権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業に係る公募型プロポーザルの実施について
| 発注機関 | 埼玉県久喜市 |
| 所在地 | 埼玉県 (関東) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-03-24 |
| 締切 | 2026-04-14推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業に係る公募型プロポーザルの実施について 1権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業公募型プロポーザル募集要領1 趣旨久喜市(以下「市」という。)は、令和3年4月に「久喜市ゼロカーボンシティ」を宣言し、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出抑制やエネルギーの地産地消に取り組んでいる。 本要領は、温室効果ガス排出量の削減及び電力の地産地消を目的として、埼玉県(以下「県」という。)が管理する権現堂調節池に、水上太陽光発電設備を設置し、発電、供給する水上太陽光発電設備設置事業者(以下「事業者」という。)を公募するにあたり、必要な事項を定めるものである。 2 事業内容別紙仕様書のとおり3 募集概要(1) 募集の流れア 市は、事業者に対し、公募型プロポーザル方式で事業者から企画提案を募集する。 イ 事業者は、別紙仕様書に基づき、企画提案書を作成し、市に提出する。 ウ 市は、「権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業審査会(以下「審査会」という。 )」において企画提案書を審査し、評価結果に基づき、事業者を選定する。 (2) 募集条件等ア 費用負担等応募書類作成・提出に係る費用、施設の安全性の証明に要する費用、一般電気事業者との接続検討調査料、発電設備の設計、材料、工事、発電設備に係る公租公課、補助金申請等の各種手続き、維持管理等に係る一切の費用は、事業者の負担とする。 イ 事業終了後の設備の取扱い契約締結期間の途中で事業を中止した場合又は電力売買契約が満了した場合は、事業者の負担と責任において、市の指定する期間内に発電設備を撤去し原状回復すること。 ウ 事業開始時期令和9年3月末までに、水上太陽光発電設備を設置し、電力の供給を開始できるように計画すること。 なお、関係機関との協議が滞る等、設置スケジュールに遅れが生じる場合は、別途協議を行うこと。 4 応募資格以下に掲げる条件をすべて満たす者とする。 (1) 国内に本社又は事業所のある法人又は団体(以下「法人等」という。)若しくは国内に本社のある法人を含む事業体であること。 2(2) 事業体の場合、代表となる法人等をあらかじめ定め、事業体の構成員の役割分担を明確にすること。 (3) 事業を円滑に遂行できる総合的な企画力、技術力、資金力及び経営能力を有すること。 (4) 以下のアからエのいずれの要件も満たしていること。 事業体であるときは、その構成員の全てがアからエのいずれの要件も満たしていること。 ア 令和8年2月1日から契約締結の日までの間に、久喜市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定に基づく指名停止措置を受けていない者、又は措置要件に該当していない者。 イ 以下の申立てがなされていない者。 (ア) 破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て。 (イ) 会社更生法第17条に基づく更生手続開始の申立て。 (ウ) 民事再生法第21条の規定による再生手続の申立て。 ウ 国税、県税、市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。 エ 事業者等又はその代表者等が次のいずれにも該当しない者。 (ア) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者。 (イ) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。)又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められる者。 (ウ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等をしたと認められる者。 (エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。 (オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。 5 スケジュール項 目 日 程現地確認会及び質問受付期間※現地確認会は、右記の期間中にお申し込みください。 日程調整後、ご連絡します。 令和8年2月27日(金)から令和8年3月17日(火)16時30分まで質問への回答令和8年3月24日(火)までに市ホームページで回答企画提案書受付期間令和8年3月25日(水)から令和8年4月22日(水)16時30分まで企画提案書の審査 令和8年4月下旬(予定)事業者の決定 令和8年4月下旬(予定)協定書の締結 令和8年5月上旬(予定)36 質問受付回答(1) 受付期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月17日(火)16時30分まで(2) 質問方法電子メールにて受け付けます。 別添の募集要領及び仕様書等に関する質問書により、下記アドレスに送信してください。 メールの件名は、【権現堂調節池太陽光事業質問】としてください。 (3) 質問先アドレスkankyo@city.kuki.lg.jp(4) 質問回答令和8年3月24日(火)までに、市ホームページに回答を掲載します。 7 企画提案書等の提出(1) 受付期間令和8年3月25日(水)から令和8年4月22日(水)16時30分まで(2) 提出方法持参又は郵送(必着)(3) 提出先〒346-0192 埼玉県久喜市菖蒲町新堀38番地(菖蒲行政センター内)久喜市役所 環境経済部 環境課(4) 提出書類・提出部数正本1部、副本7部、電子媒体1部(CD-Rを正本に添付)下記の点に留意して提出すること。 ・ 企画提案書は、次のアからコの資料で構成するものとする。 ・ 企画提案書の正本以外には、社名を特定できるような記載を絶対にしないこと。 ・ 企画提案書は、すべて日本語で作成すること。 また、A4判ファイル製本、横書き、左綴じの印刷とし、インデックスを付けること。 ・ 様式ごとの最大ページ数の目安については、以下のとおりとする。 様式1「企画提案参加者概要、事業体の概要」(2ページ程度)様式2「事業計画書」(8ページ程度)様式3「施設明細書」(3ページ程度)それ以外の様式については、原則1ページまでとする。 ・ 印刷は、様式ごとに可能な限り両面印刷で行う。 ・ 様式2「事業計画書」と様式3「施設明細書」は、必ず別添の記載要領を確認の上、記載すること。 ・ 専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表を適宜使用するなど見易く明確な企画提案書を作成すること。 4・ ページの順番は、下記の番号順(アからコ)に従うこと。 ア 「応募申請書」 ※アは、正本のみに添付するものとする。 イ 「(様式1)企画提案参加者概要、事業体の概要」ウ 「(様式2)事業計画書」エ 「(様式3)施設明細書」オ 「(様式4)設備整備費」カ 「(様式5)権現堂調節池における水上太陽光発電設備設置事業 収支計画書」キ 「(別紙1)水上太陽光発電設置場所」ク 「(別紙2)施工方法関連図面」ケ 「(別紙3)配置図・配線図」コ 「(別紙4)事業スケジュール」※別紙1~4の様式は任意様式による。 〇正本1部下記提出書類は、前頁の企画提案書とは別にして提出すること。 ※事業体による応募の場合は、構成員ごとに提出すること。 サ 「(様式6)誓約書兼承諾書」シ 「納税証明書」(ア) 法人市町村民税・固定資産税を滞納していないことの証明(イ) 消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明ス 添付資料(ア) 会社・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3か月以内のもの)(イ) 最新決算年度の事業報告書(ウ) 貸借対照表(直近3期)(エ) 損益計算書(直近3期)(オ) 利益処分計算書及び附属明細書(直近3期)8 審査方法等(1) 審査方法提出された企画提案書等に基づき、市が設置するプロポーザル「審査会」において、別表1「審査項目表」をもとに総合的に審査し、その結果を踏まえて、市が事業者を選定する。 なお、応募者が1者の場合でも、審査は実施する。 (2) 審査会の事務局「審査会」の事務局を、環境経済部環境課に置く。 (3) 失格事由次のいずれかに該当する場合には、失格とする。 ア 提出書類に虚偽の記載をした場合。 イ 「4 応募資格」に該当しないことが確認された場合。 5ウ 本募集要領で明示している条件等を満たしていないと市が判断した場合。 9 選考結果の通知市は、選考結果を、それぞれの応募者に対し書面により通知する。 10 協定書の締結選定された事業者は、市と太陽光発電設備の設置等に関する協定書を締結する。 11 発電電力供給の協議(1) 市は、選定された事業者と、発電電力の供給に向けた協議を行う。 (2) 協議の際、事業者の提案内容が、本募集要領で明示している条件等を満たしていないと市が判断した場合、事業者の決定を取り消すことがある。 また、事業者の提案内容を尊重しながら、一部内容の変更を求めることがある。 (3) 協議の成立の見込みがない場合、次順位の応募者を実施事業者として繰り上げることができる。 12 留意事項(1) 提示資料の取扱い市が提供する資料は、応募に係る検討の目的以外で使用しないこと。 (2) 提案書類に係る著作権の取扱い提案書類に関する著作権は、応募者に帰属する。 ただし、本事業に係る場合に限り、市は提案書類に記載されたデータを使用できるものとする。 また、提案書類は返却しない。 (3) 辞退について事業実施を辞退する場合は、別途市が定める「辞退届」を提出すること。 なお、事業実施の辞退に伴う損害については、市は責任を負わない。 13 問い合わせ先久喜市 環境経済部 環境課〒346-0192 埼玉県久喜市菖蒲町新堀38番地E-mail kankyo@city.kuki.lg.jp電話 0480-85-1111(内線365)FAX 0480-85-1788 1権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業公募型プロポーザル仕様書1 事業内容(1) 事業概要水上太陽光発電設備設置事業者(以下「事業者」という。)は、権現堂調節池に水上太陽光発電設備及び付帯設備(以下「設備」という。)を設置し、発電した電力は、久喜新電力株式会社を介して久喜市内に供給する。 ア 設備の設置費用に係る見積限度額は、6億4,900万円である。 事業者は、見積限度額以内で設備を設置すること。 イ 事業者は、権現堂調節池に対して、事業実施に必要な現地調査を行い、設備設置のための実施設計を行う。 ウ 事業者は、設備の設置について、久喜市(以下「市」という。)と使用契約を締結のうえ、埼玉県(以下「県」という。)から占用許可を受けること。 エ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。 オ 事業者は、当該設備で発電した電力を、久喜市内に供給する。 また、余剰電力が生じ、久喜市内で消費できずに売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新の費用に充てること。 (売電は、発電量の30%以内)カ 久喜市内への電力供給は、久喜新電力株式会社を介し供給する。 また、売電単価(kWh)を提案すること。 キ 事業期間中に、事業者の責めに帰すべき事由により、設備を撤去及び廃棄することとなった場合は、事業者が撤去費用及び廃棄費用を負担する。 ク 本事業は、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」(以下「補助事業」という。)の活用を前提とするものであり、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領等の補助規定に沿ったものとする。 (2) 設置する施設の概要権現堂調節池 所在地 埼玉県久喜市小右衛門地内(3) 設置の範囲設備の設置箇所は、権現堂調節池の太平橋北側とし、パネルは水面に設置する。 なお、設置できる範囲は、埼玉県内であること。 2(4) 事業期間等ア 水上太陽光発電設備の設置工事・撤去工事にかかる期間並びに水上発電事業期間を合わせた期間を事業期間とする。 この場合、撤去工事にかかる期間は6か月以内、発電事業期間は20年間以上25年間以下とする。 イ 事業期間中は、市と事業者間で使用契約を締結のうえ、県から占用許可を受けること。 なお、期間満了時の期間延長について、市と事業者で協議を行うものとする。 ウ 設備の設置完了及び電力供給開始時期については、令和9年3月末とする。 なお、施工時期については、調節池管理に支障をきたさないよう市と協議の上、決定する。 (5) 占用料等ア 事業者は、太陽光発電設備の設置に係る土地について埼玉県流水占用料等徴収条例に基づく占用料に相当する額を市に支払うこと。 イ 占用料は、占用許可書の許可月から発生する。 ウ 事業の実施に当たり、事業者が河川法等に違反する場合には、河川占用許可を取り消されることがある。 この場合、事業者の責任と負担により速やかに原状回復すること。 2 関連法令等の遵守事業者は、本事業の実施に当たっては、関連する法令等を遵守すること。 3 設備工事前の調査・手続(1) 現地調査設備を設置する施設(以下「調節池」という。)の状況を十分に把握するために、資料等の収集、調節池関係者への聞き取り、現地測定、既設設備の確認、状況確認等の必要な調査を実施すること。 (2) 設備容量検討太陽光発電設備の容量は、調節池管理に支障を生じない範囲で2МW未満とすること。 (3) 調査設計ア 設備を設置した際に発生する影響について、県及び市に、水圧、風圧、積雪荷重、その他外力に対して施設の耐久性が問題ないことを書面により報告する。 併せて、台風等による風雨への耐久性についても調査し、報告すること。 3イ 設計の際には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の基準に基づくこと。 ウ 太陽光発電設備が設置可能な場所は、水面とする。 エ 上記の調査結果を踏まえ、設備の設置に係る課題等に関し、県及び市と解決に向けた協議をすること。 オ 調節池は、雨水の流入量により水位が変動するため、水上太陽光発電設備の設置については、調節池の機能及び維持管理業務に支障が生じないよう設計に反映すること。 (4) 各種関係手続ア 事業者は、現地調査、設備容量検討、構造調査、設備の設計を行い、必要に応じて各種関係手続を行った上で、結果を市に提出すること。 イ 県及び市が上記調査結果等を確認し、設備設置可能と判断後、事業者は市を経由して県に河川法に基づく申請を行う。 4 設備の設置事業者は、設備工事前の調査・設計・手続を行ったあとに、調節池への設備の設置を行う。 設置の条件は以下のとおりとする。 なお、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領等の補助事業の規定に沿ったものとすること。 (1) 太陽光発電設備ア 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の基準に定めるところによる風水圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすること。 イ 太陽光発電設備はJET認証を取得したものであること、又はJET認証に相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。 ウ 出力保証が最低20年間付属するものであること。 (2) その他の事項ア 事業者は、調節池を事業以外の用途に使用してはならない。 イ 建設業法第24条の8の規定により、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置くこと。 また、施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 施工体制台帳を作成又は変更した場合は、その写しを市に提出すること。 ウ 事業者が本仕様書に定める事項を履行しないときは、調節池の占用許可を取り消されることがある。 この場合、事業者の責任と負担において調節池から設備を速やかに撤去し、撤去により既存施設を破損した場合、事業者の負担で修復を行4うこと。 エ 設備の設置時に既存施設を破損した場合は事業者負担で修復を行うこと。 オ 事業期間中、設備の設置・維持管理の瑕疵に起因する既存施設の破損が発覚した場合は、事業者の負担で修復を行うこと。 カ 設備の設置時に、施設敷地内の樹木等によって設備上に日影が生じ、発電に影響する場合や施工上影響する場合は、県及び市の許可を受けた上で、事業者の負担で対応すること。 キ 発電量が計測できる電力量計等を設置すること。 ク 事業期間終了後、事業者は設備を撤去する。 併せて、法令上必要な手続き等、譲渡に伴い生じる事務について、必要な情報を市に提供する等、引き継ぎを行うこと。 ケ 事業者は、近隣住民等の利害関係者への説明業務(工事・運営に関する内容説明、非常時の対応等)を行う。 内容等については県及び市と協議の上、決定する。 5 工事の実施(工事における配慮事項・安全対策・停電対応)本工事は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の基準に基づくこと。 また、設備の設置は、堅固かつ見映え良く行い、設備がその機能を十分発揮し期待寿命を満足するように念入りに施工調整すること。 6 電力供給・維持管理等事業者は、設備による電力供給・維持管理・報告を行うものとし、全てにおいて安全に配慮し対応すること。 また、非常時においては適切な対応を行うものとする。 (1) 事業者からの企画提案内容が達成できないことによる損失は、原則として、事業者の負担とする。 (2) 設備に異常又は故障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、事業者は速やかに修理等を実施し、機能の回復を行う。 (3) 調節池の改修工事等を実施する際は、事業者は必要に応じて設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置を行うこと。 その際に運転停止期間が生じても、契約期間の変更は行わないものとする。 (4) 調節池の維持管理上実施される点検や、災害等における設備の一時的な運転停止期間に関しては、事業期間に含むものとし、一時的な運転停止伴う契約期間の延長は行わないものとする。 5(5) 設置する設備に担保権を設定する場合には、担保権者である金融機関と担保権設定契約に当該設備の別事業者への承継について記載し、万が一倒産等があった場合でも事業が継続されるよう対応すること。 (6) 事業者は、系統接続のために必要な一般送配電事業者への手続き及び協議を行うこと。 また、系統連系・設備認定手続き及びそれらの手続きによって生じる関係機関との協議により、事業実施のために新たな条件等を課された場合は、事業者負担のもと、事業者が対応するものとする。 (7) 事業者は、大規模地震、大型台風等による災害発生後は原則として設備全般の点検を行い、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。 (8) 災害発生後に電力供給が停止又設備の損傷が判明した場合は、事業者は速やかに復旧を行うこと。 ア 事業者は、発電設備が初期の性能を発揮するために必要な維持管理を行い、発電設備が故障した場合には、直ちに修理を行える体制を確保すること。 イ 事業者は、事故発生時等の緊急時を含む管理体制を整備し、事故等が発生した場合は直ちに調節池の管理者へ連絡すること。 (9) 事業者は、発電開始後に発電電力量等本事業の実施状況を市に報告することともに、発電量実績や維持補修実績、事業収支の状況等を翌年度の5月末までに毎年市に報告すること。 その後、事業者と協議の上、公表することができるものとする。 (10) 事業期間中における設備の維持管理業務(設備に付着した浮遊物、アオコ等の除去、設備への不法侵入者対策含む)は、事業者が行うこと。 (11) 事業者は、調節池の管理のため、県及び市の職員等が随時調節池内に立ち入ることができるよう配慮すること。 また、感電防止等の安全対策を講じること。 (12) 市は、事業期間中に調節池の使用に関して、本事業に起因する瑕疵責任を含む一切の責任を負わない。 (13) 発電施設に起因した調節池の破損については、復旧工事を事業者が行い、費用は、事業者が負担するものとする。 (14) 事業期間中に動植物や自然災害等により発電に支障が生じた場合は、事業者で対応すること。 (15) 設備を設置したことに起因する苦情(光反射等)が発生した場合は、事業者で対応すること。 (16) 事業者は、工事着工前と工事完了後に水質検査を行うこと。 (工事完了後は継続的に実施)また、水質異常の際、事業者は原因究明に協力すること。 (17) 事業者は、事業期間中、生態系への影響を注視し、異常があった場合は、事業者は、県及び市の原因究明に協力し、原因が太陽光発電設備に起因する場合には、事業者の責任において対応すること。 67 その他(1) 県が行う施設工事等への対応ア 県が行う維持工事や改修工事の際に、一時的な発電設備への日照を一部遮る必要が生じた場合の、発電電力の減少に対する県の負担は無いものとする。 イ 事業期間中において、県が堤体等の経年劣化や災害などの理由により、調節池の工事等を行う際に、発電設備が当該工事の支障となる場合は、事業者の負担により発電設備の一時撤去、保管及び再設置を行うこと。 (2) 近隣住民及び周辺土地所有者等への配慮及び対応ア 事業者は、設置する設備の規模や施設周辺の状況を勘案しながら設備新設により生じる騒音・振動等の対策を検討の上、適切な措置を講じること。 イ 設置工事を行う際には、施設の管理者と協議して、周辺住民等に影響がないよう、配慮すること。 ウ 資材等の搬出入や設置工事等を行う際には、近隣住民及び周辺土地所有者等に配慮した工期や時間帯を設定すること。 エ 事業者は、発電設備の工事等に着手する前に、周辺住民や関係者に対して、工事の内容に関する説明を十分に行い、合意を得ること。 オ 県、市から設備の工事中断等の依頼があった場合は、可能な限り対応すること。 (3) 法令の遵守設置工事、電力供給及び設備の維持管理に当たっては、電気事業法、河川法等の関係法令を遵守すること。 8 責任分担の基本事項事業実施にあたり予測される「リスクと責任分担」については、別表2及び下記のとおりとする。 また、これに定めのないものは協議により決定する。 (1) 事業者は本事業により、市及び第三者に損害を与えないようにすること。 なお、損害が発生した場合に備え、損害保険の加入を検討すること。 また、県、市及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が補償責任を負い、事業者の責任において速やかに対応するものとする。 (2) 事業者が責任を負うべき事項で、市が責任を負うべき理由があるものや現時点で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。 (3) 天災その他やむを得ない事情により発電設備が使用できなくなった場合に生じた損害は、事業者が負うこと。 県及び市は一切の責任を負わない。 また、発電設備の故障や劣化、気候変動による日射量の減少や日照時間が想定を下回った場合のリスクについては、事業者が負うこと。 (4) 事業者の都合により事業期間の途中で事業を中止する場合は、市と協議を行うこと。 7(5) 事業者は本事業上知り得た内容、情報等を市の許可なく第三者に漏らしてはならない。 9 その他県及び市が保有する資料について、事業者から本事業の遂行上必要となる資料の要求があった場合には、県及び市の判断において貸与するものとする。 貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成するとともに、事業完了後に全貸与資料を返納又は処分しなければならない。 本事業の目的を達成するために必要な事項で、本仕様書に定めのないことであっても、協議の上、実施するものとする。 その他、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事項が発生したときは、市と事業者で協議して決定するものとする。
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