【5月11日まで募集】「南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援業務委託」「南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本設計業務委託」公募型プロポーザルについて
| 発注機関 | 東京都町田市 |
| 所在地 | 東京都 (関東) |
| 業種 | コンサル |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-10 |
| 締切 | 2026-05-01 |
| 予定価格 | 120.0億円 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
【5月11日まで募集】「南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援業務委託」「南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本設計業務委託」公募型プロポーザルについて 【公募型記載例】南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援業務委託及び建設基本設計業務委託受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年4月10日公表1 事業の経緯、契約の目的町田市の市立小中学校施設は、多くが 1960 年後半から 1980 年前半に建築され、最も古い施設は2025 年で築 62 年になります。 市では、年少人口の減少を見据えつつ、児童・生徒が良好な学習環境で学べるよう、段階的に適正規模・適正配置を実施します。 また、計画的な建替えを進め、学校施設を地域の交流拠点として多機能化することを目指しています。 こうした取り組みを着実に推進していくため、2021年5月に「町田市新たな学校づくり推進計画」を策定し、南第三小学校と南第四小学校の統合新設小学校は 2034 年の開校を目指すと位置づけられており、2026 年度から学校施設の基本計画策定の実施を予定しております。 本業務委託においては、南第三・南第四地区統合新設小学校の基になる基本計画及び基本設計を作成することを目的とします。 2 契約の概要契約案件①契約件名 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援業務委託契約期間(業務実施期間) 契約書記載の日 ~ 2027年4月30日履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援業務委託仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 契約保証金契約代金の10分の1以上の金額の契約保証金の納付を求める。 ただし、保険会社との間に履行保証保険契約を締結した場合は免除とする。 契約代金の支払方法 契約締結時に契約代金3割を支払う。 業務完了後に残りの契約代金を一括して支払う。 契約目途額(予定価格)契約代金の上限は32,307,000円とする。 ただし、各年度の上限は以下のとおりとする。 2026年度:9,692,100円(税込)2027年度:22,614,900円(税込)なお、消費税率は10%とする。 契約案件②契約件名 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本設計業務委託契約期間(業務実施期間) 契約書記載の日 ~ 2028年3月17日2履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本設計業務委託仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた建築設計業務委託契約約款を使用する。 契約保証金契約代金の10分の1以上の金額の契約保証金の納付を求める。 ただし、保険会社との間に履行保証保険契約を締結した場合は免除とする。 契約代金の支払方法 契約締結時に契約代金3割を支払う。 業務完了後に残りの契約代金を一括して支払う。 契約目途額(予定価格)契約代金の上限は106,535,000円とする。 ただし、各年度の上限は以下のとおりとする。 2026年度:31,960,500円(税込)2027年度:74,574,500円(税込)なお、消費税率は10%とする。 3 プロポーザルの目的本業務は基本計画策定等支援業務委託と基本設計業務委託の複数業務契約であり、二つの業務は密接に関係し、一貫して業務を推進するため、技術提案を一括して審査し、二つの業務委託契約を行う一の契約者を決定します。 このプロポーザルは、価格のみの競争ではなく、事業者及び業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。 ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。 4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下の全ての条件を満たしている者とします。 なお、設計共同体の場合、代表者は以下の項目を満たしている者とします。 また、構成員は以下の(1)~(4)を満たしている者とします。 (1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に申請業種(種目)「建築設計」で登録されていること。 (2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。 (3)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しないこと。 (4)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 (5)東京電子自治体共同運営電子調達サービスの共同格付において、建築設計格付順位が1位から200 位以内の建築設計事務所であること。 (6)建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を継続して5年以上行っていること。 (7)経営不振の状態(会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条第1項に基づき再生手続き開始の申し立てを受けたとき、手形または小切手は不渡りになったとき等)にない者であること。 (8)直近10年間で公立小中学校の建築設計を完了した実績を有していること。 3(9)直近10年間で公共施設を主とする複合施設の建築設計を完了した実績を有していること。 (10)直近10年間でZEB認証を取得した建築設計を完了した実績を有していること。 (協力会社も含む。)(11)一般社団法人環境共創イニシアチブのZEBプランナーの登録をしていること。 (協力会社も含む。)※ZEB認証の実績及びZEBプランナーの登録については、協力会社の実績、登録の有無のみでも参加要件を満たすこととします。 その際は、協力会社の実績等を提出する必要があります。 5 業務実施の条件業務実施に関して、業務責任者及び総括担当主任技術者、各担当主任技術者は以下の内容に該当することを条件とします。 (1)業務責任者は一級建築士であること。 (2)設計共同体で参加する場合は2者までとすること。 (3)代表者、構成員をすべて明らかにすること。 (4)設計共同体の場合は業務責任者を代表者から選任すること。 (5)業務責任者及び各担当主任技術者はそれぞれ1名であること。 ただし、総括担当主任技術者は業務責任者と同一とします。 (6)業務責任者及び各担当主任技術者は、直近10年間で小中学校の設計業務に携わった実績があること。 (7)分担業務分野は以下の表とする。 また、主たる分担業務分野を再委託しないこと。 分担業務分野 業務内容建築(意匠) 令和6年国土交通省告示第8号別添一1 設計に関する標準業務 構造機械設備電気設備積算 設計図書に基づき建築工事、解体工事等に関する内訳書を作成する業務※「業務責任者」とは、建築設計業務委託契約約款記載のほか、本業務の技術上の管理及び総括等を行う者で、受託者が定めた者をいいます。 「担当主任技術者」とは、各分担業務分野(意匠、構造、積算、機械設備、電気設備等)の業務ごとに、その業務を行うとともに、業務に関する技術者の総括を行う者で受託者が定めた者をいいます。 ※ 業務実施体制は、やむを得ない事由が発生した場合を除き、参加申込書に記載されたものを原則として変更できません。 46 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。 項番 手続き等 期限等(1) 案件公表・資料配付 2026年4月10日(金)(2) 質疑の提出 2026年4月17日(金)午後5時まで(3) 質疑の回答 2026年4月21日(火)午後3時予定(4) 参加申請書類の提出 2026年5月11日(月)午後5時まで(5) 一次審査・結果通知 2026年5月15日(金)午後3時予定(6) 見学会の開催について 2026年5月19日(火)予定(7) 質疑の提出(一次審査通過者のみ) 2026年5月21日(木)午後5時まで(8) 質疑の回答 2026年5月25日(月)午後3時予定(9) 提出書類の作成、提出 2026年6月17日(水)午後5時まで(10) 二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング) 2026年7月2日 (木)の指定時間(11) 二次審査評価、採点 2026年7月2日 (木)(12) 二次審査結果通知、公表 2026年7月8日 (水)(13) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年7月15日(水)まで(14) 見積書の提出 2026年7月15日(水)予定(15) 契約書の調印 2026年8月24日(月)頃7 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。 (1)案件公表・資料配付このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。 この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。 1. プロポーザル説明書2. 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援業務委託仕様書(案)3. 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本設計業務委託仕様書(案)4. 業務委託契約書、建築設計業務委託契約書及び約款5. 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書6. 参加申込書作成要領7. 一次審査評価要領8. 二次審査評価ポイント9. プロポーザル参加申請書(様式1)10. 会社概要(様式2)11. 東京電子共同運営電子調達サービスの建築設計格付順位画面の写し(指定様式なし)12. 業務担当者の氏名および会社の体制等(様式3)13. 複合施設・同種・類似業務等実績(様式4)14. 複合施設・同種・類似業務等実績に記載した業務契約書の写し(指定様式なし)15. ZEBプランナー登録証の写し16. 業務責任者(総括担当主任技術者)・各担当主任技術者の経歴等(様式5-1,2,3,4,5)17. 業務責任者(総括担当主任技術者)・各担当主任技術者の経歴等に記載した業務契約書の写し(指定様式なし)18. 協力会社の名簿等(様式6)19. 経営不振の状態にないことの誓約書(様式7)520. 委任状(様式8)21. 設計共同体協定書(様式9)22. プロポーザル現地見学会参加申込書(様式10)23. 質疑書(様式11)24. 提案書(様式12)25. 事業実施方針(様式13)26. 企画書(様式14)27. 業務工程表(指定様式なし)これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。 町田市ホームページURL:https://www.city.machida.tokyo.jp事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(2)質疑の提出本案件の業務及び一次審査に関する質問は、「質疑書(様式11)」に記載し、電子メールに添付して「9 本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 受付期間は2026年4月17日(金)午後5時までとします。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:【質疑】+参加業者名+送信年月日例:【質疑】株式会社▲▲▲260401(株式会社▲▲▲が2026年4月1日に質疑書を送信した場合)(3)質疑の回答「質疑回答書」は、2026年4月21日(火)午後3時頃に町田市ホームページに一定期間掲示します。 (4)参加申請書類の提出参加を希望する事業者は、「参加申込書作成要領」に記載される一次審査に必要な書類一式を作成し、2026 年 5 月 11 日(月)午後 5 時までに、町田市教育委員会学校教育部施設課(町田市庁舎10 階)に持参してください。 郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法とし、提出期限までに必着とします。 (5)一次審査(書類審査)このプロポーザルのために組織した評価委員会の委員長において、提出された参加申請書類を基に、参加資格要件を満たしているか審査します。 また、申込者が 3 者を超えた場合は下表の評価項目及び配点により、上位3位以内を決定します。 (設計共同体の場合は代表者が評価対象)なお、提出書類が所定の形式に適合しない場合は減点することがあります。 ※評価点が同点だった場合は、事務所評価項目の合計点が高いほうを通過者とします。 評価項目 配点事務所1 複合施設業務実績 10点2 同種業務実績 10点3 類似業務実績 10点4 ZEB認証に関する実績 10点5 技術者数 10点6 有資格者数 10点7 自己資産比率 10点担当者8 業務責任者(総括担当主任技術者)業務実績 10点9 経験年数 10点10 ZEB認証に関する実績 10点6(6)一次審査結果通知参加申請書類を提出した事業者には、選考結果について「一次審査結果通知書」を電子メールで送付します。 なお、一次審査を通過した事業者(以下、「一次審査結果通過者」という。)には別途プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「二次審査開催通知書」を併せて送付します。 (7)見学会の開催について本プロポーザルの対象校への直接の問い合わせ及び敷地内へは立ち入ることはできません。 そのため、一次審査結果通過者を対象に対象校の見学会を開催します。 参加する際は「プロポーザル現地見学会参加申込書(様式10)」を使用し、電子メールに添付して「9 本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 受付期間は2026年5月18日(月)午後3時までとします。 ※メール件名は、「南第三・南第四地区統合新設小学校現地見学会参加申込(社名)」としてください。 ※詳細は「プロポーザル現地見学会参加申込書(様式10)」を確認ください。 (8)質疑の提出(一次審査通過者のみ)本案件の二次審査に関する質問は、「質疑書(様式11)」に記載し、電子メールに添付して「9本案件に係る問い合わせ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 受付期間は2026年5月21日(木)午後5時までとします。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:【質疑】+参加業者名+送信年月日例:【質疑】株式会社▲▲▲260401(株式会社▲▲▲が2026年4月1日に質疑書を送信した場合)(9)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、一次審査通過者へ「質疑回答書」を電子メールにて添付して送付します。 一次審査通過者へ通知後「質疑回答書」は、2026 年 5 月 25 日(月)午後 3 時頃に町田市ホームページに一定期間掲示します。 11 意匠担当主任技術者 業務実績 10点12 経験年数 10点13 ZEB認証に関する実績 10点14 保有資格 10点15 構造担当主任技術者 業務実績 10点16 経験年数 10点17 保有資格 10点18 機械設備担当主任技術者 業務実績 10点19 経験年数 10点20 ZEB認証に関する実績 10点21 保有資格 10点22 電気設備担当主任技術者 業務実績 10点23 経験年数 10点24 ZEB認証に関する実績 10点25 保有資格 10点合計 250点7(10)必要書類の提出次のとおり必要書類を作成し、2026年6月17日(水)午後5時までに、町田市教育委員会学校教育部施設課(町田市庁舎10階)に持参してください。 郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法とし、提出期限までに必着とします。 必要書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】・指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置き又は横置きに使用し、文章は横書きとしてください。 ・文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 ・提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。 【技術提案書の記載上の留意事項に係る項目】・提案は、文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記述すること。 ・視覚的表現については、文章を補完するために必要最低限な範囲においてのみ認めるが、具体的な建物の設計又はこれに類する表現、詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現をしてはならない。 (表現の許容範囲については、別紙1「許容される表現と許容されない表現の具体例」を参照。)書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<様式12>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 また、設計共同体の場合は代表者及び構成員を記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 見積書<様式自由>様式は自由です。 できるだけ詳細な内訳書を添付してください。 見積り金額には消費税を含みます。 ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。 業務実施方針<様式13>A3 1ページ業務の取組体制、業務担当者の手持ち業務状況、特に重視する設計上の配慮事項(様式14は除く)、その他の業務実施上の配慮事項等を記述してください。 工程計画表<様式自由>1ページ基本計画・基本設計を進める上で、協議先(学校等)を踏まえた実施スケジュールを記載してください。 企画書<様式14>A31~2ページ内次のテーマについて記述してください。 (1)「統合する学校像について」① 町田市が目指す新たな学校について、上位計画である「町田市未来づくりビジョン 2040」、「学校教育プラン 24-28」、「町田市新たな学校づくり推進計画」「町田市立学校施設機能別整備方針」を実現するため、業務の担当となる業務責任者や主任技術者が過去に設計した実例をもとに、具体的な取り組みを記述してください。 ② 2 校の学校が統合する計画において、二つの業務を同時に進めていくうえで、地域との関わり方や意見の集約など、合意形成を含めた事業の進め方をどう考えているか又は反映させるか記述してください。 (2)「施設の整備について」① 町田市立学校施設整備の基本理念及び基本方針を踏まえ、本敷地形状を考慮して施設配置やアクセス動線などについて記述してください。 ② 児童の多様性、教育内容や教育形態の変化に対応できるフレキシブルな施設かつ学習環境を実現するため、具体的なゾーニング計画及び設備計画のあり方について記述してください。 ③ 地域交流や市民活動の拠点として地域住民が利用しやすいよう、ラーニングセンター(図書室)、体育館、多目的ホールなどの開放諸室を、アクセス動線とどのように連携させ配置するか記述してください。 また、8市民と学校が連携・協働できる工夫や、不特定多数の利用があっても学校の落ち着きを損なわないゾーニングの工夫を具体的に記述してください。 ④ 物価高騰下における予算遵守とライフサイクルコストの最適化に向け、資材選定、VE提案、施工合理化等の設計上の工夫について、長期的な維持管理の視点を含めて具体的に記述してください。 【提出書類】〇提案書・・・1部 〇業務実施方針・・・7部 〇工程計画表・・・7部〇見積書・・・1部 〇企画書・・・7部〇上記書類のPDFデータを記録したCD-R・・・1部【書類の綴り方】・提出書類を1組ごとに重ね、左上をホチキスでとめてください。 (11)二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)次のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行います。 プレゼンテーションに出席しない場合は、採点しません。 項目名 注意事項等日時 2026年7月2日(木)集合時間は、二次審査開催通知書で指定します。 会場 町田市庁舎 9階 9-1会議室(控え室:10階 10-6会議室)内容 始めに、提出した企画書等の内容について、15分間以内で説明してください。 企画書の内容については御社が特に重要としている点又は、提案したい点を3点上げ、その理由もご説明ください。 パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。 次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。 質疑時間は25分間とします。 説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。 会場に入室できるのは、業務責任者を含め計4名以内でお願いします。 入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。 (12)評価、採点評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及び、プレゼンテーション等の状況を評価、採点し、評価点が最も高い者を契約候補者とし、評価点が2番目に高い者を次点者とします。 ただし、工程計画表企画書工程計画表業務実施方針企画書業務実施方針見積書提案書1組 6組適 当 な 封 筒 に 入 れ 提 出9各委員が評価した点数(見積金額の点数は除く)の平均点の合計が満点の5割に満たない場合は契約候補者及び次点者に特定しません。 なお、契約候補者が辞退した場合は次点者が繰り上げで契約候補者となります。 二次審査の評価は一次審査の合計点を加算しません。 評価項目等については下表に基づき評価します。 また、最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、下表の A 項目の合計点が高い方を契約候補者に特定します。 なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。 評価項目 点数A プレゼンテーション・ヒアリング取組意欲・熱意、信頼性、業務の理解度、業務説明、質疑対応40企画提案業務実施方針及び工程計画の的確性・実現性 10企画(1)140 企画(2)企画(3)B 見積金額 10合計(A+B) 200(13)二次審査結果通知、公表二次審査の参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。 (14)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と学校教育部施設課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。 (15)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。 なお、見積金額については、7 (10)で提出された見積書の金額を上限とします。 (16)契約書の調印上記見積り金額をもって契約代金とし、契約を締結します。 8 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。 (2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。 (3)提案書については、本業務委託の受託候補者を選定するための資料であり、本業務内容を拘束するものではありません。 (4)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。 ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。 (5)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。 ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 ② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 ③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。 ④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。 ⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。 (6)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。 10(7)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。 (8)本契約の効果発生は町田市議会定例会における、本契約に係る予算の議決(2026年6 月末頃)を要します。 (9)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。 ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があった場合は、条例に基づき、原則として公開します。 (10)提出された書類は一切返却いたしません。 9 本案件に係る問い合わせ先町田市教育委員会学校教育部施設課 (町田市庁舎10階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-2174e - m a i l: gakkou020@city.machida.tokyo.jp53 許容される表現と許容されない表現の具体例(1)平面イメージ図許容される表現の例 許容されない表現の例(注:ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。)建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。 必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む。)の位置・形状が表現されていてよい。 また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されていてもよい。 大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの。 別紙1 許容される表現と許容されない表現の具体例6(2)外観(立面・鳥瞰)イメージ図許容される表現の例 許容されない表現の例景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周辺環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。 建物の配置やボリュームが表現されていてよい。 簡易なファサードの表現がされていてもよい。 簡易でないファサードの表現。 例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現。 7(3)配置イメージ図許容される表現の例 許容されない表現の例(注:ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。)敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。 一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。 周辺地域が表現されていてもよい。 建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの。 屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの。 8(4)内観イメージ図許容される表現の例 許容されない表現の例室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図。 内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込みは簡易な表現とする。 仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現。 1南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画策定等支援等業務委託仕様書(案)1. 委託概要1.1 件名南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画作成等支援等業務委託1.2 委託目的町田市立南第三小学校及び南第四小学校は、2021年 5 月に市が策定した「新たな学校づくり推進計画」に基づき、新校舎建設候補地である南第四小学校に新設統合小学校を建設する。 本業務は新校舎建設にあたり、施設規模や機能、建設計画に関する考え方等について、調査・検討し、新校舎設計の基になる建設基本計画を作成することを目的とする。 また、既存施設や敷地条件について、調査を行う。 1.3 既存施設概要南第四小学校所在地 町田市金森東三丁目21番1号面積 約15,830㎡築年数 59年構造等 RC造・S造事業予定期間2026・2027年度 基本計画・基本設計・解体設計業務2028・2029年度 実施設計業務2030年度 南第四小学校校舎解体2031年度 玉石よう壁改修2032年度~2033年度 新校舎建設2034年度 新校舎開校・南第三小学校既存校舎解体2033年度~2034年度 グラウンド整備1.4 履行場所町田市役所 ほか1.5 履行期間契約締結した日から2027年4月 30日(金)まで2 総則2.1 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 (1) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 (2) 「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は業務責任者若しく2は担当技術者に対する指示、承諾、協議、業務の進捗状況の確認及び仕様書に記載された内容の履行状況の確認等の職務を行う者をいう。 (3) 「調査者」とは、業務責任者の下で石綿調査等を行う者で、受託者が定めた者をいう。 (4) 「仕様書」とは、仕様書、特記事項(特記事項において定める資料及び基準等を含む。)、及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。 (5) 「指示」とは、担当職員が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について、実施させることをいう。 (6) 「報告」とは、受託者が担当職員に対し、業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。 (7) 「承諾」とは、受託者が担当職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、担当職員が書面により同意することをいう。 (8) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者とが対等の立場で合議することをいう。 (9) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 (10) 「完了検査」とは、仕様書に基づき業務完了の確認をすることをいう。 (11)「修正」とは、委託者が受託者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者の負担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 2.2 適用基準等受託者は、次に示す基準等に基づき調査業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用する場合は、あらかじめ担当職員の承諾を得なければならない。 (各基準類の制定年月日については、担当職員と打合せること。(1) 共通(建築・電気設備・機械設備)・ 東京都建設リサイクルガイドライン・ 東京都財務局電子納品運用ガイドライン(2) 建築・ 東京都建築工事標準仕様書・ 構造設計指針・同解説(財務局)・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・ 文部科学省建築構造設計指針・同解説(3) 電気設備・ 東京都電気設備工事標準仕様書(4) 機械設備・ 東京都機械設備工事標準仕様書32.3 受託者の資格等要件業務責任者・統括主任技術者・主任技術者は本プロポーザルに提出した従事者名簿と同一であること。 ただし、やむを得ない事情により、変更する必要が生じた場合は担当職員の承諾を得て、変更すること。 2.4 資料の貸与及び返却(1) 受託者は、業務に必要な資料及び基準、既存校舎調査資料(石綿調査等)等で委託者が貸与可能と判断したもの(以下「資料」という。)については、委託者から借り受けることができる。 (2) 受託者は、資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 万一、紛失又は損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 (3) 受託者は、業務完了前に委託者へ資料を返却しなければならない。 2.5 本業務実施上の留意事項(1)受託者は、本業務を履行するに際し、「町田市未来づくりビジョン 2040」、「学校教育プラン 24-28」等を含め、市の方針や意向を十分に理解し、関連する分野における専門性の高い技術力を有する者を随時、適切に配置するとともに、良質かつ安定的な支援を契約期間中継続的に提供するものとする。 (2)受託者は、常に市の支援者としての立場に立ち、市の利益を守ることを最大の任務と捉え、本業務を実施するとともに、契約期間中、市との高い信頼関係及び倫理性の保持を徹底すること。 (3)受託者は、本事業に関連する施工等の事業者から、常時完全に独立する立場の維持を徹底すること。 (4)受託者は、本業務の実施にあたり、本事業に係る関係諸法令及び関連条例等の遵守を徹底すること。 (5)受託者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに市と協議を行うこと。 3. 業務内容3.1基本計画素案作成支援上位計画である「町田市新たな学校づくり推進計画」「町田市立学校施設機能別整備方針」の実現に向け、その主旨を十分に踏まえて与件整理を行い、基本計画作成支援業務を遂行すること。 (1)基礎資料の作成市の提供データ、市関係所管へのヒアリング、両校既存施設確認、その他関連資料等に4基づき、以下事項を含む資料を作成する。 ① 既存施設の基礎データ(建物情報、利用状況、維持管理コスト等)② 上記①に基づく課題分析③ 敷地及びインフラを含む周辺環境の諸条件(用途地域、道路幅員、日影規制、地区計画、地歴、擁壁等)④ 統合対象校の特色(歴史・伝統を含む)の調査及び確認⑤ その他本事業への影響が想定される事項(工事費高騰の見込み、近隣の開発動向等)(2)ニーズ等分析資料の作成建て替え後の施設に必要な機能やサービスを把握するため、新たな学校づくり基本計画検討会へのヒアリング、庁内検討会(統合に係る関係課)、児童・教職員をはじめとする学校関係者へのアンケートの結果等を整理・分析し、資料を作成する。 以下の業務も含む。 ① 市による運営を予定している新たな学校づくり基本計画検討会(5回程度)にて、受託者は担当職員の指示に基づき、資料作成(資料等の印刷を含む)、資料説明、議事録作成、ファシリティマネジメント業務等を担うこと。 ② 市の実施を予定している学校関係者へのアンケート(1回程度)にて、受託者は、それぞれ担当職員の指示に基づき、資料作成、アンケート結果の集計等を担うこと。 (3)基本計画素案の作成(1)の「基礎資料の作成」及び(2)の「ニーズ等分析資料の作成」を踏まえ、以下の事項等を含む基本計画素案(以下、「素案」という。)及び素案の要点をまとめた概要版を作成する。 ①本事業の経緯・目的②行政需要と市民ニーズ③敷地条件の整理④整備方針・基本理念及び基本方針・施設コンセプト・施設の管理方針(LC 計画、中長期保全計画、維持管理手法等を含む)・施設の利用方針(利用対象、利用時間、利用金額等)等・施設の環境負荷低減方針(ZEB 等)・(2)の課題への整理、検討⑤施設概要・利用計画(用途、サービス、運営主体等)・配置計画(諸室の構成と配置、必要設備・機能、ゾーニング図、各階平面図、日影検討等)・居室等の条件整理(必要居室、利用人数、利用形態、階数、平米数等)5・構造計画・設備計画(昇降機、電気、給排水、空調等)※各種比較検討書等を含む。 ・造成外構計画・防災計画・環境配慮計画・長寿命化計画(ライフサイクルコスト低減)・管理運営計画⑥パース案の作成・デザインコンセプトを複数案作成し、担当職員と協議し、市の合意を得ること。 ・合意したデザインコンセプト及び(オ)施設概要を踏まえた外観イメージ図を複数案作成し、市の合意を得ること。 ・上記を踏まえて外観等イメージパース案(外観見上げず2枚、外観鳥瞰図1枚、内観3枚程度)を作成すること。 ⑦事業費概算建設費、建設関連経費(設計委託費を含む)、既存建物解体費等を算出すること。 ⑧整備スケジュール基本計画から、基本設計・実施設計(関係法令等に関する各種手続き・申請時期の検討。申請スケジュール作成にあたり各所管窓口への協議も含む。)、解体工事、建設工事、校庭整地、しゅん功、供用開始に至るまでのマスタースケジュールを作成すること。 3.2既存施設及び敷地に関する調査業務(1)解体工事に伴う石綿事前スクリーニング調査①調査目的南第四小学校を解体工事に伴い、既存施設におけるアスベスト含有建材の使用実態を調査し、含有が疑われる建材を抽出するとともに当該建材の分析調査に必要な資料(見積り等)を作成する。 ②調査内容・既往図書類及び現地での目視等により、対象施設の全ての建材についてアスベスト含有の有無を調査すること。 含有の有無が判断できない場合は、その旨を報告すること・図書類と現地に相違があった場合は、現に使用されている建材について調査すること。 ・天井裏等の隠ぺい部については、脚立等により既設の点検口等を利用して目視できる範囲とし、足場の設置や天井材を撤去する当の破壊検査は原則行わないこと。 ・対象施設ごとに、アスベスト含有状況等を一覧表にまとめる。 6※サンプリング・分析調査が必要な建材名、使用箇所、図面、写真及び作業レベル区分(1・2・3)・対象施設ごとに、PCB使用状況等を一覧表にまとめる。 ・調査の結果、分析調査が必要と判断された建材については、その建材名、使用箇所、作業レベル及び分析調査の仕様書、見積書等を書面で報告すること。 (2)解体工事に伴うPCB含有調査①調査目的南第四小学校の解体工事に伴い、既存施設におけるPCB使用機器、PCB含有シーリング材等を採取し、PCBの含有を分析し報告書を作成する。 ②調査内容・採取した各検体についてPCBの含有の有無を分析する。 ・分析方法は、GC/ECD法とする。 方法の詳細は「特別管理一般廃棄物及び特 別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」(平成 4 年厚生省告示第 192 号)、「絶 縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル」(平成 23 年 5 月環境省)、「低 濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」(令和元年 10 月環境省)等を参考とする3.3 業務計画書等(1)業務計画書受託者は、契約締結後速やかに、以下の事項を含む業務計画書を作成し、担当職員の承認を得ること。 なお、履行期間中に各事項の変更が生じた場合には、変更後の業務計画書を速やかに担当職員へ提出すること。 ① マネジメント方針(業務履行にあたっての方針、業務の進捗管理、計画・資料等作成にあたっての配慮事項、その他受託者として留意すべき事項等)② 業務スケジュール(各業務の工程、説明会の開催時期、業務別の庁内意思決定のタイミング、担当及び関係課との定例会等を含めること)③ 実施体制(プロジェクト体系図、管理技術者、主任技術者、分野別の連絡先、緊急時における市との連絡体制等)※業務責任者及び主任技術者が、本仕様書の内容及び担当職員の指示等を適切に履行せず、業務遂行に支障が生じると認められる場合は、担当職員の求めに応じて人員の代替について誠実に対応すること。 ④ 従事者一覧(分野別に氏名・年齢・所属・有資格・設計業務従事実績等を明記)⑤ 情報管理(市と受託者の情報共有方法、情報の記録・保管方法、個人情報の取扱等)※受託者は、業務履行に使用する市の情報資産の保護について万全を期し、情報機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講じるとともに、本業務において知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせ、また本業務の目的外に使用することのないよう、従事者全員に周知徹底すること。 7※受託者は、本業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いついては、別記「個人情報の保護及び管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。 ⑥ その他担当職員が指示する事項(2)会議定例会は原則月2回行う。 あらかじめ曜日・時間帯を決めて年間スケジュールを確定させること。 なお、定例会以外にも進捗に応じて担当職員から臨時会や分野別の分科会の開催要望があった場合は、できる限り対応すること。 (1)②の業務スケジュールに基づく定例会において、以下事項を報告すること。 ・ 前回定例会からの継続事項(議事録の確認)・ 当回定例会の議題に関すること(資料説明を含む)・ 各業務の進捗状況(各事業及び業務全体のスケジュール、クリティカルパス)・ 次回定例会の議題と予定資料・ その他担当職員が指示する事項3.4 成果物等及び提出部数①基本計画書及び概要書 1部②会議資料及び議事録 1部③石綿事前スクリーニング調査報告書 1部④PCB調査報告書 1部⑤上記の現行、データ等を収録した記憶媒体 1部※成果物の規格は、原則としてA4判とし、書式は担当職員と協議の上決定すること。 ※印刷物で頁数が多いものは、着脱可能な紙ファイル綴を使用し、必要に応じて適宜分冊の上、背表紙及びインデックスを使用して見やすく整理すること。 ※データは原則として DVD-R に格納し、データの種類等は担当職員と協議し決定すること。 ※それぞれの納入期限は、業務計画書に定めるスケジュールによるものとする。 4 その他4.1 秘密の保持・情報の管理受託者は、別添「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」を遵守し、秘密の保持及び情報の管理を適正に行わなければならない。 4.2 守秘義務受託者は、業務の遂行に必要な場合を除き、担当職員の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。 84.3 第三者への提供の禁止受託者は、本契約により知り得た委託業務の内容を、情報の種別、その使用目的を問わず一切第三者に提供してはならない。 4.4 事故発生時の報告受託者は、紛失、もしくは盗難等の事故が生じた場合は、適切な処理を行うとともに、遅滞なくその状況について書面をもって委託者に報告しなければならない。 4.5 事故発生による損害受託者は、紛失、もしくは盗難等の事故により委託者に損害を与えた場合は、その費用を賠償する。 ただし、その損害のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。 4.6 再委託の禁止受託者は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 4.7 複写又は複製の禁止受託者は、担当職員の指示がある場合を除き、委託業務に係る内容をすべて複写又は複製してはならない。 4.8 立入検査委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務の処理状況について立入検査し、又は報告を求めることができる。 4.9 指示目的以外の個人情報使用の禁止受託者は、本契約履行のために知り得た個人情報を担当職員の指示する目的以外に使用してはならない。 4.10 業務に使用する車両契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ・ ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 ・ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること9・ 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 4.11 身分証明書の携帯受託者は、調査者に資格を明らかにする身分証明書を発行し、業務に従事する者については身分証明書を携帯させなければならない。 4.12 調査・定期点検日時の調整既設施設の調査は、日程・時間等について打合せを行い、施設運営に支障のないよう調整の上実施すること。 4.13 契約金額の支払い契約金額の支払いについては、本業務委託の契約時に契約代金の3割を支払う。 また、業務完了後、完了検査を行い、これに合格した後、受託者の請求に基づき残金を一括して支払うものとする。 1 (2025年4月1日改正)基本設計業務委託特記事項1 特記事項の適用本基本設計業務委託特記事項(以下「特記事項」という。)で、□印及び■印の付いた項目については、■印の付いた項目を適用する。 また、特記事項に記載されていない事項は、「設計業務委託仕様書」による。 1.1 件 名 南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本設計業務委託1.2 履行場所 町田市森野二丁目2番22号1.3 履行期間 契約書記載の日から 2028年3月14日(火)まで1.4 委託業務内容設計の概要【小学校新築工事】南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画に基づく統合小学校の基本設計別紙1 諸元表参照用途 □単一用途 ■複数用途(複数用途は、学校、集会場、スポーツ練習場を想定。特別用途地区指定を2027年度に予定。)構造的な区分の可否 □可能 ■不可能主たる用途 ■明らか □明らかでない(施設概要)南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画による(工事内容)南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画による【既存小学校解体工事】校舎・給食棟 (RC造 一部S造 約6,345㎡)体育館棟 (S造 約680㎡)プール棟及び外構設備 (RC造 約80㎡)■新改築・増築工事難易度による補正の有無〔総合〕 □あり ■なし・〔構造〕 ■あり □なし・特殊な構造の建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。)〔設備〕 ■あり □なし・特別な性能を有する設備が設けられる建築物2(2025年4月1日改正)□改修工事 □設備改修工事 ■解体工事既存図面の有無: ■紙図面あり □CADデータあり □既存図面なし積算に使用できる既存数量調書・内訳明細書: □あり ■なし事業を継続させながら行う工事: □対象 ■非対象発電設備: ■あり □なし空調設備: ■あり □なし昇降機設備: ■あり □なし簡易な外壁等改修工事 : □あり ■なし解体・擁壁・グラウンド整備等工事: ■あり □なし■その他新築設計については、ZEBの認証取得に向けた検討を行う。 地歴調査業務(土地使用履歴及び資料等調査)。 既存玉石擁壁について、南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画に基づき基本設計業務を行う。 予定工事費12,000,000,000円(消費税抜き)本業務において想定する標準設計業務人・時間数(追加業務を除く)10,410人・時間(参考)建設予定工期既存校舎解体 2030年4月から2031年3月まで既存玉石擁壁やり替え工事 2031年4月から2032年3月まで新校舎建設 2032年4月から2034年3月まで校庭整備工事 2033年7月から2034年12月まで※建設実施の判断 基本計画の中で検討1.5 委託業務従事者の資格要件プロポーザル提案時の業務履行体制のとおりとする。 3(2025年4月1日改正)2 設計業務の内容設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容に基づきアからオとする。 また、設計成果物は、別表1のとおりとする。 必要な項目は、以下のアからオまでに掲げるもののうち■印のものとする。 ア 次に掲げるものを内容とする計画説明書及び設計概要書の作成■ 建築(意匠)の計画概要及び設計概要■ 建築(構造)の計画概要及び設計概要■ 設備の計画概要及び設計概要■ 仕様概要書及び仕上げ表■ 設計経過■ 工事費概算書■ 工程計画の概要(工事予定工程表含む)■ 新築・改築・増築における工事予定工程表は、(一社)日本建設業連合会の建築工事適正工期算定プログラムを活用し作成する。 □ 建物の用途・規模・施工条件等により適切に工事予定工程表を作成する。 イ 次に掲げるものを内容とする基本設計図の作成■ 実施設計の基本となる配置図、各階平面図、立面図、断面図及び設備概要図項 目 業 務 内 容(1) 設計条件等の整理① 条件整理 耐震性能・設備機能の水準など、監督員から提示される様々な要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 ② 設計条件変更等の場合の協議監督員から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合、内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、監督員に説明を求め又は監督員と協議する。 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ① 法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 ② 建築確認申請に係る関係機関との打ち合わせ基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 (4) 基本設計方針の策定① 総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 ② 基本設計方針の策定と監督員への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、監督員に対して説明する。 (5) 基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、監督員と協議の上、基本設計図書を作成する。 (6) 概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工費費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ。)を作成する。 (7) 基本設計内容の監督員への説明等 基本設計を行っている間、監督員に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について監督員の意向を確認する。 また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を監督員に提出し、監督員に対して、設計意図(当該設計に関する設計者の考え。)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 4(2025年4月1日改正)ウ その他基本設計に必要な業務□ 環境配慮チェックシートの作成□ 「町田市公共施設脱炭素化推進ガイドライン」への検討結果報告書の作成検討項目□ リサイクル計画書の作成□ 「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」(最新版を適用のこと)に基づく(ア)から(ウ)までのチェックリストを作成(リサイクル計画書に添付)し、あらかじめ監督員に説明を行い、確認を受けた上で提出しなければならない。 また、環境物品等については、これを使用した設計を原則とし、設計内容を踏まえて採用する品目を検討する。 (ア)環境物品等(特別品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)(イ)環境物品等(特定調達品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)(ウ)環境物品等(調達推進品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)■ 景観条例等に基づく必要な図書の作成及び申請業務(必要に応じて)■ 新築・改築・増築設計における景観条例等に基づく必要な図書の作成に当たっては、以下の基準に基づき作成する① 町田市景観計画② 町田市公共事業景観形成指針③ 大規模建築物等景観形成指針(東京都都市整備局)□ 設計内容の適正化及びコスト管理チェック表≪基本設計≫の作成■ 設計レビューへの協力業務(別記による)■ 打合せ記録簿(監督員、建築確認申請及び消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ)の作成■ 成果物の電子データを収めたCD-R等の作成エ 追加業務■ 透視図の作成外観(周囲の街区等の景観を含む。)鳥瞰図 1枚、見上げ図 2枚内観 3枚(サイズ A3 、特記事項 )□ 模型製作縮尺(1/200)、主要材料(スチレンボード、色紙・デザイン紙貼り)ケースの有無( 有 )材質(アクリル樹脂)□ 省エネルギー計算書の作成(モデル建物法 BPIm/BEIm)建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の基準への適合が必要な新築、改築、増築□ 設計VEへの協力業務(別記による)■ 新築設計については、ZEBの認証取得に向けた検討を行う。 ■ 地歴調査業務(土地使用履歴及び資料等調査)。 ■ 既存玉石擁壁について、南第三・南第四地区統合新設小学校建設基本計画に基づき基本設計業務を行う。 5(2025年4月1日改正)オ 特別依頼業務■ 公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の登録■ デジタルテレビ放送受信障害予測調査(机上検討、報告書)□ 石綿含有分析調査(2027年度別委託業務)材料の種類 箇所数 備 考3 現場実態の把握受託者は、設計に当たり、設計の対象となる敷地や現況建物、近隣等の調査を行うとともに、既存図面やしゅん功図書等を確認し、現場の実態を充分に把握の上、設計に反映しなければならない。 特に改修工事や解体工事等におけるアスベスト含有建材の有無については、現場や既存図面等を十分に調査の上、設計に反映するものとし、別に分析調査等が必要な場合は監督員と協議すること。 4 プロポーザル方式により設計業務を受託した場合の業務履行体制受託者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行すること。 なお、技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。 ただし、病休、死亡、予期せぬ退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 5 適用基準等受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 (各基準類の制定年月日については、監督員と打合せること。)ア 共通(建築・電気設備・機械設備)・ 東京都建設リサイクルガイドライン・ 東京都財務局電子納品運用ガイドラインイ 建築・ 東京都建築工事標準仕様書・ 構造設計指針・同解説(財務局)・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・ 文部科学省建築構造設計指針・同解説ウ 電気設備・ 東京都電気設備工事標準仕様書エ 機械設備・ 東京都機械設備工事標準仕様書6(2025年4月1日改正)6 成果物等及び提出部数設計業務の成果物等及び提出部数は別表1による。 7 その他本案件は、町田市工事監督規程(平成13年3月23日付規程第5号)に基づく町田市工事関連業務委託成績評定の対象である。 7(2025年4月1日改正)別記 設計レビュー■ 受託者は、設計業務の途次において委託者が基本設計レビュー(以下「レビュー」という。)を実施するに当たり、その実施に協力しなければならない。 ア レビューの概要(ア) レビュー実施の時期a 原則として、基本設計業務の1回とする。 b 実施の詳細なスケジュールは、監督員が別途通知する。 (イ) レビュー実施期間は、各段階とも原則として1日とする。 イ レビューへの協力(ア) 受託者は、監督員が指示する時期までに、以下の資料を準備するものとする。 ■ 基本設計概要書及び基本設計図□(イ) 委託者がレビューを実施する際、受託者は監督員の求めに応じてレビューに出席し、説明の補助をするものとする。 ウ レビュー事項の取扱い(ア) 受託者は、監督員の指示により設計内容の見直し及びそれに基づく修正等を行うものとする。 (イ) 受託者は、監督員の指示により検討を求められた事項については、技術的検討を行い、その結果を監督員に報告し指示を受けるものとする。 8(2025年4月1日改正)別表1(設計成果物納品リスト)成 果 物 等 部 数 電子データ 備 考■ 業務実施計画書 1部 ○■ 業務完了報告書 1部 ○■ 基本設計書(別表2に掲げる成果図書)製本 1部 ○□ 環境配慮チェックシート 部□ 検討結果報告書 部□ リサイクル計画書 部□ 環境物品等チェックリスト 部■ 景観条例等に基づく必要な図書(必要に応じて) 1部 ○□ 設計内容の適性化及びコスト管理チェック表《基本設計》 部■ 設計レビュー資料 1部 ○■ 打合せ記録簿(監督員、建築確認申請及び消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ) 1部 ○■ PUBDIS登録書(写し) 1部 ○ PDF■ 成果物の電子データを収めたCD-R等 2部 ○■ 透視図 6部 ○□ 模型・写真( カット) 部□ 省エネルギー計算書 部□ 設計VE資料 部■ デジタルテレビ放送受信障害予測調査報告書 1部 ○□ 石綿含有分析調査報告書 部■ 地盤調査業務に関する資料 1部 ○■ 地歴調査報告書 1部 ○■ ZEB検討資料 1部 ○■ 既存擁壁及び斜面地に関する資料 1部 ○※ 必要な成果物の部数を記入し、電子データが必要なものは○印をつける。 9(2025年4月1日改正)別表2(基本設計書)設計の種類 成果図書(1) 総合 ①計画説明書②設計概要書③仕上表(概略)④面積表及び求積図⑤敷地案内図⑥配置図⑦平面図(各階)⑧立面図⑨断面図⑩透視図の写し(鳥かん・外観・室内等で作成の場合)⑪設備計画図⑫工事費概算書⑬工事予定工程表⑭仮設計画概要書⑮各種技術資料(2) 構造 ①構造計画説明書②構造設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ①電気設備計画説明書②電気設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(ⅱ) 給排水衛生設備 ①給排水衛生設備計画説明書②給排水衛生設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(ⅲ) 空調換気設備 ①空調換気設備計画説明書②空調換気設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(ⅳ) 昇降機等 ①昇降機等計画説明書②昇降機等設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(4) その他 ①その他検討資料(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 2 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。 3 「①計画説明書」は、設計趣旨及び計画概要に関する内容。 4 「②設計概要書」は、仕様概要及び設計方針(各種比較検討等の検証含む)に関する内容。 5 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 6 「(ⅳ)昇降機等」には、機械式駐車場を含む。 1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。 また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。 本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。 また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 (第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 (指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 (事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。 (再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に委託してはならない。 (再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。 (2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。 (3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。 (4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。 (5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。 (6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。 なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。 (複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。 ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。 (情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。 (1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。 (2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。 (3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。 甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。 (4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。 また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。 (5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。 (6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。 (立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。 なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 (履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。 なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。 (守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。 (特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。 3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。
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