郡山カルチャーパーク遊戯施設設置工事
| 発注機関 | 郡山市 財務部 契約検査課 |
| 所在地 | 福島県 (東北) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | とび・土工・コンクリート工事 |
| 公告日 | 2026-08-07 |
| 締切 | 2026-08-28 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
年度: 2026年度 工事名: 郡山カルチャーパーク遊戯施設設置工事 契約管理番号: 2026002934 入札方式: 随意契約 工種: とび・土工・コンクリート工事 工事場所: 郡山市安積町成田字東丸山 地内 工事概要: ********* 公開日: ********* 指名通知開始: ********* 指名通知終了: ********* 入札締切日時: ********* 開札日: ********* 予定価格(税抜): ********* 【制限付一般競争入札】入札参加対象業者の格付: ********* 【制限付一般競争入札】設計図書閲覧用パスワード: ********* 備考: ********* 課所名: 財務部 契約検査課 【公告文(PDF)】 見積参加者の皆様へ 1 見積についての留意事項 見積に参加される皆様においては、「郡山市建設工事等入札参加者心得」「郡山市電子入札参 加者心得」及び「見積条件」を熟読し、内容を理解の上、入札に参加してください。 掲載場所 ホーム>しごと・産業>入札・契約>入札・契約ポータルサイトへのリンク>入札情報 >工事等【入札・見積関係】(契約検査課分)>郡山市建設工事等入札参加者心得 2 契約保証について 請負代金額が 300 万円(税込)以上の案件については、契約締結時に契約保証の提出が必要 となります。また、提出に当たっては、次の事項に御注意願います。 ・契約保証は、契約締結日までの日付で発行されたもの でなければなりません。 契約保証の手続きは落札決定後、速やかに行ってください。 ・前払保証事業会社の保証書等、別紙約款がある保証の場合は、約款も必ず添付してください。 3 現場代理人の兼任について(工事のみ) 昨年度に引き続き、令和8年度においても、郡山市上下水道局(工事及び修繕)との兼任が 可能です。 掲載場所 ホーム>しごと・産業>入札・契約>入札・契約ポータルサイトへのリンク>入札情報 >工事等【その他】(契約検査課分)>郡山市工事請負契約約款第 10条第3項(現場代理 人常駐義務緩和条項)に係る運用基準の一部改正について 4 一定期間に指名を辞退したい場合の手続きについて 会社の都合により、入札に一定期間参加することが難しく、指名を辞退したい場合は、指名 辞退願(任意様式)により、辞退したい業種、期間及びその理由を記載の上、届出してくださ い。なお、辞退に当たっての不利益は生じません。 指名辞退願提出後の辞退期間中であっても、辞退業種、期間等に変更が生じた場合には、速 やかに届出してください。 【問合せ先】 郡山市 財務部 契約検査課 工事契約係 (本庁舎2階) 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号 TEL:(024)924-2601 FAX:(024)924-4300 E-mail: keiyaku-kouji@city.koriyama.lg.jp -- 1 of 5 -- 見積条件 ⑴ 工事着手の時期 契約締結の日から7日以内において発注者が、指定する期 日とする。 ⑵ 前払金 公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定 する保証契約を締結したとき、工事にあっては、請負代金額 が 300 万円以上の契約は、請負代金額の 10 分の4以内の額を、 設計、調査又は測量の委託にあっては、委託料が 300 万円以 上の契約は、委託料の 10 分の3以内の額を支払う。(契約締 結の日からおおむね 30 日以内に請求のこと。) ただし、通知書に「なし」と記載されている場合は該当し ない。 ⑶ 中間前払金 工事の請負代金額が 300 万円以上の契約にあっては、次の 要件をすべて満たす場合、請負代金額又は出来高予定額の 10 分の2以内の額を支払う。 ・工期の2分の1を経過していること。 ・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべ きものとされている当該工事に係る作業が行われている こと。 ・既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が、請負 代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 ・当初の前金払が支出済であること。 ⑷ 部分払 工事の請負代金額が 300 万円以上の契約にあっては、既済 部分が 10 分の4を超えるとき部分払は1回支払う。 ただし、通知書に「なし」と記載されている場合は該当し ない。 ⑸ 設計書及び仕様書 情報公開システムにより閲覧する。 ⑹ 現場説明日時場所 行わない。 ⑺ 契約保証 請負代金額又は委託料が 300 万円以上の契約の場合、規則 の定めるところにより、契約書に付して提出すること。ただ し、契約相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行 保証保険契約を締結し、かつ契約相手方が当該保険証書を市 に提出した場合は、規則第8条第1項第2号により免除する。 請負代金額又は委託料が 300 万円未満の契約は、規則第8 条第1項第 7 号により免除する。 ⑻ 契約相手方の決定 契約相手方は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも って見積書を提出した者とする。 ⑼ 建設業退職金共済組合への加入 建設業者は、原則として、同組合に加入すること。 ⑽ 契約締結 ア 契約の相手方が決定したときは、速やかに契約を締結し なければならない。 イ 議会の議決に付すべき契約の場合は、議決を得た日に成 立する。 ⑾ 建設リサイクル法対象工事 ア 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)の対象建設工事については、分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら れた工事であるため、契約に当たり分別解体の方法、解体 工事に要する費用、再資源化等に要する費用等を契約書に 記載する必要があることから、適切に積算した上で入札す ること。 イ 対象建設工事の契約相手方は、決定後速やかに、同法第 12 条に基づく説明を行うこと。 ⑿ 見積の辞退 見積参加者は、見積を辞退することができる。その場合、 見積書提出期間中に電子入札システムへログインし、見積辞 退の申請をすること。(備考欄に辞退理由を入力すること。) 見積を辞退した者はこれを理由として以後不利益な取扱を受 けるものではない。 ⒀ その他 ア 決定に当たっては、見積書の入力金額に消費税及び地方 消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって決 定価格とするので、見積書の入力金額は、消費税及び地方 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 わず、消費税及び地方消費税の額を含まない金額とするこ と。 イ 工事現場に配置することとなる現場代理人は、工期中、 現場に常駐すること。(ただし、工事現場における運営、取 締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡 体制が確保されると市長が認める場合を除く。)また、技術 者は、建設業法の規定に基づき、当該工事を行う資格を有 する者を適正に配置すること。 ウ この通知書に定める条件及びこれに違反した入札は無効 とし、その他必要な事項は郡山市建設工事等入札参加者心 得による。 エ 前各号のほか規則の定めるところによる。 -- 2 of 5 -- 受注者(元請事業者) ※下請契約に係る労働環境報告書の提出の際に、作成・提出する。 下請事業者 提出書類 労働環境報告書(第1号様式)、施工体系図(別紙) 提出期限 契約締結日から14日以内 提出先 契約の履行を監督する担当課 提出書類 労働環境報告書(第1号様式) 提出期限 契約締結日から14日以内 提出方法 契約締結後速やかに労働環境報告書を元請事業者へ提出する。元請事 業者は下請事業者が提出した労働環境報告書を集約し、契約の履行を 監督する担当課へ提出する。 郡山市では労働者の適正な労働環境の確保等を目的として「郡山市公契約 条例」を制定しており、対象の契約を締結したときは、「適正な労働環境を 確保するための取組に関する必要な報告を行うこと」と規定しています。 対象となる契約については、下記のとおり報告書の提出等をお願いいたし ます。 公契約条例について ← 様式、事務フローはこちらから! https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/27/2910.html ・上記報告については、報告の内容に変更があった場合も同様に提出が必要です。 ・報告内容の確認が必要と認められる場合には、事業者に資料提供の求めや質問をすることがあり ます。 ・労働環境確認の結果、法令違反等の疑いがあるときは、事業者に改善を求めます。この場合、改 善内容を市へ報告しなければなりません。 ・労働環境等の報告がないとき又は報告や回答に虚偽があった場合等は、関係機関へ通報、当該契 約の解除、指名停止等必要な措置を行います。 ・その他詳しくはウェブサイトを御確認ください。 担当:郡山市契約検査課 024-924-2601 労働環境報告の対象となる契約とは 1.予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負契約 2.予定価格が1千万円以上で次に掲げる業務の委託契約 (1)施設の警備に関する業務(機械警備を除く。) (2)施設の清掃に関する業務 (3)施設の受付又は案内に関する業務 (4)学校給食の調理に関する業務 (5)学校用務員に関する業務 3.指定管理者と市が締結する公の施設の管理に関する協定 ※ -- 3 of 5 -- 別 紙 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 請負業種 請負業種 請負業種 三次下請 三次下請 三次下請 会社名 会社名 会社名 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 請負業種 請負業種 請負業種 二次下請 二次下請 二次下請 会社名 会社名 会社名 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 契約期間 年 月 日~ 年 月 日 請負業種 請負業種 請負業種 一次下請(再委託) 一次下請(再委託) 一次下請(再委託) 会社名 会社名 会社名 契約期間 施 工 体 系 図 元請事業者 会社名 発 注 課 名 対象契約名 履 行 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日 -- 4 of 5 -- 労働者等への周知について 労働者等の申出について 労働者等から、労働環境等について法令違反の疑いがあるとの申出があった場合、 事業者へ労働環境の報告等を求めることがあります。 報告をしない等内容確認に御協力いただけない場合や法令違反があった場合等にお いては、関係機関へ通報することがあります。 また、労働者等が条例に基づく申出をしたことを理由として、当該労働者等に対し て不利益な取扱いをすることは禁止されています。 周知方法の 例 ・作業所等に掲示 ・雇用契約書等への記載 ・事業者のシステムの利用や労働者へのメールでの周知 等 ・公契約条例が適用される公契約の名称 ・事業者等の責務及び規則で定める関係法令 ・労働者等が申出をする場合の連絡先 周知すべき 事項 公契約条例では、労働者等自らが公契約に従事する認識を得るため、該当 する案件について、下記の事項を周知しなければならないと定めています。 また、労働者は、該当する案件において、事業者に法令違反等の疑いがあ るときは、市又は上下水道局に申し出ることができるとされております。 公契約条例について、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 労働者等への周知及び申出について 受注者の方へ ← 周知例、様式はこちらから! 公契約条例について、詳しくはウェブサイトを御確認ください。 担当:郡山市契約検査課 024-924-2601 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/27/2910.html 労働者等の申出の対象となる契約とは 1.予定価格が200万円を超える工事又は製造の請負契約 2.予定価格が100万円を超える次に掲げる業務の委託契約 (1)施設の警備に関する業務(機械警備を除く。) (2)施設の清掃に関する業務 (3)施設の受付又は案内に関する業務 (4)学校給食の調理に関する業務 (5)学校用務員に関する業務 3.指定管理者と市が締結する公の施設の管理に関する協定 -- 5 of 5 --
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