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自治体その他公告中

五所川原市立学校給食センター焼き物室床修繕

発注機関青森県五所川原市
所在地青森県 (東北)
業種その他
カテゴリ
公告日2026-04-30
締切2026-05-21
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度55

公告本文

五所川原市立学校給食センター焼き物室床修繕
五所川原市公告下記のとおり条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年4月30日五所川原市長 佐々木 孝 昌 記1 競争入札に付する修繕(1)修 繕 名 五所川原市立学校給食センター焼き物室床修繕(2)修繕場所 五所川原市立学校給食センター(五所川原市大字金山字竹崎203番1)(3)履行期間 契約締結日から令和8年8月31日修繕は夏休み期間(令和8年7月22日から令和8年8月19日)に実施する。
(4)修繕概要 焼き物室床122.5㎡(床立ち上げを除く)の防水改修。
(塗床)既存防水を撤去の上、HACCP認定の水性硬質ウレタン樹脂系塗床(t=9)にて再施工、飛散防止の為の養生含む。
(5)最低制限価格 設定しない(6)発注担当課 教育委員会 五所川原市立学校給食センター(7)入札書の提出方法 直接持参の方法による。
(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2 入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)五所川原市内に本店を有すること。
(6)五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された令和8年度建設業者等級名簿において、建築一式工事業者として登載されていること。
(7)法の規定に基づく建築一式工事に係る建設業許可を受けていること。
(8)申請書提出以前の過去10年間以内に1件の請負契約金額500万円以上の修繕業務又は修繕工事の履行実績があること。
3 入札参加申込方法等(1)申込期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月13日(水)まで(2)提出先五所川原市総務部管財課(3)提出書類1 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書2 修繕業務施工実績調書※申請書類は、市のホームページからダウンロードして作成すること。
(4)審査結果等ア)入札参加資格の審査結果については、申請者に対して令和8年5月13日(水)以降に通知する。
イ)入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(5)その他ア)申請は、管財課へ持参すること。
イ)書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
ウ)提出された書類の差替え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を精査し別途関係書類の提出を求めることがある。
エ)入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
①入札参加資格の要件を欠いたとき。
②提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 仕様書等(仕様書、設計書、図面)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月18日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 仕様書等への質問回答 ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。
イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当(五所川原市立学校給食センター)に電話連絡のうえ、令和8年5月13日正午までにFAXにより提出すること。
ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、提出すること。
6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。
(2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3)入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4)入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5)代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6)落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)入札の執行回数は2回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。
(8)本入札については、最低制限価格を設けない。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 開札方法等(1) 日時 令和8年5月18日(月) 9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約保証金契約時に契約金額の100分の5以上の保証金を納める。
ただし、五所川原市契約事務規則第33条第1項に該当するときは、免除することができる。
11 契約の締結(1)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(3)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他(1)本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線:2176(2)入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
修繕請負契約書(案)1 修 繕 名 五所川原市立学校給食センター焼き物室床修繕2 修繕場所 五所川原市立学校給食センター(五所川原市大字金山字竹崎203番1)3 修繕期間 契約締結日から令和8年8月31日4 引渡の時期 検査に合格した日から5日以内5 契約金額 ¥-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-)6 契約保証金 7 そ の 他 な し 上記の修繕について、発注者 五所川原市 と受注者 は別紙の契約条項によって修繕請負契約を締結する。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 受注者 契 約 条 項(総則)第1条 受注者は、別紙仕様書(別紙見積書)に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の期間内に修繕を完了しなければならない。
2 受注者は、発注者から引渡しを受けた物件について善良なる管理者の注意をもって保管し、故意又は重大な過失により物件を滅失し、又はき損したときは、これを弁償しなければならない。
(完了期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、期限までに修繕を完了することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に完了期限の延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第6条第1項に規定する遅延利息を免除する。
(検査及び引渡し)第3条 発注者は、受注者から完了の報告を受けたときは、その日から5日以内に受注者の立ち会いを求めて、物件の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
(検査不合格の場合の措置)第4条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物件について、直ちに再度修繕しなければならない。
(契約代金の支払)第5条 契約代金は、発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第6条 受注者は、期限内に修繕を完了しないときは、完了期限の翌日から完了の日までの日数に応じ、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。
3 第4条に定める物件の再度修繕が、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。
(検査遅延の場合における遅延利息)第7条 発注者の責めに帰する理由により、第3条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第5条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。
(契約の変更)第8条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は修繕を一時中止することができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
なお、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)第9条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

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https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/files/r8bi.k005.pdf

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