令和8年度入札制度に関する基本方針について
| 発注機関 | 高知県いの町 |
| 所在地 | 高知県 (四国) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-05 |
| 締切 | 2026-08-26 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
令和8年度入札制度に関する基本方針について 令和8年度における入札制度に関する基本方針については次のとおりです。 記 1 予定価格の事後公表について 予 定 価 格 に つ い て は 原 則 と し て 事 後 公 表 と す る 。 た だ し 請 負 対 象 金 額 が 5,000 万円未満の入札についてはこの限りではない。 2 最低制限価格及び失格基準価格 (1)最低制限価格及び失格基準価格については事後公表とする。 (2)最低制限価格及び失格基準価格は、工事又は製造の請負の契約を締結しよ うとする場合、10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で設定し、万円未 満の端数は切捨てとする。(※ただし、予定価格の 10 分の 7.5 に満たない 場合は切上げる。)工事又は製造の請負を除く契約を締結しようとする場合 は、10 分の 6 から 10 分の 8.5 までの範囲内で設定し、万円未満の端数は切 捨てとする。 (※ただし、予定価格の 10 分の 6 に満たない場合は切上げる。) 3 入札参加者の事前非公開 入札参加者の情報については事後公表とし、落札後に入札記録を以って公表す る。 4 入 札 の 保 証 ( 1) 入 札 の 参 加 者 が 「 い の 町 一 般 競 争 ( 指 名 競 争 ) 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 」 に 搭 載 さ れ た も の で あ り 、か つ 、落 札 後 、契 約 を 結 ば な い こ と と な る お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 いの町契約規則(平成 16 年いの町規則第 46 号、以下「規則」という。)第8条第2号の規定により入札保証金を免除す ることができる。 (2)前号の名簿に記載されていない者であっても、規則第8条に該当する場合 は入札保証金を免除することができるが、該当しない場合は、規則第7条の規 定により入札保証金の納付を求める。 5 契約の保証 (1) 請負対象金額が 500 万円以上の建設工事、請負対象金額が 100 万円を超え る委託業務及び請負対象金額が 150 万円以上の物品購入については、地方自 治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の 16 第 1 項により契約保証金の納付を求める。 (2)請負対象金額が 500 万円未満の建設工事、請負対象金額が 100 万円以下の 委託業務及び請負対象金額が 150 万円未満の物品購入においては、規則第 37 条第2号の規定により、契約保証金を免除することができる。 (3)委託業務及び物品購入について、規則第 37 条第 5 号の規定により契約保 証金を免除するときは、受注者に別紙様式により申請させ、担当課で承認を 行うこととする。なお、同条同号に定める規模を同じくする契約とは、当該 契約の金額が締結しようとする契約に係る契約金額の9割以上のものとし、 その回数は2回以上とする。この場合において、種類を同じくする契約に該 当するかどうかは担当課で判断すること。 (4)前各号の規定に関わらず、緊急工事又は緊急委託業務、緊急物品購入(政 -- 1 of 2 -- 令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号の規定による随意契約)においては、規則第 37 条第 7 号の規定により契約保証金を免除する。 (5)いの町契約規則(平成 16 年 10 月 1 日規則第 46 号)第 37 条契約保証金の 免除について、以下に該当する場合は、同条第 7 号「その他特に町長が認め たとき」を適用させ、契約保証金の納付を免除する。 ア 契約の相手方がいの町長であるとき。 イ 契約の相手方が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため の法律(平成 17 年法律第 123 号)第 5 条第 12 項に規定する障害者支援施 設、同条第 26 項に規定する地域活動支援センター、同条第 1 項に規定する 障害福祉サービス事業(同条第 7 項に規定する生活介護、同条第 14 項に規 定する就労移行支援又は同条第 15 項に規定する就労継続支援を行う事業に 限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和 45 年法律 第 84 号)第 2 条第 1 号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場 として同法第 18 条)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年 法律第 68 号)第 41 条第 1 項に規定するシルバー人材センター若しくはこれ らに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長 の認定を受けたものであるとき。 6 前払金 (1) 前払金の支払額は、請負対象金額が 500 万円以上の建設工事で、町長が財 政経理上支障がないと認めたものに限り、当該工事の契約金額に 10 分の 4 を乗じて得た額(1,000 円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切 り捨てた額とする。)とする。 (2) 中間前払金は、請負対象金額が 500 万円以上の建設工事であって、請負者 が部分払を選択していないものを対象とし、当該工事の契約金額に 10 分の 2 を乗じて得た額(1,000 円未満の端数金額があるときは、その端数金額は 切り捨てた額とする。)とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金 の合計額が請負代金額の 10 分の 6 を超えてはならないものとする。 (3) 委託業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 1 項に規定 する業務)については、町長が財政経理上支障がないと認めたものに限り、 当該委託業務の契約金額に 10 分の 3 を乗じて得た額(1,000 円未満の端 数金額があるときは、その端数金額は切り捨てた額とする。)とする。 7 予 定 価 格 に 関 す る 積 算 疑 義 申 立 手 続 き 予 定 価 格 に 関 す る 積 算 疑 義 申 立 手 続 き に つ い て は 、「 い の 町 予 定 価 格 に 関 す る 積 算 疑 義 申 立 手 続 き 要 領 」 の と お り 運 用 す る 。 8 施行期日 この通達は令和8年4月1日から施行し、同日以後に公告又は指名通知したも のから適用し、契約については同日以後の契約から適用する。 -- 2 of 2 --
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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