八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
| 発注機関 | 千葉県八千代市 |
| 所在地 | 千葉県 (関東) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-01 |
| 締切 | 2026-04-22推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 1八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託プロポーザル実施要領1 目的この要領は、八千代市上下水道局(以下「委託者」という。)が委託する八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託(以下「委託業務」という。)における事業の効率化とお客様サービス等のより一層の向上を図るため、委託業務の受託を行いうる能力を有する民間事業者(以下「事業者」という。)のうち、公募型プロポーザル方式において広く提案を募るとともに、委託者にとって最も優れている事業者を選定するものである。 2 業務の概要⑴ 業務名称八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託⑵ 業務内容別紙「八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託企画提案仕様書」のとおり⑶ 履行期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで⑷ 委託予定件数令和 7 年度 調定件数 613,690件令和 8 年度 調定件数 618,432件令和 9 年度 調定件数 619,187件令和10年度 調定件数 618,079件令和11年度 調定件数 616,323件⑸ 提案上限金額前項で示した5年間の予定件数による単価契約とする。 1調定あたり 383円(税抜き金額)を上限とする。 3 参加資格要件⑴ 本プロポーザルに参加することができる者は、参加申込時点で八千代市競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者とする。 ⑵ 前項の規定にかかわらず、以下に該当する者は本プロポーザルに参加することができない。 ア 八千代市競争入札参加資格者指名停止措置要領の規定による指名停止の措置を受けている者及び八千代市建設工事等暴力団排除措置要領の規定による指名除外の措置を受けている者。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者及び同条第2項の規定により入札に参加させないこととされている者。 ウ 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は当該建設工事2の入札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りがあった者エ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされていない者(国の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む。)オ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(国の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む。)カ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、国の調達事案に関し国が行う工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者キ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。 4 公告から契約締結までのスケジュール⑴ 公告 令和6年4月30日⑵ 質問書の提出期限 令和6年5月21日⑶ 質問書の回答期限 令和6年5月28日⑷ 参加申込書の提出期限 令和6年6月 4日⑸ 企画提案書等の提出期限 令和6年6月26日⑹ プレゼンテーション・ヒアリング 令和6年7月10日⑺ 審査結果通知 令和6年7月17日⑻ 契約締結 令和6年8月中旬※日程については、委託者の都合により変更となる場合がある。 5 実施要領及び企画提案仕様書に対する質問⑴ 質問方法質問書(様式1)に質問事項を記入の上、事務局宛(八千代市上下水道局給排水相談課)に電子メールにて提出し、電子メール送信後、必ず事務局に電話にて到着を確認すること。 なお、郵便、持参、口頭、電話等による質問及び評価等に影響を及ぼすおそれがある質問(参加業者数、参加業者名、選定委員等)は受け付けない。 ⑵ 質問書提出期限令和6年5月21日(火曜日)午後5時まで⑶ 回答方法令和6年5月28日(火曜日)までに市ホームページにて公表するものとし、口頭、電話等による個別対応は行わない。 なお、質問がなかった場合は、その旨を公表する。 ⑷ その他ア 質問は各者1回限りとする。 イ 質問に対する再質問は、原則として受け付けない。 36 参加申込書の提出⑴ 提出書類ア 参加申込書(様式2) 1部イ 事業者概要(様式3) 1部ウ 労働条件関係書類労働関係に基づく各種規則や協定の整備状況が確認できるもの就業規則労働基準法第36条の時間外及び休日労働に関する協定書エ 賠償保険加入状況関係書類不測の事態に対応するための賠償保険の加入状況について確認できるもの保険証書の写し等オ 過去の業務実績が分かる書類カ 過去の業務実績を証する契約書の写しまたは実績を証明できるもの⑵ 提出場所及び提出方法上記提出書類を、事務局(八千代市上下水道局給排水相談課)へ持参すること(郵送不可)。 ⑶ 提出期限令和6年6月4日(火曜日)午後5時まで⑷ 書類作成上の留意事項各様式の記載内容及び記載方法等については、様式に記載されている指示に従うこと。 ⑸ 参加申込に関する注意事項次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 ア 提出書類に虚偽の記載があった場合イ 実施要領等で示された提出場所、提出方法、提出期限及び書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合。 ウ 参加資格審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合⑹ 参加資格審査結果の通知参加申込書提出期限後速やかに参加資格審査結果通知書を発送する。 なお、参加資格が認められなかった者に対しては、理由等を付した通知書を発送する。 7 企画提案書等の提出参加資格を認められた事業者は、企画提案書等を提出する。 ⑴ 提出書類ア 企画提案書(表紙) (様式4)イ 企画提案書(本文) (任意様式)ウ 提案見積書 (様式5)エ 提案見積書内訳明細書 (任意様式)⑵ 提出方法4上記提出書類を、事務局(八千代市上下水道局給排水相談課)に提出すること(郵送不可)。 ⑶ 提出期間及び期限令和6年6月12日(水曜日)から令和6年6月26日(水曜日)午後5時まで⑷ 書類作成上の留意事項ア 用紙は、日本工業規格によるA4判を縦長に用い、10.5ポイント以上のフォントを用いる。 ただし、A4判によりがたい場合は、A3判の用紙を用いることも可とする。 この場合は、見開きしやすいようA4判と同じ大きさに折り込むこと。 イ 企画提案書(本文)は、両面カラー印刷とする。 ウ 企画提案書(本文)は、任意様式とするが、評価基準の評価項目ごとに構成を分け、並び順を合わせて作成すること。 エ 業務実績は、同種業務の業務名称、発注機関名、契約金額(税込)、契約期間を記載すること。 また、案件名から同種業務であることが判断し難い場合は、業務概要を記載すること。 オ 提案見積書には、本実施要領で定めた事項や提案内容を実施するために必要な単価(税抜き)を、本業務の委託単価の上限額を超えない範囲で記載するとともに、積算内訳書(任意様式)を添付すること。 カ 提出書類は、インデックスを付して正本1部、副本6部を提出すること。 正本は押印し、全ての提出書類をまとめて製本すること。 なお、副本は押印不要とし、全ての提出書類をまとめてホッチキス止めすること。 キ 副本については、参加者を識別できないように提出者欄は記入しないこと。 また、参加者を識別出来得る情報(社名・ロゴ・製品名等)を含んではならない。 ⑸ 提出書類に関する注意事項ア 参加者は、1つの提案しか行うことができない。 イ 提出期限を過ぎた企画提案書等は受け付けない。 ウ 企画提案書等を受理した後の変更は原則として認めない。 エ 次のいずれかに該当した者は、提案を無効とする。 (ア) 企画提案書等に虚偽の記載をした場合(イ) 提案上限金額を超えた見積書を提出した場合(ウ) 実施要領等で示された、提出場所、提出方法、提出期限及び書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合(エ) 選定の結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合⑹ 参加者多数の場合の選定参加者が多数あり、受託候補者の選定に著しい支障が生じると認められる場合は、企画提案書等について事前に評価を行い、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する参加者を適当数選定する。 その際の、選定結果については別途通知する。 58 プレゼンテーション及びヒアリング⑴ 実施日及び場所ア 実施日:令和6年7月10日(水曜日)予備日:令和6年7月11日(木曜日)令和6年7月16日(火曜日)イ 場 所:八千代市上下水道局※開催時間及び場所等の詳細については、後日、参加者ごとに別途連絡する。 参加多数の場合は、予備日に実施する可能性もある。 ⑵ 提案時間60分(提案書説明30分以内、質疑応答25分程度、準備・片付け5分以内とする。)⑶ 出席者3名以内とする。 なお、今後委託者との連絡・調整に際し、渉外担当となる者は原則として参加すること。 ⑷ プレゼンテーション及びヒアリングに関する注意事項ア 企画提案書等に誤字脱字等がある場合には、審査時に説明すること。 イ プレゼンテーションは、提出した企画提案書等を基に項目順に説明すること。 補足資料がある場合は必要最小限度とし、当日プレゼンテーション開始時に選定委員及び事務局に配布すること。 ウ パソコン及びプロジェクターを使用する場合は参加者にて用意すること。 モニターは八千代市上下水道局で貸与する。 エ 機器を持ち込む場合には、準備時間及び片付け時間に留意し、機器のセッティング及び撤収を行うこと。 オ プレゼンテーション及びヒアリングでは、参加者を識別出来得る情報(社名・ロゴ・製品名等)を発信しないこと。 カ 次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 (ア) プレゼンテーション及びヒアリングに遅刻、欠席した場合(イ) 選定の公平性を害する行為があったと八千代市上下水道局が認める場合(ウ) その他、選定委員会又は八千代市上下水道局が不適格と認めた場合⑸ その他ア プレゼンテーション及びヒアリングは、非公開とする。 イ プレゼンテーション及びヒアリングの内容は録音する。 9 選定⑴ 八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。 )において、参加者の企画提案や実施能力等を別表「八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託評価基準」により総合的に判断し、評価点の合計の最も高い参加者を最優秀者として受託候補者と決定する。 また、次に評価点の合計の高い者を優秀者とし、最優秀提案者が辞退等の場合は、受託候補者と決定する。 なお、最優秀者又は優秀者となるべき6者が複数ある場合には、選定委員会で協議し、最優秀者又は優秀者を決定する。 ⑵ 評価点の合計が満点の6割に満たない場合は、受託候補者としない。 10 審査結果の通知及び公表⑴ 審査結果は、企画提案書等を提出した参加者全てに、文書で通知する。 ⑵ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 ⑶ 審査結果は、市ホームページで公表する。 11 参加の辞退参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届(様式6)を提出すること。 12 詳細協議受託候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務の仕様を確定させた後、再度見積書の徴収を行うこととする。 13 契約締結詳細協議が合意に至った場合は、契約を締結する。 なお、合意に至らなかった場合は、次点候補者と契約に向けて詳細協議を進める。 14 契約保証金契約を締結したときは、直ちに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、八千代市財務規則第146条第3項の規定に該当する場合は免除することができる。 15 その他留意事項等⑴ 手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 ⑵ 参加申込及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、事業者の負担とする。 ⑶ 提出された参加申込及び企画提案に係る書類は返還しない。 ⑷ 一度提出された参加申込及び企画提案に係る書類の変更・差し替え・追加は原則として認めない。 ⑸ 提出された企画提案に係る書類の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、参加者が受託者となった場合、その使用権は委託者に帰属するものとする。 ⑹ 参加申込及び企画提案に係る書類は、「八千代市情報公開条例」に基づき公表することがある。 ⑺ 参加者が1者の場合には、本プロポーザルを取り止めることがある。 716 事務局窓 口:八千代市上下水道局給排水相談課(担当者:青木)住 所:〒276-0046 八千代市大和田新田312番地の5電 話:047-483-6155(直通)電子メール :kyuusui2@city.yachiyo.chiba.jpホームページ:https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/jougesui/附則(施行日)1 この要領は、令和6年4月30日から施行する。 (失効日)2 この要領は、本プロポーザルに基づく契約を締結したとき、又は契約を締結しないことが明らかとなったときにその効力を失う。 実施要領別表1 評価項目及び配点(合計130点満点)視点 配点 評価点1 会社概要・財務状況・将来にわたり安定して業務を行い得る経営基盤を有しているか。 102資格・許可及び社員への研修体制・本業務の履行にあたり、十分な資格等を有しているか。 ・ISOやプライバシーマーク等を取得しているか。 ・業務に関する研修・教育をどのように行うか。 ・営業所等における個人情報漏洩等の管理体制53 受託業務に係る実績・過去に給水人口が同規模の自治体で水道料金徴収等業務の実績があり、その内容から本業務の履行能力があると認められるか。 104 業務体制及び執行計画・本市の検針、収納、滞納整理等の業務をどのような執行計画に基づき行うのか。 ・業務を遂行できる能力と指揮命令系統や責任者等の体制が図れているか。 ・配置人数は適正か。 また,人員に欠員が出た場合の対応が適切に行われるかどうか。 ・法的対応が必要になった場合に,どのような対応ができるか。 ・業務の改善及びまたは効率化に対する提案内容はどうか。 205窓口受付業務に対する考え方・お客様センターの運営に企画または技術的な提案がされているか。 ・受付業務(窓口・電話等)について、専門的知識と経験を持つ人員の配置がされているか。 また、サービス向上の提案はどうか。 ・適正な現金の収受及び管理方法についての提案はあるか。 ・業務の改善または効率化に対する提案内容はどうか。 106検針及び再調査、調定及び更正の資料作成・報告業務、開栓・退去精算業務に対する考え方・検針員にどのような人材を配置し、業務管理を行うのか。 ・検針異常(水量の大幅な増減等)、検針遅れ、漏水等にどのように対応するのか。 ・使用者からの検針の係る苦情等にどのように対応するのか。 ・業務の改善または効率化に対する提案内容はどうか。 10八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託 評価基準評価項目事業者評価【25点】企画提案評価【95点】実施要領別表7収納及び滞納整理業務、時効処理、入金整理及び口座振替・コンビニ収納等に対する考え方・収納率の向上について、どのような計画及び体制で行うのか。 ・給水停止業務について、どのような計画及び体制で行うのか。 ・滞納整理事務について、どのような計画及び体制で行うのか。 ・業務の改善または効率化に対する提案内容はどうか。 108電子計算処理業務に対する考え方・電子計算処理システム及びハンディターミナル等関連機器に障害が発生した場合の対応はどうか。 ・プログラム及び帳票類の変更が発生した場合の対応はどうか。 ・バックアップデータの保管場所及び管理体制の提案内容はどうか。 109事務引継ぎに対する考え方・前受託者との引継ぎについて・委託期間が満了したときや契約解除となった場合の新受託者との引継ぎについて510地域貢献に対する考え方・地元雇用への考え方・地元経済への貢献1011 その他企画提案・水道利用者へのサービス向上に直結する実施可能な提案があるか。 1012防災、災害及び緊急時対策等危機管理に対する考え方・地震,火災等の災害発生時の業務体制について提案があるか。 また、事業体に対する人員応援などの応援体制が整っているか。 ・業務中の事故、システム故障、個人情報の流出等の緊急事態に対する危機管理について提案内容はどうか。 1013 提案見積金額(応募者内での最低提案見積金額/提案見積金額)×10点101302 評価項目の得点化方法(1) 5段階評価の種別(2) 提案見積金額に対する点数の付与方法 配点(10点)×(申込者のうち最も低い金額)÷(見積金額)(3) 総合点数 (1)及び(2)の合計額とし、小数点以下の端数が生じた場合は、小数点第3位以下 を四捨五入する。 見積金額【10点】合計種別a b c d eやや劣る 配点×0.4劣る 配点×0.2配点の計算方法配点×1.0配点×0.8配点×0.6評価優れているやや優れている普通 八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託企 画 提 案 仕 様 書八千代市上下水道局目 次第1章 一般事項1 目的2 委託業務の区域3 委託業務期間4 委託業務の内容5 委託業務の執務場所6 窓口開設時間7 関係法令等の遵守8 委託業務監督者9 委託業務監督者の役割10 業務責任者及び役割11 業務従事者12 現金取扱者の指定13 業務使用印の届出14 届出の変更15 秘密の保持16 個人情報の保護措置17 経費の負担18 再委託の禁止19 履行業務20 その他遵守事項第2章 委託業務の内容1 受付業務2 検針業務3 調定関係業務4 納入通知書関係業務5 開栓業務6 退去精算業務7 口座振替業務8 収納消込業務9 還付業務10 料金収納窓口業務11 滞納整理業務12 給水停止業務13 電子計算機運用管理業務(サーバコンピュータのバックアップ処理外)14 漏水による水道使用量等の処理業務15 検定満了メータ帳票類出力業務16 検定満了メータ取替結果入力処理業務17 使用帳票類管理業務18 月次の実績報告19 業務処理マニュアルの整理と保管20 受託者の業務引継ぎ21 その他関連する付帯業務第3章 電子計算処理業務の遵守事項1 執行場所2 通信回線3 ハードウェア4 システム5 データ6 セキュリティ7 情報システム機器類の廃棄等第4章 システム等構築業務1 システム構築期間2 業務の実施3 システム要求項目第5章 業務従事者の遵守事項1 制服の着用2 身分証明書の携行3 名札の着用4 現場訪問時の対応5 業務専念義務6 帳票類の取扱7 機器の取扱第6章 委託料の支払い等1 委託の検査2 委託料の請求3 委託料の支払第7章 その他1 事故発生時の報告書の提出2 事故等の処理3 苦情等の対応4 電子データ及び文書の保存5 業務計画書及び業務実績報告書等の提出6 業務状況報告会議の実施7 応急給水活動及び広報活動等への緊急応援要請8 業務状況の調査9 定めのない事項第8章 経費の負担区分について1 委託者が負担するもの2 受託者が負担するもの(別紙1)様式等一覧(別紙2)帳票類一覧(別紙3)基準業務量1第1章 一般事項1 目的この企画提案仕様書は、八千代市上下水道局(以下「委託者」という。)の委託する八千代市水道料金・下水道使用料徴収等業務委託(以下「委託業務」という。)について必要な事項を定める。 2 委託業務の区域八千代市水道事業給水区域及び八千代市公共下水道処理区域の全域とする。 3 委託業務期間令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。 ただし、委託契約締結日の翌日から令和7年3月31日までは、業務引継及び準備期間とする。 4 委託業務の内容委託業務の内容は第2章委託業務の内容に示すものとし、委託業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本仕様書及び別に定める委託業務の契約書(以下「仕様書等」という。)に定める事項に従い履行するものとする。 5 委託業務の執務場所執務場所は、委託者が準備する下記の場所に八千代市上下水道局お客様センター(以下「事務所」という。)を設置するものとする。 八千代市大和田新田312番地の5 八千代市上下水道局庁舎1階6 窓口開設時間⑴ 窓口開設時間は、原則として平日及び土曜日の午前8時30分から午後5時15分までとし、給水停止実施日においては午後8時まで、開栓にかかる待機を行う。 ⑵ 年末年始の窓口開設時間は委託者の開庁日に合わせる。 ⑶ 窓口開設時間外におけるお客様からの問合せ、事務処理の依頼等については、緊急性を考慮し、対応するものとする。 7 関係法令等の遵守受託者は、委託業務の履行にあたっては、八千代市水道事業給水条例(平成9年八千代市条例第29号)、八千代市下水道条例(昭和43年八千代市条例第42号)、八千代市財務規則(平成8年規則第15号)、八千代市水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成20年企業管理規程第5号)及びその他関係法令並びに委託者が必要に応じて指示する事項を遵守しなければならない。 8 委託業務監督者⑴ 委託者は、受託者または第1章10に定める業務責任者を指示監督するため、委託業務監督者を選任する。 ⑵ 委託業務監督者は、上下水道局給排水相談課長とする。 ただし、給排水相談課長は必要に応じ、他の職員を選任することができる。 9 委託業務監督者の役割委託業務監督者は、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 受託者または業務責任者に対する指示、承諾及び協議⑵ 仕様書等に基づく帳票類などの承認⑶ 仕様書等に基づく業務履行状況の検査2⑷ その他、委託者が指示する業務の連絡調整10 業務責任者及び役割⑴ 受託者は、業務従事者の中から仕様書等に定められた事項の処理にあたり、委託業務の履行管理のため、常時雇用関係があり、3年以上の実務経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。 ⑵ 業務責任者は、委託業務全般について一切の管理を行い、委託業務の履行及び運営管理、業務従事者の指導及び監督、その他委託者が指示する業務の連絡調整等を行うものとする。 11 業務従事者⑴ 受託者は、自己の責任において、委託業務に従事する者(以下「業務従事者(臨時に雇用する者を含む。以下同じ。)」という。 )を確保しなければならない。 ⑵ 受託者は、業務の履行にあたり、業務従事者の名簿を作成し委託者に提出しなければならない。 ⑶ 受託者は、業務従事者に異動があったときは、直ちに前号の名簿を訂正し、委託者に提出しなければならない。 ⑷ 受託者は、業務従事者に対し、委託者の承認を得て、身分証明書を交付しなければならない。 ⑸ 身分証明書の有効期間は、委託業務期間内とする。 ただし、業務従事者が退職等により身分が消滅した場合は、身分証明書を速やかに破棄し、委託者へ報告しなければならない。 12 現金取扱者の指定受託者は、委託業務の履行にあたり、業務従事者の中から現金取扱者を指定し、委託者に届け出なければならない。 また、領収日付印(以下「領収印」という。)を調製し、貸与するものとする。 なお、現金取扱者を解除した場合は、領収印を返還させるものとする。 13 業務使用印の届出受託者は、電子公印を含むすべての業務使用印鑑届出書を委託業務期間開始前までに委託者に提出するものとする。 なお、様式は任意とする。 14 届出の変更受託者は、次に該当する事項が生じたときは、すみやかに委託者に届け出なければならない。 ⑴ 受託者の名称、所在地、代表者、電話番号、業務責任者、現金取扱者、業務従事者、業務使用印鑑等に変更があったとき。 ⑵ 前記の事項のほか、委託業務の履行上、必要があると認められるとき。 15 秘密の保持受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 受託者は、委託業務の履行に際して知り得た事項は、一切第三者に漏らしてはならない。 ⑶ コンビニエンスストア及びスマホアプリ(以下、「コンビニ等」という。)収納処理と集計表の作成コンビニ等における水道料金等の収納に係る入金の整理は、委託者と別途契約してい7る収納事務代行業者の確定情報及び収納金の払込み報告等に基づき処理するものとし、件数及び金額を振込予定日ごとに集計したものを委託者へ報告するものとする。 ⑷ 収納事務代行業者が変更となってもシステムの対応をすること。 ⑸ 受託者は、収納事務代行業者から取得した水道料金等の収納情報は、磁気ディスク等に格納し、5年間保存しなければならない。 ⑹ 調定・収入簿の作成(金融機関からのデータ受け取りを含む。)⑺ 収納金の消込報告及び未収金報告受託者は、収納金の消込により実施した入金状況及び未収状況を当該月の月末から5営業日前に締め、翌営業日に入金報告書と、水道料金入金報告明細書、下水道使用料入金報告明細書を添えて委託者に提出するものとする。 ⑻ その他、収納消込業務に関する付帯業務9 還付業務⑴ 還付の原因が生じたときは、速やかに使用者に文書で通知し、還付処理を行うこと。 ⑵ 還付金の支出事務ア 受託者は、水道料金等が二重に納入(以下「二重入金」という。)されていることを発見したときは、二重入金報告書により報告し、還付する資金の専用口座を指定し委託者に請求するものとする。 イ 受託者が、還付金の処理を行うものは、二重入金された過誤納金とし現年分と過去2年分併せて3年分とする。 ウ 受託者は、還付資金の収支状況を毎月委託者に報告し、報告から2年を経過した還付未済金は、当該年度の3月末に、明細書を添えて返還するものとする。 エ 受託者は、前号の場合において、二重入金に係る納入者(以下「二重納入者」という。)の二重入金管理表を作成し、還付の手続きが完了に至る状況を常に明らかにしておくものとする。 オ 二重入金の還付は、原則として二重納入者の預金口座へ振り込む方法により行うものとする。 また、二重納入者からの申し出により充当する場合は、分割納入に準じて、充当の処理を行うものとする。 カ 受託者は、二重入金の還付手続きに係る帳簿等を備え、善良な管理者の注意をもって保管するとともに、その内容を明確にしておかなければならない。 ⑶ その他、還付業務に関する付帯業務10 料金収納窓口業務⑴ 受託者は、事務所窓口等で水道料金等を収納した場合は、納入通知書の所定欄に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。 ⑵ 収納した水道料金等は、一日毎に現金払込書を添えて、委託者の出納取扱金融機関(千葉銀行大和田支店市役所派出所)へ原則当日払込むものとする。 ただし、収納日が金融機関の休業日の場合は、その日以後において最も近い金融機関の営業日に払込むものとする。 ⑶ 委託業務に必要なつり銭は、受託者が準備しなければならない。 ⑷ その他、料金収納窓口業務に関する付帯業務11 滞納整理業務未収金を適正に管理し、下記業務について遺漏なく実施すること。 ⑴ 受託者は、収納率の向上に努めることとし、前年を下回らないように目標設定すること。 ⑵ 滞納整理票の作成(開栓中及び中止分)及び納入状況を管理し、現地訪問、電話催告等による水道料金等未収金の収納に努め、滞納が長期に渡らないよう徹底した体制を整えることとする。 ⑶ 滞納者への通知ア 受託者は、水道料金等の納入期日を過ぎても納付がない者に対し、納入期限後30日8以内に水道料金等督促状兼領収書または水道料金等督促状兼再振替のお知らせ(以下「督促状」という。)を送付する。 なお、督促状は、圧着はがきタイプとする。 イ 督促状の送付によっても納入がない者に対しては給水停止予告状(下水道単独分は、八千代市下水道使用料催告状兼納付書(以下「催告書」という。))を送付する。 ウ 受託者は、アの督促状、イの給水停止予告状(催告書)の発行に際し対象者名簿を作成し、発行前に委託者の決裁を受けるものとする。 ⑷ 滞納整理簿を作成して、交渉記録等を詳細に記入するものとする。 ⑸ 未納者の転出先の追跡調査を行い、滞納整理簿に記載するものとする。 ⑹ 退去未納分について、3ヶ月おきに納付書を送付し催促するものとする。 ⑺ 使用者の破産手続開始通知等に係る資料の作成に関すること。 ⑻ 不納欠損等に伴う処理ア 3月末日において、消滅時効が到来する未収金について、毎年2月末日までに帳票及び電子データで委託者に提出するものとする。 イ 不納欠損済の債権について、誤って請求及び収納することのないよう措置を講じること。 ⑼ その他、滞納整理業務に関する付帯業務12 給水停止業務⑴ 受託者は、委託者の指示により給水停止予告状を送付してもなお納付がないときは、当該使用者に係る給水装置への給水を停止するものとする。 ⑵ 給水停止の執行ア 受託者は、前号の給水停止を実施するにあたり、前々日までに実施日、担当者、給水停止対象者リストを作成し委託者に提出する。 イ 給水停止実施日には、当日までの納付状況を確認した対象者リストを事前に委託者に提出する。 また、給水停止作業は、閉栓と同様の作業を行い給水停止通知書を使用者に投函すること。 実施後は、実施状況を記録したリストを直ちに委託者に提出するものとする。 ⑶ 給水停止の解除ア 受託者は、給水停止した者からその停止に係る水道料金等の納入があったときは、直ちに給水停止を解除し、給水を開始するものとする。 イ 給水停止の実施に際し、使用者から水道料金等の納入の猶予について申し出があったときは、委託者の承認を得て申し出の期日まで給水停止を一時猶予するものとし、当該納入義務者が申し出の期日までに納入しなかったときに改めて給水停止を行うものとする。 ⑷ その月の実施結果について、毎月末までにリストにまとめ委託者に報告するものとする。 ⑸ 給水停止中である使用者のメータを点検した場合において、水道の無断使用が判明したときは、直ちに給水停止し当該使用者に対して現在給水停止中である旨を通知するとともに、その状況を委託者に報告するものとする。 ⑹ その他、給水停止業務に関する付帯業務13 電子計算機運用管理業務(サーバコンピュータのバックアップ処理外)⑴ 電子計算処理システムの構築・運用・保守・管理(付属機器を含む。)⑵ 委託業務に関するデータの管理大規模震災や火災などの災害や人為的ミスにより検針台帳に登録されている使用者情報が消失することを防止すると共に、外部への漏えい・減失・き損・流失等を確実に防止できる体制をとること。 対象とするデータは、業務に係る入出力帳票または磁気ディスク、その他の媒体に記録されているデータで、その的確な管理を図る必要のあるものとする。 ⑶ 委託業務に関するデータの入力9⑷ 水道料金等の計算(共同使用など用途ごとの計算方法をとること)⑸ 検定満了メータの取替に係る必要なデータを出力すること。 ⑹ 委託者権限により必要なデータを容易に引き出せるものとする。 ⑺ 受託者は、前号の作業等のための機器(端末2台及びレーザープリンタ1台)等を八千代市上下水道局に設置しなくてはならない。 なお、端末機器の設置等に係る費用は、受託者の負担とする。 ⑻ その他、電子計算機運用管理業務(サーバコンピュータのバックアップ処理外)に関する付帯業務14 漏水による水道使用量等の処理業務⑴ 受託者は漏水を発見した場合、使用者にその旨を伝え、市の指定給水装置工事事業者に修理を依頼するよう促すこと。 ⑵ 漏水を修理した使用者から水道料金等の減免申請を受けた場合、委託者に報告を行い、委託者の指示に従って処理するものとする。 ⑶ メータボックス内にて漏水を発見した場合、速やかに委託者へ報告すること。 また、修繕の管理区分が曖昧な漏水については、使用者に委託者へ連絡するよう伝え、委託者に報告すること。 (電話対応を含む。)⑷ その他、漏水による水道使用量等の処理業務に関する付帯業務15 検定満了メータ帳票類出力業務⑴ 受託者は、委託者が必要に応じて発行する検定満了メータ帳票類出力作業指示書に基づき次の各号に掲げる帳票類を出力するものとする。 ア 量水器検定期限満了一覧表イ メータ取替え票ウ 量水器作業票(シール)エ 水道メータ取替えのお知らせ(はがき)⑵ 汚水排除量計量に係る使用者設置の私設メータの検定満了メータについては、年1回報告を行うものとする。 ⑶ その他、検定満了メータ帳票類出力業務に関する付帯業務16 検定満了メータ取替結果入力処理業務受託者は、委託者の作成したメータ取替え票の処理業務を行うものとする。 17 使用帳票類管理業務検針・収納関係使用帳票類は、盗難、紛失の恐れのないように適切に管理するものとする。 18 月次の実績報告受託者は、毎月、別紙2に掲げる帳票類のうち、委託者が指定したものを提出するものとする。 なお、提出方法は、委託者が指定する方法によるものとする。 19 業務処理マニュアルの整理と保管受託者は、委託業務に関する業務処理マニュアルを作成し、整理及び保管を行うものとする。 20 受託者の業務引継ぎ⑴ 受託者は、委託業務の期間が満了したときまたは契約が解除されたときは、委託者が指定した日から引き続き業務が円滑に遂行されるよう、誠意をもってすべての業務について引継ぎを行うものとする。 10また、引き渡しする各々の電子計算処理システム内容及び上下水道データは、すべて委託者の所有とし、データの引継ぎに関しては、必要な回数を委託者が指定する形式で期日までに提出するものとする。 ⑵ 受託者は、契約の解除があった場合は、履行期間内の委託者が指定する期日まで機器及び電子計算処理システム等を原則として無償で貸し出しするものとする。 ⑶ 事務引継ぎにかかる経費については、委託料の支払は行わない。 21 その他関連する付帯業務上記のほか、関連する付帯業務の内容については、必要に応じ委託者と受託者とで協議して定める。 第3章 電子計算処理業務の遵守事項1 執行場所水道料金等の電子データの計算処理業務は、情報セキュリティ対策(24時間365日監視体制)及び災害対策を講じた受託者が保有するデータセンターで行うこととする。 2 通信回線データセンターと事務所への接続回線は専用回線で行うものとする。 3 ハードウェア⑴ 使用する端末の設置場所は、事務所及び委託者が指定する場所とする。 また、納付書再発行の出力及び状況確認等ができることとする。 ⑵ データバックアップは日次(随時)に行い、障害が発生したときは速やかに復旧できることとする。 ⑶ 受託者は、委託業務に使用する機器等について用意すること。 4 システムシステムの構築等に関しては、第4章「システム等構築業務」を満たすものとする。 5 データ⑴ 現行システムのデータ移行は、漏れなく移行し、システム移行後に水道使用者等に支障が発生しないようにする。 なお、現行データの新システムへの移行費用は、受託者の負担とする。 ⑵ 現行システムからの移行時には、委託者と受託者は、十分な協議を持ってシステム移行を行うこととする。 6 セキュリティ⑴ ネットワークは、外部アクセス対策及びウィルス対策を十分に行い、また、業務従事者によるハッキング等の違法行為がないよう管理監督をするものとする。 ⑵ 情報セキュリティ実施手順書を作成する。 また、実施手順が遵守されるよう業務従事者に対し十分な研修を行うこととする。 ⑶ ネットワーク内の通信データは全て暗号化しセキュリティを確保することとする。 7 情報システム機器類の廃棄等受託者が調達した機器、器具、工具及び設備等で電子機器等の記憶媒体を含むものについては、 契約期間満了時または解除時に、データの消去をしなければならない。 ただし、ハードディスク等については、物理的破壊、磁気的破壊、データ消去用ソフトの使用を用いた消去のいずれかの措置を講じ、委託者に対してデータ消去等の証明書を提出すること。 11第4章 システム等構築業務1 システム構築期間システム構築期間については、令和7年4月1日に本稼動できるよう構築を完了していること。 また、令和6年11月以降から並行的に処理を実施し、検証を行うこととする。 なお、並行的に処理を行う作業場所等については、システム構築作業計画書に基づき委託者と協議の上実施する。 ただし、設置までに準備期間を要する場合は、この期間に限り現行システムの対応で支障ないものとする。 また、将来想定される法令等の改正に対応できるよう拡張性、柔軟性を有したシステムとし、委託業務期間中に、システム変更を行う必要が生じた際は、随時、委託者と受託者とで協議するものとする。 ただし、元号及び事業管理者名の変更については初期費用に含めること。 ※想定される変更:消費税率、クレジットカード決済取扱、料金改定など2 業務の実施⑴ 受託者は、業務着手前にシステム構築に係る業務責任者を配置してシステム構築作業計画書を作成し、委託者の承認を得ること。 ⑵ 受託者は、システム構築完了後に次の書類を提出すること。 現行システムのデータ構成テーブル等、システム構築に必要な資料については委託者から貸与する。 ア システム基本設計書及び詳細設計書イ システム構成リスト(ハード及びソフト)ウ データ構成テーブルエ システム操作マニュアル⑶ システム構築業務の進捗管理は、受託者の責任において行うものとし、委託者はその内容について適宜確認することができるものとする。 3 システム要求項目⑴ 基本的考え方ア システムの構築では、ソフト・ハード共に複雑になることを避けシンプルな構造とすること。 イ システムダウン、データ消失等のトラブルを未然に回避できるシステムとすること。 ウ システム稼働時間は24時間体制とすること。 エ 現行のシステムで稼動している機能は、全て実現すること。 ⑵ システム機能(概要)システムに実現するべき機能の概要を示す。 ア インターネット受付水道の開栓、閉栓、閉栓と開栓の同時申込み(市内間転居)、使用者の名義変更、口座振替依頼書の送付請求に対応できること。 イ 検針データ作成給水台帳から検針地区、ルート順等の検針データを作成し、ハンディターミナルへデータ送信すること。 また、ハンディターミナルから検針済みデータをシステムに読み込むこと。 ウ 料金調定・検針結果データから料金調定(定例、閉栓分)を起こすこと。 また、認定による料金調定も行うこと。 なお、料金調定については収納情報と合わせて履歴を照会し、出力できること。 ・同一調定月に、同一水栓に対して複数の調定を作成できること。 エ 調定更正12調定の増減ができること。 また、関連する報告書等が出力できること。 オ 分納処理一つの料金について、料金を分割した納入通知書の出力ができること。 また、関連する報告書等が出力できること。 カ 過誤納金処理還付・充当処理(重複収納分)ができ通知書等の出力処理ができること。 また、関連する報告書等が出力できること。 キ 料金請求調定済み料金を口座振替または納付書により請求できること。 また、料金請求については履歴を照会し、出力できること。 ク 料金収納(消し込み)オンライン(コンビニエンスストアバーコード対応、スマホアプリ決済、口座振替収納)による収納、金融機関及び事務所窓口による収納ができること。 (分割納入の消し込みができること。)ケ 滞納整理滞納整理対象者リスト(期間別・地区別でも未納者リストが作成できる。)を作成し、滞納整理業務の進捗に伴い督促状、給水停止予告状、給水停止通知書(ハンディターミナルから即時出力できる。)、滞納目録等をそれぞれ出力できること。 また、滞納整理の訪問記録や交渉記録を登録・照会できること。 コ 不納欠損区分ごとに不納欠損対象調定の抽出と対象者リストが容易に作成できること。 随時、起算日・時効完成日を更新し、管理ができること。 サ 統計処理水道、下水道別に月次、年次の各種報告書の作成ができること。 シ 帳票類出力各種の通知文書、報告書、統計結果、納付済証明書の出力ができること。 ス データ出力マッピング更新作業に必要なデータを年2回電子データにて出力できること。 セ 延滞金下水道使用料延滞金について、対象者を容易に捕捉できること。 ソ インボイス対応使用水量のお知らせのインボイスに関する表記は、表示・非表示を選択し、出力できること。 第5章 業務従事者の遵守事項1 制服の着用業務従事者は、制服を着用し、身だしなみに注意すること。 2 身分証明書の携行業務従事者は、身分証明書を携帯し、使用者等から請求があったときは、これを提示すること。 3 名札の着用業務を行うときは、常に名札を着用しなければならない。 4 現場訪問時の対応⑴ 現場訪問で使用者等の土地または建物等に立ち入るときは、立ち入り目的を告げ、必要13な範囲を超えて立ち入ってはならない。 ⑵ 業務を行うときは、態度及び言動に十分注意するとともに使用者等の誤解を招くことがあってはならない。 5 業務専念義務業務従事中は、他の営業行為はしてはならない。 6 帳票類の取扱データ及び帳票類は、損失または忘失することのないよう細心の注意を払って取り扱うものとする。 7 機器の取扱⑴ 委託者が貸与する機器については、汚損・紛失・盗難等の事故が起こることのないよう細心の注意を払って取り扱わなければならない。 ⑵ 受託者は、機器の取扱いについて、事故及び不正が発生した場合は、速やかに委託者に届け、委託者の指示に従い、修復その他の処理をしなければならない。 第6章 委託料の支払い等1 委託の検査委託者は、委託業務の履行内容を検査し、結果について通知するものとする。 2 委託料の請求受託者は、⑴~⑶の調定件数に1件あたりの契約単価を乗じて計算した額に消費税等を加算した額を次の区分に従い、委託料として毎月請求するものとする。 ⑴ 水道単独分⑵ 上下併用分⑶ 下水単独分3 委託料の支払委託者は、委託業務の履行内容を検査した後、適法な請求書受理後30日以内に支払うものとする。 第7章 その他1 事故発生時の報告書の提出受託者は、次に掲げる事故等が生じた場合、直ちにその状況を委託者に報告するとともに、事故報告書を作成し提出するものとする。 ⑴ 領収証書及び領収印の紛失等⑵ 身分証明書の紛失等⑶ 収納した水道料金等の紛失、盗難等⑷ 業務委託に関する電子データ及びその関連文書等の紛失・滅失・き損等⑸ その他必要があると認めるもの2 事故等の処理⑴ 前項に規定する事故等の処理については、委託者と受託者とで協議の上行うものとする。 ただし、受託者において、事故発生時に何らかの措置を講ずる必要があると判断した14場合には、受託者の責任において当該措置を行うものとする。 ⑵ 受託者の責任により委託者または第三者に損害を与えた場合は、受託者はその損害を賠償しなければならない。 3 苦情等の対応業務の履行にあたっての苦情や問合せについては、誠意を持って解決にあたり、必要に応じ、その内容を速やかに委託者に報告するものとする。 4 電子データ及び文書の保存受託者は、電子データは10年以上、文書は委託者が指定する期日まで保存しなければならないものとする。 ⑴ データの授受は、委託者及び受託者のそれぞれ承認した者が、内容及び数量等確認のうえ行うものとし、その搬入に当たっては受託者の責任において紛失、盗難等のないよう適切に管理しなければならない。 ⑵ 受託者は、業務に係るデータについて、その機密性、重要性に応じて、災害、盗難のおそれのないように適切に格納するものとする。 ⑶ 受託者は、管理台帳を作成しデータの内容、数量等、必要事項を記載し管理するものとする。 ⑷ 受託者は、本業務により作成したデータを複写または複製してはならない。 ただし、作業処理上やむなく複写または複製が必要となった場合は、委託者の承認を受けるものとする。 ⑸ 受託者は、万一事故が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従い事後の改善に最善の努力をするものとする。 5 業務計画書及び業務実績報告書等の提出⑴ 受託者は、各年度の業務実施30日前までに、委託業務を履行するための業務体制及び業務執行計画の工程表、その他必要な事項を明示した業務計画書を提出するものとする。 ⑵ 受託者は、各年度の業務実施終了後速やかに、委託業務実績報告書を提出し、業務の実施報告をするものとする。 ⑶ 受託者は、その他、委託者が指示する書類・資料等について速やかに作成し提出するものとする。 6 業務状況報告会議の実施⑴ 委託者は、受託者の業務内容及び帳簿並びにその他の事項について、定期的に受託者と報告会議を開催するものとする。 ⑵ 委託者は、必要と認めたときは、受託者と臨時に業務に係る会議を開催するものとする。 7 応急給水活動及び広報活動等への緊急応援要請⑴ 自然災害及び水道事故等の発生に伴い、委託者から緊急応援要請があった場合は、応じるものとする。 (電話対応も含む。)⑵ 緊急応援要請協定書は、委託者と受託者とで協議の上、別途定めるものとする。 8 業務状況の調査⑴ 委託者は、受託者の業務状況を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。 この場合、受託者はいかなることがあってもこれを拒んではならない。 ⑵ 委託者は、前号の調査を行うときは、必要に応じて受託者の業務履行場所に立ち入ることができるものとする。 9 定めのない事項15本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で協議する。 なお、特別な理由及び緊急を要する場合は、委託者の指示するところによる。 第8章 経費の負担区分について委託者と受託者との経費の負担区分については、以下のとおりとする。 なお、下記の記載以外の経費負担については、委託者の指示に従うものとする。 1 委託者が負担するもの区 分 備 考収納手数料 以下の経費については、委託者が金融機関等と契約し支払う。 ① 口座振替手数料② 郵便振替手数料③ コンビニ等収納取扱手数料業務実施場所にかかる経費 業務実施に係る事務室等、消防機器点検費事務用備品 電話機2 受託者が負担するもの区 分 備 考業務実施場所にかかる経費 事務室等に係る維持管理費、セキュリティ費、清掃費、光熱水費及び厚生室の使用料等の経費通信費 電話回線使用料システム導入による専用回線使用料インターネットによる開閉栓等の受付当初データ移行費 当初データ移行に係る全ての経費料金等管理システム機器費 サーバ、端末機器、プリンタ、メールシーラ及びHTの使用に係る経費(付属機器及び消耗品等を含む。)保守点検費 コンピュータ機器及び料金等管理システムの保守点検費に係る経費料金等管理システム費 料金計算及び端末機器セットアップ費(HTのシステムソフト含む。)インターネット受付システム、コンビニ収納代行業者の変更等に係るシステムの構築費印刷製本費 料金徴収及び給水業務に係る帳票類一式(封筒も含む。)事務用備品 業務実施場所で使用する机、椅子、ロッカー、キャビネット、書庫、ファックス機、パソコン、シュレッダー、金庫などの備品業務用消耗品 領収印、コピー用紙など業務実施に係る業務用消耗品全般運用に係る経費 磁気等媒体、電算処理用紙、運搬ケース、検針業務、滞納整理業務、開閉栓業務等に係る経費業務用車両に係る経費 業務用車両の調達に係る経費、車検、定期点検、修理等の維持管理費及び燃料代、その他経費16保険料 料金収納に伴う現金輸送賠償責任保険等従業員被服 従事者の被服に係る経費業務用・従事者用駐車場使用料業務用車両の駐車場使用料・従事者が通勤に用いる車両の駐車場使用料郵便料 料金徴収等に係る郵便料上記以外の経費 上記以外で受託者が委託業務に必要な経費17別紙1 様式等一覧№ 帳票名 内容 備考1 使用水量のお知らせ検針時に配布する今回請求分のお知らせ(HT及びシステムから出力できること)第13号様式(給水条例)2 水道料金等納入通知書 水道料金等納入通知書 第14号様式(給水条例)3水道料金等領収書(口座振替扱い)口座振替払いの領収書 第16号様式(給水条例)4水道料金等督促状兼納入通知書督促状兼納入通知書 第17号様式(給水条例)5 給水停止予告状給水停止執行に係る予告状第18号様式(給水条例)6 給水停止通知書給水停止執行時に投函する通知書第19号様式(給水条例)7 水道料金等口座振替依頼書口座振替手続きの依頼書8水道料金等督促状兼再振替のお知らせ督促状兼口座再振替のお知らせ9八千代市下水道使用料催告状兼納付書下水道のみの使用者に対して、督促状納期を過ぎて支払いがない場合に送る催告書10水道料金等領収済のお知らせ(領収書)水道料金等の領収書18別紙2 帳票類一覧№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月1 業務予定表検針する月の業務全般・電算・調定業務・収納業務の予定表○1回2 検針予定表検針する月の地区別・検針員別の検針予定表○1回3退去精算分等収納報告一覧表退去精算分等料金収納の報告○4回4水道料金・下水道使用料調定報告書調定報告書類のかがみ ○ ○1回5水道料金調定報告明細書(合計分)水道料金の総調定件数、水量、金額を地区別に集計し、総合計を求める○ ○1回6水道料金調定報告明細書(水道・下水道併用分)上下水道併用使用者の水道料金の調定件数、水量、金額を地区別に集計し、合計を求める○ ○1回7水道料金調定報告明細書(水道単独分)水道のみ使用者の水道料金の調定件数、水量、金額を地区別に集計し、合計を求める○ ○1回8下水道使用料調定報告明細書(合計分)下水道使用料の調定件数、水量、金額を処理分区別に集計し、総合計を求める○ ○1回9下水道使用料調定報告明細書(水道・下水道併用分)上下水道併用使用者の下水道使用料の調定件数、水量、金額を処理分区別に集計し、合計を求める○ ○1回10下水道使用料調定報告明細書(下水道単独分)下水道のみ使用者の下水道使用料の調定件数、水量、金額を処理分区別に集計し、合計を求める○ ○1回11徴収対策実施状況報告書(通常年度)徴収対策として行った催告(文書、電話、訪問)の報告書○1回12量水器検定期限満了一覧表検定期限の満了する量水器の一覧表○ ○随時13 メータ取替え票水道メータを取替えた際の連絡票○随時14 量水器作業票(シール)量水器出庫時にふたの内側に貼るもの○随時15水道メータ取替えのお知らせ(はがき)使用者へのお知らせ文書 ○随時16 水道料金調定更正表水道料金調定更正分の増、減別明細○1回19№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月17 下水道使用料調定更正表下水道使用料調定更正分の増、減別明細○1回18 更正明細表 調定更正の明細 ○1回19 調定明細表 使用者別全調定の一覧 ○1回20下水道使用料調定合計表(処理分区別)下水道使用料を処理分区別、定例・随時別などで集計し、合計を求める○1回21水道業態別水量別集計表(当月分)当月水道料金調定分を業態別、使用水量別に件数、金額などを集計し、まとめる。 ○1回22水道業態別水量別集計表(年度分)当年度水道料金調定分を業態別、使用水量別に件数、金額などを集計し、まとめる。 ○1回23水道業態別水量別集計表《詳細》(当月分)№36に対して、さらに使用水量区分が細かく分けられているもの○1回24水道業態別水量別集計表《詳細》(年度分)№37に対して、さらに使用水量区分が細かく分けられているもの○1回25下水道業態別水量別集計表(当月分)当月下水道使用料調定分を業態別、使用水量別に件数、金額などを集計し、まとめる。 ○1回26下水道業態別水量別集計表(年度分)当年度下水道使用料調定分を業態別、使用水量別に件数、金額などを集計し、まとめる。 ○1回27下水道業態別水量別集計表《詳細》(当月分)№40に対して、さらに使用水量区分が細かく分けられているもの○1回28下水道業態別水量別集計表《詳細》(年度分)№41に対して、さらに使用水量区分が細かく分けられているもの○1回29水道月別金額構成比表(税込)調定時に水道料金を月別、地区別、そして納付書、口座振替などの請求方法別に構成比を求める(税込)○1回30下水道月別金額構成比表(税込)調定時に下水道使用料を月別、地区別、そして納付書、口座振替などの請求方法別に構成比を求める(税込)○1回20№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月31 水道月別件数構成比表水道料金調定件数を月別、地区別、そして納付書、口座振替などの請求方法別に構成比を求める○1回32 下水道月別件数構成比表下水道使用料調定件数を月別、地区別、そして納付書、口座振替などの請求方法別に構成比を求める○1回33 水道月別地区別集計表調定水道料金を月別、地区別に件数、金額などを集計する○1回34 下水道月別地区別集計表調定下水道使用料を月別、地区別に件数、金額などを集計する○1回35 水道月別町丁別集計表調定水道料金を月別、町丁別に件数、金額などを集計する○1回36 水道建物別使用状況表調定水道料金を地区別及び中高層、高層などの建物形態別で集計する○1回37 下水道建物別使用状況表調定下水道使用料を地区別及び中高層、高層などの建物形態別で集計する○1回38水道水量別集計表(当月分)当月水道料金調定分を使用水量別に件数、金額などを集計する○1回39水道水量別集計表(年度分)当年度水道料金調定分を使用水量別に件数、金額などを集計する○1回40下水道水量別集計表(当月分)当月下水道使用料調定分を使用水量別に件数、金額などを集計する○1回41下水道水量別集計表(年度分)当年度下水道使用料調定分を使用水量別に件数、金額などを集計する○1回42水道口径別集計表(当月分)当月水道料金調定分を口径別に件数、金額などを集計する○1回43水道口径別集計表(年度分)当年度水道料金調定分を口径別に件数、金額などを集計する○1回44水道口径別水量別集計表(当月分)当月水道料金調定分を口径別、使用水量別に件数、金額などを集計する○1回21№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月45水道口径別水量別集計表(年度分)当年度水道料金調定分を口径別、使用水量別に件数、金額などを集計する○1回46水道口径別水量別従量単価金額割合表(当月分)当月水道料金調定分を口径別、使用水量別に従量単価ごとの合計金額等を集計する○1回47水道口径別水量別従量単価金額割合表(年度分)当年度水道料金調定分を口径別、使用水量別に従量単価ごとの合計金額等を集計する○1回48水道用途別従量単価別水量割合表 (当月分)当月調定分水道使用量を用途別にし、さらに従量単価ごとに使用水量の合計を求める○1回49水道用途別従量単価別水量割合表 (年度分)当年度調定分水道使用量を用途別にし、さらに従量単価ごとに使用水量の合計を求める○1回50下水道用途別従量単価別水量割合表(当月分)当月調定分下水道使用量を用途別にし、さらに従量単価ごとに使用水量の合計を求める○1回51下水道用途別従量単価別水量割合表(年度分)当年度調定分下水道使用量を用途別にし、さらに従量単価ごとに使用水量の合計を求める○1回52下水道処理分区別業態別集計表(当月分)当月下水道使用料調定分を処理分区別、業態別に件数、金額などを集計する○1回53下水道処理分区別業態別集計表(年度分)当年度下水道使用料調定分を処理分区別、業態別に件数、金額などを集計する○1回54下水道用途別業態別1,000㎥以上大口使用者一覧表当月調定分下水道使用量の中で、1,000㎥以上の大口使用者を用途別、業態別に一覧表にする○1回55下水道用途別従量単価別基本料金集計表(当月分)当月下水道使用料調定分を用途別、基本料金別(0.5、1.0、1.5など)に従量単価ごとの合計金額等を集計する○1回56下水道用途別従量単価別基本料金集計表(年度分)当年度下水道使用料調定分を用途別、基本料金別(0.5、1.0、1.5など)に従量単価ごとの合計金額○1回22№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月等を集計する57下水道用途別従量単価別基本料金集計表《詳細》(当月分)№70に対して、さらに使用水量区分が細かく分けられているもの○1回58下水道用途別従量単価別基本料金集計表《詳細》(年度分)№71に対して、さらに使用水量区分が細かく分けられているもの○1回59下水道用途別水量別集計表(40㎥以下)(当月分)当月下水道使用料調定分で20㎥以下のものを用途別、使用水量別に件数、金額などを集計する○1回60下水道用途別水量別集計表(40㎥以下)(年度分)当年度下水道使用料調定分で20㎥以下のものを用途別、使用水量別に件数、金額などを集計する○1回61 開閉栓件数報告明細書当月の開閉栓件数の報告書○ ○1回62 作業依頼書集計報告表受託者からの作業依頼書を月ごとにまとめた一覧表○1回63口座振替分金融機関別持ち込み一覧次回の口座引落をかける件数、金額を銀行別にした一覧○ ○1回64口座振替分金融機関別引落結果一覧金融機関から回収した口座振替分消込用F・Dの内容を、金融機関別に件数、金額などを集計する○1回65 督促状発付簿(督促状) 督促状発付に係る台帳 ○ ○1回66 督促状発付簿(再振通知) 督促状発付に係る台帳 ○ ○1回67 督促状発付について 督促状発付の伺い ○1回68 催告状発付簿 催告状発付に係る台帳 ○1回23№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月69 催告状発付について 催告状発付の伺い ○1回70 特別催告状発付簿特別催告状発付に係る台帳○ ○4回71 給水停止予告状発付簿給水停止予告状発付に係る台帳○1回72給水停止予告状発付について給水停止予告状発付の伺い○1回73給水停止の実施について(報告)給水停止の執行 ○1回74給停該当者・停止者・解除者一覧表給水停止該当者に係る台帳、給水停止者・解除者に係る台帳○1回75給水停止の執行及び給水停止解除について(報告)給水停止の報告 ○1回76 給水停止者状況給水停止の執行及び解除の報告書に添付するもので、依然として給水停止中である世帯の分析○1回77督促・給停予告・給停実施率一覧督促・給停予告・給停実施などの件数と調定件数に対する比率をまとめ、収納報告時に提出○1回78 未調定・未検針一覧表調定締日に間に合わず未調定・未検針となったものの一覧○1回79 検針予定表地区別に検針員名を記載した受託者の検針予定表○1回24№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月80 業務予定表給水停止日、調定締日などを記載した、 毎月提出する受託者の業務予定表○1回81 受付月報インターネットのサービスにより月ごとに受付した件数を報告するもの○1回82 入金報告書 入金報告書類のかがみ ○ ○1回83 入金報告明細表 使用者別全入金の一覧 ○1回84入金報告統計表水道料金、下水道使用料を収納場所別に入金件数、水量、金額、構成比を集計し、合計を求める○1回85水道料金、下水道使用料を支払方法別、年度別に入金件数、水量、金額、構成比を集計し、合計を求める86 入金報告明細表(欠損分)不納欠損後入金分の使用者別の一覧○1回87水道料金入金報告明細書(欠損分)不納欠損後入金分の水道料金の内訳○ ○1回88 水道料金入金報告明細書水道料金一般納付及び分割納付の入金件数、金額、未収金額を調定月、調定年度別に集計し、合計を求める○ ○1回89下水道使用料入金報告明細書下水道使用料一般納付及び分割納付の入金件数、金額、未収金額を調定月、調定年度別に集計し、合計を求める○ ○1回90未収金報告統計表(調定年月別)水道料金及び下水道使用料の未収金を調定年月別に件数、水量、金額を集計し、合計を求める○1回25№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月91 二重入金等報告書二重入金報告書類一式の先頭に付ける文書○ ○1回92 二重入金等還付一覧表二重入金を年月別に発生分、還付済分、未還付分などの件数、金額を集計する○ ○1回93二重入金繰越前月末分状況前月末時点の未還付分の件数と金額を集計する○1回94 二重入金繰越分前月までに未還付で、今月に繰越した分の二重入金分を一覧にしたもの○ ○1回95 二重入金当月還付当月の収納報告期間に還付したものの集計表○1回96 二重入金当月発生分今月発生した分の二重入金を一覧にしたもの○1回97 還付未済明細表二重入金未還付分の一覧(10年分)○1回98○年度欠損表紙合計表4~3月水道・下水道別、調定年度別、欠損事由別に件数、実人数、金額を集計したもの○ ○1回99水道滞納整理簿(不納欠損分)折衝記録等を記載した滞納者の個別データ(水道料金不納欠損分)○1回100下水道滞納整理簿(不納欠損分)折衝記録等を記載した滞納者の個別データ(下水道使用料不納欠損分)○1回101不納欠損金明細表(水道料金)水道料金の不納欠損金額の使用者別明細一覧○1回102不納欠損金明細表(下水道使用料)下水道使用料の不納欠損金額の使用者別明細一覧○1回103 水道不納欠損金合計表水道料金、不納欠損金額全体の合計表○1回104 下水道不納欠損金合計表下水道使用料、不納欠損金額全体の合計表○1回105水道不納欠損金明細表(欠損理由別)水道料金の不納欠損理由別、年度別の使用者明細表○1回106下水道不納欠損金明細表(欠損理由別)下水道使用料の不納欠損理由別、年度別の使用者明細表○1回26№ 帳票名 内容電子データ紙 年 月107 不納欠損五十音別索引簿不納欠損となった水道料金等を氏名の五十音順で並べた索引○1回108水道料金・下水道使用料滞納金額明細書任意で抽出した者の料金等の検針日、納期限、滞納金額、督促日を水道・下水道別○随時109下水道使用料延滞金当月発生一覧延滞金の対象者、延滞金額の一覧○ ○1回27別紙3 基準業務量項 目 内 容 詳 細 令和7年度予定 令和8年度予定 令和9年度予定 令和10年度予定 令和11年度予定調定業務 年間調定件数 件数 613,690 件 618,432 件 619,187 件 618,079 件 616,323 件開閉栓・検針業務開閉栓件数開栓件数 17,000 件 16,500 件 16,500 件 16,500 件 16,500 件閉栓件数 14,000 件 13,500 件 13,500 件 13,500 件 13,500 件検針サイクル 5日~14日まで年間検針数総検針数 653,690 件 658,432 件 659,187 件 659,079 件 659,323 件閉栓中メータ検針数 40,000 件 40,000 件 40,000 件 41,000 件 43,000 件納入通知書による収納関係納入通知書発送件数発送:毎月25日納期限:翌月7日190,244 件 194,806 件 198,140 件 200,876 件 203,887 件督促状 件数 46,027 件 46,382 件 46,439 件 46,356 件 46,224 件口座振替による収納関係口座振替件数振替日:検針翌月の7日(再振替日:翌々月の7日)423,446 件 423,626 件 421,047 件 417,203 件 412,936 件領収書送付 43,000 件 43,000 件 43,000 件 43,000 件 43,000 件給水停止関係停止執行 毎月4日間 2,700 件 2,700 件 2,700 件 2,700 件 2,700 件給水停止予告状件数 13,500 件 13,500 件 13,500 件 13,500 件 13,500 件検定満了メータ帳票出力関係検定満了メータ個数 10,200 個 12,500 個 16,800 個 13,800 個 13,300 個28(参考)1.収納率の算出方法は以下のとおりとする収納率(%)= 収納済額 ÷ 調定額 × 100(小数点第3位四捨五入)2.現年度分実績水道料金収納率 (単位:円)年 度 調定額 収納済額 当年度収納率令和2年度 3,577,191,922 3,565,898,545 99.68%令和3年度 3,610,280,500 3,599,215,172 99.69%令和4年度※ 2,966,059,494 2,960,175,249 99.80%※令和4年10月から5年3月まで基本料金免除実施あり下水道使用料収納率 (単位:円)年 度 調定額 収納済額 当年度収納率令和2年度 2,432,754,412 2,424,545,155 99.66%令和3年度 2,435,959,613 2,428,057,754 99.68%令和4年度 2,421,752,169 2,415,215,530 99.73%3.過年度分実績水道料金収納率 (単位:円)報告年度 対象年度 調定額 収納済額 過年度収納率令和2年度 令和元年度 3,312,611,018 3,310,940,678 99.95%令和3年度 令和2年度 3,577,191,922 3,575,332,516 99.95%令和4年度 令和3年度 3,610,280,500 3,608,431,768 99.95%下水道使用料収納率 (単位:円)報告年度 対象年度 調定額 収納済額 過年度収納率令和2年度 令和元年度 2,364,401,816 2,362,965,586 99.94%令和3年度 令和2年度 2,432,754,412 2,431,333,220 99.94%令和4年度 令和3年度 2,435,959,613 2,434,582,699 99.94%
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