自治体舗装公告中
2号7-108-2大須磨線舗装修繕工事(PDFファイル:178KB)
| 発注機関 | 広島県東広島市 |
| 所在地 | 広島県 (中国) |
| 業種 | 舗装 |
| カテゴリ | 工事 |
| 公告日 | 2026-04-27 |
| 締切 | 2026-05-18 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 93 |
公告本文
2号7-108-2大須磨線舗装修繕工事(PDFファイル:178KB) 次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。 東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)C年平均完成工事高問わないものとする認定等級(格付け)B又はC年平均完成工事高問わないものとする10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5)(6) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照(7)ア 上記アに加え、東広島市福富町(平成17年2月7日前の賀茂郡福富町の区域)に主たる営業所を有する者(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。 ※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。 ※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。 (5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。 ※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。 ※「建設工事請負契約約款」については、令和8年4月1日改正後の約款を使用する。 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ウ 配置時点で、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関す る一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存在すること)にある者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。 令和8年度 林道緑地維持修繕事業 大須磨線舗装修繕工事東広島市福富町久芳令和8年4月27日電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照契約日の翌日から令和8年10月22日まで(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種6,812,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)7 最低制限価格イ2号工事入札公告完全電子案件:共通公告1(12)参照舗装工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。 舗装工事 イ 舗装工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を 有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-108-0002延長 L=500m、幅員 W=4m鉄鋼スラグ路盤工 A=2,000m2積算内訳書:労務費等を記載する新しい様式の積算内訳書を提出すること。 ※様式掲載場所(東広島市ホームページ) ホーム > 組織から探す > 契約課 > 4 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(様式・提出書類) > 入札書/委任状/入札辞退届/積算内訳書※令和8年4月1日付けで正式に様式の改正を行っているため、上記ページからダウンロードして使用してください。 市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの) エ 配置時点で、他に配置されている工事の請負金額がいずれも4,500万円(税込)未満(建築一式工事の場合は、 9,000万円(税込)未満)であること。 ※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を参照すること。 落札者は契約後、次のいずれにも該当する技術者を主任技術者として配置しなければならない。 ア 舗装工事業に係る主任技術者の資格を有する者11 入札参加及び提出資料12 日程等に関する事項13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)手 続 き 等事 後 審 査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。 令和8年5月11日質問書提出期間(午前9時~午後4時)令和8年5月21日令和8年5月20日開 札 日 時回答書閲覧期間令和8年4月27日~入 札 期 間(午前9時~午後5時)及び令和8年5月15日~提出期間後の質問は受け付けない。 設計図書の閲覧令和8年5月7日場 所 ・ 留 意 事 項東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。 本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。 東広島市ホームページに掲載する。 ※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。 公 告 日令和8年4月27日電子入札室(本館4階)で行う。 令和8年5月20日 午前9時5分令和8年4月27日~期 間 ・ 期 日 等電子入札等システムで落札者決定通知を行う。 回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。 電子入札等システムを利用して入札を行う。 令和8年5月19日質問書(様式第7)により地域振興部福富支所地域振興課へ持参すること。 東広島市ホームページに掲載する。 頁 1当初契約令和8年度仕様書東広島市林道緑地維持修繕事業大須磨線舗装修繕工事東広島市福富町久芳 施 工 場 所詳細図大須磨線舗装修繕工事位置図(福富町久芳)工事箇所工事箇所特 記 仕 様 書第1章 総則1. 適用2. 前払金3. 現場代理人の兼務4. 現場作業終期日5. 履行報告6. 官公庁等への手続き等7. 工事中情報共有システム(受注者希望型)8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正9. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について10. 法定外の労災保険の付保11. 週休2日適用工事等 週休2日(農林工事)12. 建設副産物の取り扱いについて第2章 工事材料1. 見本・品質証明資料2. 品質規格証明資料等第3章 施工条件1. 安全対策(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員(2) 架空線の防護管に要する費用について2. 建設副産物(1) 建設発生木材(搬出)第4章 その他1. 工事関係書類2. 工事写真3. 疑義の解決等4. 施工計画書の記載事項の簡素化(大須磨線舗装修繕工事)第1章 総則1. 適用 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。 この場合においては、次のとおりとする。 (1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。(ただし、第1編第1章第1節1-1-1-25第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。)(2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。 (3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。 (4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。 (5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。 (6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。 (7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。 (8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。 (9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。 (10)広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と読み替える。 (11)「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。 (12)「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。 (13)その他8 技術検査 3から5まで 適用しない。 3 1 2 1 請負代金内訳書 適用しない。 3 1 2 2 工程表適用しない。 11 現場環境改善(ウィークリースタンス)の実施(4)[2]から[7]まで適用しない。 3 1 1 1 請負代金内訳書 適用しない。 3 10 工事現場の現場環境改善等 適用しない。 1 1 31 11 1 2 16 環境対策 4 適用しない。 1 1 3 3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者5から6まで 適用しない。 特 記 仕 様 書編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項1 1 2 5 工事の下請負 3から6まで 適用しない。 3 1 3 1 工事完成図書の納品3 1 3 2 技術検査 2 適用しない。 適用しない。 3 1 2 5 工事完成図書の納品 適用しない。 1 1 2 14 施工管理 1 適用しない。 3 1 1 2 工程表 適用しない。 1 1適用しない。 3 1 11 1 3 4 下請負及び契約の制限 1(2) 適用しない。 1 1 3 5 主要資材の購入 適用しない。 1 1 3 7 契約後VE工事3 9 県産材の活用 (2) 適用しない。 3 1 2 6 提出書類 2 適用しない。 適用しない。 3 1 1 7 工事完成図書の納品 2から6まで- 1 -2. 前払金 契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあっては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。 ・建設工事請負代金前金払実施要領・建設工事請負代金中間前金払実施要領・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領3. 現場代理人の兼務1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人 の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない 場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。 3 発注者は現場代理人 ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
公告ページ
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