自治体その他公告中
令和8年度地番図更新業務委託
| 発注機関 | 埼玉県川越市 |
| 所在地 | 埼玉県 (関東) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-30 |
| 締切 | 2026-05-21 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
| マッチ度 | 60 |
公告本文
令和8年度地番図更新業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第55号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年4月30日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名令和8年度地番図更新業務委託⑵ 委託場所川越市全域⑶ 委託の大要固定資産税の公平適正な課税を行うために、法務局からの土地の分合筆等の通知等に基づき、固定資産情報管理システムで運用している地番図のデータを賦課期日現在の状況に更新する業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月30日まで⑸ 担当課川越市財政部資産税課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年5月22日(金) 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務のうち電算業務に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 空間情報技術認定規則第13条第2項の規定による空間情報総括監理技術者の資格を有する者と直接的、恒常的に雇用関係にあり、その者を契約締結日以降本委託業務に照査技術者として配置できる者であること。 ⑷ 4⑶の認定証の有効期限の末日が当該委託業務の入札日以降であること。 ⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。 ⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月22日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑶の空間情報総括監理技術者の認定証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年4月30日(木)から令和8年5月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市財政部資産税課 令和8年度地番図更新業務委託 仕様書川越市財政部資産税課第1章 総則(目的)第1条 地番図更新業務(以下「本業務」という。)は、川越市(以下「発注者」という。)における固定資産税の課税客体を正確かつ効率的に把握し公平適正な課税を行うために、導入されている固定資産情報管理システム(PasCAL)に搭載されている地番図データの更新を行うことを目的とする。 (適用)第2条 本仕様書は、発注者が業務委託する本業務に必要な事項を定めるものとし、受注者は、当該仕様書に基づき業務を行うものとする。 (委託期間)第3条 本業務の委託期間は、契約締結日から令和9年3月30日までとする。 (準拠する法令等)第4条 本業務実施に当たっては、本仕様書に定めるほか、次の関係法令等に準拠して実施するものとする。 (1)地方税法(昭和25年 法律第226号)(2)不動産登記法(平成16年 法律第123号)(3)不動産登記令(平成16年 政令第379号)(4)地価公示法(昭和44年 法律第49号)(5)固定資産評価基準(昭和38年 自治省告示第158号)(6)不動産鑑定評価基準(平成14年 国土交通事務次官通知)(7)測量法(昭和24年 法律第188号)(8)地番現況図・家屋現況図基準マニュアル(平成16年 財団法人資産評価システム研究センター)(9)川越市税条例(10)川越市固定資産(土地)評価事務取扱要領(11)その他の関係法令、諸規定、通達等(管理技術者及び照査技術者)第5条 本業務を担当する管理技術者は、過去3年以内に本業務と同種同等規模以上の業務実績を有し、固定資産業務に精通した経験豊かな技術者とする。 また、納品データの検査においては、空間情報総括監理技術者の有資格者が行うこととする。 なお、管理技術者及び照査技術者については、業務着手時に提出する管理技術者等通知書にて報告することとする。 (書類の提出)第6条 受注者は、本業務の着手に当たり次の書面を提出し、発注者の承認を受けるものとする。 また、やむを得ない事情によりこれを変更しようとする場合は、事前に発注者の承認を受けるものとする。 (1) 委託業務実施計画書(2) 管理技術者等通知書(3) 個人情報チェックシート(4) その他発注者の指示する書類(対象範囲外の事項)第7条 次に示す内容は、本業務の対象外とする。 (1)装置の増設、撤去、移転(2)予め設置した装置の移動・変更等により生じた障害(3)受注者の技術員以外の者が修理、若しくは改造したことによる装置の故障(4)故意又は重過失など発注者の責に帰すべき事由による装置の故障(5)天災、地変などの不可抗力に起因する装置の故障(6)消耗品若しくはアクセサリーの供給(発注者の責務)第8条 発注者は、本業務に必要な作業場所、電力及び消耗品を用意するものとする。 (作業の打ち合わせ等)第9条 受注者は、作業の開始前及び作業期間中に発注者との打ち合わせを綿密に行い、作業の進捗状況を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 2 受注者は、打ち合わせ事項の確認について、その都度「打ち合わせ記録簿」を作成し、速やかに発注者に提出し打ち合わせ内容の確認を受けるものとする。 (貸与資料)第 10 条 本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、発注者が認める管理技術者に預り証と引き換えに貸与するものとする。 2 受注者は、貸与された資料の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に基づいた管理を行い、資料の破損、滅失等の事故のないよう留意するものとする。 また本業務完了後は速やかに返納書と引き換えに返却するものとする。 3 貸与資料の使用にあたっては、目的を本業務に関することに限定し、他の目的のために使用してはならない。 (個人情報の保護)第 11 条 受注者は業務の処理に当たっては、個人情報の保護に関する法律及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例の本旨に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (疑義の協議)第 12 条 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。 (事故の防止)第 13 条 受注者は業務実施に当たり、障害その他事故発生を未然に防止するよう努力するとともに、労働基準法、その他関係法令を守り、円滑にこれを行わなければならない。 (損害賠償)第 14 条 本業務遂行中に万一諸事故が発生した場合、受注者は発生原因、経過、被害等の状況を速やかに発注者に報告し、指示を受けるものとする。 補償等については、受注者の負担及び責任において、その一切を処理するものとする。 (秘密保持)第 15 条 受注者は、本業務履行上知り得た事 ... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)
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