建設工事における中間前払金制度の導入について(令和3年4月1日から)令和3年3月19日
| 発注機関 | 福井県おおい町 |
| 所在地 | 福井県 (中部) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2021-04-01 |
| 締切 | 2021-04-22推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
事業者向け 建設工事における中間前払金制度の導入について(令和3年4月1日から) 更新日令和3年3月19日金曜日 コンテンツID020349 おおい町では、建設業者の方が工事に必要な労働力や資材等を円滑に確保できるように、工事の当初前払金に追加して支払う「中間前払金制度」を導入します。 中間前払金制度について 中間前払金制度は、前払金を受けた建設工事の請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金(請負金額の4割)に加え、さらに請負金額の2割以内を中間前払金として受け取ることができる制度です。 対象となる工事 請負金額が130万円以上で既に前払金を受けており、以下の条件をすべて満たしている建設工事。 (1)工期の2分の1を経過していること。 (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。 (3)工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。 事務手続の流れ 1.受注者は、認定請求書(様式第1号)および工事履行報告書(様式第2号)中間前払金用工事工程表(様式第3号)を発注者に提出する。 2.発注者は要件を満たしていることを確認した後、認定調書(様式第4号)を受注者に交付する。 3.受注者は、認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の手続きをする。 4.保証事業会社が、受注者に対して中間前払金の保証証書を発行する。 5.受注者は、保証証書を添えて中間前払金の請求をする。 6.発注者は、中間前払金を受注者の前払金専用口座に振り込む。 適用する日 令和3年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用します。 関連資料 認定請求書(様式第1号)・工事履行報告書(様式第2号)・工程表(様式第3号)(ワード形式 21キロバイト) 建設工事の前払金制度の改正について(PDF形式 363キロバイト) PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。 Tweet 情報発信元 会計契約課 電話番号:0770-77-4059 ファックス:0770-77-1289 メールフォーム このページに関するアンケート このページの感想をお聞かせください。 このページの先頭に戻る
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