第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託公募型プロポーザル
| 発注機関 | 新潟県十日町市 |
| 所在地 | 新潟県 (中部) |
| 業種 | コンサル |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-28 |
| 締切 | 2026-05-19 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託公募型プロポーザル 第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨この要領は、第8期十日町市障がい福祉計画・第4期十日町市障がい児等福祉計画策定業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、広く企画提案を募集し、最も適切な事業者を本業務の受託候補者として選定するため、公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 2 業務の概要(1) 業務名第8期十日町市障がい福祉計画・第4期十日町市障がい児福祉計画策定業務委託(2) 業務の目的及び内容第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)のとおり(3) 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 委託上限額4,730,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 3 参加資格プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。 (1) 令和8年度十日町市入札参加資格者名簿に登録されていること(2) 十日町市建設工事請負業者等指名停止措置要領及び十日町市物品等調達業者指名停止措置要領による指名停止措置を受けていないこと(3) 十日町市暴力団排除条例(平成24年十日町市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していない者であること(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続を開始する申立て及び民事再生法(平成11年法律第225条)の規定に基づく再生手続を開始する申立てをしていない者又は申立てがなされていない者であること(6) 納付すべき市税、法人税又は所得税と消費税及び地方消費税について滞納がない者であること(7) 令和3年4月1日以降に新潟県内及び新潟県外において障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画の策定支援業務(複数計画の一体策定を含む。)を元請として完了した実績を有すること。 ただし、アンケート調査や印刷など業務の一部のみの実績は認めない。 4 実施日程(予定)5 募集概要(1) 公告及び募集期間令和8年4月28日(火)から令和8年5月8日(金)まで(2) 募集方法公告及び十日町市ホームページに掲載する。 (3) 掲載内容① 本業務の公募型プロポーザル実施要領② 本業務の仕様書③ 本業務の提出書類6 参加申込手続き参加資格要件を満たし、本業務に参加を希望する場合は、下記の必要書類を提出すること。 なお、参加意思表明書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けないものとする。 (1) 提出書類① 参加意思表明書(様式1)1部② 会社概要書(様式2)1部・会社パンフレットも可。 業務内容、会社規模(従業員数など)がわかるものとする。 ③ 業務実績書(様式3)1部・「3 参加資格要件」(7)に掲げる策定実績を記載すること。 ④ 該当実績に係る委託契約書の写し。 (2) 提出期限令和8年5月8日(金)正午まで内 容 期 日公告(募集開始) 令和8年4月28日(火)参加意思表明書の提出期限 令和8年5月8日(金)正午参加資格審査結果の通知 令和8年5月12日(火)質問書の提出期限 令和8年5月14日(木)正午質問書に対する回答(随時) 令和8年5月19日(火)企画提案書等の提出期限 令和8年5月26日(火)正午書類選考 令和8年6月2日(火)審査結果の通知 令和8年6月3日(水)受託候補者との協議(仕様書の確定) 令和8年6月 上旬業務委託契約の締結 令和8年6月 中旬(3) 提出方法持参、郵送又はメールにより提出すること。 持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までとする。 郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとする。 (4) 提出先「13 問合せ先及び各書類の提出先」のとおり(5) 資格要件の確認提出書類を基に参加資格の確認を行い、令和8年5月12日(火)までに審査結果を担 当者宛てに電子メールにて通知する。 7 質問の受付及び回答本業務に関し、質問がある場合は、質問書(様式4)により提出すること。 口頭による質問の受付は行わない。 (1) 受付期間令和8年4月28日(火)から令和8年5月14日(木)正午まで(2) 提出方法電子メールによる提出のみ(3) 提出先「13 問合せ先及び各書類の提出先」のとおり(4) 回答方法令和8年5月19日(火)までに、質問回答書を十日町市ホームページに随時掲載する。 8 企画提案書等の提出(1) 提出書類① 企画提案書届出書(様式5)及び企画提案書(任意様式) ・企画提案書には、業務実施体制及び業務スケジュールを記載すること。 ・体裁は原則としてA4判(A3判の折込みも可)とし、縦横は問わないが横書きとする。 ・枚数は制限しないが、要点を簡潔にまとめて作成すること。 ・仕様書の各項目について具体的な提案内容を記載すること。 ② 会社概要書(様式2)・会社パンフレットも可。 業務内容、会社規模(従業員数など)がわかるものとする。 ③ 業務実績書(様式3)・「3 参加資格要件」(7)に掲げる策定実績を記載すること。 ④ 担当者経歴書(様式6)・業務実施体制に掲げるすべての担当者を記載すること。 ⑤ 見積書(様式7)・見積内訳書(任意様式)は、原則としてA4判とし、各年度の見積額及び仕様書の各項目について詳細な積算内訳を記載すること。 ・予算金額に対して、過度に安価な見積提示は人件費等の観点から業務遂行において信頼性を欠くため、適切な人員配置等を考慮し、適正な価格で算出すること。 ⑥ 他の自治体において策定した障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画・提案者が策定を支援した過去5年以内の他市の障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画の中で、提案者が優れていると考える1計画(原本が提出できない場合はコピー等の簡易製本でも可)(2) 提出部数正本1部、副本5部を作成し提出すること。 (3) 提出期限令和8年5月26日(火)正午まで(郵送可)(4) 提出方法・持参又は郵送により提出すること。 ・持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までとする。 ・郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとする。 (5) 提出先「13 問合せ先及び各書類の提出先」のとおり9 審査方法(1) 審査委員会の設置プロポーザルの審査及び受託候補者を選定するため、第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。 委員は庁内関係部課の5名で構成する。 (2) プレゼンテーション等の実施プレゼンテーションは行わないが、必要に応じて説明を求める場合がある。 (3) 審査項目及び評価基準 第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福 祉計画策定業務委託事業者選定審査基準(以下「審査基準」という。)に基づき、企画提案書及び見積書により審査及び評価を行う。 (4) 第一交渉権者の決定① 審査委員会において、 (3)の審査及び評価を踏まえ、最も評価の高い事業者を受託候補者(以下「第一交渉権者」という。)とし、次点の事業者を第二交渉権者とする。 ② 評価点数の最も高いものが複数あった場合は、審査員長の評価が最も高かったものとする。 ③ 企画提案者が1者の場合においても審査を実施し、審査基準に基づく評価点が満点の6割に達したときは、その提案者を第一交渉権者として決定する。 該当しない場合は、第一交渉権者を選定しない。 (5) 審査結果の通知審査の結果は、参加者すべてにメールにより通知する。 10 失格又は無効 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、失格又は無効(以下「失格等」という。)とする。 (1) 参加意思表明書を提出した後、提出期限内に企画提案書等の提出がなされない場合(2) 提出書類等に虚偽の内容を記載したことが判明した場合(3) 見積額が見積り上限額を超えた場合(4) 公平な競争の妨げになる行為又は事実があったと市が判断した場合(5) 契約締結までの間に、参加資格の要件を満たさなくなった場合(6) 契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合(7) 企画提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合11 契約締結に向けた協議 (1) 仕様書の確定 本業務の実施については、第一交渉権者の選定をもって、企画提案及び見積額の内容を承認するものではない。 十日町市は、審査結果通知後7日以内に第一交渉権者と協議し、企画提案の内容を反映した仕様に調整した上、双方の合意に基づき仕様書を定めるものとする。 (2) 協議の不調第一交渉権者の失格等又は7日以内に協議が整わない場合は、第二交渉権者と協議を行うものとする。 (3) 随意契約の締結十日町市は、協議の整った交渉権者から確定した仕様書に対する見積書を徴収し、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の規定に基づき随意契約を締結する。 12 留意事項(1) 提出された企画提案書等は、返却しない。 また、候補者を選定する目的以外には使用しない。 (2) 提出以降における企画提案書等の追加、修正、訂正、変更、差し替え及び再提出は認めない。 ただし、市から指示があった場合を除く。 (3) 企画提案などのプロポーザル参加に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 (4) 提出された書類は、十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号)の規定に基づき、非公開とすべき箇所を除き、開示する場合がある。 (5) 十日町市が提供した資料は、市の許可なく公表及び目的外使用することはできない。 (6) 審査内容及び審査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切できない。 (7) 参加意思表明書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届(任意様式)を提出すること。 13 問合せ先及び各書類の提出先〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地十日町市役所 市民福祉部 福祉課 障がい福祉係担 当:渡貫電 話:025-757-3782(直通)FAX:025-757-3800E-mail:t-fukushi@city.tokamachi.lg.jp 1第8期十日町市障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託 仕様書1 業務の名称第8期十日町市障がい福祉計画・第4期十日町市障がい児福祉計画策定業務委託2 業務の目的本業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく障がい児福祉計画を策定することを目的とする。 本業務は障がい者等の施策等を取り巻く状況や環境の変化を把握しながら、現行計画の評価やアンケート調査及び分析の結果を考慮し、本市における障がい者等施策の実情や将来展望及び地域性に適した独自性のある計画内容とする。 なお、本仕様書の内容は、本業務を実施する上で最低限必要とされる業務の概要を示すものである。 本業務の仕様については、プロポーザル実施要領に規定した「11 契約締結に向けた協議」において、十日町市と第一交渉権者が協議し、企画提案の内容を反映した仕様に調整した上、双方の合意に基づき定めるものとする。 3 計画期間令和9年度から令和11年度(3年間)4 業務の履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで5 遵守事項本仕様書に定めるほか、次の関係法令規則などに従うものとし、本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じたときは、受託者の一方的判断によらず、発注者との協議の上、決定するものとする。 【法令等】(1) 障害者基本法(2) 障害者総合支援法(3) 児童福祉法(4) 十日町市財務規則(平成 17 年十日町市規則第 63 号)及び同規則別記委託契約条 項(5) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(6) その他関係法令及び国県等の計画・指針等6 再委託の禁止受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 た2だし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 再委託をする場合、受託者は再委託先に対して、本仕様の内容を遵守させなければならない。 7 秘密保持(1) 秘密の保持受託者は、本業務の遂行に関連して、発注者から秘密である旨指定された情報を秘密として取り扱い、その管理に必要な措置を講じるものとする。 (2) 開示の禁止受託者は、発注者の秘密情報について、本業務の目的の範囲内で使用するものとし、発注者の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならない。 (3) 業務終了後の継続秘密の保持は、本業務終了後、又は契約解除後も適用する。 8 貸与資料及び情報セキュリティポリシーの遵守本業務を遂行するため、十日町市が保有する資料が必要な場合には、業務責任者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。 受託者は、本業務において十日町市の情報資産の安全性を確保するものとする。 特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、別紙1及び別紙2を遵守のうえ、セキュリティ対策に万全を期さなければならない(別紙1及び別紙2中、甲とは十日町市をいい、乙とは受託者をいう)。 9 提出書類受託者は、下記の書類を速やかに提出すること。 (1) 業務委託契約書(2) 課税事業者・免税事業者届出書(3) 着手届及び業務工程表(4) 業務責任者・業務担当者(主任)等通知書(経歴書添付)(5) 業務責任者及び業務担当者(主任)が保有すべき同種業務受託実績及び類似業務受託実績を証明する書類(6) その他必要に応じて市が提出を求める受託者に関する書類10 業務責任者等の配置本業務において、専門的な立場で助言・支援出来る業務責任者1名、業務担当者(主任)1名、業務担当者(副任)1名以上を配置するものとする。 なお、本業務中に選任した業務責任者等を変更すべき事由が生じた場合には、発注者に速やかに申し出て、その許可を得た上で業務責任者等変更届を提出するものとする。 311 完了検査受託者は、業務が完了次第、履行届と業務実施成果品を提出し、十日町市による検査を受けるものとする。 その結果、成果品について本仕様書及び打合せ協議による発注者の要求を満たさない場合には、速やかに修正等を行うものとする。 12 納品受託者は、本業務を確実に遂行し、期間内に成果品を納入する義務を負う。 成果品が契約に適合しない場合には、納品完了後であっても、受託者は速やかに訂正しなければならない。 13 納入場所本業務の納入場所は十日町市福祉課とする。 14 業務の内容(1) 基礎調査分析障がい者(児)をめぐる地域特性や環境動向、障がい者に関わるサービス等の利用・提供の現状について分析を行い、現状における問題点と今後の課題等を把握する。 ① 上位計画及び関連計画の把握② 障がい者(児)の現状及び動向と特性の把握(障害種別人数の動向等)③ 現行の計画の評価及び検証④ 障がい福祉サービスや各種障がい者施策、事業の現状及び動向の整理⑤ 各種関連法制度の整理(障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法等)※ 上記については、別途令和7年度に実施したアンケート調査結果も加味すること(2) 計画の策定業務① 次期障がい福祉計画・障がい児福祉計画の作成上記の基礎調査の結果をもとに、国・県の動向や関連計画との整合性を図りながら関連法に基づく計画内容の要件を満たすものとして、以下のとおり、本市の地域特性が反映された「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」を策定する。 ・計画全体の構成の検討・サービス見込み量の推計、及び目標値等を含んだ計画書素案の作成・計画書及び計画書概要版の編集・校正※計画書の作成にあたっては加除・修正を指示することがあるため、これに伴う体制が即時かつ柔軟に行われる体制をとること。 ※十日町市の現状を鑑みた計画内容を作成すること。 ※計画書は、市と十分な協議の上決定することとし、原案の決定まで、文章校正等を2回以上行うこと。 ※概要版は計画の内容だけでなく、理解啓発や市の提供するサービスを広く市民に4周知するツールとしても用いるため、デザイン性の高いものを作成し、市と協議の上決定する。 ② 会議運営等の支援計画策定にあたっては、策定委員会(十日町市地域自立支援協議会)を4回程度開催することを想定しており、資料の作成、会議に同席して必要に応じて資料説明等の支援を行うとともに、議事録(要旨)の作成を行う。 なお、計画策定進捗状況、内容の中間確認を行うことから、発注者が指示する日までに計画骨子(案)を作成するものとする。 ※会議資料は、会議開催の2週間前までに市へ提出すること。 ※議事録は会議開催後10日以内に市へ提出すること。 ③ 障がい福祉サービス事業所・関係団体等への調査持続可能なサービスの提供には、サービス利用者のみならずサービス提供者の意見を集約し、課題の抽出・解決策の模索が必要である。 障がい福祉サービス事業所への調査を行い、集約・分析し計画書に反映する。 なお、具体的な調査手法については業務着手後に検討するものとする。 ④ パブリックコメントの実施支援十日町市パブリックコメント制度実施要綱(平成17年十日町市告示第201号)の規定に基づき、パブリックコメント閲覧用の資料作成、意見集約及び計画案の修正作業等の支援を行う。 (3) 法令や制度などの動向に関する情報提供障がい福祉分野に関する法令改正、制度の動向を常に正確に把握し、計画への記載事項等を検討していく必要がある。 そのため、本計画策定に向けて、基準省令やその他の法令の改正に伴い必要となる例規整備に資する情報として、関係法令の概要や条文等、例規整備の考え方や一般的な整備例などの情報を提供する。 情報提供内容は「対象法令名、関係省庁、可決成立年月日、法律概要・制度概要等」を分かりやすくとりまとめる。 (4) 中央省庁の会議資料の要約版作成障がい福祉等に関する動向は日々目まぐるしく変化しており、本計画は国の方針を鑑みながら策定することが必要である。 厚生労働省などの指針の公表や会議の開催が行われた際には、都度公表内容の要約版を作成して提供するとともに、調査手法や分析方法を検討する。 (5) 障がい福祉施策等に係る先進事例の提供計画策定に伴う施策を検討する際の資料とするため、全国都市の特色ある施策の事例提供を行う。 事例提供内容は類似団体等の比較検討を実施するため、団体名・人口などの基本情報はもとより、施策の事業期間・担当部局名をはじめ、目的・特色・関係条例名などの先進事例を10件以上提供する。 5(6) 法制執務相談本業務の策定過程において、本市例規に係る制定、整備、解釈その他法制執務に関する諸事項に関し、疑義が生じた際はその疑義に対する照会や相談について1件程度対応する。 なお、政策に係る事項や法律相談に属する事項は含まないものとする。 (7) 打ち合わせ協議本業務実施に必要な打合せ協議を随時適切な方法で実施し、協議において資料作成・取りまとめを行う。 なお、受託者は月1回以上の頻度で発注者を訪問し、本業務の進捗状況の報告その他必要な打合せを行うものとする。 また、本業務を遂行するため、十日町市が保有する資料が必要な場合には、業務責任者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。 15 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。 (1) 計画書本編(A4版80頁程度表紙カラー・本文1色印刷)120部(2) 計画書概要版(A4版8頁程度カラー印刷)250部(3) 上記電子データ(CD-R)1式(4) その他市が必要と認めたもの16 その他当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合には、十日町市と協議の上、本業務内容を変更することができる。 なお、仕様書に記載のない事項についても、当然必要と認められることは、協議の上、受託者の責任において適正に実行すること。 17 契約不適合責任本業務終了後であっても、契約に適合しない内容が発見された場合は、十日町市の指示に従い、修正・補正その他必要な作業を受託者の責任及び負担において行うものとする。
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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