令和8年4月1日 産業廃棄物運搬業務委託
| 発注機関 | 新潟県新発田市 |
| 所在地 | 新潟県 (中部) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-01 |
| 締切 | 2026-04-22推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
令和8年4月1日 産業廃棄物運搬業務委託 物品入札公告第 61 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)3(1)申請書提出期限令和8年4月17日 15時00分(2)質問受付期限 令和8年4月15日 15時00分(3)質問に対する回答 令和8年4月17日(4)入札日時 令和8年4月21日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。 令和8年4月1日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項産業廃棄物運搬業務委託月岡浄化センター及び米倉有機資源センター契約日から令和9年3月31日まで仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)入札参加資格者名簿の中分類「廃棄物処理」に登載済みであること。 新発田市内に本社を有する者であること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項産業廃棄物の収集又は運搬における新潟県知事の許可を受けている者であること。 スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。 9時10分新発田市役所本庁舎5階 会議室501再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上、随意契約の協議を行います。 落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。 ①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)②上記2(3)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない1t当たりの単価を記入してください。 FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。 【提出先・お問合せ先】〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号新発田市契約検査課物品契約係(新発田市役所本庁舎6階)TEL : 0254-28-9600(直通)FAX : 0254-28-9670メールアドレス :keiyakuアットマークcity.shibata.lg.jp※セキュリティの都合上、アドレスの表記を変えています。メールを送信する際は、「アットマーク」を「@」に置き換えてください。 産業廃棄物運搬業務委託 仕様書1 業務の内容月岡浄化センター生活排水系統脱水汚泥を収集し、米倉有機資源センターへ運搬する。 (運搬距離片道約12km)2 委託期間 契約日から令和9年3月31日まで3 業務量(1年間の見込値)脱水汚泥量月岡浄化センター 年間130t 生活排水系統(温泉系統を除く。)1回当たり約4t※上記は予定数量であり変動する場合があるため、契約は単価契約とする。4 現場所在地(1)排出現場の所在地 月岡浄化センター 新発田市月岡848番地(2)運搬先処理場の所在地 米倉有機資源センター 新発田市米倉619番地5 その他(1)業務の履行に当たっては、下水道法、産業廃棄物処理法その他関係法令を遵守し、適切な方法で行うこと。(2)脱水ケーキの運搬車は、受注者の用意した車両とする。(3)運搬車両に関する費用は委託料に含めるものとする。(4)米倉有機資源センターの利用料は発注者が負担する。(5)収集日は前月までに日程表等で示すようにするが、場合によっては、数日前に連絡し収集を依頼することがある。また、収集日についての調整は、月岡浄化センターと直接連絡を取るものとする。(6)本仕様書及び契約書に記載のない事項については、発注者、受注者協議の上、決定する。(7)提出書類など・汚泥収集運搬業務報告書・産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し6 請求書提出先新発田市水道局庁舎内 下水道課 施設管理係 TEL 0254-23-7284※契約終了後、この契約に関しての業務評価を行います。※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。産業廃棄物運搬業務委託 基本事項排出事業者 新発田市(以下「発注者」という。)と収集運搬処分業者 (以下「受注者」という。)が、発注者の事業場から排出される産業廃棄物の収集運搬の委託に関して契約を締結する基本事項は下記のとおりである。発注者の事業場の名称:月岡浄化センター(新発田市月岡848番地)第1条 委託する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の種類、数量、発注者が受注者に支払う金額の内訳は次の表のとおりとする。種 類 数 量 金 額 収集運搬費汚 泥 見込量 130t/年 円/t第2条 産業廃棄物を運搬する最終目的地の名称及び所在地は下記のとおりとする。名 称 米倉有機資源センター所在地 新発田市米倉619番地第3条 産業廃棄物について、受注者が積替・保管を行う場合は下記によるものとする。ア)積替・保管場所の名称及び所在地積替・保管は行わない。イ)積替・保管場所において保管することができる産業廃棄物の種類積替・保管は行わない。ウ)積替・保管場所に係る積替えのための保管上限積替・保管は行わない。エ)安定型産業廃棄物を積替・保管場所において他の廃棄物と混合する事に関する許否等積替・保管は行わない。第4条 産業廃棄物を適正に処理するために必要な情報は次の表のとおりとする。性状・荷姿 腐敗・揮発等の性状変化 混合等による支障固形状・バラ 腐敗のおそれあり ―第5条 発注者は本契約の有効期間中、契約締結時に提供した当該産業廃棄物に係る情報に変更が生ずる場合は速やかに当該情報を文書にて受注者に提供し、両者で対応について協議する。第6条 委託する産業廃棄物を処分又は再生する場所の名称、所在地、処分又は再生する方法、処分又は再生する施設の処理能力は次の表のとおりとする。処分再生場所の名称、所在地 処分再生の方法 処理能力米倉有機資源センター新発田市米倉619番地撹拌による堆肥化 汚泥30t/日2 この契約における廃棄物の処分場の利用料は発注者が負担する。第7条 受注者の事業範囲は下記のとおりとする。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかに発注者に通知する。運搬:別添のとおり第8条 受注者の発注者に対する報告は、汚泥収集運搬業務報告書及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)B2票の提出によって行うものとする。第9条 発注者あるいは受注者は、相手方がこの契約の各条項に違反したときは、この契約を解除することができる。ただし、その場合であっても、この契約に基づき発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物を発注者受注者双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できないものとする。
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