4.No8 第2号様式 特定建設工事共同企業体の構成に関する協定書 (PDF形式、125.20KB)
| 発注機関 | 奈良県広陵町 |
| 所在地 | 奈良県 (近畿) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-20 |
| 締切 | 2026-09-10推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
第2号様式 特定建設工事共同企業体の構成に関する協定書 (目的) 第1条 当特定建設工事共同企業体は、次の建設工事を共同連帯して営むことを目的と する。 (1) 広陵町発注に係る「第8号 中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事(3工区)」 (当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「建設工事」という。)の請負 (2) 前号に附帯する事業 (名称) 第2条 当特定建設工事共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当共 同企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地) 第3条 当共同企業体は、事務所を に置く。 (成立の時期及び解散の時期) 第4条 当共同企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3 箇月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当共同企業体は、前項の規定にか かわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称) 第5条 当共同企業体の構成員は、次のとおりとする。 所在地 商号又は名称 所在地 商号又は名称 (代表者の名称) 第6条 当共同企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限) 第7条 当共同企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当共同企業体を代表してそ の権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限 並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同企業体に属 する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合) 第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について -- 1 of 3 -- 発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとす る。 商号又は名称 % 商号又は名称 % 2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価す るものとする。 (運営委員会) 第9条 当共同企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに 工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当共同企業 体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に 当たるものとする。 (構成員の責任) 第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実 施に伴い当共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関) 第11条 当共同企業体の取引金融機関は、 銀行とし、当共同企業体の名称を冠し た代表者の名義の別口預金口座によって取引するものとする。 (決算) 第12条 当共同企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。 (利益金の配当の割合) 第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第 8 条に規定する出資の割合により構成 員に利益金を配当するものとする。 (欠損金の負担の割合) 第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が 欠損金を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限) 第15条 本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (工事途中における構成員の脱退に対する措置) 第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当共同企業体が建設工 事を完成する日まで脱退することができない。 2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退したものがある場合において は、残存構成員が建設工事を完成する。 -- 2 of 3 -- 3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の 割合を100%とする。 4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果 欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合 に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当を行わない。 (構成員の除名) 第17条 当共同企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の 不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員及び発注 者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項 までを準用するものとする。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置) 第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合において は、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。 (代表者の変更) 第19条 代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせ なかった場合においては、従前の代表者に代えて、発注者の承認により残存構成員を 代表者とすることができるものとする。 (解散後の契約不適合責任) 第20条 当共同企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があった ときは、各構成員は共同連帯してその責任を負うものとする。 (協定書に定めのない事項) 第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものと する。 (商号又は名称) と(商号又は名称) は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成 し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。 令和 年 月 日 商号又は名称 代表者氏名 印 商号又は名称 代表者氏名 印 -- 3 of 3 --
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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