建設工事の別送書類 (PDF 209.9KB)
| 発注機関 | 愛知県大府市 |
| 所在地 | 愛知県 (中部) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-16 |
| 締切 | 2026-09-06 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
1/20 別送書類一覧(建設工事) 入札参加資格申請データを入力・送信後、到達確認画面から「別送書類送付書」を印刷し、 「別送書類送付票」を郵送する封筒に貼り、(1)に記載する書類各1部を「別送書類送付書」 とともに、(2)に記載する提出期日までに郵送してください。 別送書類(各種証明書等)は、入札参加資格申請日において、発行日より3か月以内のものに 限ります(鮮明であれば写し(コピー)可)。 (1)提出書類等 ア あいち電子調達共同システム(CALS/EC)に参加している自治体との共通審査項目に関す る書類 申請先自治体の中から、代表して入札参加資格申請要件を審査する自治体(以下「代表審 査自治体」という。)が申請画面で示されますので、その自治体が審査を行うこととなりま す。 書類名 代表審査自治体 摘要 別送書類送付書 大府市の場合 あいち電子調達共同システム(CALS/EC)から印刷したも の※以下の書類で提出する書類が無い場合は不要 納税証明書 (国税) 大府市の場合 以下のいずれかの書類を(3)の提出先に郵送してくだ さい。 納税証明書(「その3の2」又は「その3の3」) ・法人の方「その3の3」 ・個人の方「その3の2」 (本店所在地を管轄する税務署(窓口又はオンライン) で交付を受けることができます。) 大府市以外の場合 上記の書類を申請画面で表示された代表審査自治体に郵 送してください。 納税証明書 (県税) 愛知県の場合 提出書類は不要です。入札参加資格申請時に入力した課 税番号で愛知県が確認します。 ※ ただし、納税状況が確認できない場合は、愛知県県 税事務所発行の納税証明書を求めることがあります。 大府市の場合 以下のいずれかの書類を(3)の提出先に郵送してくだ さい。 ・愛知県県税事務所が発行した納税証明書(未納税額が ないこと用) ・愛知県に納税義務がないときは、「愛知県税の納税義務 がないことの申出書」 【参考】ポータルサイト-〈操作手引書/チュートリアル〉-「参考資 料」-「入札参加資格申請の手引き」-「4.4 愛知県 税に納税義務がないことの申出書」 その他の場合 上記の書類を申請画面で表示された代表審査自治体に郵 送してください。 -- 1 of 8 -- 2/3 イ 大府市が独自に設定する要件に関する書類 書類名 摘要 社会保険届 出を確認で きる書類 最新の経営事項審査結 果通知書において、 「健 康保険加入の有無」及 び「厚生年金保険加入 の有無」の欄 「有」又は「除外」になっている場合 → 提出書類は不要です。 「無」になっている場合 → 以下のいずれかの書類を提出してください。 ・直近1月分の社会保険料の領収書の写し ・健康保険組合に加入している場合は、健康保険組 合の保険料の領収書及び厚生年金保険の領収書の 写し ・標準報酬決定通知書の写し ・社会保険料納入証明書 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控) の写し(納入実績がない場合) ・届出の義務がない場合は、別紙様式1 雇用保険届 出を確認で きる書類 最新の経営事項審査結 果通知書において、 「雇 用保険加入の有無」の 欄 「有」又は「除外」になっている場合 → 提出書類は不要です。 「無」になっている場合 → 労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控) の写し及び以下のいずれかの書類を提出して ください(直近のもの)。 ・直近の雇用保険料の領収書の写し(分割納付の場 合は直近の1回分) ・公共職業安定所の発行する労働保険概算保険料の 納入証明書 ※ただし、労働保険に関する事務処理を労働保険 事務組合に委託している場合は、労働保険事務 組合発行の労働保険料等納入通知書の写し及 び労働事務組合発行の保険料の領収書の写し を提出してください。 ・届出の義務がない場合は、別紙様式1 ※労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があ ります。必ず「雇用保険」の加入状況がわかる 書類を提出してください。 大府市税については、大府市において未納がないことを確認しますので不要です。 なお、大府市以外の申請先自治体が必要とする別送書類は、入札参加資格申請の入力内容 を送信後の到達確認画面または操作手引書(ポータルサイト掲載)で確認できます。) 【参考】ポータルサイト-〈操作手引書/チュートリアル〉-「参考資料」-「入札参加資 格申請の手引き」-「4.1 建設工事」 -- 2 of 8 -- 3/3 (2)提出期日 ア 定時受付 入札参加資格申請データの送信日から7日以内必着。データ送信日と同日の発送にご協力 ください。 ただし、最終提出期限は、令和8年2月24日(火)必着。 イ 随時受付 入札参加資格申請データ送信日から7日以内必着。データ送信日と同日の発送にご協力く ださい。 なお、データ送信日から7日以内に別送書類の提出がない場合は、不受理となることがあ ります。 ※ 上記ア、イの提出期日の最終日が日曜日、土曜日、休日及び12月29日から翌年の1月 3日までの間にあたる場合は、その日以後の最初の平日とします。 (3)提出先 郵便番号 474-8701 愛知県大府市中央町五丁目70番地 大府市役所 行政管理課 契約検査係 -- 3 of 8 -- 別 紙 様 式 1 令 和 年 月 日 大 府 市 長 殿 住 所 事 業 所 名 代 表 者 職 氏 名 印 下 記 理 由 に よ り 、 社 会 保 険 ・ 雇 用 保 険 の 届 出 義 務 の な い こ と を 申 し 出 ま す 。 ( 社 会 保 険 ) □ 従 業 員 5 人 未 満 の 個 人 事 業 所 で あ る た め 。 □ 従 業 員 5 人 以 上 で あ っ て も 、 強 制 適 用 事 業 所 と な る 業 種 で な い 個 人 事 業 所 で あ る た め 。 □ そ の 他 の 理 由 (「 そ の 他 の 理 由 」 を 選 択 し た 場 合 ) 年 月 日 、 関 係 機 関 ( ) に 問 い 合 わ せ を 行 い 、 判 断 し ま し た 。 ( 雇 用 保 険 ) □ 役 員 の み の 法 人 又 は 個 人 事 業 主 の み の 事 業 所 で あ る た め 。 □ 使 用 す る 労 働 者 の 全 て が 別 表 の 「 被 保 険 者 に な ら な い 者 」 の 「 番 号 : 」 に 該 当 す る た め 。 □ そ の 他 の 理 由 (「 そ の 他 の 理 由 」 を 選 択 し た 場 合 ) 年 月 日 、 関 係 機 関 ( ) に 問 い 合 わ せ を 行 い 、 判 断 し ま し た 。 -- 4 of 8 -- 別 紙 様 式 1 別 表 < 雇 用 保 険 の 被 保 険 者 に な る 者 ・ な ら な い 者 の 具 体 例 > 番 号 区 分 被 保 険 者 に な る 者 被 保 険 者 に な ら な い 者 1 短 時 間 就 労 者 パ ー ト タ イ マ ー 派 遣 労 働 者 正 社 員 等 の 者 と 同 じ く 、次 の 2 つ の 要 件 を と も に 満 た せ ば 被 保 険 者 と な り ま す 。 ① 1 週 間 の 所 定 労 働 時 間 が 20 時 間 以 上 で あ る こ と 。 ② 31 日 以 上 の 雇 用 見 込 み が あ る こ と 。 左 記 ① ま た は ② の い ず れ か の 要 件 を 満 た さ な い 場 合 は 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 2 学 生 ・ 生 徒 昼 間 学 生 で あ っ て も 、次 に 掲 げ る 者 は 被 保 険 者 と な り ま す 。 ① 卒 業 見 込 証 明 書 を 有 す る 者 で あ っ て 、卒 業 前 に 就 職 し 、卒 業 後 も 引 き 続 き 同 一 事 業 所 に 勤 務 す る 予 定 の 者 。 ② 休 学 中 の 者 。( こ の 場 合 、そ の 事 実 を 証 明 す る 文 書 が 必 要 と な り ま す ) ③ 事 業 主 の 命 に よ り 又 は 、 事 業 主 の 承 認 を 受 け 雇 用 関 係 を 存 続 し た ま ま 大 学 院 等 に 在 学 す る 者 。 ④ 一 定 の 出 席 日 数 を 課 程 終 了 の 要 件 と し な い 学 校 に 在 学 す る 者 で あ っ て 、当 該 事 業 に お い て 、同 種 の 業 務 に 従 事 す る 他 の 労 働 者 と 同 様 に 勤 務 し 得 る と 認 め ら れ る 者 。( こ の 場 合 、 そ の 事 実 を 証 明 す る 文 書 が 必 要 と な り ま す ) 学 生 ・生 徒 等 で 、 大 学 の 夜 間 学 部 ・高 等 学 校 の 夜 間 又 は 定 時 制 課 程 の 者 等 以 外 の 者( 左 記 ① ~ ④ に 該 当 す る 者 は 除 く )に つ い て は 、適 用 事 業 に 雇 用 さ れ て も 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 3 株 式 会 社 等 の 取 締 役 、合 名 会 社 等 の 社 員 、監 査 役 及 び 協 同 組 合 等 の 社 団 又 は 財 団 の 役 員 等 株 式 会 社 等 の 取 締 役 、合 同 会 社 等 の 社 員 は 原 則 と し て 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。し か し 、同 時 に 部 長 ・ 支 店 長 ・工 場 長 等 会 社 の 従 業 員 と し て の 身 分 も 有 し て い る( = 兼 務 役 員 )場 合 で あ っ て 、就 労 実 態 や 給 料 支 払 な ど の 面 か ら み て 労 働 者 的 性 格 が 強 く 、雇 用 関 係 が 明 確 に 存 在 し て い る 場 合 に 限 り 、被 保 険 者 と な り ま す 。( こ の 場 合 、 就 業 規 則 ・登 記 事 項 証 明 書( ※ )・賃 金 台 帳 ・雇 用 契 約 書 等 の 関 係 書 類 等 の 提 出 が 必 要 と な り ま す ) 左 記 の 区 分 に 記 載 さ れ た 法 人 等( 以 下「 法 人 等 」 と い う 。) の 代 表 者 ( 会 長 ・代 表 取 締 役 社 長 ・代 表 社 員 等 )は 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。ま た 、法 人 等 の 役 員 等( 代 表 者 以 外 の 取 締 役 ・監 査 役 等 ) に つ い て も 、原 則 と し て 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 4 2 以 上 の 適 用 事 業 主 に 雇 用 さ れ る 者 例 え ば 在 籍 出 向 の 場 合 な ど 、そ の 者 の 生 計 を 維 持 す る の に 必 要 な 主 た る 賃 金 を 受 け る 事 業 所 に お い て 被 保 険 者 と な り ま す 。 従 た る 賃 金 を 受 け る 事 業 所 に お い て は 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。( 二 重 の 資 格 取 得 は で き ま せ ん 。) 5 試 用 期 間 中 の 者 本 採 用 決 定 前 の 試 用 期 間 中 で あ っ て も 、雇 用 関 係 が 存 在 し 、適 用 要 件 を 満 た し た 就 労 で あ れ ば 被 保 険 者 と な り ま す 。 -- 5 of 8 -- 6 長 期 欠 勤 者 賃 金 の 支 払 を 受 け て い な く て も 、 雇 用 関 係 が 存 続 す る 限 り 被 保 険 者 と な り ま す 。 7 家 事 使 用 人 原 則 と し て 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 8 在 日 外 国 人 日 本 国 に 在 住 し 、就 労 す る 外 国 人 は 、 国 籍 ( 無 国 籍 を 含 む 。) を 問 わ ず 、日 本 人 と 同 様 に 適 用 要 件 を 満 た し た 就 労 で あ れ ば 被 保 険 者 と な り ま す 。 外 国 人 技 能 実 習 生 も 適 用 要 件 を 満 た し た 就 労 で あ れ ば 、被 保 険 者 と な り ま す 。 外 国 公 務 員 お よ び 外 国 の 失 業 補 償 制 度 の 適 用 を 受 け て い る こ と が 立 証 さ れ た 者 、ワ ー キ ン グ ホ リ デ ー 制 度 に よ る 入 国 者 及 び 留 学 生( 昼 間 学 生 )は 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 左 記 の 被 保 険 者 と な る 外 国 人 技 能 実 習 生 で あ っ て も 、入 国 当 初 に 雇 用 契 約 に 基 づ か な い 講 習 ( 座 学( 見 学 を 含 む )に よ り 実 施 さ れ 、習 実 施 期 間 の 工 場 の 生 産 ラ イ ン 等 商 品 を 生 産 す る た め の 施 設 に お け る 機 械 操 作 教 育 や 安 全 衛 生 教 育 は 含 ま れ な い 。) が 行 わ れ る 期 間 は 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 9 事 業 主 と 同 居 の 親 族 次 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 に 限 り 、被 保 険 者 と な る 場 合 が あ り ま す 。 ① 業 務 を 行 う に つ き 、 事 業 主 の 指 揮 命 令 に 従 っ て い る こ と が 明 確 で あ る こ と 。 ② 就 業 の 実 態 が 当 該 事 業 所 に お け る 他 の 労 働 者 と 同 様 で あ り 、賃 金 も こ れ に 応 じ て 支 払 わ れ て い る こ と 。 具 体 的 に は 、 始 業 ・終 業 の 時 刻 、 休 憩 時 間 、 休 日 、 休 暇 、 賃 金 の 決 定 ・ 計 算 ・ 支 払 方 法 ・ 締 切 ・ 支 払 い の 時 期 な ど が 、就 業 規 則 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の に 定 め ら れ 、そ の 管 理 が 他 の 労 働 者 と 同 様 に な さ れ て い る こ と 。 ③ 事 業 主 と 利 益 を 一 に す る 地 位 ( 取 締 役 等 ) に な い こ と 。( こ の 場 合 、 登 記 事 項 証 明 書 ( ※ )、 当 該 事 業 所 に 雇 用 さ れ て い る 他 の 労 働 者 の 出 勤 簿 な ど の 関 係 書 類 等 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。同 居 の 親 族 以 外 の 労 働 者 が い な い 場 合 は 、被 保 険 者 と は な り ま せ ん 。) 個 人 事 業 の 事 業 主( 実 質 的 に 代 表 者 の 個 人 事 業 と 同 様 と 認 め ら れ る 法 人 を 含 む )と 同 居 し て い る 親 族 は 、原 則 と し て 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 た だ し 、左 記 の ① ~ ③ の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 に 限 り 、被 保 険 者 と な る 場 合 が あ り ま す 。 -- 6 of 8 -- 1 0 国 外 で 就 労 す る 者 出 張 や 海 外 支 店 等 へ の 転 勤 に よ っ て 国 外 で 働 く 場 合 、海 外 の 現 地 法 人 等 へ 出 向 す る 場 合 に は 、国 内 の 出 向 元 と の 雇 用 関 係 が 継 続 し て い る 限 り 被 保 険 者 と な り ま す 。 海 外 で 現 地 採 用 さ れ る 者 は 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 1 1 船 員 船 舶 所 有 者 に 雇 用 さ れ て い る 間 は 、乗 船 し て い る 船 舶 が 航 行 す る 領 域 に か か わ り な く 被 保 険 者 と な り ま す 。 船 員 法 に 規 定 す る 特 定 の 船 舶 に 乗 り 組 ん で 労 務 を 提 供 す る こ と を 内 容 と す る 「 雇 入 契 約 」( 乗 船 契 約 )の 間 の み な ら ず 、船 内 で 使 用 さ れ る こ と を 内 容 と し な い「 雇 用 契 約 」( 予 備 船 員 と し て の 契 約 ) が 締 結 さ れ る 場 合 に も 、そ の 間 に お い て 継 続 し て 被 保 険 者 と な り ま す 。 船 員 で あ っ て 、特 定 漁 船 以 外 の 漁 船 に 乗 り 組 む た め に 雇 用 さ れ る 者( 1 年 を 通 じ て 雇 用 さ れ る 場 合 を 除 く )は 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 1 2 公 務 員 国 、県 、市 町 村 そ の 他 こ れ に 準 ず る 事 業 に 雇 用 さ れ て い る 者 で 、離 職 時 に 受 け る 諸 給 与 が 失 業 等 給 付 の 内 容 を 超 え る 者 は 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 1 3 生 命 保 険 会 社 等 の 外 務 員 ・外 交 員 ・営 業 部 員 等 職 務 の 内 容 や 服 務 の 態 様 に つ い て 事 業 主 の 指 揮 監 督 を 受 け て そ の 規 律 の 下 で の 労 働 を 提 供 し 、そ れ に 基 づ い て 給 与 が 算 出 さ れ て い る な ど 、雇 用 関 係 が 明 確 に 存 在 し て い る 場 合 は 被 保 険 者 と な り ま す 。 雇 用 関 係 が 明 確 に 存 在 し て い な い 場 合 は 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 1 4 在 宅 勤 務 者 ( 労 働 日 の 全 部 ま た は そ の 大 部 分 に つ い て 事 業 所 へ の 出 勤 が 免 除 さ れ 、か つ 、自 己 の 住 所 で 勤 務 す る こ と を 常 と す る 者 ) 事 業 所 勤 務 と 同 一 の 就 業 規 則 等 の 諸 規 定( そ の 性 質 上 在 宅 勤 務 者 に 適 用 で き な い 条 項 を 除 く 。) が 適 用 さ れ 、次 の 5 つ の 要 件 を す べ て 満 た せ ば 被 保 険 者 と な り ま す 。 ① 指 揮 監 督 系 統 が 明 確 な こ と 。 ② 拘 束 時 間 等 が 明 確 な こ と 。 ③ 各 日 の 始 業 ・終 業 時 刻 等 の 勤 務 時 間 管 理 が 可 能 な こ と 。 ④ 報 酬 が 、 勤 務 し た 期 間 ま た は 時 間 を 基 礎 と し て い る こ と 。 ⑤ 請 負 ・委 任 的 で な い こ と 。 ( こ の 場 合 、就 業 規 則 、賃 金 規 定 な ど の 関 係 書 類 等 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。) 左 記 の 5 つ の 要 件 を す べ て 満 た さ な け れ ば 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 -- 7 of 8 -- 1 5 週 所 定 労 働 時 間 20 時 間 未 満 で 複 数 の 事 業 所 で 働 く 65 歳 以 上 の 労 働 者 ( マ ル チ ジ ョ ブ ホ ル ダ ー ) 次 の 3 つ の 要 件 を す べ て 満 た す 場 合 に 、労 働 者 本 人 が ハ ロ ー ワ ー ク に 申 し 出 る こ と で 、特 例 的 に 被 保 険 者 と な り ま す 。 ① 複 数 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る 65 歳 以 上 の 労 働 者 で あ る こ と ② 2 つ の 事 業 所 ( 1 つ の 事 業 所 に お け る 1 週 間 の 所 定 労 働 時 間 が 5 時 間 以 上 20時 間 未 満 )の 労 働 時 間 を 合 計 し て 、1 週 間 の 所 定 労 働 時 間 が 20時 間 以 上 で あ る こ と ③ 2 つ の 事 業 所 の そ れ ぞ れ の 雇 用 見 込 み が 31日 以 上 で あ る こ と 左 記 の 3 つ の 要 件 を す べ て 満 た さ な け れ ば 、被 保 険 者 と な り ま せ ん 。ま た 、労 働 者 本 人 が 被 保 険 者 に な る こ と を 希 望 せ ず 、申 出 を 行 わ な い 場 合 は 被 保 険 者 と な り ま せ ん 。 ( 出 典 ) 愛 知 労 働 局 発 行 「 雇 用 保 険 の し お り ( 令 和 6 年 9 月 )」 -- 8 of 8 --
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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