注意すること。状況により調査表の提出を求めることがある。 ケ.入札書の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式2)を参考とすること。 コ.落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に消費税及び地方消費税相当額を含めないで入札書に記載すること。 (5)入札及び仕様等に対する質問次に従い、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。 ア.提出期限 令和8年5月15日(金) 午後3時受付は提出期限までの平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時は除く。)とする。提出は直接持参すること。 イ.提出場所 精華町役場 総務部総務課庶務係ウ.質問に対する回答は「質問回答書」をファクシミリにより返信することとする。 回答予定日 令和8年5月18日(月)(6)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。 イ.申請書等に虚偽の記載をした者や提出しなかった者の行った入札。 ウ.記名押印のない入札。 エ.金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。 オ.内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な内訳書を提出しなかった入札及び内訳書の記載がない入札。 カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。 キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。 ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。 ケ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。 コ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。 6.その他(1)設計書等については、公告の日から精華町役場総務部総務課にて閲覧できる。 (2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。 (3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (4)提出された資料は、返却しない。 (5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該業務の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)入札参加者が一社のみの場合は、入札を取りやめる。 (問い合わせ先)精華町役場 総務部 総務課(TEL0774-95-1910)一般競争入札参加申請書令和 年 月 日精華町長 杉 浦 正 省 様住所商号又は名称 印代表者氏名下記業務の一般競争入札の参加について、別紙書類を添付して申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1.件 名 令和8年度 精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託2.履行場所 精華町大字南稲八妻地内3.添付書類(1)入札参加申請書受付票兼受付確認票(2) 令和7・8年度物品役務競争入札参加資格審査申請の受付票の写し(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明証の写し連絡先 会社・部課名担当者氏名電話・FAX番号メールアドレス入 札 参 加 申 請 書 受 付 票*件 名 令和8年度 精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託割 印入 札 参 加 申 請 書 受 付 確 認 票*件 名 令和8年度 精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託上記業務の入札参加申請書等については、本日受付しました。 様受 付 印会 社 名住 所代 表 者 名電 話 番 号 ℡ 精 華 町令和8年度精華町役場・精華町立図書館定期清掃業務委託仕様書1.対象物件建物名称:精華町役場・精華町立図書館所 在 地:京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻地内建物概要:敷地面積 20,452.60㎡建築面積 4,921.67㎡延べ床面積 1階 3,463.08㎡(うち付帯施設486.00㎡を含む)2階 4,321.19㎡3階 1,598.09㎡4階 1,461.71㎡(予備スペース1,403.31㎡を含む)5階 1,688.74㎡6階 1,857.70㎡塔屋 65.26㎡合計 14,455.77㎡2.履行期間令和8年6月1日から令和9年3月31日まで3.履行内容(1) 総則以下は業務の大要を示すもので、記載されていない事項は建築保全業務共通仕様書(平成30年版)によるものとする。また、記載のない軽微な事項についても、美観上又は建物管理上必要と認めた作業は、協議の上で実施し、常に施設建物内外を清潔かつ衛生的な環境に維持するため、誠実に清掃管理を行うものとする。 (2) 清掃管理に関する一般事項ア 清掃作業基準及び面積別紙「清掃作業内訳表」に基づくものとする。 イ 業務日、勤務時間帯清掃作業内訳表に基づき所要の作業員を勤務させ、所定の作業を行うものとする。 作業時間等については、休庁日、休館日の8:30から17:00までを原則とする。 (3) 作業予定表契約後、清掃作業日等の予定表を作成して提出するものとする。なお、履行期間中に作業予定の変更等が生じた場合は、その都度予定表を再提出するものとする。 (4) 作業従事者契約後、作業従事者名簿を作成して提出するものとする。なお、履行期間中に作業員の変更等が生じた場合は、その都度名簿を再提出するものとする。 (5) 作業の基本事項施設の利用形態に十分配慮しながら、清潔な環境に維持していくものとする。 また、作業中は常に火災、盗難、その他事故が発生することのないよう十分注意するものとする。 ア 作業にあたっては、静かに迅速に行い、来庁者や町職員等の妨げとならないように注意するものとする。清掃用具は使用の都度片付け、通行人等の事故を未然に防ぎ、また、美観を損ねないよう注意するものとする。 イ 業務上知り得たことについては、絶対に他に漏らさないものとする。 ウ 作業員は受注者が定めた規定の服装及び名札を着用し、作業員であることを明確にするものとする。また、常に清潔な服装や身だしなみに心掛けるものとする。 エ 来庁者等からの問い合わせには、親切・丁寧な応対を心がけて、相手に対し不快感を与えないようにするものとする。 オ 清掃用具及び材料はすべて作業内容、建築材に適したものを選択するものとする。 業務に使用する洗剤等は、無リンのものを使用するものとする。 モップについては糸が脱着式の物を使用し、適時交換して、常に清潔な状態を保つものとする。また、使用後は清潔な状態を維持できるように、洗濯及び乾燥を実施し、必要に応じて滅菌を施すものとする。 カ 清掃の実施にあたっては、必要以外の場所に立ち入り、または、みだりに器具機器、書類等に手をふれる等必要以外の行為はしないものとする ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
公告ページ
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