R8給食業務の部外委託及び食器洗浄等役務
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
| 所在地 | 兵庫県 (近畿) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-26 |
| 締切 | 2026-05-17推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
R8給食業務の部外委託及び食器洗浄等役務 1公 告 第 A A 1 号令和7年12月18日 分任契約担当官 陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊長 中村 亮 下記のとおり一般競争入札を行うので関係事項を承諾の上参加されたい。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 : 給食業務の部外委託及び食器洗浄等役務(2) 役務内容 : 仕様書のとおり※ 概要 : 調理・配食作業及び食器洗浄作業・食堂清掃作業等(食材の調達を除く)細部は、次項「入札実施要項」のとおり(3) 契約期間 : 令和8年4月1日(水)~ 令和9年3月31日(水)(4) 実施場所 : 陸上自衛隊信出雲駐屯地(島根県出雲市松寄下町1142-1)2 入札実施要領 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」 のとおり。 3 入札参加資格 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」第1項において示す。 4 契約条項、入札及び契約心得を示す場所 陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊及び中部方面会計隊ホームページ5 仕様書の配布 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」第2項(1)による。 6 入札説明会別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」第2項(2)による。 7 入札関係書類提出(1) 提出書類 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」第2項(3)による。 業務提案書に不備がある場合もしくは仕様書の要件を具備していない場合、または契約不履行に対する内容の改善状況及び再発防止施策が十分でない場合については、業務提案書の審査結果が 「不合格」となる場合があります。 (2) 提出期限 令和8年1月16日(金)17時00分(期日厳守)8 入札関係書類の確認 第3項に掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 なお、 確認に際して入札参加希望者に対しヒアリングを行うことがある。 9 入札参加資格に係る確認結果の通知 令和8年1月28日(水)までに書面(メール・FAX含む)にて通知する。 10 競争入札執行の日時・場所等(1) 日 時:令和8年2月4日(水)13時10分~(時間厳守)(2) 場 所:陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊入札室記公 告211 落札決定方法:総額決定(1) 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」第2項(8)による。 (契約内容に適合した履 行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し必要な調査 のうえ最低価格の入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする場合がある。)(2) 落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該 金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とす るので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見 積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づくに相当する金額を差し引いた金額を記載する。 なお、入札者は、給食業務及び食器洗浄の各役務において入札の内訳を提出することとし、落札者は 落札金額の内訳書を提出すること。 (3) 落札となる同価の入札が二人以上あった場合は、抽選により落札者を決定する。 (4) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施する場合がある。 ア 郵便入札がない場合:初度入札後直ちに実施する。 イ 郵便入札がある場合:その場で再度入札ができないため、時期・場所は別に示す。 12 保証金等(1) 入札保証金:免 除(2) 契約保証金:免 除(3) 違約金 ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に 応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契 約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 イ 「違約金の対象となる事案」及び「違約金の算定要領」は、別紙「給食業務部外委託契約に係る競 争入札実施要項」第4項(3)のとおり。 13 契約書の作成:別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」第2項(10)による。 14 入札等の無効(1) 第3項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの。 (3) 電報、電話、FAX等による入札(4) 競争入札開始時刻に遅れた者の入札(5) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合は、当該入札者等が提出した入札書等は無効とする。 (6) その他入札に関する条件に違反した入札15 その他(1) 郵便による入札は「書留」とし、令和8年2月3日(火)17時00分までに必着(発送者の責に より到着の確認をすること。) ※なお、入札書については厳封処置の上、封緘印を押印していただくようお願い致します。 (2) 代表者以外が応札する場合は、委任状を提出すること。 (3) 経済の動向を調査するため、市価調査のご協力をお願いします。 (4) 調整先:ア 入札・契約・入札説明会に関する事項〒693-0052島根県出雲市松寄下町1142-1陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊(担当:中村)電 話:0853-21-1045(内線345)FAX:0853-21-5975 メール:ma357fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp イ 仕様書・現場確認に関する事項〒693-0052 島根県出雲市松寄下町1142-1陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊糧食班(担当:石村)電 話:0853-21-1045(内線340)FAX:0853-21-5975(5) 本公告掲載先陸上自衛隊出雲駐屯地・米子駐屯地(会計隊 掲示板)陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/3別 紙給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で中国地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。 ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 (7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (8) 陸上自衛隊出雲駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 注:仕様書に提示してある提出物(給食業務仕様書5.3提出書類:作業従事者勤務割振表(当初の4月分)及び食器洗浄仕様書4.2提出書類:作業従事者一覧)について、示してある期限までに提出ができない場合、履行体制未完と判断し契約締結をしない場合がある。 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 (10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者42 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和8年度予算が成立することを条件とする。 (1) 仕様書の配布令和7年12月19日(金)以降、次の場所において配布する。 ア 陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会一同に会しての説明会は実施しない。 ただし、現場確認を希望する者は令和8年1月7日から令和8年2月3日の間における平日9時~16時(対応不可期間においては別途調整によっては可能の場合有)で実施するので、希望日の2日前に担当者に連絡することとし、個別に対応する。 ※調整先:出雲駐屯地業務隊補給科糧食班 担当:石村(いしむら)TEL:0853-21-1045(内線340)(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し ただし、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しを提出するとともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。 (イ) 令和7年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。 a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(付紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確5保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)注:人員確保できなかった場合の処置対策は特に具体的に記載願います。 ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非 加熱作業ごとの調理工程表((平日)朝・昼・夕)及び作業人員見積注:調理工程表・実施記録の参考例を参加希望者へ別途配布します。 ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄作業従事者人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)注:欠員等不測事態発生時に確実に対応できる態勢が明確にわかるようお願いします。 (d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況6(a) 不履行内容(減額されたものを含む。 様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策注:再発防止策は具体的にお願いします。 イ 提出期限令和8年1月16日(金)17時ウ 提出方法陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊に持参又は郵送すること。 (4) 入札関係書類の確認前号アに掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 特に管理体制・再発防止策における対応要領が不明確な場合は対応不可と判断し不合格とする場合がある。 なお、確認に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うことがある。 (5) 入札参加資格に係る確認結果の通知令和8年1月28日(水)までに電話、FAX又は電子メールにて通知する。 (6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して3日以内に書面をもって申し立てることができる。 当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に書面により回答する。 ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 (7) 入札・開札ア 時 期令和8年2月4日(水)13:10イ 場 所陸上自衛隊出雲駐屯地 会計隊入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。 エ 郵便による入札の場合は令和8年2月3日(火)17時必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。 7(8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は落札を保留し、必要な調査の上、最低価格の入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする場合がある。 この場合全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 (9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。 (10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。 イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。 )とする。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (イ) 提出方法陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊に持参又は郵送すること。 ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和8年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書83 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。 (2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。 ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 4 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。 受託者は、官側から前項に定める勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。 官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。 ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 なお、文書による勧告をした場合においては、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領について(通達)」(陸幕会第1147号(27.12.2))第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行なうものとする。 (2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。 ア 給食業務9減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費人員不足による支援要請等・ 官側支援(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合)・ 献立変更(加工食材等への変更)・ 調理要領の変更・ 切裁要領の変更・ 事前盛付による非適温食の提供・ 盛付要領の変更(複数食材の同一食器への盛付等)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費イ 食器洗浄及び清掃作業減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額人員不足による官側支援0.5%×1か月分の委託費仕様書に示す作業場の不備・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄(洗い出し等)(洗浄の時間内未完了を含む。 )・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃0.5%×1か月分の委託費(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により10得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。 ア 給食業務違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止(食事への異物混入を含む。)1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。 イ 食器洗浄及び清掃作業違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。 (4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。 115 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 6 本委託業務の引継ぎ受託者は、令和8年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和8年3月31日までに完了するよう協力しなければならない。 付紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者12付紙第2米子駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6 弊社所属 ・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作業従事者13付紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。 【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例15仕様書番号糧―1令和8年度給食業務の部外委託に関する仕様書(令和8年4月1日~令和9年3月31日)出雲駐屯地業務隊保存期間:5年(13.3.31まで保存)1仕様書調達要求番号:6RLZ1AQ0001陸上自衛隊仕様書給食業務の部外委託仕様書番号 糧-1作 成 令和7年12月17日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 出雲駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の出雲駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務の部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 a) 契約担当官給食業務の部外委託に係る契約を締結するものb) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係る契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係る契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材等を使用して官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食並びにこれらに付随する食材、調味料などの運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃を行うものである。 2駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間並びに献立を変更する場合があり受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食 数 140食 50食食事時間 0610~0640 0610~0640隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン昼食食 数 170食 50食食事時間 1200~1240 1200~1230隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン夕食食 数 140食 50食食事時間 1715~1745 1700~1730隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン詳細は、別紙第1「食数及び作業従事者作業従事者数の参考値」参照※ 1日あたりの標準的な食数は、令和6年10月から令和7年3月までの実績値及び令和7年4月から令和7年9月までの実績値2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数、配食レーン数等に応じ別紙第1「食数及び作業従事者数の参考値」及び別紙第2「出雲駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)」を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従業者数を官側と協議の上自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次にあげる要件を具備した態勢を確保するものとする。 a) 現場責任者受託者は、委託業務実施間、次にあげる要件を具備するものを現場責任者として常時配置するものとする。 また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理者の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 1) 本委託業務に必要な知識、技術を有すること2) 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること3) 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること34) 前3号に示す能力、知識、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者かつ調理師免許を保有するものとする。 受託者は、その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。 5) 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができることb) 作業従事者作業従事者は、次の要件を満たすものとする。 1) 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。 2) 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次にあげる法令等を遵守する。 この際、以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 a) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)b) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)c) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)d) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付衛食第85号添付)※ただし、5(4)③に記述される、「10月から3月までの間には月1回以上又は必要に応じてノロウィルスの検査を含めること」については官側としてこれを要求しない。 受託業者が自主的に実施する場合は、受託業者の負担とする。 e) 島根県で定める食品衛生に関する条例f) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)g) 感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者への配食をすることb) 衛生的な食事を提供することc) 隊員の満足度向上を図ること2.4 作業従事者の服務作業従事者の出雲駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 3 本委託業務の細部内容3.1 全 般a) 作業実施間の服装は、常に清潔な調理服、エプロン、マスク、手袋等を着用するとともに名札を付けること。 また、現場責任者は、所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。 4b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は、官側が実施する調理ミーティング等に参加して調理工程、配食時の作業従事者の配置等、調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。 c) 現場責任者等は、食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し、作業従事者に対し指示するものとする。 d) 作業従事者等は、食中毒予防及び異物混入防止の観点から大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに身体を常に清潔に保ち時計、装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。 また、名札、腕章等が容易に脱落しないように装着する。 筆記具等の持ち込みが必要な場合も食品への異物混入を防止するため必要最小限とし脱落、紛失しないように管理する。 3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき、官側の準備した献立表、食材などによって、洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。 3.3 配食作業調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき、食品及び食器の配置、盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。)隊員等への配食を実施する。 3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は、官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。 3.4.2 給食器材・用具などの洗浄、整備及び格納調理器材、用具などの使用後の洗浄、消毒、整備及び格納を実施する。 3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室、残飯庫、冷凍庫、冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによって発生した残菜、残飯、廃油などの処理を実施するものとする。 4 監督及び検査a) 朝食、昼食、夕食の各作業の実施間又は検食後、裁断要領、調理作業(洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、味付けなど)配食作業、衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は、現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。 5b) その日の作業を開始する時及び調理・配食作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 検査時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数、配食レーン及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足りる作業従事者等が確保されているか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好か業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好か朝、昼、夕各食の調理作業終了時調理状況官側の指定した食材の使用、裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度管理、二次感染の防止及び検食の保存がなされていたか朝、昼、夕各食の配食作業終了時配食状況官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか配食開始は遅延せず定められた時間に配食されたか朝、昼、夕各食の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等官側の指定した要領・頻度に基づき器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は、不足していなかったか5 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって給食器材の故障の未然防止に努める。 4) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 b) 現場責任者は、作業従事者等の故意または過失によって食材、施設、器材等に損害を与えた場合は、速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに、官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。 c) 受託者は、本役務の実施に際して施設の使用、火災予防、施設・区域の立ち入り、車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。 d) 受託者は、官側が受検する各種検査等(会計検査、会計監査、給食審査、保健所等の立入検査、防火点検等)及び教育実習生の受け入れに協力するものとする。 6e) 受託者及び作業従事者等は、業務実施上知り得た情報を他に漏らし、または利用してはならない。 また、契約終了後又は、契約解除後も同様とする。 f) 作業従事者等の新型コロナウィルス及びノロウィルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては、感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。 5.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は、表2のとおりとする。 表2-官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知時期(基準) 備 考給食予定人員 月1回 翌月分を前月10日まで4月分は左記に関わらず引き継ぎ期間に通知献立表 月1回 同 上 同 上確定人員献立材料表週3回 当該給食日の3~7日前基準下記のとおり通知することを例とする1 火曜日に土~月曜日分を通知2 前週木曜日に火・水曜日分を通知3 前週金曜日に木・金曜日分を通知調理及び配食細部要領平日毎日 平日朝8:30 休日分は前日に実施する各種検査等及び実習生の受入れ当該月の1か月前の10日まで75.3 提出書類受託者が、官側に提出する書類は、表3のとおりとする。 表3-提出書類一覧表提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回 契約後速やかに作業従事者一覧年1回 契約後速やかに提出後、従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同上 同 上作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし受託年度4月分は業務開始7日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の7日前まで2 従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回 当月分を翌月7日まで保健所等による営業許可証の写し年1回 業務開始7日前まで※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。 5.4 受託者使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊出雲駐屯地食堂、厨房、更衣室及びトイレb) 設 備別紙第3「使用できる設備」のとおりc) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理経費は官側負担とする。 ただし、受託者の故意または過失により施設、設備等に損害を与えた場合は官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。 受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 85.5 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。 別紙第4「給食業務年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」5.6 本委託業務の引き継ぎ当該年度の受託者は、翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが当該年度終了7日前までに完了するよう協力しなければならない。 また、やむを得ず本契約の全部または一部を解除せざるを得なくなった場合は、本契約の引継ぎのため2週間前までに官側にその旨を申し出るものとする。 5.7 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき、政令で定める飲食店営業施設に該当するので受託者は、契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。 契約が終了し、給食を廃止する場合は、食品衛生法施行細則第5条の2、第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保険所長に届け出なければならない。 5.8 仕様書に関する疑義受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 177 39 113 2368 63 84 3 252 28昼 217 31 139 2927 84 168 4 672 17夕 164 31 103 2168 94.5 168 4.5 756 13計 7463 241.5 420 1680朝 58 30 39 350 27 36 3 108 10昼 143 30 49 442 36 45 4 180 10夕 39 31 33 299 36 45 4 180 7計 1091 99 126 4689食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B4月平日休日別紙第1-1食数及び作業従事者数の参考値4月分月 区分最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 128 34 88 1927 66 88 3 264 22昼 187 27 113 2485 88 176 4 704 14夕 132 28 82 1792 99 176 4.5 792 10計 7387 253 440 1760朝 114 33 52 469 30 36 3 108 13昼 121 28 44 397 40 45 4 180 9夕 96 29 51 461 40 45 4 180 10計 1510 110 126 46810作業員作業員1人当たり食数A÷B5月平日休日別紙第1-2食数及び作業従事者数の参考値5月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 123 62 93 1962 60 84 3 252 23昼 178 82 122 2583 80 168 4 672 15夕 123 42 87 1825 90 168 4.5 756 11計 6370 230 420 1680朝 43 35 34 303 27 36 3 108 8昼 38 30 34 307 36 45 4 180 7夕 100 30 41 373 36 45 4 180 8計 983 99 126 46811作業員作業員1人当たり食数A÷B6月平日休日別紙第1-3食数及び作業従事者数の参考値6月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 184 51 176 2987 69 92 3 276 32昼 246 38 37 3618 92 184 4 736 20夕 176 37 121 2776 103.5 184 4.5 828 15計 9381 264.5 460 1840朝 64 43 52 417 24 32 3 96 13昼 135 34 52 414 32 40 4 160 10夕 45 32 37 295 32 40 4 160 7計 1126 88 112 41612作業員作業員1人当たり食数A÷B7月平日休日別紙第1-4食数及び作業従事者数の参考値7月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 168 32 115 2305 60 80 3 240.0 29昼 207 28 135 2694 80 160 4 640.0 17夕 170 29 104 2088 90 160 4.5 720.0 13計 7087 230 400 1600.0朝 82 32 59 646 33 44 3 132.0 15昼 67 26 48 523 44 55 4 220.0 10夕 90 28 41 451 44 55 4 220.0 8計 2110 121 154 572.0※1 8月10日(土)~18日(日)は休暇のため休日として計上※2 平日17日、休日14日で計上13作業員作業員1人当たり食数A÷B8月平日休日別紙第1-5食数及び作業従事者数の参考値8月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 187 44 142 2834 60 80 3 240 35昼 271 41 181 3627 80 160 4 640 23夕 186 36 130 2594 90 160 4.5 720 16計 9055 230 400 1600朝 77 32 49 487 30 40 3 120 12昼 32 34 47 474 40 50 4 200 9夕 49 34 44 442 40 50 4 200 9計 1483 110 140 52014作業員作業員1人当たり食数A÷B9月平日休日別紙第1-6食数及び作業従事者数の参考値9月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 210 53 147 3389 69 92 3 276 37昼 257 51 177 4077 92 184 4 736 22夕 212 38 138 3163 103.5 184 4.5 828 17計 10629 264.5 460 1840朝 209 36 76 606 24 32 3 96 19昼 211 31 79 632 32 40 4 160 16夕 130 32 53 424 32 40 4 160 11計 1662 88 112 41615区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B別紙第1-710月平日休日食数及び作業従事者数の参考値10月分月最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 203 44 137 2740 63 80 3 240 34昼 272 34 176 3520 84 160 4 640 22夕 209 33 127 2533 94.5 160 4.5 720 16計 8793 241.5 400 1600朝 169 33 51 461 27 36 3 108 13昼 191 28 51 459 36 45 4 180 10夕 77 29 38 345 36 45 4 180 8計 1265 99 126 46816現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B別紙第1-811月平日休日食数及び作業従事者数の参考値11月分月 区分食数最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 173 29 107 2253 63 84 3 252 27昼 219 27 134 2816 84 168 4 672 17夕 182 28 104 2183 94.5 168 4.5 756 13計 7252 241.5 420 1680朝 129 29 52 521 30 40 3 120 13昼 114 25 48 484 40 50 4 200 10夕 114 31 50 502 40 50 4 200 10計 1507 110 140 520※1 12月21日(土)~31日(火)は休暇のため、休日して計上※2 平日15日、休日16日で計上17現場責任者(人・時)作業員別紙第1-9作業員1人当たり食数A÷B12月平日休日食数及び作業従事者数の参考値12月分月 区分食数最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 166 61 132 2516 57 76 3 228 33昼 211 45 158 2998 76 152 4 608 20夕 176 44 118 2242 85.5 152 4.5 684 15計 7756 218.5 380 1520朝 43 28 35 425 36 48 3 144 9昼 45 30 34 411 48 60 4 240 7夕 48 31 35 422 48 60 4 240 7計 1258 132 168 62418月 区分食数現場責任者(人・時)別紙第1-10作業員作業員1人当たり食数A÷B1月平日休日食数及び作業従事者数の参考値1月分最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 133 88 111 1888 51 68 3 204 28昼 174 95 133 2254 68 136 4 544 17夕 141 42 104 1763 76.5 136 4.5 612 13計 5905 196 340 1360朝 60 30 45 493 33 44 3 132 11昼 89 30 51 561 44 55 4 220 10夕 64 31 39 433 44 55 4 220 8計 1487 121 154 57219月 区分食数現場責任者(人・時)別紙第1-11作業員作業員1人当たり食数A÷B2月平日休日食数及び作業従事者数の参考値2月分最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 163 64 133 2655 60 80 3 240 33昼 206 80 169 3387 80 160 4 640 21夕 169 42 121 2422 90 160 4.5 720 15計 8464 230 400 1600朝 58 31 39 425 33 44 3 132 10昼 69 31 44 483 44 55 4 220 9夕 50 32 37 403 44 55 4 220 7計 1311 121 154 57220月 区分食数現場責任者(人・時)別紙第1-12作業員作業員1人当たり食数A÷B3月平日休日食数及び作業従事者数の参考値3月分別紙第2-1出雲駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)平日用21幹部配食室隊員食堂曹士配食レーン給茶器 ご飯副主幹給茶機主 副 汁幹幹部配食室曹士配食レーンデザート(セルフ)ご飯(セルフ)食器洗浄室曹士幹部※ 責任者は、その他の任務を兼務することができる。 デザート責汁別紙第2-2出雲駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)土・日・祝日用22幹部配食室隊員食堂幹曹士配食レーン給茶器 ご飯汁副主主 副 汁曹士配食レーン食器洗浄室デザート責デザート(セルフ)ご飯(セルフ)※土・日・祝日は、幹部食堂閉鎖※責任者は、その他の任務を兼務することができる。 23」別紙第3使用できる設備区 分 数 量 能 力調理器材及び器具たて型ガス炊飯器1号 4台 2.8~7kg以上/h水圧洗米機 1台 30kg以上/回蒸気式煮炊きがま 3台 220ℓ/台製氷機 2台 100kgスチームコンベクション 2台 50~300℃野菜切裁用調理器、2号 1台 200~600kg/h球根皮むき機 1台 13~15kg/回揚物機 1台 45ℓ×2槽配食室用保冷庫 1台 768ℓ配食室用温蔵庫 1台 768ℓホットフードカート 1台 466ℓ電気スープウォーマーカート 2台 φ406×355・45ℓ包丁まな板殺菌庫 2台 まな板8 包丁30器具殺菌庫 1台 中棚4段食器保管庫 5台シンク 8台厨芥処理機、2号分離型 1台適温選択配食器材(温) 4台適温選択配食器材(冷) 2台食器洗浄機、3号 1台蒸気式食器消毒保管庫 1台ラピットチラー 1台 処理量12.5kg2.5kg×5段※ 調理で出たごみの処理費用は業者の負担24」別紙第4給食業務年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)No 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホームエプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 調理用消耗品 クッキングペーパー6 調理用消耗品 クッキングシート7 調理用消耗品 サランラップ類 保冷、保温時に使用8 調理用消耗品 アルミホイル9 調理用消耗品 食器用洗剤 次亜塩素酸名ナトリウム10 調理用消耗品 スポンジたわし等11 調理器具清掃用 タオル、布巾 調理台等清掃12 調理器具清掃用 中性洗剤、弱アルカリ性洗剤調理機械、包丁まな板等13 調理器具清掃用 次亜塩素酸14 調理器具清掃用 消毒用アルコール 洗浄後消毒15 調理器具清掃用 クレンザー16 厨房清掃用 デッキブラシ17 厨房清掃用 バケツ18 厨房清掃用 ポリ袋19 厨房清掃用 水切り20 厨房清掃用 モップ21 厨房害虫駆除用 クイックロンプレート22 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等23 官民共用 手洗い石鹼液 厨房入口、トイレ等24 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等25 官民共用 トイレットペーパー トイレ等※21から24は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし官と要調整仕様書番号糧-2令和8年度食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書(令和8年4月1日~令和9年3月31日)出雲駐屯地業務隊保存期間:5年(13.3.31まで保存)1仕様書調達要求番号:6RLZ1AQ0001陸上自衛隊仕様書食器洗浄及び清掃作業部外委託仕様書番号 糧-2作 成 令和7年12月17日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 出雲駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の出雲駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る契約を締結するものb) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要a) 概 要官側の施設、器材等を使用して食器・配食缶等の洗浄、食堂(事務室、厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業、並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、喫食時間の変更をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 b) 期 間令和8年4月1日~令和9年3月31日までとする。 22 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は、次による。 a) 日々の作業において、現場責任者を1名配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等に応じ、別紙第1「食数及び作業従事者数の参考値」及び別紙第2「出雲駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置(基準)」を基準として、作業従事者を適切に配置するものとする。 b) 作業従事者については、身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 c) 受託の関係費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は、業務の受託中不足がないよう準備するものとする。 1) 作業用被服類、食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他、官側の準備するもの以外全て別紙第3「食器洗浄及び清掃作業業務年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、器材の故障を未然に防止する。 なお、施設及び器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。 e) 本役務の実施に伴い故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は、速やかに監督官又は検査官に報告するとともに受託者の責任において現状に復旧するものとする。 f) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の出雲駐屯地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次による。 a) 日本国籍を持ち心身共に作業に支障のない者b) 現場責任者は、勤務時間中、常時青腕章などを装着し所在を明確にする。 2.2 作業内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤などを使用して洗浄し、食器かごなどに分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。 この際、食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 3b) 配食後の食缶類を水槽、洗剤などを使用して洗浄し、指定の場所に格納する。 この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。 d) 作業終了後、食器洗浄室を清掃する。 2.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後、食卓、椅子、食卓備付品のどを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 b) 喫食終了後、食堂の床、ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は水洗いする。 c) 作業終了後、清掃器材・用具を手入れし、指定の場所に格納する。 2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は、表1を基準とする。 表1月作業区分種 類1日あたりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 140個 170個 140個 50個 50個 50個汁わん 140個 170個 140個 50個 50個 50個菜皿又は洋皿 140個 170個 140個 50個 50個 50個小皿 140個 170個 140個 50個 50個 50個小鉢 280個 340個 340個 100個 100個 100個湯のみ 140個 170個 140個 50個 50個 50個盆 140個 170個 140個 50個 50個 50個箸 140膳 170膳 140膳 50膳 50膳 50膳食缶類食缶(飯用) 3個 5個 4個 2個 2個 2個食缶(汁用) 2個 2個 2個 1個 1個 1個食缶(菜用) 3個 5個 4個 2個 2個 2個注 記献立によりスプーン、レンゲ等の洗浄も入ることがあります。 ※1 契約期間における月別作成を基準とするが、給食人員に大きな変動がない期間はまとめることができる。 ※2 1日あたりの平均予定数量は、令和6年10月から3月までの実績値及び令和7年4月から令和7年9月までの実績値42.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。 表2区 分 面積又は数量食 堂 404㎡食器洗浄室 42㎡食 卓 45卓椅 子 180個食卓備付品 45組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表3を基準とする。 表3区分 開始時刻 終了時刻朝食作業 05時30分 08時00分昼食作業 10時30分 13時30分夕食作業 15時30分 18時30分2.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については、日々の監督官が作業の都度指示する。 3 監督及び検査a) 各作業の実施時間、作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は、現場責任者は適切に対応するものとする。 b) その日の作業を開始する時及び各食の作業が終了した時は、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されているか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好か業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等の身だしなみは良好か朝、昼、夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器食缶等の洗浄・手入れが実施されていたか指定した数量の食器、食缶等を時間内に洗浄したか朝、昼、夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃が実施されていたか朝、昼、夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか54 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。 a) 受託者は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下「マニュアル」という。 )」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。 b) 作業従事者に係る食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。 d) 作業従事者等の新型コロナウィルス及びノロウィルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防並びに感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに必要な検査費用等は受託者の負担によるものとする。 4.2 提出書類受託者が官側に提出する書類は、表4のとおりとする。 表4-提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧年1回作業開始20日前まで提出後、従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし受託年度4月分は業務開始7日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出させる。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 4月分は契約後速やかに提出2 従事者の変更の都度提出し官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回当月を翌月7日まで※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し今後の対応について協議するものとする。 4.3 作業の完了届作業の完了届は、官側があらかじめ定める時期の終了時に官側の定める様式により行うものとする。 64.4 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 177 39 113 2368 52.5 84 2.5 210 28昼 217 31 139 2927 63 168 3 504 17夕 164 31 103 2168 63 168 3 504 13計 7463 178.5 420 1218朝 58 30 39 350 22.5 36 2.5 90 10昼 143 30 49 442 27 45 3 135 10夕 39 31 33 299 27 45 3 135 7計 1091 76.5 126 3607食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B4月平日休日別紙第1-1食数及び作業従事者数の参考値4月分月 区分最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 128 34 88 1927 55 88 2.5 220 22 22昼 187 27 113 2485 66 176 3 528 14 22夕 132 28 82 1792 66 176 3 528 10 22計 7387 187 440 1276朝 114 33 52 469 22.5 36 2.5 90 13 9昼 121 28 44 397 27 45 3 135 9 9夕 96 29 51 461 27 45 3 135 10 9計 1510 76.5 126 3608作業員作業員1人当たり食数A÷B5月平日休日別紙第1-2食数及び作業従事者数の参考値5月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 123 62 93 1962 52.5 84 2.5 210 23 21昼 178 82 122 2583 63 168 3 504 15 21夕 123 42 87 1825 63 168 3 504 11 21計 6370 178.5 420 1218朝 43 35 34 303 22.5 36 2.5 90 8 9昼 38 30 34 307 27 45 3 135 7 9夕 100 30 41 373 27 45 3 135 8 9計 983 76.5 126 3609作業員作業員1人当たり食数A÷B6月平日休日別紙第1-3食数及び作業従事者数の参考値6月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 184 51 176 2987 57.5 92 2.5 230 32 23昼 246 38 37 3618 69 184 3 552 20 23夕 176 37 121 2776 69 184 3 552 15 23計 9381 195.5 460 1334朝 64 43 52 417 20 32 2.5 80 13 8昼 135 34 52 414 24 40 3 120 10 8夕 45 32 37 295 24 40 3 120 7 8計 1126 68 112 32010作業員作業員1人当たり食数A÷B7月平日休日別紙第1-4食数及び作業従事者数の参考値7月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 168 32 115 2305 50 80 2.5 200 29 20昼 207 28 135 2694 60 160 3 480 17 20夕 170 29 104 2088 60 160 3 480 13 20計 7087 170 400 1160朝 82 32 59 646 27.5 44 2.5 110 15 11昼 67 26 48 523 33 55 3 165 10 11夕 90 28 41 451 33 55 3 165 8 11計 2110 93.5 154 440※1 8月10日(土)~18日(日)は休暇のため休日として計上※2 平日17日、休日14日で計上11作業員作業員1人当たり食数A÷B8月平日休日別紙第1-5食数及び作業従事者数の参考値8月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 187 44 142 2834 50 80 2.5 200 35 20昼 271 41 181 3627 60 160 3 480 23 20夕 186 36 130 2594 60 160 3 480 16 20計 9055 170 400 1160朝 77 32 49 487 25 40 2.5 100 12 10昼 32 34 47 474 30 50 3 150 9 10夕 49 34 44 442 30 50 3 150 9 10計 1483 85 140 40012作業員作業員1人当たり食数A÷B9月平日休日別紙第1-6食数及び作業従事者数の参考値9月分月 区分食数現場責任者(人・時)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 210 53 147 3389 57.5 92 2.5 230 37 23昼 257 51 177 4077 69 184 3 552 22 23夕 212 38 138 3163 69 184 3 552 17 23計 10629 195.5 460 1334朝 209 36 76 606 20 32 2.5 80 19 8昼 211 31 79 632 24 40 3 120 16 8夕 130 32 53 424 24 40 3 120 11 8計 1662 68 112 32013区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B別紙第1-710月平日休日食数及び作業従事者数の参考値10月分月最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 203 44 137 2740 52.5 80 2.5 200 34 21昼 272 34 176 3520 63 160 3 480 22 21夕 209 33 127 2533 63 160 3 480 16 21計 8793 178.5 400 1160朝 169 33 51 461 22.5 36 2.5 90 13 9昼 191 28 51 459 27 45 3 135 10 9夕 77 29 38 345 27 45 3 135 8 9計 1265 76.5 126 36014現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B別紙第1-811月平日休日食数及び作業従事者数の参考値11月分月 区分食数最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 173 29 107 2253 52.5 84 2.5 210 27 21昼 219 27 134 2816 63 168 3 504 17 21夕 182 28 104 2183 63 168 3 504 13 21計 7252 178.5 420 1218朝 129 29 52 521 25 40 2.5 100 13 10昼 114 25 48 484 30 50 3 150 10 10夕 114 31 50 502 30 50 3 150 10 10計 1507 85 140 400※1 12月21日(土)~31日(火)は休暇のため、休日して計上※2 平日15日、休日16日で計上15現場責任者(人・時)作業員別紙第1-9作業員1人当たり食数A÷B12月平日休日食数及び作業従事者数の参考値12月分月 区分食数最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 166 61 132 2516 47.5 76 2.5 190 33 19昼 211 45 158 2998 57 152 3 456 20 19夕 176 44 118 2242 57 152 3 456 15 19計 7756 161.5 380 1102朝 43 28 35 425 30 48 2.5 120 9 12昼 45 30 34 411 36 60 3 180 7 12夕 48 31 35 422 36 60 3 180 7 12計 1258 102 168 48016月 区分食数現場責任者(人・時)別紙第1-10作業員作業員1人当たり食数A÷B1月平日休日食数及び作業従事者数の参考値1月分最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 133 88 111 1888 42.5 68 2.5 170 28 17昼 174 95 133 2254 51 136 3 408 17 17夕 141 42 104 1763 51 136 3 408 13 17計 5905 145 340 986朝 60 30 45 493 28 44 2.5 110 11 11昼 89 30 51 561 33 55 3 165 10 11夕 64 31 39 433 33 55 3 165 8 11計 1487 94 154 44017月 区分食数現場責任者(人・時)別紙第1-11作業員作業員1人当たり食数A÷B2月平日休日食数及び作業従事者数の参考値2月分最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 163 64 133 2655 50 80 2.5 200 33 20昼 206 80 169 3387 60 160 3 480 21 20夕 169 42 121 2422 60 160 3 480 15 20計 8464 170 400 1160朝 58 31 39 425 27.5 44 2.5 110 10 11昼 69 31 44 483 33 55 3 165 9 11夕 50 32 37 403 33 55 3 165 7 11計 1311 93.5 154 44018月 区分食数現場責任者(人・時)別紙第1-12作業員作業員1人当たり食数A÷B3月平日休日食数及び作業従事者数の参考値3月分別紙第2-1出雲駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置(基準)(平日用)※ 責任者は、その他の任務を兼務することができる。 洗 浄 室 食器消毒保管庫洗責格洗19シンクの食器を洗い洗浄機に流す現場責任者(全般指示)洗浄が完了した食器を食器乾燥機へ格納別紙第2-2出雲駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置(基準)(土・日・祝日用)※ 責任者は、その他の任務を兼務することができる。 洗 浄 室 食器消毒保管庫責格洗20シンクの食器を洗い洗浄機に流す現場責任者(全般指示)洗浄が完了した食器を食器乾燥機へ格納21」別紙第3食器洗浄及び清掃作業業務年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)No 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホームエプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄・清掃用消耗品 スポンジたわし等6 食器洗浄・清掃用消耗品 中性洗剤、弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄・清掃用消耗品 クレンザー8 食器洗浄・清掃用消耗品 油用食器洗剤9 食器洗浄・清掃用消耗品 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル・布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾用14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等20 官民共用 手洗い石鹼液 厨房入口、トイレ等21 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等22 官民共用 トイレットペーパー※ 洗浄で出たごみの処理は業者負担第 回目入札入 札 書分任契約担当官陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊長 中村 亮 殿1 件 名 等件 名 単位 数量 金 額給食業務の部外委託 式 1食器洗浄等役務 式 1合 計2 役 務 内 容 仕様書のとおり3 履 行 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日4 履 行 場 所 陸上自衛隊出雲駐屯地(島根県出雲市松寄下町1142-1)「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。 令和8年2月4日住所・名称・代表者㊞入札金額 (消費税抜き)* 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を記載すること。 当社(私又は当団体)は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。 別添令和8年4月8. 4. 1~ 8. 4.30令和8年5月8. 5. 1~ 8. 5.31令和8年6月8. 6. 1~ 8. 6.30令和8年7月8. 7. 1~ 8. 7.31令和8年8月8. 8. 1~ 8. 8.31令和8年9月8. 9. 1~ 8. 9.30令和8年10月8.10. 1~ 8.10.31令和8年11月8.11. 1~ 8.11.30令和8年12月8.12. 1~ 8.12.31令和9年1月9. 1. 1~ 9. 1.31令和9年2月9. 2. 1~ 9. 2.28令和9年3月9. 3. 1~ 9. 3.31合 計入札内訳書月 区 分 支払対象期間 備 考 合計(①+②) 給食業務① 食器洗浄②分任契約担当官陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊長 殿1 履 行 期 限 :2 履 行 場 所 :3 提 出 期 限 :住所・名称・代表者名令和 年 月 日内 訳(外税) ㊞品 名 規 格 単位 数量 単 価 金 額 【内訳】R8 給食業務部外委託 式 1R8 食器洗浄等役務 式 1 内訳は市場調査票のとおり内訳は市場調査票のとおり令和8年4月1日~令和9年3月31日仕様書のとおり備 考市価調査書EA 1R8 給食業務部外委託及び食器洗浄等役務 陸上自衛隊出雲駐屯地(消費税を含まない)— 以 下 余 白【陸上自衛隊出雲駐屯地】提出期限:令和8年1月30日17時まで1 人件費及び勤務体制時間単価※1 円(作業1時間当たり)※2円(作業1時間当たり)※1 第2項以降に係る経費を除いた単価※2 募集上、深夜早朝(22時~5時)、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能人数(人)日数(日)調理師※4作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者①※3 シフトが3コ区分でない場合は追加・削除可能※4 調理師・作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能(正社員等)※5 月額での給与体系である場合は、月額である旨明確にしたうえで記入可能2 交通費・賞与等 項 目人数(人)月数(月)②※ 賞与等がある場合は追加可能3 一式 円 ③調理師 作業従事者4 一式 円 ④5 衛生管理費 一式 円 ⑤ 衛生管理費(内 訳)人数(人)回数(回)菌検索※健康診断費クリーニング※ その他仕様書上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能6 その他 一式 円 ⑥7 一般管理費 % 円 ⑦※ 上記1から6の費用を含まない(二重計上とならない)率、金額項 目1人あたりの作業時間(時間)合計額(円)給食業務の部外委託市場調査票給食業務の部外委託 計 円 ※税抜き下記①~⑦の合計 調理師資格保有者 作業従事者平 日朝シフト※3 00昼シフト00夕シフト00休 日(土・日・祝日)朝シフト00昼シフト00夕シフト00健康保険合計 01人当たりの金額(円)合計額(円)0各種保険料等項 目保険料率(%)(事業者負担分のみ)適用人数(人)消耗品(被服費を含む、リスト参照) 0介護保険厚生年金保険雇用保険労災保険0子ども・子育て拠出金その他( )1人当たりの金額(円)合計額(円)0 0※ 該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと【陸上自衛隊出雲駐屯地】提出期限:令和8年1月30日17時まで令和 年 月 日住所・代表者名市場調査については、当調査票をお使い頂くか、業者様任意の様式でも結構です。 (FAX・メール可)分任契約担当官陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊長 殿No 使用区分 品 名 数 量 単 位 単 価 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 調理用消耗品 クッキングペーパー6 調理用消耗品 クッキングシート7 調理用消耗品 サランラップ8 調理用消耗品 アルミホイル9 調理用消耗品 食器用洗剤10 調理器具清掃用 スポンジたわし11 調理器具清掃用 タオル、布巾12 調理器具清掃用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤13 調理器具清掃用 次亜塩素酸14 調理器具清掃用 消毒用アルコール15 調理器具清掃用 クレンザー16 厨房清掃用 デッキブラシ17 厨房清掃用 バケツ18 厨房清掃用 ポリ袋19 厨房清掃用 水切り20 厨房清掃用 モップ21 厨房等害虫駆除用 クイックロンプレート22 官民共用 アルコール消毒液23 官民共用 手洗い石鹼液24 官民共用 ペーパータオル25 官民共用 トイレットペーパー26 その他合計0消耗品費内訳(給食業務)内訳合計金額(税抜)00 0 000000000 00 0 0000 0 000000【陸上自衛隊出雲駐屯地】提出期限:令和8年1月30日17時まで業者実態額 (単位:円)1 人件費及び勤務体制時間単価※1 円(作業1時間当たり)※2※1 第2項以降に係る経費を除いた単価※2 募集上、深夜早朝(22時~5時)、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能人数(人)日数(日)朝シフト※3昼シフト夕シフト朝シフト昼シフト夕シフト①※3 シフトが3コ区分でない場合は追加・削除可能2 交通費・賞与等 項 目人数(人)月数(月)②※ 賞与等がある場合は追加可能3 一式 円 ③調理師 作業従事者4 一式 円 ④5 衛生管理費 一式 円 ⑤ 衛生管理費(内 訳)人数(人)回数(回)菌検索※健康診断費クリーニング※ その他仕様書上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能6 その他 一式 円 ⑥7 一般管理費% 円 ⑦※上記1から6の費用を含まない(二重計上とならない)率、金額食器洗浄等役務市場調査票食器洗浄・清掃業務の部外委託 計 円 ※税抜き下記①~⑦の合計作業従事者項 目1人あたりの作業時間(時間)合計額(円)平 日0 0 0休 日(土・日・祝日)0 0 0健康保険合計 01人当たりの金額(円)合計額(円)0各種保険料等項 目保険料率(%)(事業者負担分のみ)適用人数(人)労災保険子ども・子育て拠出金その他( )介護保険厚生年金保険雇用保険消耗品(被服費を含む、細部は仕様書参照) 01人当たりの金額(円)合計額(円)0※該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと00【陸上自衛隊出雲駐屯地】提出期限:令和8年1月30日17時まで令和 年 月 日住所・代表者名市場調査については、当調査票をお使い頂くか、業者様任意の様式でも結構です。 (FAX・メール可)分任契約担当官陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊長 殿No 使用区分 品 名 数 量 単 位 単 価 備考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 調理用消耗品 油用食器洗剤6 調理器具清掃用 スポンジたわし7 調理器具清掃用 除菌漂白剤8 調理器具清掃用 食器洗浄器用洗剤9 調理器具清掃用 タオル、布巾10 調理器具清掃用 洗濯用洗剤11 調理器具清掃用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤12 調理器具清掃用 消毒用アルコール13 調理器具清掃用 クレンザー14 厨房清掃用 ほうき15 厨房清掃用 デッキブラシ16 厨房清掃用 バケツ17 厨房清掃用 水切り18 厨房清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液20 官民共用 手洗い石鹼液21 官民共用 ペーパータオル22 官民共用 トイレットペーパー23 その他合計0 消耗品費内訳(食器洗浄等役務)内訳合計金額(税抜)0000 0 0 0 000 0000 00 0 0 0000 0【陸上自衛隊出雲駐屯地】提出期限:令和8年1月30日17時まで業者実態額 (単位:円)令和 年 月 日委 任 状受任者営業所名役 職氏 名電話番号私は上記の者を代理人と定め、下記(業務)について、次の権限を委任します。 記件名:給食業務の部外委託及び食器洗浄等役務委任事項1 入札及び見積について2 契約締結について3 契約履行について4 代金の請求及び受領について5 その他上記(業務)に関する一切の件委任者住 所商号又は名称役 職代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号分任契約担当官陸上自衛隊出雲駐屯地第356会計隊出雲派遣隊長 殿分任資金前渡官吏陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 殿
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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