森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信5 傍陽山2)
| 発注機関 | 林野庁 |
| 所在地 | 東京都 (関東) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-22 |
| 締切 | 2026-05-13推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信5 傍陽山2) 令和8年4月22日分任支出負担行為担当官東信森林管理署長 滝 勝也 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。また、状況によっては公告を取り下げる場合がある。本事業の労務単価は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 175KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 1,735KB) (2)契約書(案)(PDF : 1,359KB) (3)特記仕様書(PDF : 601KB) (4)位置図(PDF : 811KB) (5)林分条件調査表(PDF : 200KB) (6)入札書・事業費内訳書・委任状・入札辞退届(PDF : 513KB) 3.その他 (1)製品生産事業請負契約約款及び中部森林管理局仕様書 (2)競争参加資格申請書 お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付する。 本事業の労務単価は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。 分任支出負担行為担当官東信森林管理署長 滝 勝也1 競争入札に付する事項(1) 請負事業名:森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信5 傍陽山2)(2) 事業場所 :長野県上田市真田町傍陽字傍陽山 傍陽山国有林1052い林小班ほか(4) 事業期間:契約締結日の翌日から令和9年2月26日までhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01012 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 【素材生産】入札公告記令和8年4月22日また、状況によっては公告を取り下げる場合がある。 (7) 平成23年度から令和7年度(公告日が属する年度の前年度以前15ヶ年度内の実績)に元請・下請として完成、引き渡しが完了した以下に示す同種の事業を実施した実績があることが確認された者であること。 同種の事業:素材生産(製品生産事業、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐(活用型)等)) (4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。 (5) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において関東・甲信越を選択している者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 また、共同事業体の代表者の格付けが当該入札の参加資格として示された格付けと合致すること。 (3) 予定数量等:保育間伐伐倒面積85.41ha(うち搬出対象面積85.41ha)(6) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く)でないこと。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 調達ポータル:素材(山元普通材)2,310㎥ ・ 素材(最終普通材)2,490㎥(5) 本事業は、入札説明書で示す要求要件の技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。 (6) 本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することを基本とする。 (3) 令和07・08・09年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の資格の種類「物品の製造(その他)」を有し(ただし伐採・造林一貫作業が含まれる場合は、「役務の提供等(その他)」も有すること)、素材生産及び造林の等級区分に関する「競争参加者の資格に関する公示」(令和7・8・9年度分)(令和7年1月31日)に基づき、素材生産に係る競争参加資格「D」以上に格付けされている者であること。 (15) 事業計画に関する技術提案、工程管理が適切であること(標準型のみ)(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 また、発注対象事業と同種の事業について、公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合には、入札しようとする者の素材生産における2ヶ年度の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上の者であること。 ※伐採・造林一貫作業の場合:素材生産に加え造林事業(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐(存置型)、治山本数調整伐等)の実績 なお、共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の実績に限る。 (11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (9) 当該事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、事業用操縦士技能証明書等)を有している者を配置できること。 (8) 発注対象事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、平成23年度から令和7年度の間(公告日が属する年度の前年度以前15ヶ年度)に元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種の事業に3ヶ年度以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。 なお、申請時に技術者が特定できない場合は、経験の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。 その場合、審査については、各候補者のうち経験の評価が最も低い者で評価する。 (12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ア 資本関係(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(13) 当該事業は、森林作業道を作設し、スイングヤーダ、フォワーダ等の高性能林業機械を使用して作業が可能な者であること。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(14) 以下に定める届出を出していない事業者(届出の義務がない者を除く)でないこと。 (16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業の安全対策に取り組んでいること。 当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」に記入すること。 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムで参加する場合(イ) 提出方法:電子調達システムにより、PDFファイル形式で送信すること。 イ 紙入札で参加する場合東信森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6055電子メール送信先:(3) 確認結果及び技術提案の採否の通知4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み※なお、イの項目については、技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案も認める。 ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。 イ 申請書等で示された実績等により標準型で最大100点、簡易型で最大74点の加算点を与える。 (ウ) 方法:申請書等は入札説明書により作成し、代表者又はそれに代わる者が(イ)の場所に持参、又は電子メール(PDFファイル形式)、或は郵送によること。郵便による場合は、書留郵便により提出するものとし、電話、電報及びファクシミリによるものは受け付けない。 カ 企業の信頼性に関する事項ア 実施体制に関する事項エ 配置予定技術者等の能力に関する事項オ 地域への貢献に関する事項アの項目で100点、イの項目で一貫作業等23点、一貫作業等以外17点、ウの項目で12点、エの項目で9点、オの項目で20点、カの項目で標準型は36点、簡易型で33点の評価点とする。 ウ 企業の事業実績に関する事項イ 事業計画に関する事項(標準型のみ) 評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。 (2) 評価項目c_tohshin@maff.go.jp(ア) 期間:令和8年4月23日(木曜日)9時00分から令和8年5月13日(水曜日)16時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。) 注:「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、以下の林野庁ホームページに掲載している。 ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。 また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。 なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。 (17) 請負事業等における重大な事故や労働災害(下請者が起こしたものを含む。)からみて、事業に従事する者等の生命の安全に関して危険を及ぼすおそれがない者であること。 (ア) 期間:令和8年4月23日(木曜日)9時00分から令和8年5月13日(水曜日)16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。) 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果及び技術提案の採否については、令和8年5月20日までに競争参加資格確認兼技術提案採否通知書(以下「通知書」という。)により通知する。(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 (イ) 場所:〒384-0301 長野県佐久市大字臼田1822(1) 本競争入札に参加する者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等6 入札方法(2) 入札金額の記載方法(3) 事業費内訳書の提出7 入札及び開札の場所、日時(1) 電子調達システムにより入札する場合ア 入札の日時イ 開札場所及び日時〒384-0301 長野県佐久市大字臼田1822 東信森林管理署 入札室令和8年6月5日(金曜日) 14時00分(2) 紙入札により入札する場合ア 入札の日時令和8年6月5日(金曜日) 14時00分 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)}を算出し、入札価格が予定価格の制限範囲内であることを満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (3) 落札者の決定 なお、上記の条件を満たした上で、評価値の最も高い者が2者以上ある場合には、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。 ア 場所:東信森林管理署 総務グループからダウンロードすること。 からダウンロードすること。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/keiyaku_yakkan/100601.htmlなお、上記のダウンロードを持って契約約款の交付に代え契約約款の交付は競争参加資格申請期限最終日とする。 (4) ダウンロードが不可能な場合は、電子データで配布するので未使用の記録媒体(CD-R、CD-RW)を持参すること。郵送での配布はしない。 (3) 国有林野製品生産事業請負契約約款、製品生産事業中部森林管理局仕様書及び造林事業請負標準仕様書については、中部森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sinseisyo/index.html(1) 交付資料は、電子調達システム及び中部森林管理局ホームページからダウンロードすること。 (2) 競争参加資格確認申請書については中部森林管理局ホームページイ 期間:令和8年4月23日(木曜日)9時00分から令和8年6月4日(木曜日)16時00分まで(12時00分から13時00分まで及び土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)(1) 入札は電子調達システムにより送信すること。紙入札により入札する場合は、中部森林管理局競争契約入札心得に示す入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出すること。 なお、郵送により入札する場合は、二重封筒とし、入札書は中封筒に入れ封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、入札公告、入札説明書に示した日時までに、3(2)イに示す場所へ到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。電送による提出は認めない。 また、開札の結果不落となった場合は、直ちに再度の入札を行うので、再度入札を希望する者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は、電子調達システムを開いて待機すること。なお、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札には参加できないことをあらかじめ了承の上入札を行うこと。 個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。 なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。 入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。 令和8年6月2日(火曜日)9時00分から令和8年6月5日(金曜日)13時59分まで(電子調達システムのメンテナンス期間を除く)に入札金額の送信を行うこと。 電話:050-3160-6055郵送による場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の16時00分必着とする。 イ 開札場所及び日時〒384-0301 長野県佐久市大字臼田1822 東信森林管理署 入札室令和8年6月5日(金曜日) 14時00分(3) 日時は変更する場合がある。日時を変更する場合は、通知書により変更日時を通知する。 8 入札の無効9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除10 調査基準価格を下回った場合の措置11 契約書作成の要否12 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加お知らせの発注者綱紀保持をご覧下さい。 (4) 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記2により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 (3) 本公告に記載が無い事項については、中部森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。 (4) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札に変更することが出来るものとする。 (5) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html(1) 分任支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。 https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/hanbai/sozaiseisannukeoi.html(2) その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち「評価値」が高い順から他の者をもって申し込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 (6) 森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。 https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/hanbai/sozaiseisannukeoi.html(7) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について 本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。 3 事業概要(入札公告1のとおり) 4 競争参加資格(入札公告2のとおり) 5 競争参加資格の確認等(1)(2)(3) 申請書等は、別紙様式1~9により作成すること。 (4) 申請書は、次に従い作成すること。 ア全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。 イウ(5) 申請書等の内容① ②共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等を提出すること。 作成する申請書等の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。 記載事項 内容に関する留意事項事業実績 同種の事業の要件を満たす平成23年度から令和7年度の間(公告日が属する年度の前年度以前15ヶ年度内の実績)に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを次の優先順位に基づき、1件記載する。 ただし、共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種の事業の事業実績を有していること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価する。 1)中部森林管理局(森林管理署等を含む)の事業2)中部森林管理局(森林管理署等を含む)以外の事業 中部森林管理局以外(民有林除く)の同種の事業として事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合には、公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度間に事業成績評定を受けた全ての事業成績評定通知書の写しを提出すること。 分任支出負担行為担当官 東信森林管理署長 滝 勝也 本競争の参加希望者は、入札公告2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 入札公告2(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料(以下、「申請書等」という。)を提出することができる。この場合において、入札公告2(1)(2)及び(4)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において入札公告2(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において入札公告2(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送(書留郵便に限る)或は電子メールで送信すること。電話、電報及びファクシミリによるものは受け付けない。 申請書等の提出期間及び場所は、入札公告のとおり。 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は、認定書の写しを提出すること。 【素材生産】入 札 説 明 書 東信森林管理署の令和8年度森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信5 傍陽山2)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令及び中部森林管理局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 : 2 契約担当官等令和8年4月22日③ ④ 記載様式は、別紙様式2とする。 ① 技術者の氏名を記載する。 ② 技術者は、入札公告2(8)の要件を満たしている者とする。 ③3)上記以外で経験した事業④ ⑤ ⑥ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。 ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。 ⑦ ⑧ ⑨ やむを得ず技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。 2)一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)⑩ 記載様式は別紙様式3とする。 ① ②③配置予定技術者等の資格等 配置予定技術者等の資格として必要な免許を配置予定技術者等別に記載すること。 記載様式は別紙様式4-1、4-2とする。 配置予定技術者等の能力の記載様式は、別紙様式5とするが該当する場合には、書類を添付すること。 配置予定技術者の経験 なお、技術資料提出時に技術者が特定できない場合は、経験の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち経験の評価が最も低い者で評価する。 技術者の経験は、1名の者が、平成23年度から令和7年度の間(公告日が属する年度の前年度以前15ヶ年度)に元請け・下請として、完成・引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きなもの)を次の優先順位に基づき3ヶ年度分を記載する。 1)中部森林管理局(森林管理署等を含む)で現場代理人として経験した事業2)中部森林管理局(森林管理署等を含む)以外で現場代理人として経験した事業 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が同種事業の経験を有していればよい。 技術者が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 1)契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)2)自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間3)事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間 同一の技術者を重複して複数事業の配置予定者の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した技術資料の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。 なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。 契約締結後、技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。 なお、病休・死亡・退職等真にやむを得ない場合の外は、技術者の変更は認められない。 1)受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合 いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種の事業の経験が当初配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 事業実績は、事業名称、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。 ① ② ③ 共同事業体の場合は、構成員ごとに別紙様式5を提出すること。 ① ② ① ② ① ② 記載様式は、別紙様式9-2とする。 注1)注2)注3)注4) 配置予定技術者等とは、配置予定技術者及び従事予定の作業員をいう。 注5) 資格確認の証明とする添付資料がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 注6) 6 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準 ア 必須項目(標準点)の基準配点100点 同種事業の実績には、契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し)を添付すること。 なお、中部森林管理局の事業成績評定対象事業の場合は、同種事業の実績証明の書類として事業成績評定通知書(写)の添付でも可とする。 自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、記載不要とする。 配置予定技術者の経験には、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが確認できる資料(契約書写し等)を添付すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。 様式1から3及び6、9の添付資料については、内容に異同が無い場合に限り、当該年度において提出した資料(総合評価落札方式で実施した入札に係るもので、公告日前に入札が完了しているもの)をもって提出を省略することができる。 評価点 評価項目実施体制評価基準発注者が定める技術的要件のうち入札説明書等に記載された要求要件を満たしているか(下記の加点項目を除く)事業計画の工程管理及び技術提案 事業計画の工程管理について工程表を作成すること。 記載様式は、別紙様式7とする。(総合評価落札方式標準型の場合に作成) 事業計画に関し、事業計画上の考慮事項・工程管理・品質管理・安全管理の工夫・提案及び示された課題についての事業実行上の工夫・提案について記載すること。 なお、伐採・造林一貫作業の場合、又は複数年にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。 記載様式は、別紙様式8とする。(総合評価落札方式標準型の場合に作成)賃上げの実施を表明した企業等 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】記載様式は、別紙様式9-1とする。 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】経営・安全管理等の状況 企業の事業成績、配置予定技術者等の能力、地域への貢献(森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定状況等)、企業の信頼性(労働福祉の状況、ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況、安全管理の状況、国有林が発注する事業においての不誠実な行為(指名停止等措置)等)の有無を記載すること。 記載様式は、別紙様式5とするが、該当する場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。 作業員の雇用形態 事業に従事するすべての作業員について直接雇用・下請等の別、常用・臨時の雇用形態、退職金共済及び地元雇用の状態・月給制の導入状況、社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況等を記載する。 また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。 記載様式は別紙様式6とする。 事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。 イ 加算項目(加算点)の基準苗木の計画的な植栽主伐・再造林箇所における計画的な伐採に、年度毎に計画的に苗木を植栽すること及び獣害防止対策等、具体的な工夫・提案について評価企業の事業実績同種事業の実績国有林、国の機関、都道府県又は市町村(以下「国有林等」という)及び私有林(「自己山林」含む)の事業における元請・下請実績について評価(公告日が属する年度の前年度以前15ヶ年度内の実績)配点12点事業成績評定点素材生産事業の評定の結果により評価(公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度の平均点)本店、支店又は営業所の所在の有無当該事業実施県内の拠点の有無について評価配点12点(一貫作業、複数年にわたる事業の場合に限る)林業機械等の活用の工夫・提案造林作業を省力・省略化に資する林業機械の活用方法等、具体的な工夫・提案について評価確実な更新と保育経費縮減の工夫・提案植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制に係る具体的取組等、具体的な工夫・提案について評価事業計画(複数年にわたる事業)作業システムについての工夫・提案複数年の事業期間を活かした作業員や機械の配置等、効率的な作業システム等具体的な工夫・提案について評価森林作業道の計画・施工及び保全管理への配慮についての工夫提案効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施工及び保全管理への配慮等、具体的な工夫・提案について評価発注者が指定した課題における工夫・提案について評価品質管理についての工夫・提案製品や事業の成果品等に対する品質管理における工夫・提案について評価安全対策についての工夫・提案作業時の安全管理における工夫・提案について評価事業計画(一貫作業計画)造林経費削減の工夫・提案造林経費削減に資する取り組み等、具体的な工夫・提案について評価評価項目 評価基準 評価点 事業計画事業計画上の考慮事項についての工夫・提案事業実施の目的等を考慮し、低コスト作業への取組、残存木の損傷配慮、次年度以降の施業に配慮した森林作業道計画等、工夫・提案について評価配点11点工程管理についての工夫・提案現地の状況や気象条件を踏まえた作業時期の設定等、工程管理における工夫・提案について評価示された課題についての工夫・提案事業に関する表彰実績素材生産事業における表彰の実績について評価(公告日が属する年度の前年度以前10ヶ年度)低入札の有無素材生産事業が低入札調査対象となった実績と、当該調査対象となった事業の成績評定点について評価(公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度)地域への貢献配点20点国土緑化活動等に対する取組み分収林等の取組実績(公告日が属する年度の前年度以前10ヶ年度)、それ以外の植林活動等の取組実績(公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度)の有無について評価地域の民有林管理への貢献森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定等の認定について評価森林経営計画を自ら作成し認定を受けたか否か(公告日が属する年度の前年度以前5ヶ年度)について評価民有林における素材生産を請け負った実績(公告日が属する年度の前年度)について評価作業員の地元雇用事業に従事する作業員(直雇のみ)の地元雇用について評価(当該事業実施箇所を管轄する森林管理署等の管内に居住している者の雇用)作業員の雇用形態事業に従事する作業員の雇用形態(直接雇用かつ常用雇用者か)について評価労働福祉の状況事業に従事する作業員のうち、直接雇用者の退職金共済契約締結の実績について評価伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているかについて評価月給制への対応事業に従事する作業員(直雇のみ臨時除く)の月給制導入状況について評価配置予定技術者等の能力配置予定技術者の事業経験国有林等における、同種事業における元請の現場代理人としての実績について評価(公告日が属する年度の前年度以前15ヶ年度)配点9点配置予定技術者等の保有資格(直雇のみ)・配置予定技術者(現場代理人)の保有資格について評価(技術士・技術士補(森林部門、環境部門)、林業技士(林業機械、林業経営部門、作業路作設部門)、フォレストマネージャー、森林施業プランナー、作業士等(フォレストリーダー研修終了者、フォレストワーカー)、技術職員(造林又は素材生産の事業実行に関し、10年以上の経験を有する者))・配置予定技術者等(事業従事者(直接雇用者に限る))の技能検定資格(職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」のうち1級林業技能士及び2級林業技能士)の保有について評価・配置予定技術者等(事業従事者(直接雇用に限る))の研修の受講状況(低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、森林作業システム高度技能者育成研修、高度架線技能者育成研修)について評価・配置予定技術者等(事業従事者(直接雇用に限る))の継続教育(CPD)の受講状況について評価(公告日が属する年度の前年度以前1ヶ年度)国有林、国有林以外の国の機関、都道府県又は市町村との災害協定等の有無について評価災害協定の有無防災活動に関する表彰の実績国有林、国有林以外の国の機関、都道府県又は市町村からの表彰の実績について評価(公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度)ボランティア活動の実績の有無有害鳥獣対策への協力の有無国有林等における地域連携活動、社会貢献活動、防災情報の提供、災害復旧時の機械・資材・労務の提供等の実績又は感謝状の受賞実績(公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度)について評価地域の有害鳥獣捕獲等の活動への協力の実績について評価(公告日が属する年度の前年度以前2ヶ年度)注1) 国の機関とは、農林水産省(国有林を除く)及び他省庁、独立行政法人をいう。 注2) 国有林とは、林野庁、各森林管理局(事務所を含む)・各森林管理署等をいう。 注3) 国有林等とは、国有林、農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県または市町村をいう。 注4)注5)注6)注7)注8)注9) 賃上げ実施の表明の方法について地域の民有林管理への貢献における森林経営管理法に基づく経営管理実施権の認定の有無、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者としての公表の有無、又、「育成を図る林業経営体」に都道府県から選定されているかの有無については、複数の認定等に該当する場合、最も配点が高い区分により加点する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進における「えるぼし・プラチナえるぼし認定企業」については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定を受けているか、一般事業主行動計画を策定していること。(策定義務の無い事業主に限る)「くるみん・プラチナくるみん認定企業」については、認定基準7,8,9の基準を満たしていること。 証明する写し等の書類の提出がない場合や内容の不備(資格等の有効期間が公告日前で失効している場合や証明書類が不鮮明で判読できない場合を含む)により確認できない項目は、加点評価対象としない。 作業員の社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)、退職金共済への加入状況を証明する資料を添付すること。 なお、社会保険の証明書類において被保険者等記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写の提出を賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業】財務省における減点措置の通知を受けたことがある者は減点評価(減点措置開始日から1年間)安全対策 休業4日以上の労働災害の有無について評価(公告日以前2年間)労働安全コンサルタント、又は労働衛生コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメント、或は、事業体としてのリスクアセスメント実施状況について評価(公告日が属する年度の前年度以前5ヶ年度)不誠実な行為国有林の発注事業(立木販売含む)において、指名停止の処分または文書による指導・注意の実績がないことについて評価(公告日以前2年間)配置予定技術者等の継続教育(CPD)の実施状況の評価にあたっては、令和7年度限りの取扱いとして、令和7年1月から3月の3ヶ月間に継続教育(CPD)の受講をしなかった者への対策として、評価基準を前年度の受講実績に加え、令和7年4月から6月までの3ヶ月間の受講予定(実績)を加点の対象とすることとする。 令和7年4月から6月までの3ヶ月間の受講予定を継続教育(CPD)の実績として申請する場合は、その具体の内容について任意の様式に記載し申請書に添付するとともに、受講後速やかに受講したことを証明する書類を提出すること。 なお、上記の書類の提出がなく受講の実績が確認できない場合は、令和8年度において同種事業の総合評価落札方式による入札に参加する場合には、同項目において1点の減点を行う。 企業の信頼性配点36点※簡易型は33点ワーク・ライフ・バランス等の推進女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし、プラチナえるぼし認定)、次世代育成支援対策促進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)について評価働き方改革の取組・生産事業の労働生産性向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかを評価(公告日が属する年度の前年度以前3ヶ年度)・現場従事者の技術向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかを評価(公告日が属する年度の前年度以前3ヶ年度)・作業の平準化、天候に応じた就業調整により、現場作業員の勤務時間の短縮や休暇日数の確保に組織的に取組んでいるかを評価(公告日が属する年度の前年度以前3ヶ年度)注10) 賃上げ実施の確認について ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 ②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと) ※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。 共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。 減点は、標準型11点、簡易型8点とする。 なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合がもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。 なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙様式3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式4)の提出を求める。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4 期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1 給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。 ・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限 ・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内 ・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内 ・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。 ① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること(2) 技術提案の提出方法(3) 総合評価の方法等アイウエ欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。 (4) 落札者の決定方法ア入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。 (ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 (イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。 イ(5) 評価内容の担保(6) 申請書等の作成説明会申請書等の作成説明会については、原則として実施しない。 (7)(8) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 (9) その他ア申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イウ提出された申請書等は、返却しない。 エ 7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 採用された技術提案の実施を担保するため契約書に当該技術提案書を添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。 履行状況については、事業完了後の検査において確認を行う。 請負者の責により履行状況が満足出来ない場合には、満足出来ない事業計画の評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求を行うことがある。 競争参加資格の確認結果及び技術提案の採否は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無及び技術提案の採否(以下「競争参加資格」という)については、入札公告に示した日までに競争参加資格確認兼技術提案採否通知書(以下「通知書」という。)により通知する。競争参加資格「無」とした者及び技術提案を「否」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 技術提案書の提案内容が発注者の設定している提案(別添資料)がある場合に加算点を与えることとし、標準案での提案も認める。 なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書(本入札説明書における設計図書とは、「製品生産事業中部森林管理局仕様書」(平成20年3月31日付け19中販第67号)第2条第3項の設計図書をいう。)において事業方法等指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。 また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りでない。 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点は、標準型で100点、簡易型で74点とする。 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者等の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価した結果得られた「評価点」の合計値を「加算点」として与える。 ア期限: 令和8年5月29日(金曜日) 16時00分イ 場所: 〒384-0301 長野県佐久市大字臼田1822東信森林管理署 総務グループウ方法: 電子メール(PDFファイル形式)の送信、又は書面を持参により提出すること。 郵送、電話、電報及びファクシミリによるものは受け付けない。 エ電子メール送信先:c_tohshin@maff.go.jp(2) 8 入札説明書に対する質問(1)ア期間:イ 場所: 7(1)イに同じ。 ウ方法: 電子メール(PDFファイル形式)の送信、又は書面を持参により提出すること。 郵送、電話、電報及びファクシミリによるものは受け付けない。 エ電子メール送信先:7(1)エに同じ(2)https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiri/nyusatu/situmonkaitou.html 9 入札及び開札(1)(2)(3)(4)(5) 入札書の提出場所は、入札公告7のとおり。 (6) 入札書の受領最終日時は、入札公告7のとおり。 (7)(8) 入札書は、氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び事業名を記載した封書に入れること。 (9)(10) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)(12)(13)(14)(15) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 契約担当官等は、競争参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 競争参加者は、請負代金の前払いの有無、前払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払い回数等を十分考慮して入札金額を記載のうえ入札すること。 入札公告等により申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格確認が開札日時までに終了しないとき、資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 開札の日時及び開札の場所は、入札公告7のとおり。 (1)の質問に対する回答は、中部森林管理局のホームページに掲載する。 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、添付書類、現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 なお、本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することを基本とする。 競争参加者は、入札公告6に定める提出すべき書類を期限までに提出すること。 なお、提出すべき書類を提出しないことにより資格が確認されない場合は、入札に参加することはできない。 競争参加者は、入札心得に示す入札書を電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送(書留郵便に限る)すること。 なお、これ以外の方法による入札は認めない。 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年6月4日(木曜日)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 令和8年4月23日(木曜日)9時00分から令和8年5月29日(金曜日)16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)(16)(17)(18) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (19)(20)(21) 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22)(23)(24) 原則として、当該入札の執行において、入札回数は3回を限度とする。 (25)(26) 10 事業費内訳書の提出(1)(2) 提出の方法 入札書とともに事業費内訳書を提出すること。 (3) 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。 (4) 11 入札の無効 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書。 (2)(3) 委任状を持参しない代理人の行った入札書。 (4) 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書。 (5) 入札金額の記載が不明確な入札書。 (6) 入札金額の記載を訂正した入札書。 (7) 予定数量があり入札単価が空欄の入札書(8) 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書。 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(入札心得第4条11項様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価)に対応した事業費内訳書の提出を求める。 事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、契約担当官等が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において入札公告2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出するとともに、事前に提出した申請書の通知書の写しを提示しなければならない。 競争参加者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 競争参加者又は代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。 開札の結果不落となった場合は、直ちに再度の入札を行うので、再度入札を希望する者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。なお、入札書を郵送により提出された者は、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了承の上、入札を行うこと。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とし、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 なお、日時は変更する場合もある。日時を変更する場合は通知書により変更日時を通知する。 (9) 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書。 (10) その他入札に関する条件に違反した入札書。 12 請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)(2) 13 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合、アイ(2) 14 低入札価格調査(1) 提出を求める資料等ア 当該価格により入札した理由イ 労務費、燃料費、備品費、間接費等が記載された入札価格の内訳書ウエ 労務者等の具体的供給見通しオ 手持ちの同種の事業等の状況(他省庁、他森林管理局の事業を含む。)カ 手持ちの機械等の状況キ 過去3年間において受注・履行した同種の事業等の名称及び発注者ク 経営内容(財務諸表、納税証明書、給料の支払い証明書等)ケ 過去3年間の指名停止等の行政処分の内容とその事由コ その他必要資料(2) この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当該発注機関の調査(事情聴取)に協力するものとする。 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 入札価格が調査基準価格を下回る価格で入札をした者によりその価格によって契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、説明資料の提出を求め、事情聴取を行うものとする。 契約対象箇所と入札者の本社、支社等の所在地、配置労務者等(配置予定技術者、配置予定技能者及び配置予定作業員)との地理的条件 (1)の資料の提出期限は、入札日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。 また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 また、低入札調査における事情聴取に応じない場合(指定の日時、場所に来なかった場合を含む)及び開札後に追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出期限まで提出しなかった場合(天災、事故、病気等、特別な場合は除く)においても、入札を無効とする。 請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該事業の事業期間の延期は行わない。 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち「評価値」が高い順の者から当該契約の相手方とすることがある。 15 契約書の作成等(1)(2)(3)(4)(5) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。 16 契約条項 別紙様式の契約書(案)のとおり。 17 入札者に求められる義務 18 支払条件(1) なし(2) なし(3) あり 19 事業成績評定の実施 20 再苦情申し立て提出場所及び再苦情申立てに関する受付窓口東信森林管理署 総務グループ〒384-0301 長野県佐久市大字臼田1822050-3160-6055 21 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2)(3)(4) 落札者は、5(1)の申請書等に記載した配置予定技術者等を当該事業に配置すること。 (5) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (6) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。 場 所:電 話:受付時間: 9時00分から16時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)とする。 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 部分払 請負金額が、1千万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。 なお、受注者が事業実行中に、技術改革等に関する取組みを実施した場合、「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。 分任支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、7(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内に、書面により分任支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 受付窓口: 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (2) の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 前金払中間前金払 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく、別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。 【国有林野事業で行う素材生産及び造林の種類別等級区分】(例)A社の省庁統一資格での審査結果通知書 資格の種類及び等級物品の製造 物品の販売 役務の提供等 物品の買受け39 45D DA B C Dお知らせhttp://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.htmlの発注者綱紀保持をご覧下さい。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 造 林(役務の提供)75点以上55点以上75点未満40点以上55点未満40点未満1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局のホームページ林野庁の公示による等級区分等級素材生産(物品の製造)70点以上50点以上70点未満35点以上50点未満35点未満(参考)国有林野事業で行う素材生産及び造林の資格の種類別等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)資格の種類付与数値合計等級※A社の場合、国有林の素材生産の競争入札に参加できる省庁統一資格の「物品の製造(その他)」では、当該等級区分(A:90点以上、B:80点以上90点未満、C:55点以上80点未満、D:55点未満)に従いD等級となりますが、林野庁の公示による等級区分ではC等級(35点以上50点未満)となります。同じように、造林もD等級とされいるのがC等級となります。 (別紙1)表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)令和 年 月 日株式会社〇〇〇〇 (住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○令和 年 月 日株式会社〇〇〇〇従業員代表 氏名 〇〇 〇〇 印給与又は経理担当者 氏名 〇〇 〇〇 印 当社は、○年度(令和○年〇月○日から令和○年〇月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 【以下は、大企業、中小企業等共通】 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、〇〇〇という方法によって、代表者より表明を受けました。 従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】 当社は、○年度(令和○年〇月○日から令和○年〇月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 【中小企業等用】(留意事項)1大企業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第6項に該当する者は除く。 2 3①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること4 5 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合のみに、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。 ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 ②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。 ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。 また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。 ・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限 ・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内 ・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内 ・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。 (別紙2の1)1 賃上げ実績% % 達成/未達成2 使用した書類(注)使用した書類の左欄の□に「レ」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。 □法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況(別紙2の2)1 賃上げ実績% % 達成/未達成2 使用した書類(注)使用した書類の左欄の□に「レ」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。 □法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【中小企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表前年(度)の給与総額①当年(度)の給与総額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況別紙3別紙4 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信5 傍陽山2)特記仕様書作業種 作業仕様伐倒・集造材 1.材の品質低下が懸念される6~7月は、伐倒・集造材した材は、先山・現場に滞貨させることなく、指定の土場まで速やかに搬出を完了すること。2.民有地及び施設等方向への伐倒は行わないよう、必要な防止策を講じること。3.伐採区域の境界が判別し難い場合は、監督職員立会の上、その指示に従うものとする。保育間伐1.列状間伐箇所は1伐2残(伐採幅3.0m、残存幅6.0m)とする。2.存置箇所等の未搬出箇所は点状とするが、伐倒木の選木等は監督職員の指示によるものとする。3.針広混交林へ誘導するため、有用広葉樹については極力保残すること。材の選別、枝条、打ち出し木の処理1.低質材(パルプ材)は、一般材と混同して巻立を行わないこと。2.枝条等の具体的な処理方法等については監督職員の指示に従うものとする。森林作業道作設1.森林作業道作設に関しては、森林作業道作設特記仕様書(中部森林管理局標準)等に基づき作設すること。なお、路網密度は林地傾斜に応じ、0度~15度は200m/ha、16度~29度までは150m/ha、30~35度は100m/haを目途とすること。2.森林作業道作設後は、全路線をGPS等(実測可)で測定し、位置情報や工作物の位置及び数量等を監督職員経由で提出すること。なお、森林作業道作設、工作物作設の作設前、作設中、完成後の記録写真(工種毎に2~3枚程度)も提出すること。素材運搬(最終普通材)1.県道等を通行するため、周辺地域関係者と疎通を図り、交通の支障を生じさせないよう努めなければならない。2.素材運搬等については、貨物自動車運送業法を遵守すること。3.運転者は運送路の諸規制等を守り安全に運行しなければならない。林道等の施設利用1.木材搬出等で林道等の施設を破損した場合は現状復旧させること。2.砕石等を使用して土場及び林道の修理が必要な場合は、監督職員及び署の事業担当者と必要量等を協議した上で行うこと。天然力を活用した取組(多様な森づくり)1.伐採にあたって、種子源(母樹)となる高木性有用樹が群状に生育している箇所(尾根筋、沢筋等)及び高木性有用樹単木として保残した場合に、風雪の影響を受けるおそれが極めて低く、天然下種による更新が可能と思われる箇所は、伐採搬出の作業効率を落とさない範囲において保残すること。2.上記1を実行する場合は、事前に監督職員の確認を受けること。その他1.事業箇所においては、保安林伐採協議が整った後に、作業着手することとする。2.水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業実行段階において十分に検討し、周辺地域等の環境保全に努めなければならない。乙の責により汚濁等が発生した場合は、乙において汚濁等の除去及び防止対策、周辺地域及び下流の関係者への説明を講じなければならない。3.当該事業地において、再造林コスト低減につながる新技術の導入に向けた各種実証試験及び、新たな施業体系の確立に向けた取り組みを行う際は積極的に協力しなければならない。なお、取り組みにあたり、契約図書に変更が生じる場合は発注者、請負者協議の上対応することとする。4.加賀森つばくろ併用林道については、一般車両の通行に注意し作業を行うこと。また、1052い林小班手前の橋梁が老朽化しているので通行の際は注意すること。5.事業箇所は普通共用林野契約地であることから、一般の方の出入りに注意し作業を行うこと。6.低質材(パルプ材)については山元土場での完了となっているが、契約期間内に数量を確定させるため、契約終了期日の10日前程度には山元土場への搬出完了に努めること。7.上記によりがたい場合は、監督職員の指示に従うものとする。 本事業で作設する路網は継続的に用いられる森林作業道によること。 森林作業道の作設にあたっては、路体は堅固な土壌造によることを基本とし、構造物は地形・地質、土質、人家等との位置関係等の条件から、必要な箇所に限定して設置するものとするほか、下記によること。 第1 路線計画 1 計画路線(線形)については、次に配慮する。 ①車両系の作業システムの効率性が効果的に引き出されるよう配置する。 なお、土砂の流出又は林地の崩壊により下流に被害を生じさせるおそれがある場合には、森林作業道によらない架線集材での作業システムを検討する。 ②地形・地質の安定している安全な箇所を通過するようにする。 ③地形に沿った屈曲線形とする。 ④排水を考慮した波形勾配とする。 2 幅員等 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性、作業性の確保から必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。 3 縦断・横断勾配及び排水計画 縦断勾配は、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を集積し安全に上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね10°(18%)以下とし、やむを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25%)程度とする。 また、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理する。 横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。 なお、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避け、原則として水平とする。排水はカーブ上部の入口付近で行う。(又は、事業終了時にカーブの出口に水切り等を行う。)特記仕様書(森林作業道作設)(中部森林管理局標準例)第2 施工 1 切土 切土工は、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。 切土工は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内に抑えることに努める。局所的に切土高が高くなる場合には、土質に応じた切土のり面勾配の工夫や現地に適した構造物の設置等を検討する。 切土のり面勾配は、管内の施工実績等を勘案し、直切りを原則とする。ただし、土質、地質に応じては、また、切土高が著しく高くなる場合には、6分、3分(岩石)とする。 2 盛土 盛土については、堅固な路体をつくるため、地山に段切りを行った上で、概ね30㎝程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締固める。 なお、強度を有しない土質の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概ね30㎝程度の層ごとに締固め、路体全体としての強度を得る。 盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。 ヘアピンカーブの盛土箇所では、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。 盛土の土量が不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、縦方向での土量調整も行う。 3 構造物等 構造物は、安全確保の観点や地形・地質等から、必要に応じて設置する。現地発生資材を活用した丸太組等について、利用の頻度やコスト等を考慮して選定する。 4 伐開 伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。そのため、支障木の伐倒は、安全を確保した上で、出来る限り森林作業道作設と同様に実施する。 第3 周辺環境への配慮 人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象への土砂、転石、伐倒木等が落下しないようにするほか、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは必要な対策を検討する。 第4 その他 1 表土、根株の扱い はぎ取り表土や根株を、盛土のり面保護工として利用する場合は、土質、根株の大きさ、萌芽更新の容易性等を吟味し、地山(心土)を概ね30㎝の層毎にバケット等で締め固める際に、土羽工の一部として用いること。 なお、表土は植生回復を促すため、上記各層の間の土羽表面に挟み込むようにして十分締め固める。 また、根株は表土や地山(心土)等と一緒に十分締め固めるとともに、作業に支障のないよう固定する。 根株を丸ごと路体内に完全に埋没すること等は、締め固めが難しくなるので避ける。 また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。 2 事業中断及び終了時 事業中断及び終了時において、洗堀を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。 3 その他 この特記仕様書は、森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、中部森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件、路網開設実績等を踏まえ、定めたものである。なお、この仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。 森林作業道標準横断図1:n1:n1:n切 土 勾 配土砂 6分岩 0~3分2m以下 1:1.02m超 1:1.2盛 土 勾 配※締まった地山の場合直高1.2mまで 0分※切土高1.5m以下2.0伐開・除根区域 概ね5.0m以下※概ね30cm程度の層毎に締め固める幅員3.0m以下 森林作業道を作設する場合の製品生産事業の実行にあたっては、特記仕様書(森林作業道作設)及び森林作業道作設指針に沿って実施しているところであるが、林地保全に配慮した施業を担保するため、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 請負者は、森林作業道作設指針に即して特記仕様書(森林作業道作設)を遵守しなければならない。 (2) 請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に提出し、その確認を受けなければならない。 (3) 請負者は、(2)で確認を受けた森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更内容について森林管理署長等に提出し、その確認を受けなければならない。 (4) 森林管理署長等は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰すべき理由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等の林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。 特記仕様書(林地保全に配慮した施業推進)特記仕様書安全確保に資する衛星携帯電話の利用について1. 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2. 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3. 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4. 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。①衛星携帯電話事業者名②衛星携帯電話サービス名③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)④利用料金⑤利用期間(○月○日~○月○日まで)⑥本事業以外の事業への供用の有無他事業名(署名・物件名)5. 対象とする経費は、1台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6. 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7. 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8. 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が30度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間、事業中止期間は含まない(事業期間には不稼働日も含む)。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間3 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。 造 材 採 材 基 準中 部 森 林 管 理 局 東 信 森 林 管 理 署Ⅰ 造材寸法基準樹 種径 級(cm)元中別長 級摘 要採 材 順 位 1 採 材 順 位 2 採 材 順 位 3 採 材 順 位 4ヒ ノ キ30 上元 玉6m・5m通 直 材4m通 直 材3m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材目流等を60cm未満付することにより、元玉であることが容易に判断できるようにすること。 中 玉4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材24~28元 玉4m通 直 材3m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材目流等を60cm未満付することにより、元玉であることが容易に判断できるようにすること。 中 玉4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材14~22元 玉6 m (18~22cm)通 直 材3 m (柱材)「基本長級」4 m (一般材長級)左記の採材が不適当な材2 m左記の採材が不適当な材目流等を60cm未満付することにより、元玉であることが容易に判断できるようにすること。 中 玉3 m (柱材)「基本長級」4 m (一般材長級)左記の採材が不適当な材2 m左記の採材が不適当な材13 下 全 部4 m「基本長級」3 m左記の採材が不適当な材2 m左記の採材が不適当な材ス ギ 全 部 全 部4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材大径良材については、目流等を60cm未満付することにより、元玉であることが容易に判断 できるようにすること。 カラマツ全 部 全 部4 m「基本長級」2 m左記の採材が不適当な材30 上 全 部6m・5m・4m通 直 良 質 材80年生以上で、品質が「素材の日本農林規格1等、2等」に相当するもの。 *中部局「信州プレミアムカラマツ」の規格アカマツト ウ ヒモ バヒメコマツセ30 上元 玉5 m通 直 良 質 材4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材目流等を60cm未満付することにより、元玉であることが容易に判断できるようにすること。 中 玉5 m通 直 良 質 材4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材28 下 全 部4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材 ツ ガその他 N 全 部 全 部4 m「基本長級」3 m4m採材ができない通直材2 m左記の採材が不適当な材ケヤキ・ナラウダイカンバ全 部 全 部有 尺 (40㎝上)良 質 材4.3m(一般材長級)「基本長級」3.2m左記の採材が不適当な材2.1m左記の採材が不適当な材有尺はサバ止めを基本とする。 その他 L 全 部 全 部有 尺 (50㎝上)良 質 材4.3m(一般材長級)「基本長級」3.2m左記の採材が不適当な材2.1m左記の採材が不適当な材有尺はサバ止めを基本とする。 延 寸 元玉を除く人工林 5~10cm 天然林 5~10cm 一般材最小径 9cmミⅡ 延 寸 に 係 る 基 準延寸は、次の基準に基づき、「材長切れ」又は「過大な延寸」となることのないように適正にとるものとし、測尺は慎重かつ適切に行うものとする。 測尺にあたっては、随時点検を行い、適切を期するものとする。 なお、広葉樹材は「木ロ割」 が大きいことから、測尺にあたっては、 特に慎重に行うように留意するものとする。また、造材にあたっては、「斜め切り」となることのないように特に留意し、適正な造材場所及び作業姿勢等を選択の上、慎重かつ適切に行うものとする。 Ⅲ 造 材・採 材 等 に 当 た っ て の 一 般 的 留 意 事 項①造材・採材にあたっての末ロ最小径は、9cmとすること。ただし、カラマツ杭用丸太については、需要に応じた長級及び最小径とする。 ②造材・採材にあたっては、その材の形状、材質等を十分に精査の上、前記の「造材寸法基準」に基づき、可能な限り 「採材順位」の高い長 級で採材すること。 ③造材・採材にあたっては、チエンソ-等の「目立て」を確実に行ない、木材の切断面が平滑となるようにすること。 ④元玉材の造材・採材にあたっては、元玉材としての有利性を損うことなく、より付加価値を高めるよう慎重かつ適切に行うこと。⑤プロセッサ等の大型機械を操作使用するにあたっては、材面及び木ロ等に泥汚れ及び傷をつけたり、樹皮を剥いだりして木材の商品価値を 低下させることがないように、慎重かつ適切に行うこと。 ⑥サルカ、節高等については、「化粧直し」を行い、その商品価値を高めるようにすること。 ⑦造材・採材を終了した材は、山元土場に滞留させないようにし、速やかに最終土場等に搬送すること。 また、山元土場に巻立てられた材のうち、下積みされた材は山元土場に滞留する傾向にあることから、最終土場へ搬送途中の材の上には、新たに材を巻立てないように留意すること。 *特殊需要材等に係わる造材及び採材については、この基準にかかわらず、別途指示に基づき実施するものとする。
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