給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
| 所在地 | 兵庫県 (近畿) |
| 業種 | 役務 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-26 |
| 締切 | 2026-05-17推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託 分任契約担当官 陸上自衛隊山口駐屯地 第322会計隊長 平木 博貴 下記のとおり一般競争入札を行うので関係事項を承諾の上参加されたい。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 : 給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託(2) 役務内容 : 仕様書のとおり(3) 契約期間 : 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 実施場所 : 陸上自衛隊山口駐屯地(山口市上宇野令784)2 入札実施要領 別紙「山口駐屯地における給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」(以下、「入札実施要項」) のとおり。 3 入札参加資格 別紙「入札実施要項」第4項において示す。 4 仕様書の配布 別紙「入札実施要項」第5項(1)による。 5 入札説明会 一同に会しての説明会は実施しない。 ただし、現場確認を希望する者は令和8年1月13日から令和8 年1月19日の間(土、日、祝日を除く)で実施するので、希望日の3日前に担当者に連絡することとし、 個別に対応する。 調整先:14(4)アに同じ。 6 入札関係書類提出(1) 提出書類 別紙「入札実施要項」第5項(3)による。 (2) 提出期限 令和8年1月19日(月)17時00分(期日厳守)7 入札関係書類の確認 第3項に掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 なお、 確認に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うことがある。 8 入札参加資格に係る確認結果の通知 令和8年1月23日(金)までに書面にて通知する。 9 競争入札執行の日時・場所等(1) 日 時:令和8年1月28日(水)11時00分~(時間厳守)(2) 場 所:陸上自衛隊山口駐屯地 会計隊入札室10 落札決定方法:総品目総額(1) 別紙「入札実施要項」第5項(8)による。 (契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると 認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し必要な調査のうえ決定する。最低入札者を落札 者としない場合がある。)(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し た金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税 事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 (3) 入札金額に対する内訳明細書を提出すること(様式随意)(4) 落札となる同価の入札が二人以上あった場合は、抽選により落札者を決定する。 (5) 予定価格に達しない場合は、次のように再度入札を実施する。 ア 郵便入札がない場合:初度入札後直ちに実施する。 イ 郵便入札がある場合:その場で再度入札ができないため、時期・場所は別に示す。 公 告 第 1 号令和7月12月19日記公 告 1211 保証金等(1) 入札保証金:免 除(2) 契約保証金:免 除(3) 違 約 金: 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が 契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金とし て徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違 約金として徴収する。 12 契約書の作成:別紙「入札実施要項」第5項(10)による。 13 入札等の無効(1) 第3項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判別し難いもの。 (3) 電報、電話、FAX等による入札(4) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合は、当該入札者等が提出した入札書等は無効とする。 (5) その他入札に関する条件に違反した入札14 その他(1) 郵便による入札は「書留」とし、令和8年1月27日(火)17時00分 必着分までを有効とする。 (郵便による入札であることをを必ず電話連絡すること。)郵送先 〒753-0091山口県山口市上宇野令784陸上自衛隊山口駐屯地第322会計隊(2) 代表者以外が応札する場合は、委任状を提出すること。 (3) 経済の動向を調査するため、市価調査のご協力をお願いします。 (4) 調整先ア 入札・契約・入札説明会に関する事項〒753-0091 山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地第322会計隊(担当:近藤)電 話:083-922-2281(内線341)FAX:083-922-2283(直通) イ 仕様書・業務内容に関する事項〒753-0091 山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地業務隊(担当:螺山)電 話:083-922-2281(内線750)(5) 本公告掲載先陸上自衛隊山口駐屯地(第322会計隊 掲示板)陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/23別 紙山口駐屯地における給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊山口駐屯地における給食業務の部外委託(以下「本委託業務という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。 2 本委託業務の内容(1) 本委託業務の概要陸上自衛隊山口駐屯地(以下「官側」という。)食堂の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立及び準備した食材により、官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食する業務並びにこれらに付随する食材・調味料等の運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃の業務を委託するものである。 山口駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは下表のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練、新隊員教育、課程教育及びゆう活等により食数の増減、食事時間並びに献立を変更する場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 4(2) 本委託業務に必要な態勢ア 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数及び配食レーン数等に応じ、本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上、自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 (ア) 現場責任者の配置受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 (イ) 現場責任者の要件a 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。 b 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。 区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食 数 250食 150食検食 0530 0530食事時間 0605~0645 0605~0635曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン昼食食 数 300食 150食検食 1120 1130食事時間 1200~1240 1200~1240曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン夕食食 数 250食 150食検食 1620 1630食事時間 1720~1750 1700~1740曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン5c 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 d a~cに示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、かつ同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。 その証明を、仕様書に示す時期までに提出するものとする。 e 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 (ウ) 作業従事者の要件a 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。 b 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通できること。 イ 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。 この際、以下の法律等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 (ア) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)(イ) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)(ウ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(エ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)※ ただし、5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又 は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求しない。 受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。 (オ) 山口県食品衛生施工細則(山口県規則79号)(カ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(キ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(3) 確保されるべき業務の質ア 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食すること。 イ 衛生的な食事を提供すること。 ウ 隊員の満足度向上を図ること。 (4) 作業従事者の服務作業従事者の山口駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 6(5) その他このほか、給食業務の細部実施要領については、山口駐屯地給食業務の部外委託仕様書による。 3 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 4 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で中国地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。 ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 (7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (8) 陸上自衛隊山口駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 7(10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者5 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。 (1) 仕様書の配布令和7年12月19日(金)以降、次の場所において配布する。 ア 陸上自衛隊山口駐屯地第322会計隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会実施しない。 ただし、現場確認を希望する者は令和8年1月9日から令和8年1月16日までの間で実施するので、希望日の3日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。 (3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ) 令和7年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。 (ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。 a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(属紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第83「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和8年1月19日(月)ウ 提出方法9陸上自衛隊山口駐屯地第322会計隊事務室に持参又は郵送すること。 (4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。 (5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和8年1月23日(金)までに書面により通知する。 (6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に書面をもって申し立てることができる。 当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に書面により回答する。 ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 (7) 入札及び開札ア 時 期令和8年1月28日(水)11:00イ 場 所陸上自衛隊山口駐屯地 会計隊入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。 エ 郵便による入札の場合は令和8年1月27日(火)必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。 (8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。 この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 (9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。 (10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般10落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。 イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (イ) 提出方法陸上自衛隊山口駐屯地第322会計隊事務室に持参又は郵送すること。 ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和8年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書6 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。 (2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。 ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 7 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。 受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を11提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。 官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。 ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。 (2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。 減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。 違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生(食事への異物混入を含む。) 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。 (4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することと12なった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。 8 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 属紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者13属紙第2○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6 弊社所属 ・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作業従事者14属紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。 【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例16」給食業務部外委託請負役務仕様書令和8年度版(委託期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日)山口駐屯地業務隊作成年月日:令和8年11月17日保存期間:5年(令和13年3月31日まで保存)1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号給食業務の部外委託請負役務作 成 令和7年11月 日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 山口駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の山口駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務の部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理,技術指導、官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食、並びに、これらに付随する食材、調味料などの運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃を行うものである。 駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練、新隊員教育、課程教育及び日課時限の変更等の実施により食数の増減、食事時間並びに献立を変更及び複数献立をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 また、駐屯地食堂の年間の運営日数については、別紙第1「令和8年度駐屯地食堂運営日数(基準)」を参照2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食数 約250食 約150食検食 0530 0530食事時間 0605~0645 0605~0635曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン昼食食数 約300食 約150食検食 1120 1130食事時間 1200~1240 1200~1240曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン夕食食数 250食 150食検食 1620 1630食事時間 1720~1750 1700~1740曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン詳細は,別紙第2「令和8年度における食数予定及び作業従事者数の実績値」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数、配食レーン数等に応じ、表1、別紙第2及び別紙第3「山口駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上、自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、業務提案書で審査した特性上、記載した事項について履行を実施するものとし、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 また、台風・豪雨・降雪などの悪天候による交通手段の制約、新型コロナウイルスなどの流行病、厳しい暑さ寒さなどによる体調不良等が予想される場合には、各種手段により勤務員を確保するものとする。 a) 現場責任者受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 1) 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。 2) 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。 3) 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 4) 前3号に示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験が1年以上有しかつ調理師免許を保有する者とする。 受託者は、その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。 5) 別紙第4「作業工程表(基準)」に基づき、別紙第5「調理工程表・実施記録(平日用)」が作成できること。 36) 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 b) 作業従事者作業従事者は、次の要件を満たす者とする。 1) 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。 2) 作業従事者に労働基準法に抵触するような勤務をさせないこと。 3) 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 c) 現地指導受託者は、次の要件を履行する。 1) 受託者は、毎月1回以上の現地指導を行うものとする。 2) 必ず官側立会のもと業務の履行状況について確認し、必要な協議を行うものとする。 2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。 この際、以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成29年6月16日付け生食発0616第1号)5) 山口県食品衛生施行細則(昭和48年山口県規則第10号)6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下、「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食すること。 b) 衛生的な食事を提供すること。 c) 隊員の満足向上を図ること。 2.4 作業従事者の服務作業従事者の山口駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 3 本委託業務の細部内容3.1 全 般a) 作業実施間の服装は、常に清潔な調理服、エプロン、マスク、手袋等を着用するとともに、名札を付けること。 また、現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。 b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は、官側が実施する調理ミーティング等に参加して、調理工程、配食時の作業従事者の配置等、調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。 c) 現場責任者は、食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し、作業従事者に対し指示するものとする。 d) 作業従事者等は、食中毒予防及び異物混入防止の観点から、大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに、身体を常に清潔に保ち、時計、装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。 また、名札、腕章4等が容易に脱落しないように装着する。 筆記具等の持ち込みが必要な場合も、食品への異物混入を防止するため、必要最小限とし、脱落、紛失しないように管理する。 3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき、官側の準備した献立表、食材などによって、洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。 3.3 配食作業a) 調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき、食品及び食器の配置、盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。) 、隊員等への配食を実施する。 b) 適温配食を厳守し、事前の盛り置きは最小限とし、常温で提供する献立で官側が認めたもの以外は事前の盛り置きは出来ないものとする。 c) 喫食時間開始後に複数日、恒例的にしばらくしても混雑・渋滞が継続して発生する場合は、人員増加等の対策をするものとする。 (渋滞の基準は入口外側10m付近)3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は、官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。 3.4.2 給食器材・用具などの洗浄,整備及び格納調理器材、用具などの使用後の洗浄、消毒、整備及び格納を実施する。 3.4.3 厨房内の清掃作業別紙第6「清掃作業区分表」及び別紙第7「厨房清掃整備表」に基づき、厨房(下処理室、残飯庫、冷凍庫、冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによって発生した残菜、残飯、廃油などの処理を実施するものとする。 なお、日々発生した残菜は別紙第8「残菜計測記録表」に記録後、官側の指定する場所に廃棄するものとする。 また、官側の示す厨房整備日(毎月1回基準)において、日々の清掃作業では実施できない場所等の清掃・整備を実施するものとする。 4 監督及び検査a) 朝食、昼食、夕食の各作業の実施間又は検食後、裁断要領、調理作業(洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、味付けなど)、配食作業、衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は、現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。 b) 受託者は、仕様書に示す作業、受託者の提出書類等が、適時かつ確実に実施できず、官側から改善・処置を求められた場合には、速やかに改善計画を提出し、官側の承認を得た後、改善するものとする。 c) 前項の改善計画による改善がなされなかった場合、官側は契約に関する減額又は契約解除などの処置を講ずるものとする。 5d) 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。 時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数、配食レーン及び配置基準等に基づく業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。 衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好されていたか。 業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか。 朝・昼・夕各食の調理作業終了時調理状況官側の指定した食材の使用、裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか。 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか。 朝・昼・夕各食の配食作業終了時配食状況官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか。 配食開始は遅延せず、定めたれた時間に配食されたか。 その日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等官側が指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。 器具等の員数は不足していなかったか。 5 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は、受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、給食器材の故障の未然防止に努める。 4) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 b) 現場責任者は、作業従事者等の故意又は過失によって食材、施設、器材等に損害を与えた場合は、速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに、官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。 c) 受託者は、本役務の実施に際して、施設の使用、火災予防、施設・区域の立ち入り、車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。 d) 受託者は、官側が受検する各種検査等(会計検査、会計監査、給食審査、保健所等の立入検査、防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。 e) 受託者及び作業従事者等は、業務実施上知り得た情報を他に漏らし、又は利用してはならない。 また、契約終了後又は契約解除後も同様とする。 f) 作業従事者等の、新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては、感染症法及び感染症法施行規則に基づくとともに、必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。 5.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は,表2のとおりとする。 6表2―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知時期(基準) 備 考給食予定人員 月1回翌月分を前月10日まで4月分は左記にかかわらず引継ぎ期間に通知する。 献立表 月1回 同 上 同 上確定人員献立材料表週2回当該給食日の7日前基準下記のとおり通知することを例とする。 1 火曜日に火~木曜日分を通知する。 2 木曜日に金~月曜日分を分を通知する。 ※最終確定数は官側の発注変更終了日に通知する。 調理及び配食細部要領 毎日 毎日08:30 調理ミィーティング時に示す。 各種検査等及び実習生の受入れその都度当該月の1か月前の10日まで5.3 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表3のとおりとする。 表3―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回業務開始14日前まで作業従事者一覧 年1回 同 上退出後、作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ) 年1回 同 上 同 上作業従事者菌検索結果月1回以上毎月20日までを基準とする。 (ただし、受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 (10月から3月までの間には月1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。)2 菌検索実施機関発行の結果を提出する。 3 作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の14日前まで退出する。 2 作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業完了届 月1回当月分を翌月14日まで別紙第11「作業完了届フォーマット」作業工程表 年1回業務開始14日前まで調理工程表・実施記録(基準)毎日調理作業実施日3日前まで保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始14日前まで7注1:提出に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。 注2:提出された作業従事者勤務割振表及び調理工程表を業務開始までに官側と協議するものとする。 5.4 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊山口駐屯地食堂、厨房、便所及び更衣室、喫煙所、私有車駐車場及び駐輪場b) 設 備別紙第9「受託者が使用できる厨房設備等」のとおり。 c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。 ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。 受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 5.5 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用品、各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。 別紙第10「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」5.6 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが当該年度内3月24日までに完了するよう協力しなければならない。 5.7 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき政令で定める飲食店営業施設に該当するので、受託者は、契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、給食施設(駐屯地隊員食堂)契約が終了し、給食を廃止する場合は、食品衛生法施行細則第5条の2、第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。 5.8 仕様書に関する疑義受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4月 日 数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数 年間 日 数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水朝 食昼 食夕 食凡例4月食区分平 日仕 様休 日仕 様228平 日仕 様21休 日仕 様105月食区分休 日仕 様57月食区分6月食区分平 日仕 様26休 日仕 様49月食区分平 日仕 様20休 日仕 様118月食区分平 日仕 様23休 日仕 様711月食区分平 日仕 様26休 日仕 様510月食区分平 日仕 様23休 日仕 様71月食区分平 日仕 様27休 日仕 様412月食区分3月食区分平 日 仕 様 22休 日 仕 様 62月食区分別紙第1パン食(休日及び祝日等)平 日仕 様264休 日仕 様84平 日仕 様26休 日仕 様5平 日仕 様19休 日仕 様12平 日仕 様26令和8年度駐屯地食堂運営日数(基準)89別紙第2朝 260 39 193 4053 84 85 4 340 48昼 578 34 288 6055 84 111 4 444 55夕 266 34 181 3804 84 91 4 364 42計 - 1148 -朝 134 41 74 737 40 27 4 108 27昼 150 33 83 834 40 40 4 160 21夕 109 33 57 572 40 34 4 136 17計 - 404 -朝 372 140 225 4048 72 81 4 324 50昼 481 158 303 5459 72 105 4 420 52夕 544 79 266 4070 72 80 4 320 51計 - 1064 -朝 300 42 100 997 40 23 4 92 43昼 374 40 153 1525 40 40 4 160 38夕 298 39 101 1007 40 34 4 136 30計 - 388 -朝 194 79 155 3105 80 91 4 364 34昼 342 66 234 4689 80 114 4 456 41夕 197 37 149 3972 80 88 4 352 45計 - 1172 -朝 214 42 76 839 44 32 4 128 26昼 240 37 62 677 44 41 4 164 17夕 51 37 43 470 44 34 4 136 14計 - 428 -朝 248 46 159 3329 84 101 4 404 33昼 319 35 218 4578 84 128 4 512 36夕 261 35 157 3306 84 92 4 368 36計 - 1284 -朝 190 46 80 798 36 24 4 96 33昼 362 35 86 857 36 41 4 164 21夕 87 35 57 572 36 29 4 116 20計 - 376 -平 319 39 184 3677 80 87 4 348 52平 371 35 231 4622 80 101 4 404 49平 365 35 176 3519 80 84 4 336 45計 - 1088 -朝 226 39 102 1120 44 24 4 96 47昼 250 35 79.2 871 44 32 4 128 27夕 207 37 75.6 832 44 37 4 148 22計 - 372 -朝 317 105 175 3682 84 97 4 388 38昼 340 133 205 4307 84 113 4 452 38夕 322 47 166 3487 84 92 4 368 38計 - 1208 -朝 223 51 86 773 36 15 4 60 52昼 136 41 61 552 36 30 4 120 18夕 88 39 56 501 36 26 4 104 19計 - 284 -朝 244 130 184 4668 88 101 4 404 46昼 312 189 242 5327 88 125 4 500 43夕 278 76 176 3940 88 96 4 384 41計 - 1288 -朝 108 67 82 740 36 12 4 48 62昼 98 37 56 500 36 34 4 136 15夕 88 37 54 484 36 30 4 120 16計 - 304 -朝 253 43 145 2909 80 76 4 304 38昼 291 36 177 3533 80 103 4 412 34夕 212 36 131 2624 80 78 4 312 34計 - 1028 -朝 164 44 85 934 44 13 4 52 72昼 138 36 61 573 44 44 4 176 13夕 139 36 61 675 44 41 4 164 16計 - 392 -朝 238 78 163 3259 80 95 4 380 34昼 327 91 219 4371 80 118 4 472 37夕 254 45 160 3198 80 95 4 380 34計 - 1232 -朝 173 43 85 853 36 8 4 32 107昼 220 39 97 970 36 37 4 148 26夕 106 38 57 570 36 30 4 120 19計 - 300 -朝 279 80 167 3841 88 104 4 416 37昼 318 43 196 4499 88 132 4 528 34夕 274 46 152 3500 88 98 4 392 36計 - 1336 -朝 243 43 97 874 36 10 4 40 87昼 417 41 124 1114 36 33 4 132 34夕 249 41 73 654 36 28 4 112 23計 - 284 -朝 348 56 178 3560 80 85 4 340 42昼 269 83 216 4314 80 112 4 448 39夕 226 60 168 3351 80 99 4 396 34計 - 1184 -朝 204 48 86 862 40 28 4 112 31昼 255 38 90 901 40 35 4 140 26夕 127 38 67 670 40 33 4 132 20計 - 384 -朝 235 41 137 3024 88 85 4 340 36昼 272 35 162 3562 88 117 4 468 30夕 231 35 130 2851 88 84 4 336 34計 - 1144 -朝 179 40 74 665 36 24 4 96 28昼 647 33 124 1116 36 36 4 144 31夕 72 33 45 401 36 31 4 124 13計 - 364 -月1月平日休日備考:1月~10月の食数等は令和7年分、11月~12月分は令和6年を参照。 備 考配食片付0605朝食調理検食夕食調理夕食調理1630 1700配食片付1600 日付等: 月 日( )朝食A(100%) 調理開始 終了 下処理・仕込み間終了 配食開始終了 温蔵庫 冷蔵庫 ウォーム 予冷庫 冷蔵庫 冷凍庫 常温14時 15時 16時 5時 6時10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50□払い出 □調理点検 □検食 □配食点検 □残飯□下処理点検 □食器点検 □清掃点検□解凍点検芯温A B C 食器別紙第5-1切り方 料理名運搬食数:14監督官チェック食材名 使用量4時担当 調理指示携行食交代時間( )次亜交換温食数:パン食数:幹食数:調理工程表・実施記録(平日用)現場責任 ホール:温予 冷 常 ウ R2 R1 日付等: 月 日( )昼食A(100%) 調理開始 終了 下処理・仕込み間終了 配食開始終了 温蔵庫 冷蔵庫 ウォーム 予冷庫 冷蔵庫 冷凍庫 常温8時 11時 12時10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50□払い出 □調理点検 □検食 □配食点検 □残飯□解凍点検 □下処理点検 □運搬食 □清掃点検□食器点検喫食数: 別紙第5-2幹食数:運搬食数:芯温食器担当 料理名 食材名 使用量 切り方 調理指示 A B C携行食交代時間( )監督官チェック155時 4時 10時 9時次亜交換調理工程表・実施記録(平日用)現場責任 ホール:温予 冷 常 ウ R2 R1 日付等: 月 日( )夕食A(100%) 調理開始 終了 下処理・仕込み間終了 配食開始終了 温蔵庫 冷蔵庫 ウォーム 予冷庫 冷蔵庫 冷凍庫 常温9時 14時10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50□払い出 □下処理点検 □調理点検 □検食 □配食点検 □残飯□解凍点検 □食器点検 □運搬食 □清掃点検□火気点検喫食数: 別紙第5-3幹食数:運搬食数:芯温食器担当 料理名 食材名 使用量 切り方 調理指示 A B C携行食交代時間( )監督官チェック168時 15時 16時 17時次亜交換調理工程表・実施記録(平日用)現場責任 ホール:温予 冷 常 ウ R2 R1給食業務清掃隊員食堂別紙第617清掃作業区分表残飯処理室食器洗浄室厨 房幹部食堂下処理室(切込み)下処理室(洗浄)配食場機械室18別紙第7厨房清掃整備表細部作業内容 毎日 毎週 毎月厨房内の清掃使用した炊飯釜、煮炊き釜等、各種調理器材の洗浄、整備作業○ ○厨房内の床の残飯の除去、ブラシ、流水による清掃、みずきり作業○側溝をデッキブラシ等を使用し清掃、残飯の除去、 流水による清掃、みずきり作業○その他、調理に使用した器材の洗浄、手入れ、整理整頓作業○ ○壁、レンジフードカバー等の清掃作業 ○ ○配水管の清掃作業 ○排水溝・溜ます内の清掃 ○シンクの清掃作業 ○調理器材(包丁、まな板)等の洗浄及び消毒管理作業○ ○配食レーンの清掃作業 ○残菜、ダンボール等のゴミ捨て作業 ○その他、調整により官側から示された作業等19別紙第8残菜計測記録表令和 年 月 日( )区 分 材 料 名受領量(kg)残菜量(廃棄量)(kg)朝 食合計 kg昼 食・夕 食合計 kg20別紙第9-1受託者が使用できる厨房設備等区 分 数 量 備 考厨房器材及び器具製氷機 2台蒸気式食器消毒保管庫 4台野菜切裁用調理器 1台球根皮むき機 1台かまどガス回転式 54ℓ 1台連続式ガス炊飯装置 1台蒸気煮炊釜220ℓ 5台揚物機 1台蒸気湯沸器 1台配食室用保冷庫 1台配食室用温蔵庫 1台ティルティングパン100ℓ 1台コンベクションオーブンスチーム機能付 1台適温選択配食器材(電気式) 3台食器洗浄機 1台厨芥処理機 1台器具殺菌庫 1台鉄板焼き器 2台ガスレンジ 1台水圧洗米機 1台包丁まな板殺菌保管庫 6台食油ろ過器 1台バッチ式脱水機 1台フードプロセッサー 1台紫外線殺菌庫 1台消毒保管庫 3台器材消毒保管庫 1台電気ジャー・炊飯ジャー 3台りんご・かぼちゃ切機 各1台プレハブ冷蔵庫 1台冷蔵庫 2台冷蔵ショーケース 6台作業台・調理台 20台シンク 13個21別紙第9-2区 分 数 量 備 考厨房器材及び器具配食缶 32個運搬車(台車)・イージーコンテナ 12台エプロンハンガー 4台パンラック 10台ざる 25個包丁 27本まな板 18枚スコップ 4本バット 52個飯コンテナ 19個給茶缶(温茶用) 11個泡たて 4個ヒシャク 3本トング 23本おたま 25本軽量カップ 6個しゃもじ 21個ディッシャー 9個厨房等設備厨房 189㎡配食場 55㎡下処理室 77㎡厨芥処理室 8㎡控え室・更衣室控え室・更衣室 45㎡更衣ロッカー 30台貴重品用ロッカー 2台靴ロッカー 3台電気掃除機 1台※上記の物は令和7年10月1日現在の物であり、変更により増減することがある。 22別紙第10(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)※1 官民共用品については、作業従事者数を基準とし、官側と要調整※2 厨房に既設置の「クイックロン殺虫機(4台)」は使用可能であるため、殺虫機業者と調整して4月1日から効果が発揮できるようにする。 なお、クイックロンプレートは委託業者の負担となる。 連番 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子・ユニフォーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 調理用消耗品 クッキングペーパー6 調理用消耗品 クッキングシート7 調理用消耗品 サランラップ類 保冷・保温等にも使用8 調理用消耗品 アルミホイル9 調理用消耗品 食品用洗剤 次亜塩素酸ナトリウム等10 調理器具清掃用 スポンジたわし11 調理器具清掃用 タオル・布巾 調理台等清掃12 調理器具清掃用 中性洗剤、弱アルカリ性洗剤 調理器材、包丁、まな板等13 調理器具清掃用 消毒用アルコール 洗浄後消毒14 調理器具清掃用 クレンザー15 厨房清掃用 デッキブラシ16 厨房清掃用 バケツ17 厨房清掃用 ポリ袋18 厨房清掃用 水切り19 厨房清掃用 モップ20 官民共用 ※1 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等21 官民共用 ※1 手洗い石鹼液 厨房入口、トイレ等22 官民共用 ※1 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等23 官民共用 ※1 トイレットペーパー24 衛生管理 ※2 クイックロンプレート 業者に年間見積依頼が必要25 衛生管理 菌検索検査に関わる物品26 衛生管理 ノロウィルス検査に関わる物品 10月から3月の間27 衛生管理 救急セット作業完了届フォーマット別紙第1123」作業完了届陸上自衛隊山口駐屯地業務隊 補給科 糧食班長 殿受託業者 〇〇県〇〇市△△△-△□□株式会社代表取締役 ◇◇ ◇◇ 職印記1 件 名:給食業務部外委任請負役務2 役務場所:陸上自衛隊山口駐屯地食堂3 実施期間:令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月◇◇日4 実働日数:(1)平日:△△回(2)休日:▽▽回5 完了届出年月日:令和□年□月□□日食器洗浄及び清掃作業の部外委託役務仕様書令和8年度版(委託期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日)山口駐屯地業務隊作成年月日:令和8年11月17日保存期間:5年(令和13年3月31日まで保存)1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号食器洗浄及び清掃作業部外委託請負役務作 成 令和7年11月 日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 山口駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の山口駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材を使用して、食器・配食缶類の洗浄、食堂(事務室、厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業、並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において、洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練、新隊員教育、課程教育及び日課時限の変更等の実施により表1の数量及び表3の作業時間の変更をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 1.4 作業の種類作業の種類は次による。 a) 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業b) 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は、次による。 a) 日々の作業において、現場責任者を1名配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等に応じ、別紙第1「令和8年度における食数予定及び作業従事者数の実績値」及び別紙第2「山口駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)」を基準として、作業従事者を適切に配置するものとする。 b) 作業従事者については、身元保証が確実なことを確認した上で編成するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 2c) 受託者の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足が無いよう準備するものとする。 1) 作業用被服類、食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他、官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、器材の故障を未然に防止する。 なお、施設及び器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。 e) 本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は、速やかに監督官または検査官に報告するとともに、受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。 f) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の山口駐屯地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次による。 a) 日本国籍を持ち、心身ともに作業に支障のない者b) 現場責任者は、勤務時間中、常時青腕章などを装着し、所在を明確にする。 2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤などを使用して洗浄し、食器かごなどに分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。 この際、食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 b) 配食後の食缶類を水槽、洗剤などを使用して洗浄し、指定の場所に格納する。 この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。 d) 作業終了後、食器洗浄室を清掃する。 e) 別紙第4「食器洗浄及び清掃作業表(基準)」及び別紙第5「清掃作業区分表」参照2.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後、食卓、椅子、食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃及び整頓、消毒液を散布する。 b) 喫食終了後、食堂の床、ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は水洗いする。 c) 作業終了後、清掃器材・用具を手入れし、指定の場所に格納する。 d) 厨房整備日は、特に食堂の床(場合により、ワックス塗布)、ドア等を清掃器材・用具を使用して清掃する。 e) 食堂のワックス清掃(ワックス剥ぎ及びワックス散布、ワックス磨きを6月及び12月の2回を(基準)作業を実施する。 2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は、表1を基準とする。 3表1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 250個 300個 250個 150個 150個 150個汁 わ ん 250個 300個 250個 150個 150個 150個菜皿又は洋皿 250個 300個 250個 150個 150個 150個小 皿 250個 300個 250個 150個 150個 150個小 鉢 250個 600個 500個 150個 300個 300個湯 の み 250個 300個 250個 150個 150個 150個盆 250個 300個 250個 150個 150個 150個は し 250膳 300膳 250膳 150膳 150膳 150膳食缶類食缶(飯用) 0個 2個 2個 0個 2個 2個食缶(汁用) 0個 2個 2個 0個 2個 2個食缶(菜用) 0個 6個 6個 0個 6個 6個注 記献立に応じて、食器類の種類、数量が変更になることがある。 2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。 表2区 分 面積又は数量食 堂 隊員食堂378㎡・幹部食堂53㎡食 器 洗 浄 室 63㎡食 卓 隊員食堂49台・幹部食堂7台い す 隊員食堂196脚・幹部食堂28脚食 卓 備 付 品 56組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表3を基準とする。 表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 09時 00分 10時 00分昼 食 作 業 10時 00分 14時 00分夕 食 作 業 17時 00分 19時 00分42.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については、日々の監督官が作業の都度指示する。 3 監督及び検査a) 各作業の実施時間、作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は、現場責任者は適切に対応するものとする。 b) 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。 時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。 衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。 業務に必要な衛生消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか。 朝・昼・夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか。 指定した数量の食器、食缶等を時間内に洗浄したか朝・昼・夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。 その日の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。 器具等の員数は不足していなかったか。 c) 受託者は、仕様書に示す作業、受託者の経費負担及び提出書類等を、適時かつ確実に実施できず、官側から改善・処置を求められた場合には、速やかに改善計画を提出し、官側の承認を受けた後、改善するものとする。 d) 前項の改善計画による改善がなされなかった場合、官側は契約に関する減額又は契約解除などの処置を講ずることができる。 4その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。 a) 受託者は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下、“マニュアル“という。)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。 b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示したものは、就業させてはならない。 d) 作業従事者等の、新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。 54.2 通知事項官側からの通知事項は、表4のとおりとする。 表4―通知項一覧通知事項 通知頻度 通知時期 備 考食堂運営年1回本仕様書で示す。 別紙第6「令和8年度駐屯地食堂運営日数(基準)」駐屯地の状況、災害等不測事態発生時は、運営日を変更する場合がある。 3.3 提出書類受託者が、官側に提出する書類は、表5のとおりとする。 表5―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回業務開始14日前まで提出後、作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者菌検索結果月1回以上毎月20日まで(ただし、受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 (10月から3月までの間には月1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。)2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の14日前まで2 作業従事者等の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回当月分を翌月14日まで別紙第7「作業完了届フォーマット」注1:提出時期に間に合わないことが予想される場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。 注2:退出された作業従事者勤務割振表を業務開始までに官側と協議するものとする。 3.4 作業の完了届作業完了届は、官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。 3.5 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 6別紙第1朝 260 39 193 4053 84 49 4 196 83昼 578 34 288 6055 84 49 4 196 124夕 266 34 181 3804 84 49 4 196 78計 - 588 -朝 134 41 74 737 40 20 4 80 37昼 150 33 83 834 40 20 4 80 42夕 109 33 57 572 40 20 4 80 29計 - 240 -朝 372 140 225 4048 72 57 4 228 71昼 481 158 303 5459 72 57 4 228 96夕 544 79 226 4070 72 56 4 224 73計 - 680 -朝 300 42 100 997 40 16 4 64 62昼 374 40 153 1525 40 16 4 64 95夕 298 39 101 1007 40 16 4 64 63計 - 192 -朝 194 79 155 3105 80 60 4 240 52昼 342 66 234 4689 80 60 4 240 78夕 197 37 149 2972 80 57 4 228 52計 - 708 -朝 214 42 76 839 44 22 4 88 38昼 240 37 62 677 44 22 4 88 31夕 51 37 43 470 44 22 4 88 21計 - 264 -朝 245 46 159 3329 84 62 4 248 54昼 319 35 218 4578 84 62 4 248 74夕 261 35 157 3306 84 61 4 244 54計 - 740 -朝 190 46 80 798 36 18 4 72 44昼 362 35 86 857 36 18 4 72 48夕 87 35 57 572 36 18 4 72 32計 - 216 -朝 319 39 184 3677 80 64 4 256 57昼 371 35 231 4622 80 64 4 256 72夕 365 35 176 3519 80 63 4 252 56計 - 764 -朝 226 39 102 1120 44 20 4 80 56昼 250 35 79.2 871 44 20 4 80 44夕 207 37 75.6 672 44 20 4 80 34計 - 240 -朝 317 105 175 3682 84 63 4 252 58昼 340 133 205 4307 84 65 4 260 66夕 322 47 166 3487 84 62 4 248 56計 - 760 -朝 223 51 86 773 36 16 4 64 48昼 136 41 61 552 36 16 4 64 35夕 88 39 56 501 36 16 4 64 31計 - 192 -朝 244 130 184 4050 88 66 4 264 61昼 312 189 242 5327 88 71 4 284 75夕 278 76 176 3940 88 65 4 260 61計 - 808 -朝 108 67 82 740 36 20 4 80 37昼 98 37 56 500 36 20 4 80 25夕 88 37 54 484 36 20 4 80 24計 - 240 -朝 253 43 145 2909 80 57 4 228 51昼 291 36 177 3533 80 57 4 228 62夕 212 36 131 2624 80 55 4 220 48計 - 676 -朝 164 44 85 934 44 20 4 80 47昼 138 36 61 673 44 20 4 80 34夕 139 36 61 675 44 20 4 80 34計 - 240 -朝 238 78 163 3259 80 51 4 204 64昼 327 91 219 4371 80 51 4 204 86夕 254 45 160 3198 80 50 4 200 64計 - 608 -朝 173 43 85 853 36 20 4 80 43昼 220 39 97 970 36 20 4 80 49夕 106 38 57 570 36 20 4 80 29計 - 240 -朝 279 80 167 3841 88 60 4 240 64昼 318 43 196 4499 88 60 4 240 75夕 274 46 152 3500 88 59 4 236 59計 - 716 -朝 243 43 97 874 36 19 4 76 46昼 417 41 124 1114 36 18 4 72 62夕 249 41 73 654 36 18 4 72 36計 - 220 -朝 348 56 178 3560 80 58 4 232 61昼 269 83 216 4314 80 60 4 240 72夕 226 60 168 3351 80 54 4 216 62計 - 688 -朝 204 48 86 862 40 21 4 84 41昼 255 38 90 901 40 21 4 84 43夕 127 38 67 670 40 20 4 80 34計 - 248 -朝 235 41 137 3024 88 57 4 228 53昼 272 35 162 3562 88 57 4 228 62夕 231 35 130 2851 88 57 4 228 50計 - 684 -朝 179 40 74 665 36 18 4 72 37昼 647 33 124 1116 36 18 4 72 62夕 72 33 45 401 36 18 4 72 22計 - 216 -現場責任者(人・時)平日休日作業員区分食数最大値(食)最小値(食)一人当たりの作業時間C平均値(食)合 計(食)A総作業時間(人・時)B×C作業員1人1当たり食数A÷B作業人員(人)B4月6月平日休日7月平日休日8月平日休日9月平日休日10月平日休日月1月平日休日備考:1月~10月の食数等は令和7年分、11月~12月分は令和6年を参照。 2月平日休日3月平日休日12月平日休日11月平日休日令和8年度における食数予定及び作業従事者数の実績値5月平日休日洗 流 責・格山口駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)主な任務 人 員 総合計 現場責任者(全般指示・食器格納兼務) 1 食器等の洗浄 1 食器等を食器洗浄機に流し入れ 13 洗流別紙第27責・格8別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」※ 官民共用品については、作業従事者数を基準とし、官側と要調整連番 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニフォーム、エプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用 中性洗・弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄具清掃用 食器洗浄器用洗剤11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒及び食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル及び布巾用14 食器洗浄室清掃用 排水管洗浄剤15 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき16 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ17 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ18 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り19 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ20 食堂・食器洗浄室清掃用 業務用カビキラー21 食堂室清掃用 業務用樹脂ワックス22 官民共用 ※1 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等23 官民共用 ※1 手洗い石鹸 厨房入口、トイレ等24 官民共用 ※1 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等25 官民共用 ※1 トイレットペーパー トイレ等26 衛生管理 菌検索検査に関わる物品27 衛生管理 ノロウィルス検査に関わる物品 10月から3月までの間28 衛生管理 救急セット9別紙第4食器洗浄及び清掃作業表(基準)作業の内容 細 部 作 業 内 容 毎日 毎月食器・盆・食缶等の洗浄及びこれに付随する作業食器用洗剤を使用し水槽にて手洗い後、食器洗浄機で洗浄を行い、食器かご等に分類・整理して収納し指定の場所に格納する。 ○食器かご・洗浄器材・保管器材・保管棚等、洗浄等に使用した物の洗浄・手入れ等を行う。 ○洗浄作業終了後、食器洗浄室の清掃・整理整頓を行う。 ○特に指示のない限り臨時食器返納場所を準備し、食事終了後、使用器材等の片付け・清掃を行う。 ○食堂等指定場所の清掃及びこれに付随する作業床掃き掃除(掃除機等) ○床拭き掃除(モップ拭き) ○床ワックス・ポリッシャーがけ ○窓拭き ○食堂入り口外部の清掃 ○手洗い場床掃き掃除 ○手洗い場の清掃及び石鹸液の補充 ○食卓備品の整理・補充 ○卓上・椅子の拭き掃除 ○ごみ捨て ○献立表・卓上メモ等の入れ替え ○厨芥等の処理及びこれに付随する作業残飯の運搬及び残飯カートの清掃 ○厨芥処理室及び器材の清掃 ○食器等保有数の確認食器類の数量確認・報告 ○その他 官側から指示のあった作業食器洗浄業務清掃隊員食堂別紙第510清掃作業区分表残飯処理室食器洗浄室厨 房幹部食堂下処理室(切込み)下処理室(洗浄)配食場機械室日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4月 日 数曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4月 日 数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 食昼 食夕 食日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4月 日 数 年間 日 数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水朝 食昼 食夕 食凡例別紙第6パン食(休日及び祝日等)平 日仕 様264休 日仕 様84平 日仕 様26休 日仕 様5平 日仕 様19休 日仕 様12平 日仕 様263月食区分平 日 仕 様 22休 日 仕 様 62月食区分1月食区分平 日仕 様27休 日仕 様412月食区分11月食区分平 日仕 様26休 日仕 様510月食区分平 日仕 様23休 日仕 様79月食区分平 日仕 様20休 日仕 様118月食区分平 日仕 様23休 日仕 様7休 日仕 様57月食区分6月食区分平 日仕 様26休 日仕 様4平 日仕 様21休 日仕 様105月食区分4月食区分平 日仕 様休 日仕 様228令和8年度駐屯地食堂運営日数(基準)11作業完了届フォーマット別紙第712」作業完了届陸上自衛隊山口駐屯地業務隊 補給科 糧食班長 殿受託業者 〇〇県〇〇市△△△-△□□株式会社代表取締役 ◇◇ ◇◇ 職印記1 件 名:食器洗浄及び清掃作業部外委任請負役務2 役務場所:陸上自衛隊山口駐屯地食堂3 実施期間:令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月◇◇日4 実働日数:(1)平日:△△回(2)休日:▽▽回5 完了届出年月日:令和□年□月□□日
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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