滝沢市小規模修繕、工事等の契約希望者登録申請について
| 発注機関 | 岩手県滝沢市 |
| 所在地 | 岩手県 (東北) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-20 |
| 締切 | 2026-09-10推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
滝沢市小規模修繕、工事とは 滝沢市小規模修繕、工事等の対象となる契約は、発注額が50万円以下のもので内容が軽易なもの、かつ、履行の確保が容易なものです。 指定工事店の登録制度に基づく水道事業の給水区域内の給水装置工事及び公共下水道事業の排水区域内の排水設備工事については、小規模修繕、工事等の対象外となります。 詳しくは、滝沢市小規模修繕修繕、工事等契約希望者登録要綱をご覧ください。 登録できる方 滝沢市小規模修繕、工事等の登録対象者は次のとおりです。 滝沢市内に主たる事業所(本社、本店)又は住所(住民登録)を有する者であること。 市税を滞納していない者であること。 競争入札参加資格者名簿に登録されていない者であること。 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有する者であること。 成年被後見人、被補佐人又は被補助人でないこと。 破産者で復権を得ていない者でないこと。 滝沢市暴力団排除条例(平成24年滝沢村条例第16号)第2条第2号から第5号までに掲げる者又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。 登録できる業種 登録希望者は、別表(DOC)に掲げる業種の中から、希望する全ての業種の登録を申請することができます。 なお、発注を受けた業務は、自ら履行しなければなりません。丸投げ等の一括下請はできませんので、希望業種は、自ら施工(履行)できる業種を記載してください。 登録申請の受付期間 定期受付 2年ごとに登録を更新するため、定期受付をします。 令和8・9年度登録の定期受付期間は令和8年3月2日から3月18日となります。 (9時から16時まで(土日祝祭日及び12時から13時を除きます) 申請書及び提出書類を揃えて、財務課に提出ください。 随時受付 随時受付を行います。 なお、随時受付による登録の適用期間は、登録後から下記「登録の適用期間」に示す適用期間までとなります。 次の適用期間での登録を希望する場合は、定期受付期間中に申請をお願いいたします。 登録の適用期間 令和8・9年度登録の定期受付に係る適用期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までとなります。 登録申請の方法 登録希望者は、【様式第1号】滝沢市小規模修繕、工事等希望者登録申請書に、次に掲げる書類を添付のうえ申請してください。 法人の場合 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写し可・盛岡地方法務局から交付を受ける)(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの) 印鑑証明書(原本のみ・盛岡地方法務局から交付を受ける)(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの) 市税の納税証明書(原本のみ・滞納のない証明書(税務部収納課から交付を受ける))(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの) 許可証等の写し(許可、免許、登録等が必要な業種の場合) 暴力団排除の誓約書 個人の場合 身分証明書(原本のみ・本籍地市区町村から交付を受ける)(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの) 印鑑証明書(原本のみ・滝沢市役所から交付を受ける)(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの) 市税の納税証明書(原本のみ・滞納のない証明書(税務部収納課から交付を受ける))(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの) 許可証等の写し(許可、免許、登録等が必要な業種の場合) 暴力団排除の誓約書 ※ 暴力団排除の誓約書はこちらからダウンロードしてください。 申請書の記入方法 申請書住所又は所在地 主たる事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で営業しているときは自宅を事業所として記入してください。 商号又は名称 法人は、商業登記簿の記載に基づき記入してください。個人事業主は、通常使用している商号がある場合はそれを記入し、ない場合は記入しないでください。 代表者職・氏名 法人は、商業登記簿に記載された代表者の職・氏名を記入してください。個人事業主は、商号がある場合は「代表」を記入してください。 印鑑 印鑑証明書の印鑑を押印してください。 電話、FAX番号及びメールアドレス 重要な連絡手段となりますので、必ず記入してください。 登録者の取扱い 登録申請書と必要書類を確認・審査を行い、資格があると認められると、小規模修繕、工事等登録名簿に登録します。 申請者には、登録の可否について、文書で通知します。 発注方法 各課が、必要の都度、登録業者に見積依頼を行い、最も低い価格を示した業者に発注することになります。 変更の届出 登録者は、次の各号に該当するときは、速やかに小規模修繕、工事等登録事項変更届(DOC)を提出してください。 登録申請書等の記載事項に変更があったとき。 廃業等により営業できなくなったとき。 登録を辞退するとき。 前のページに戻る トップページに戻る
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
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