宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務に係る公募型プロポーザルを実施します
| 発注機関 | 栃木県宇都宮市 |
| 所在地 | 栃木県 (関東) |
| 業種 | 役務 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-17 |
| 締切 | 2026-05-08 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務に係る公募型プロポーザルを実施します (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MG5MQNV'); 宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務に係る公募型プロポーザルを実施します|宇都宮市公式Webサイト // // (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 当ホームページではjavascriptを使用しています。 javascriptの使用を有効にしなければ、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがjavascriptの使用を有効にしてください。 エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。 いざという時に イベント情報 サイト内検索 検索の使い方 閉じる 注目ワード 職員採用 LRT 会計年度任用職員 バス路線 ゆうあいひろば ハザードマップ マイナンバーカード 本庁舎駐車場 印鑑証明 住民票 防災メール ページID検索 もしもの時は 防災・(災害) 消防 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以下の業務について、公募型プロポーザルを実施します。 参加を希望する場合は、下記の「宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務プロポーザル実施要領」をご覧ください。 1 業務の名称 宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務 2 業務の内容等 宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務プロポーザル実施要領による。 宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務プロポーザル実施要領 (PDF 494.0KB) 宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務仕様書 (PDF 226.0KB) 【別紙】宇都宮市における自治会の階層構造について (PDF 434.0KB) 3 委託期間 契約締結日から令和9年3月31日(水曜日)まで 4 企画提案上限額 3、245、000円 このうち、システム導入及び運用に要する費用の企画提案上限額を3、014、000円、操作説明会の開催に要する費用の企画提案上限額を231、000円とし、これらの費用には消費税及び地方消費税(10%)を含むものとする。【留意事項】・この企画提案上限額は予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すため、業務履行に要する経費として参考に示すものである。実際のシステム導入自治会数は、自治会の希望状況により変動する。・システム導入及び運用に要する経費並びに操作説明会に要する経費それぞれについて企画提案上限額を超えて提案書が提出された場合は『失格』とし、提案内容の評価は行わない。 5 参加資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 本市の令和7~10年度入札参加有資格者名簿(物品製造・販売・委託業務・その他)の「情報処理業務」に登録されている者又は契約締結時までに名簿への登録が完了する見込みがある者であること。 (3) 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止若しくは入札参加保留の措置が行われている者又はこれらの措置要件のいずれかに該当する事実があると認められる者ではないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。ただし、手続開始の決定後、宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 (5) 本業務の監督員及び業務主任担当者に相当する者がプレゼンテーションに参加できること。 (6) 秘密保持誓約書を提出できる者であること。 6 参加申請手続 参加者は、以下のとおり「参加申請関係書類」を提出しなければならない。 (1) 提出書類「参加申請関係書類」 ・ 参加申請書 ・ 秘密保持誓約書(2) 提出期限 令和8年4月27日(月曜日)正午まで(3) 提出場所 〒320−8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 企画調整グループ Eメール:u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp(4) 提出部数 1部(5) 提出方法 上記提出場所に電子メール又は郵送により提出すること。 参加申請書 (Word 30.0KB) 参加申請書 (PDF 58.2KB) 秘密保持誓約書 (Word 35.0KB) 秘密保持誓約書 (PDF 117.5KB) 辞退届 (Word 28.5KB) 辞退届 (PDF 48.0KB) 7 質問及び回答 本件プロポーザル提案書の作成に当たり、質問がある場合には、「【様式1】質問書」を作成し提出すること。(1)質問書の提出 ア 提出期限 令和8年4月27日(月曜日)正午まで イ 提出先 宇都宮市 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 企画調整グループ Eメール:u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp ウ 提出方法 電子メールによりMicrosoft Office Excel形式で提出することとし、複数回にならないよう、まとめて提出すること。電子メール以外の方 法による提出は認めない。(2)質問書の回答 質問書に対する回答は、令和8年5月13日(水曜日)までに、全ての参加者(参加申請書に記載された連絡先)に、電子メールにて回答する。なお、質問に対する回答は、本要領及び仕様書に対する追加又は修正とみなす。 【様式1】質問書 (Excel 24.5KB) 【様式1】質問書 (PDF 36.5KB) 8 企画提案書等の提出 (1) 提出書類 項番 書類名 様式 1 企画提案書 任意様式(A4横) Microsoft Office PowerPoint形式又はPDF形式 2 見積書 【様式2】 PDF形式又はMicrosoft Office Excel形式 (2)提出期限 令和8年5月19日(火曜日)午後5時まで(3)提出場所 〒320−8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 企画調整グループ(4)提出方法 提案は1案とし、「提案関係書類(紙媒体)」の提出は、持参又は郵送により提出とし、郵送の場合は配達記録が確認できる方法での提出とする。なお、提案書を持参する場合の受付時間は、本市の閉庁日を除く各日午前9時から午後5時までとする。郵送の場合は、5月19日午後5時までに必着とする。また、「提案関係書類一式の電子データ」については、電子メールによる提出とし、到着確認のため、送信後に電話連絡すること。なお、要求した内容以外の書類等については受理しない場合があるほか、提出書類の内容に不明な点等がある場合には、必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 その他詳細につきましては、「宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務プロポーザル実施要領」をご覧ください。 【様式2-1】見積書 (Excel 31.5KB) 【様式2-1】見積書 (PDF 72.0KB) 【様式2-2】見積書 (Excel 14.0KB) 【様式2-2】見積書 (PDF 71.5KB) 9 審査方法 提案関係書類の審査と併せて、提案内容に係るプレゼンテーションを実施し、提案者への質疑等を行った上で契約候補者を選定する。(1)提案のプレゼンテーション ア 日 時 令和8年5月26日(火曜日)から令和8年5月28日(木曜日)までの間で本市が指定する日時(別途連絡) イ 場 所 本市が指定する場所(別途連絡) ウ 説明時間等 説明20分、質疑応答10分(企画提案書の説明の他、実際のシステムの画面を用いたデモンストレーションを行うこと。) エ 説明内容等 1.企画提案書の説明 予め提出した企画提案書の内容について、説明すること。 2.デモンストレーションの実施実際に提供されるシステムの画面(テスト環境も可)を用いて、下記シナリオに沿って、自治会役員及び会員がどのように利用できるのかがわかるよう、管理者用アカウント画面(パソコン画面とする。)及び利用者用アカウント画面(スマホ画面とする。)における操作の流れ(UXデザイン)を説明すること。説明にあたっては、評価項目を意識し、工夫しているポイントを明確に説明すること。 その他詳細につきましては、「宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務プロポーザル実施要領」をご覧ください。 10 担当部署 郵便番号 321-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 企画調整グループ 電話番号:028-632-2884 ファクス:028-632-3268 Eメール:u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 企画調整グループ(市役所10階) 電話番号:028-632-2884 ファクス:028-632-3268 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 産業・ビジネス 入札情報 公募型プロポーザル 令和8年度プロポーザル方式業務委託(物品・役務等)による契約の発注見通しの公表(令和8年3月現在) 大谷地域における夜間景観魅力創出事業業務の公募型プロポーザルを実施(参加申請期限:令和8年4月15日) 宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務に係る公募型プロポーザルを実施します 宇都宮市もったいない運動20周年記念事業 企画・運営業務の公募型プロポーザルを実施 「軌道詳細設計業務委託」に係る公募型プロポーザルを実施します。 「パークアンドライド施設等概略設計業務委託」に係る公募型プロポーザルを実施します。 宇都宮市ふるさと納税 中間管理事業者の公募型プロポーザル実施 「交流・対話」の機会の創出及びコーディネート機能構築支援業務に係る公募型プロポーザルを実施します 宇都宮競輪経営戦略策定支援業務の公募型プロポーザルを実施します。 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3(1)質問書の提出.. 3(2)質問書の回答.. 38 提案関係書類について.. 4(1) 提出書類「提案関係書類」.. 4(2)提出期限.. 4(3)提出場所.. 4(4)提出方法.. 4(5)提案関係書類の規格.. 4(6)提案関係書類の形態及び部数.. 4(7)疑義の照会.. 5(8)提案のための費用負担.. 5(9)提案辞退.. 5(10)その他.. 59 提案書類作成要領.. 5(1)提案書作成要領.. 5(2)見積書作成要領.. 710 提案内容の評価項目.. 811 審査方法及び審査結果.. 9(1)提案のプレゼンテーション.. 9(2)提案者の失格事項.. 10(3)審査結果の発表.. 1012 契約.. 1113 その他.. 1111 名称宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務2 概要自治会運営における文書回覧や会議の開催通知などのデジタル化を通じて自治会運営を支援するアプリ等のシステムを導入・運用(以下「システム導入及び運用」という。)し,モデル自治会において活用するとともに,市職員や自治会関係者がシステムを円滑に利用することを可能とするための操作説明会(以下「操作説明会」という。)の開催等を行う。 3 プロポーザルの内容(1)件 名宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務(2)業務仕様詳細な内容は,仕様書のとおりとする。 (3)選定方法公募型プロポーザル方式により,本件に係るプロポーザル審査委員会において企画提案内容の評価を行い,契約の候補者を選定する。 (4)公募方法本市公式ホームページに本件プロポーザルの実施要領及び参加申請関係書類を掲載し,広く提案を公募する。 (本市公式ホームページ https://www.city.utsunomiya.lg.jp/)(5)契約期間本業務の契約期間は,契約締結日から令和9年3月31日までとする。 (6)契約(支払)方法システム導入及び運用:使用料(導入に係る経費を含む。)操作説明会の開催:報償費(7)企画提案上限額本業務の企画提案上限額は,3,245,000円とする。 このうち,システム導入及び運用に要する費用の企画提案上限額を3,014,000円,操作説明会の開催に要する費用の企画提案上限額を231,000円とし,これらの費用には消費税及び地方消費税(10%)を含むものとする。 【留意事項】・ この企画提案上限額は予定価格を示すものではなく,提案内容の規模を示すため,業務履行に要する経費として参考に示すものである。 実際のシステム導入自治会数は,自治会の希望状況により変動する。 ・ システム導入及び運用に要する経費並びに操作説明会に要する経費それぞれについて企画提案上限額を超えて提案書が提出された場合は『失格』とし,提案内容の評価は行わない。 2(8)本件プロポーザルに係るスケジュール内 容 日 時公募の開始 令和8年4月17日(金)参加申請書・質問書の提出期限令和8年4月27日(月)正午まで質問書に対する回答 令和8年5月13日(水)提案関係書類の提出期限 令和8年5月19日(火)午後5時まで提案に係るプレゼンテーション令和8年5月26日(火)から5月28日(木)までの期間において本市が指定する日時審査結果の通知 令和8年6月16日(月)以降※ このスケジュールは,変更する場合がある。 4 プロポーザルに係る事務を担当する部局の名称,所在地及び連絡先(1)名 称宇都宮市 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課(2)所在地〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号(3)連絡先TEL:028(632)2884 FAX:028(632)3268E-mail:u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp5 プロポーザル手続等において使用する言語,通貨及び単位(1)言 語日本語(2)通 貨日本国通貨(3)単 位日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位6 参加資格等(1)参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)は,公告日から受託候補者決定の日までの間において以下の条件をすべて満たすものとする。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 本市の令和7~10年度入札参加有資格者名簿(物品製造・販売・委託業務・その他)の「情報処理業務」に登録されている者又は契約締結時ま3でに名簿への登録が完了する見込みがある者であること。 ③ 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止若しくは入札参加保留の措置が行われている者又はこれらの措置要件のいずれかに該当する事実があると認められる者ではないこと。 ④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。 ただし,手続開始の決定後,宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 ⑤ 本業務の監督員及び業務主任担当者に相当する者がプレゼンテーションに参加できること。 ⑥ 秘密保持誓約書を提出できる者であること。 (2)参加申請関係書類の提出参加者は,以下のとおり「参加申請関係書類」を提出しなければならない。 ① 提出書類「参加申請関係書類」・ 参加申請書・ 秘密保持誓約書② 提出期限 令和8年4月27日(月)正午まで③ 提出場所 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号宇都宮市 市民まちづくり部みんなでまちづくり課 企画調整グループE-mail:u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp④ 提出部数 1部⑤ 提出方法 上記提出場所に電子メール又は郵送により提出すること。 7 質問及び回答本件プロポーザル提案書の作成に当たり,質問がある場合には,「【様式1】質問書」を作成し提出すること。 (1)質問書の提出① 提出期限 令和8年4月27日(月)正午まで② 提出先 宇都宮市 市民まちづくり部みんなでまちづくり課 企画調整グループE-mail:u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp③ 提出方法 電子メールにより Microsoft Office Excel 形式で提出することとし,複数回にならないよう,まとめて提出すること。 電子メール以外の方法による提出は認めない。 (2)質問書の回答質問書に対する回答は,令和8年5月13日(水)までに,全ての参加者4(参加申請書に記載された連絡先)に,電子メールにて回答する。 なお,質問に対する回答は,本要領及び仕様書に対する追加又は修正とみなす。 8 提案関係書類について(1) 提出書類項番 書類名 様式1 企画提案書 任意様式(A4横)Microsoft Office PowerPoint形式又はPDF形式2 見積書 【様式2】PDF形式又はMicrosoft Office Excel形式(2)提出期限令和8年5月19日(火)午後5時まで(3)提出場所〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号宇都宮市 市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 企画調整グループ(4)提出方法提案は1案とし,「提案関係書類(紙媒体)」の提出は,持参又は郵送により提出とし,郵送の場合は配達記録が確認できる方法での提出とする。 なお,提案書を持参する場合の受付時間は,本市の閉庁日を除く各日午前9時から午後5時までとする。 郵送の場合は,5月19日午後5時までに必着とする。 また,「提案関係書類一式の電子データ」については,電子メールによる提出とし,到着確認のため,送信後に電話連絡すること。 なお,要求した内容以外の書類等については受理しない場合があるほか,提出書類の内容に不明な点等がある場合には,必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 (5)提案関係書類の規格提案関係書類は,本要領「9 提案書類作成要領」に従い作成すること。 (6)提案関係書類の形態及び部数提案関係書類は,本要領「8 提案関係書類について」に従い製本し,以下のとおり提出すること。 ・ 提案関係書類(紙媒体) ・・・7部(うち1部は未製本)・ 提案関係書類一式の電子データ・・・1部(Microsoft Office PowerPoint形式又はPDF形式,Microsoft Office Excel形式で作成した電子データを提出すること)・ 見積書(消費税抜き)は,未製本の1部に限り押印すること。 ・ 導入実績として記載された他自治体に対し,問合せを行う場合があるため,記載内容等に誤りのないよう十分留意すること。 5(7)疑義の照会提案関係書類の内容については,後日,本市から疑義照会等を行うことがある。 (8)提案のための費用負担提案にかかる費用は,全て提案者の負担とする。 (9)提案辞退提案の辞退を希望する場合は,令和8年5月19日(火)午後5時までに,辞退届を書面により提出すること。 なお,辞退は自由であり,今後,当該辞退による不利益は生じない。 (10)その他① 「提案関係書類」の取扱い・ 提案関係書類の提出後から契約候補者の選定までの間は,提案関係書類に記載された内容の追加及び変更について一切認めない。 ただし,本市が提案関係書類の差替え,変更又は取消しを認めたときはこの限りではない。 ・ 提出された提案関係書類は一切返却しない。 ・ 提出された提案関係書類は複製する場合がある。 ② 提案関係書類の公開提出された提案書等は,宇都宮市情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となり,非公開とすべき部分を除き公開される場合がある。 そのため,公開されることにより貴社が不利益を被るおそれのある技術情報その他の企業秘密が含まれないよう注意すること。 ③ 提案関係書類の表現方法提案関係書類は,専門的知識を有しない者であっても理解し易いものとすること。 9 提案書類作成要領(1)提案書作成要領ア 提案書は,以下に示す事項に従い,簡潔にまとめて作成すること。 ・ 表紙,目次,本編で構成すること。 ・ 原則として,A4判,横書きで作成すること。 ・ 図・表等は,A3判(折込み)を可とする。 イ 令和8年5月19日時点で実装されている機能等を前提に作成すること。 本市が運用開始を予定する令和8年度中に実装予定の機能等については,本資料の「<提案書の記載項目一覧>」のうち「4 ⑹ 継続的なバージョンアップ」の項目内に記載すること。 ① 表紙表紙に「宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務に係る提案書」と題名を記載し,提出日,提案者名を記載すること。 ② 目次6目次を作成の上,参照先の頁番号を記載すること。 ③ 本編本編は,以下の記載項目一覧の順序,内容に従い作成することとし,全ての項目について漏れなく記載すること。 ウ 仕様書に記載している内容は,特に断りがない場合は「必須要件」であることを前提に作成すること。 <提案書の記載項目一覧>目次番号 記載項目 記載内容1 会社概要 ・事業者の名称,代表者名,所在地,従業員数,組織図,事業概要・担当者氏名,連絡先(本店・支店又は営業所の名称,所在地,電話番号,Eメールアドレス)・情報セキュリティマネジメント・社員教育方針や取組2 実施体制及びその信頼性・構成メンバーの役職・所属,役割分担,指揮系統,担当者間の連携等について,体制図を用いて記載すること。 ・データセンター及び情報セキュリティ対策について,具体的に記載すること。 3 提案に係る実績・他自治体における,提供済・提供予定のシステムの導入実績・自治体名,人口,中核市等の区分,導入・運用時期を記載すること。 ・実績がない場合は,「なし」と記載。 4 自治会運営支援アプリの機能について⑴ 階層構造 連合自治会や単位自治会といった組織間の階層構造や会長,副会長,会員といった組織内の階層構造への対応状況について記載すること。 ⑵ UI・UXデザイン(※1)利用者用アカウント及び管理者用アカウントにおいて,「使いやすい」「見やすい」デザインの工夫等について記載すること。 ⑶ 会員管理 ・会員を登録・承認する仕組みについて記載すること。 ・会員の登録状況を把握する仕組みについて記載すること。 ⑷ データ管理 配信された回覧の保存期限や添付データの容量について記載すること。 ⑸ 運用支援 ・市職員や自治会管理者が操作を習得するための操作説明会の実施やマニュアルの作成・配布等の取組について記載すること。 ・市又は自治会からの問合せに対する体制について記載すること。 ⑹ 継続的なバージョンアップ・今後のアプリの改良や新規の機能実装などの予定について記載すること。 ・本市を含む利用者からのニーズ等を収集し,継続的なアプリの改良等に反映させる方策について記載すること。 ⑺ 独自提案 ・本業務の要件を満たした上で,本市にとって有効な機7能・サービス等を具体的に提案すること。 ※要件に記載されていない機能・サービス等の内容,標準機能かオプションかの別,採用する場合の経費について,記載すること。 ※独自提案に係る経費は,見積書には計上しないこと。 ⑻ スケジュール ・システム導入に係る具体的なスケジュールを提案すること。 ※1 UI:User Interface(ユーザーインターフェース)。 利用者がシステムと情報をやりとりする際の,システムの操作画面や操作方法などユーザーとの接点2 UX:User Experience(ユーザーエクスペリエンス)。 ユーザーがサービスを通じて得られる体験のことで,システムの使いやすさなど(2)見積書作成要領① 作成方法・ 【様式2-1】,【様式2-2】それぞれについて,下記及び仕様書等に掲げる条件に留意し,作成すること。 ・ 項目の追加がある場合,行を追加して記載すること。 ・ 各項目に補足がある場合,「備考」欄に記載すること。 ・ 各費用の積算にあたり,仕様書や提案書の記載項目以外に前提条件としている事項がある場合は,「特記事項」欄に記載すること。 ② 業務範囲システム導入及び運用に係る一切の業務③ 見積対象範囲ア 令和8年度事業に係る費用(価格評価点)【様式2-1】・ システム導入及び運用(企画提案上限額:3,014,000円)<積算の条件>自治会数:60自治会世帯数:10,200世帯(1世帯当たり2名の利用を想定)期間:令和8年7月~令和8年3月(9か月)・ 操作説明会(企画提案上限額:231,000円)<積算の条件>回数:3回参加人数:延べ200人開催場所:市内(本市が指定する場所)実施方法:集合型の説明会(受注者はオンラインでの参加も可)イ 将来的に全市展開した場合に想定される費用(持続可能性)【様式2-2】・ システム導入及び運用(企画提案上限額は設けない。)8<積算の条件>自治会数:782自治会世帯数:144,000世帯(1世帯当たり2名の利用を想定)期間:12か月<留意事項>将来的に全市にアプリ導入を拡大した際の費用の総額(年額)を上記条件で積算すること。 ただし,令和8年度における本事業で実施し,以降の導入拡大では発生しない費用(契約費用,保証料など)は計上しないこと。 10 提案内容の評価項目提案内容については,以下の基準により総合的な評価を行う。 ① 実施体制業務を実施するメンバーの適切な配置,情報セキュリティに対する取組がなされているか。 ② 類似業務の実績他自治体における導入実績や類似業務の実績を十分に有しているか。 ③ 実施方針・ 本業務目的や業務内容を的確に理解しているか。 ・ 本市が仕様に示したスケジュールを遵守した提案となっているか。 ④ 階層構造(別紙1参照)・ 全市,地区内,地区内の特定の単位自治会など,組織間の階層構造に対応して効率的に回覧の配信等を行う仕組みが備わっているか。 ・ 会長,副会長,会員など,組織内の階層構造に対応して効率的に回覧の配信等を行う仕組みが備わっているか。 ⑤ UI・UXデザイン【利用者用アカウント】・ メニューアイコンの大きさや配置,文字の大きさ等について,スマートフォンの操作に不慣れな利用者でも直感的に操作でき,見やすさに配慮した画面構成となっているか。 ・ 未読文書が一目で分かる表示や,回覧が時系列順に整理されて表示されるなど,必要な情報を容易に把握できる工夫がされているか。 【管理者用アカウント】・ 最小限の手順で直感的に各種機能を利用でき,見やすさと操作しやすさに配慮した画面構成となっているか。 ・ 配信履歴の利活用や配信先の既読状況の確認など,自治会運営を効率的かつ円滑に行うための工夫がされているか。 ⑥ 会員管理・ 管理者承認制など,非会員の利用を防止し,本来の対象者を的確かつ効9率的に登録できる仕組みが備わっているか。 ・ 会員の登録・承認等を複数の管理者で分担できる仕組みとなっているか。 ・ アプリに登録した会員が班別に表示されるなど,管理者等が会員の登録状況を容易に把握できる仕組みが備わっているか。 ⑦ データ管理・ 運営上支障のない程度の回覧の保存期限やデータの容量が確保されているか。 ⑧ 運用支援・問合せ対応・ 職員や自治会管理者が操作を習得しやすい効果的な説明会の実施やマニュアルの作成・配布等について具体的に提案されているか。 ・ 運用期間における市又は自治会からの問合せに迅速かつ適切に対応できる体制等が構築されているか。 ⑨ 継続的なバージョンアップ・ 今後のアプリの改良や新規の機能実装の予定について具体的に示されているか。 ・ 本市を含む利用者からのニーズ等を収集し,継続的なアプリの改良等に反映させる方策について具体的に示されているか。 ⑩ 独自提案⑪ 持続可能性⑫ プレゼンテーション力⑬ 見積価格⑭ 地域経済貢献度11 審査方法及び審査結果提案関係書類の審査と併せて,提案内容に係るプレゼンテーションを実施し,提案者への質疑等を行った上で契約候補者を選定する。 (1)提案のプレゼンテーションア 日 時 令和8年5月26日(火)から令和8年5月28日(木)までの間で本市が指定する日時(別途連絡)イ 場 所 本市が指定する場所(別途連絡)ウ 説明時間等 説明20分,質疑応答10分(企画提案書の説明の他,実際のシステムの画面を用いたデモンストレーションを行うこと。)エ 説明内容等①企画提案書の説明予め提出した企画提案書の内容について,説明すること。 ②デモンストレーションの実施実際に提供されるシステムの画面(テスト環境も可)を用いて,下記シナリオに沿って,自治会役員及び会員がどのように利用できるのかがわか10るよう,管理者用アカウント画面(パソコン画面とする。)及び利用者用アカウント画面(スマホ画面とする。)における操作の流れ(UXデザイン)を説明すること。 説明にあたっては,評価項目を意識し,工夫しているポイントを明確に説明すること。 【シナリオ】A地区連合自治会(パソコン画面)からA1自治会(スマホ画面)とA2自治会(スマホ画面)へ地区回覧を配信し,A1自治会(スマホ画面)で受信した回覧内容を確認する。 なお,回覧の内容は任意とする。 項番 手順1 A地区連合自治会の管理者用アカウントにログイン2 回覧を配信する画面を開く。 3 回覧文書を作成し,A1自治会とA2自治会へ回覧を配信4 A1自治会の利用者アカウントにログイン5 受信した回覧文書の確認オ 説明資料等 Microsoft Office PowerPointに対応できる形式で作成された提案書の電子データをモニターに映してプレゼンテーションを行うことから,提案者は,提案書の電子データを格納したプレゼンテーションに使用するパソコンを用意すること。 なお,モニターは本市が用意する。 ※ 場合によっては,Web会議等によるオンラインによりプレゼンテーションを実施する。 (2)提案者の失格事項以下のいずれかに該当する場合は,失格とする。 ① 企画提案上限額を超えた見積書を提出した者② 提案関係書類に虚偽の記載をした者③ 提出期限までに所定の書類を提出しなかった者④ 提案プレゼンテーションに参加しない者⑤ 審査結果の発表までに本要領に定める参加資格に該当しなくなった者⑥ その他「実施要領」の諸条件に違反した者(3)審査結果の発表・ 審査結果は,提案者に対して令和8年6月16日以降に書面により通知する。 ・ 選定されなかった者は,その理由について説明を求めることができる。 説明11を求めるときは,通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(宇都宮市役所の閉庁日を含まない。)の各日午前9時から午後5時までに審査結果の通知を持参の上,書面により申請するものとする。 なお,回答は,後日,文書により行うものとする。 ・ 審査結果に対する異議申し立ては,受付けない。 12 契約・ 提出された提案関係書類及び提案のプレゼンテーションに基づき審査を行い,契約候補者と随意契約により契約を締結する予定である。 ・ 本市は,契約締結後においても,契約者に本提案における失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合は,契約を解除できるものとする。 13 その他この要領は,令和8年4月17日から適用し,選定されたものと契約を締結した日の翌日にその効力を失う。 1宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務 仕様書第1章 総則1 業務の名称宇都宮市自治会運営支援アプリの導入・運用業務2 業務の目的自治会運営における文書回覧や会議の開催通知などのデジタル化を可能とするアプリ等のシステムを導入し,モデル自治会において活用することで,役員等の負担軽減や会員間のコミュニケーションの活発化による活動の活性化等に資することを目的とする。 3 業務の期間本業務の期間は,契約締結の日から令和9年3月31日までとする。 第2章 共通仕様1 適用の範囲本仕様書は,本業務に適用されるものとする。 2 業務内容本業務の内容は,第3章特記仕様によるものとする。 3 技術者及び業務管理⑴ 受注者は,業務主任担当者をもって,秩序正しい業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置するものとする。 ⑵ 業務主任担当者は,業務の全般に渡り,技術的管理を行うものとする。 ⑶ 受注者は,常に本市との連絡を密にするとともに,十分な協議のもとで業務の円滑な遂行を図るものとする。 4 疑義本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合,又は本仕様書に定めない事項については,本市と受注者の協議により決定するものとする。 5 関係法令等受注者は,本業務の遂行に当たっては,本仕様書に従うほか,関係法令等を遵守するものとする。 26 秘密の保持⑴ 受注者は,個人情報の取扱いに関して,関係法令・条例・情報セキュリティポリシーに基づき適正な管理を講じること。 ⑵ 受注者は,本業務の遂行上知り得た事項について,第三者に漏らしてはならない。 ⑶ 受注者は,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理又は情報資産の保護のために必要な措置を講じなければならない。 ⑷ 受注者は,本業務(再委託をした場合を含む。)を通じて知り得た情報を秘密情報として扱い,本業務以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。 また,契約終了後も同様とする。 7 地域経済貢献本市が指定した主たる部分に該当しない業務を第三者に委任し,請け負わせようとするときは,地域経済の振興や本市内業者育成の観点から,できる限り本市内に本店を有する業者(以下「市内業者」という。)から選定するよう努めるものとする。 8 関係機関との協議本業務の遂行上必要な関係機関との協議については,受注者の責任において適正に処理するとともに,その内容を遅滞なく本市に報告するものとする。 9 議事録受注者は,業務遂行に当たっての事務打合せ等の都度,その結果について整理し,書面をもって本市へ報告するものとする。 10 提出書類受注者は,業務の着手及び完了に当たっては,契約書に定めるもののほか,下記の書類を提出し,本市の承認を受けるものとする。 なお,承認された事項を変更しようとするときは,その都度,本市の承認を受けるものとする。 ⑴ 契約締結時・ 課税事業者届⑵ その他業務遂行上必要とされる書類11 打合せ少なくとも3か月に1回,本市において対面又はオンラインで実施するほか,随時必要に応じて行うものとする。 3なお,業務主任担当者は,業務着手時,成果品提供時その他主要な打合せには出席するものとする。 12 検査及び業務の完了⑴ 受注者は,遅滞なく本仕様書に指定されたシステムを提供し,本市の検査を受けるものとする。 ⑵ 受注者は,システムに不備又は不合格な点が発見された場合は,速やかにこれを修正しなければならない。 13 権利関係⑴ 受注者は,発注者に対し,発注者に納入された納入物品の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の所定の権利を含み,以下同様とする。)を納入物品に関する検収完了をもって,受注者から発注者に譲渡する。 ただし,納入物品のうち新規に作成されたプログラム等の著作権は,発注者及び受注者の共有とし,発注者及び受注者は共有となったプログラム等をそれぞれの相手方の同意を得た上で,著作権法に基づき利用することができる。 ⑵ 前号の規定に関わらず,既に受注者が著作権を有する著作物の著作権は,受注者に留保されるものとする。 ⑶ 発注者又は受注者が単独で行った発明・考案(以下「発明等」という。)から生じた特許権等については,発注者単独及び受注者単独に帰属するものとする。 ⑷ 発注者及び受注者が共同で行った発明等から生じた特許権等については,発注者と受注者の共有とし,その持分を均等とする。 ⑸ イラストや素材等,その他ウェブサイト制作にあたり,他社の権利,著作権を侵害しないものとする。 14 その他⑴ 業務の遂行に当たり使用する関係資料及びデータ等については,可能な限り最新のものを使用するとともに,出典・年月等を明記すること。 ⑵ 各種資料やシステムの提供にあたっては,Microsoft® Excel® for Microsoft365 MSO Microsoft® Word® for Microsoft 365 MSO Microsoft® PowerPoint® forMicrosoft 365 MSOあるいはこれと互換性のあるものを使用すること。 ⑶ 本業務の期間中は,以下の事項について対応すること。 ① システムに係る瑕疵に対する保守等② 提案による有効なシステムの開発への対応4第3章 特記仕様本業務は以下のとおりとする。 1 業務内容・ 受注者が保有するアプリ等のシステムの提供・ 市職員及び自治会管理者向け操作説明会の実施・ 操作マニュアルの提供・ 本市又は自治会からの問合せ対応2 システム導入予定数等⑴ 自治会数60自治会⑵ 世帯数10,200世帯(1世帯当たり2名の利用を想定)※ 実際の導入自治会数は,自治会の利用申請数により変動する。 ⑶ 期間令和8年7月~令和9年3月(9か月)3 基本要件⑴ 基本的要件ア 本システムは,クラウドのサービス利用型(SaaS)のシステムとし,データセンター(サーバ等)などの環境設備は日本国内に設置されていること。 イ 本システムは,市職員及び自治会員が24時間365日利用可能であること。 ただし,深夜の時間帯におけるバックアップ処理など,システム運用に最低限必要な時間の停止を除くこととする。 ウ 運用開始後には,ユーザーの意見等を踏まえ,機能の改善や向上,構造の変更等を柔軟に行えるシステムであること。 エ 運用において,特定の端末やOS及びブラウザソフトに依存せず,一般に普及・利用されている環境で本システムを利用・操作できること。 なお,最新のバージョンに可能な限り速やかに対応するとともに,各種アップデートにも対応ができること。 ただし,最新バージョンがリリースされた後にそのバージョンに起因する不具合が確認された場合はこの限りでない。 (※具体的に,提供するシステムで利用できるOS,ブラウザ,端末種別,バージョン等については,情報提供すること)5⑵ システム利用環境ア 本システムはスマートフォン,タブレット,パソコン等あらゆる端末で利用ができ,インターネットから容易にアクセスできること。 イ UI は,レスポンシブルデザインを採用することで,どのような大きさの端末画面であっても見やすく,わかりやすく,操作しやすいデザインに最適化されること。 ウ 市職員は,LGWAN環境下の職員端末からシステムを操作すること(αモデル)を前提としていることから,「LGWAN 接続」又は「インターネット接続」のいずれかから利用ができること。 (※いずれの接続が可能か,情報提供すること)エ インターネット接続の場合には,本市の仮想ブラウザ環境(「RevoWorksBrowser(ジェイズ・コミュニケーション)」に対応するとともに,栃木県セキュリティクラウド経由でのアクセスが可能であること。 ⑶ 機能要件ア 管理者から利用者に向けて回覧等の情報発信ができること。 イ 配信したお知らせを一覧で表示できること。 ウ 新着情報を受信した際のプッシュ通知を可能とすること。 エ 受信した情報の既読・未読を判別できること。 オ 回答期日の設定が可能なアンケート機能を有していること。 カ 管理者はアンケート結果の自動集計及び回答を確認できること。 キ 会員間で自由に意見の発信や情報共有等ができる掲示板機能を備えていること。 ク 規約や会議資料を共有することが可能であること。 ケ 情報発信において,画像,PDF等のデータ添付が可能であること。 コ 主要な複数言語に対応できること。 サ 操作マニュアルをオンライン上で閲覧できること。 シ 組織ごとのユーザー数や情報発信の件数などのシステムの利用状況を市が統計データとして容易に収集できること。 ⑷ セキュリティ要件ア ISMS 認証若しくはプライバシーマークを取得するなど,情報セキュリティマネジメント体制が十分に構築されていること。 イ ウイルス対策や情報漏えい等の情報セキュリティ対策が講じられた信頼性の高いデータセンターを活用したクラウドコンピューティングにより24時間365日サービス利用が行えるものとすること。 6ウ 提供されるクラウドサービスのサーバを収容するデータセンターは,「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」の認証を受けていること若しくは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の総合行政ネットワークASPファシリティサービスリストに登録されていること。 エ 使用するサーバ等については,サービス利用に遅延等の支障をきたすことなく稼働するリソースを有すること。 オ 障害時に自動又は手動により,最終バックアップ地点まで復旧できる仕組みであること。 カ SSL又はこれと同等以上のものによる暗号通信や,ダウンロードファイルの暗号化など,取り扱う情報の機密性保護のため,通信経路全般における情報セキュリティ対策が施されていること。 ⑸ 障害対応システムに障害等が発生し,業務運用に支障が生じた場合又はそのおそれがあると判断される場合に,速やかに障害を回復し,正常な業務運用が可能となる状態に復旧する等の保守作業を実施すること。 また,故障等を事前に予防するための定期点検についても実施すること。 3 運用要件⑴ 操作マニュアル市職員や自治会関係者がシステムの操作方法を習得できるよう,分かりやすいマニュアルを提供すること。 また,自治会等への周知を円滑に実施するため,必要に応じて加工等が可能なマニュアルのデータ等を本市に提供すること。 ⑵ 市職員及び自治会管理者向け操作説明会本市が指定した時期に,市職員及び自治会管理者向けに操作説明会を実施すること。 ・ 回数:3回・ 参加人数:延べ200人・ 開催場所:市内(本市が指定する場所)・ 実施方法:集合型の説明会(受注者はオンラインでの参加も可)⑶ 運用支援本市又は自治会からの問合せに対応するほか,自治会からの問合せが多い内容や回答等をとりまとめ,打合せ等の場で本市に共有すること。 4 継続的なバージョンアップ7利用者のニーズ等に対応した継続的なアプリの改良や新規の機能実装が予定されていること。 また,本市を含む利用者からのニーズ等を収集し,継続的にアプリの改良等に反映させることを検討すること。 ⒌ その他(独自提案)本業務の要件を満たした上で,本市にとって有効である機能・サービス等を具体的に提案すること。 (要件に記載されていない機能・サービスの内容,標準機能かオプションかの別,採用する場合の経費について記載すること。)なお,独自提案に係る経費は,見積書には計上しないこと。 2 スケジュール(予定)令和8年 6月~ 業務着手7月 操作説明会モデル自治会におけるアプリ活用(随時)令和9年 3月 業務完了
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