南麻布三丁目福祉施設整備計画策定支援業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します
| 発注機関 | 東京都港区 |
| 所在地 | 東京都 (関東) |
| 業種 | コンサル |
| カテゴリ | 役務 |
| 公告日 | 2026-04-15 |
| 締切 | 2026-05-06 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
南麻布三丁目福祉施設整備計画策定支援業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します 南麻布三丁目福祉施設整備計画策定支援業務委託募集要項令和8年4月港区保健福祉支援部福祉施設整備担当11 目的東京都住宅供給公社(以下「JKK」といいます。)の南麻布三丁目本村町住宅敷地において、特別養護老人ホームを整備します。 本業務は、整備施設の基本設計及び実施設計に向けて、基本構想(計画案・事業スケジュール・概算工事費の検討など)及び基本計画(計画案・事業スケジュール・概算工事費の確定、パブリックコメント・サウンディング型市場調査の検討、周辺住民への説明など)を一本化した「整備計画」を策定するものです。 整備計画の検討に当たっては、近年のZEB化や木造化の傾向、物価高騰への対応など社会情勢を十分に踏まえた上で、建築計画、法的条件整理、事業スケジュール、契約手法などを検討する専門的な能力が求められることから、公共施設の整備計画策定に関する高度な知識と豊かな経験及び業務遂行能力を有する事業者を、プロポーザル方式により選考します。 2 業務概要(1)件名南麻布三丁目福祉施設整備計画策定支援業務委託(2)業務内容「【別紙1】整備計画策定支援業務委託仕様書」を参照してください。 (3)JKK南麻布三丁目本村町住宅敷地ア 所 在 港区南麻布三丁目12イ 敷地面積 3,833.31㎡(購入予定面積)ウ 用途地域等 第一種中高層住居専用地域日影規制値(時間)敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲 3時間敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲 2時間容積率200%、建蔽率60%第二種高度地区(絶対高さ17m)エ 現 況 JKK南麻布三丁目本村町住宅の全3棟に住民が居住しており、JKKが住み替え交渉を行っています。 令和9年12月頃までに転居が終了する予定です。 既存建物については基礎部分を除き、JKKが解体する予定です。 計画地※この地図は、国土地理院地図を使用しています。 私道部分含む1号棟2号棟3号棟本村町貝塚敷地境界擁壁敷地が高くなっている部分敷地内配置イメージ2オ そ の 他 南麻布三丁目本村町住宅敷地の南側に接する道路は、3トン車規制となります。 また、道路は本用地に含まれる私道となります。 (4)履行期間契約締結日から令和10年3月31日まで(5)事業規模42,977,000円(税込)までとします。 ※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。 また、提案は上記金額を超えないものとします。 なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。 3 参加資格等(1)代表企業等の参加資格等本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」といいます。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。 各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。 また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、代表企業は以下の全ての要件を満たす必要があり、代表企業ではない他の構成事業者は以下の③から⑧までの参加資格に該当することが必要です。 なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。 また、虚偽申請等不正行為が発覚した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。 ① 港区競争入札参加資格を有し、建築設計の業種登録事業者であること。 ② 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所として登録を受けていること。 ③ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に該当する者でないこと。 ④ 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 )にないこと。 ⑤ 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 ⑥ 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 ⑦ 区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。 ※ 港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を参加条件としています。 区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、第一次審査において、評価点を優遇します(※詳細は、「【別紙2】事業候補者選考基準」を参照してください。)。 共同事業体を構成する(代表企業で3はない)構成員のみ区内事業者であった場合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、加点対象となりません。 ⑧ 「【別紙1】整備計画策定支援業務委託仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。 (2)総括責任者について① 当該業務に関して一級建築士の資格を有する総括責任者を配置すること。 ② 総括責任者は、建築士法施行規則第1条の2に規定する実務経験を 10 年以上有すること。 ③ 総括責任者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123 号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第 21 項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護、同条第 23 項第1号に規定する看護小規模多機能型居宅介護、同条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院及び第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護、地域包括ケア病棟のいずれかに係る、基本計画策定業務又は基本設計業務の実績を有すること(過去10年間(平成28年4月以降)にその業務が完了したものを対象とする。 )。 4 選考スケジュール(予定)事 項 日 程募集要項等の公表・配布期間令和8年4月15日(水)から令和8年6月4日(木)正午まで質問受付期限 令和8年5月1日(金)正午現地見学会 令和8年4月24日(金)質問に対する回答 令和8年5月13日(水)参加表明書及び技術提案書等受付期間令和8年4月15日(水)から令和8年6月4日(木)正午まで第一次審査(書類審査) 令和8年6月18日(木)第一次審査結果の通知 令和8年6月23日(火)第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年7月6日(月)第二次審査結果の通知 令和8年7月15日(水)契約手続き 令和8年8月下旬以降業務開始 令和8年8月下旬以降結果の公表 令和8年9月下旬以降45 配布書類等(1)配布場所「15 担当・連絡先」に記載のとおり※配布書類は、港区ホームページからダウンロードが可能です。 (2)配布期間等ア 窓口配布期間令和8年4月15日(水)から令和8年6月4日(木)※期間中の午前8時30分から午後5時(土・日・祝日を除く)まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)に限ります。 ※6月4日(木)は、午前8時30分から正午まで。 イ ホームページ掲載期間令和8年4月15日(水)から令和8年6月4日(木)正午まで(3)配布書類プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】整備計画策定支援業務委託仕様書③ 【別紙2】事業候補者選考基準④ 【別紙3】提案書等作成要領提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】所属事務所の同種又は類似業務実績④ 【様式4】総括責任者の経歴等⑤ 【様式5】各担当主任技術者の経歴等⑥ 【様式6】共同事業体構成書 ※該当する場合のみ提出⑦ 【様式6-2】共同事業体協定書兼委任状 ※該当する場合のみ提出⑧ 【様式6-3】委任状 ※該当する場合のみ提出⑨ 【様式7】技術提案書(鑑)⑩ 【様式8】整備計画策定支援業務工程計画案⑪ 【様式9】業務の実施方針⑫ 【様式10】技術提案書(課題1・課題2・課題3の回答)⑬ 【任意様式】参考見積書⑭ 【様式11】プロポーザル参加辞退届課題1~課題3について・課題1:基本計画についての課題・課題2:施工計画についての課題・課題3:環境計画についての課題※詳細は、別紙2選考基準の3~4ページに記載しています。 56 平面図等(求積図、現況図、面積比較図)の閲覧事前に電話予約の上、来所願います。 「15 担当・連絡先」に記載した窓口で閲覧可能です。 閲覧期間:令和8年4月24日(金)から5月1日(金)正午まで※土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時~正午、午後1時~午後4時7 現地見学会(1)参加申込現地見学については、見学申込者のみを対象とします。 令和8年4月23日(木)正午までに、「15 担当・連絡先」にメールで参加申込をしてください。 申込みをする場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください(電話連絡は期間中の午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)に限ります)。 申込者には、見学日時をお知らせします。 指定日時以外の見学はできません。 (2)見学日時令和8年4月24日(金)※ 見学時間は、応募者ごとに15分程度を予定しています。 ※ 見学できる場所は、計画地のみです。 ※ 待機場所がないため、指定時間の5分前より早くお越しにならないようお願いします。 (3)注意事項JKK、南麻布三丁目本村町住宅の居住者を含む地域の方々へ問い合わせをすることは禁止します。 8 質問書の受付・回答(1)受付期間令和8年4月15日(水)から令和8年5月1日(金)正午まで(必着)(2)受付方法「【様式1】質問書」に必要事項と質問を記入の上、「15 担当・連絡先」までメール又はFAXで提出してください。 提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください(電話連絡は期間中の午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)に限ります)。 なお、期限を過ぎた提出や、所定の「【様式1】質問書」を用いていない質問には一切回答いたしません。 (3)回答方法令和8年5月13日(水)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。 回答は本募集要項の一部として取り扱いますので参考にしてください。 なお、回答の際は、質問をした社名等は公表しません。 また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。 9 参加表明書及び技術提案書の提出(1)提出受付期間令和8年4月15日(水)から令和8年6月4日(木)正午まで(必着)6※期間中の午前8時30分から午後5時(土・日・祝日を除く)まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)に限ります。 ※6月4日(木)は、午前8時30分から正午まで。 (2)提出先「15 担当・連絡先」に記載のとおり(3)提出方法「15 担当・連絡先」へ電話で事前予約の上、窓口へ持参してください(電話連絡は期間中の午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)に限ります。 )。 (4)提出資料① 競争入札参加資格審査受付票(写)② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】所属事務所の同種又は類似業務実績※ 共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する事務所の実績を記入してください。 ④ 【様式4】総括責任者の経歴等⑤ 【様式5】各担当主任技術者の経歴等※⑥~⑨は、共同事業体を結成し、参加申請する場合に提出。 ⑥ 【様式6】共同事業体構成書⑦ 【様式6-2】共同事業体協定書兼委任状⑧ 【様式6-3】委任状 ※代理人が契約権限を有する場合のみ提出⑨ 登記簿謄本 ※すべての構成員について提出⑩ 加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※ 該当する場合のみ提出。 「【別紙2】事業候補者選考基準」参照。 ⑪ 【様式7】技術提案書(鑑)⑫ 【様式8】整備計画策定支援業務工程計画案⑬ 【様式9】業務の実施方針⑭ 【様式10】技術提案書(課題1・課題2・課題3の回答)⑮ 【任意様式】参考見積書(5)提出部数ア 正本1部、副本3部(コピー可)、⑫~⑭資料の写し15部(カラーコピー可)※ 正本及び副本3部は、A4判に折り込み、開くことが可能な状態にして、提出資料を順番に重ねて、A4判2穴バインダー(紙製)に綴じて提出してください。 また、バインダーには社名等の記載をしないでください。 タイトル等も不要です。 ※ ⑫~⑭資料の写しは、A3判をA4判に折り込み、開くことが可能な状態にして、順番に重ねて、左上をクリップ等で留めて提出してください。 なお、⑫、⑬はA3判ヨコ1枚ずつ、⑭はA3判ヨコ3枚(一課題ごとに1枚。片面印刷。)に記載してください。 ※ 正本、副本及び⑫~⑭資料の写しには、各様式に様式番号を記載したインデックスを付してください。 ※ ⑫~⑭資料の中には、事業者名(協力事業者名を含む。)を特定する事項(社名、7マーク等)を記入しないでください。 イ 提出資料のデータ(PDF形式)を格納したCD-R等 1枚※ CD-R等表面には社(者)名を記入してください。 ウ 注意事項必要書類の不足や内容に誤り等があった場合、受付期間内であれば、差し替えや加除等を認めます。 修正、削除等の場合は、応募者の訂正印を必要とします。 不足書類があった場合は、不足部分は評価対象となりません。 虚偽の申告や間違った内容の記載が判明した場合は、予告なく審査対象から除外する場合があります。 (6)提出書類等の作成方法「【別紙3】提案書等作成要領」により作成してください。 10 事業候補者の選考と審査「【別紙2】事業候補者選考基準」のとおりです。 11 提案に当たっての注意事項(1)次の各号に該当する場合は、提出書類が無効となる場合があります。 ア 提出方法、提出先、提出期間に適合しないものイ 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合オ 提出期限に遅れた者、ヒアリング審査に出席しなかった者又は指定した時刻に遅れた者カ 記載された連絡先と連絡がとれない者キ その他、港区南麻布三丁目福祉施設整備計画策定支援業務委託事業候補者選考委員会が不適格と認める者(2)本提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、応募事業者の負担とします。 (3)提出書類等は、選考以外の目的で使用することはありません。 (4)提出書類等の返却はいたしません。 (5)提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。 (6)質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。 (7)提出された技術提案書等は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあります。 (8)提出された技術提案の著作権は応募者又は所属事務所に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。 (9)提出書類に記載した総括責任者及び各担当主任技術者の選考期間中及び業務期間中の変更は、社会通念上相当であると認められる理由がある場合を除き認められません。 (10)区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。 (11)参加表明後にプロポーザルへの参加を辞退する場合は、「【様式 11】プロポーザル参加辞退届」を提出してください。 812 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。 (2)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。 (3)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。 (4)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。 (5)メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。 (6)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。 (7)業務委託に要する経費は、令和8年度予算として成立した額の範囲での契約となります。 (8)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会に推薦し、審議を経ます。 審議の結果によっては契約を締結しない場合があります。 (9)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。 13 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。 区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。 事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された技術提案書を原則として区ホームページで公表します。 企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。 14 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。 提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第 18 条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。 ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。 15 担当・連絡先〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号港区保健福祉支援部保健福祉課福祉施設整備担当 利田、内村電 話:03-3578-2828 FAX:03-3578-2398メール:minato02@city.minato.tokyo.jp(件名の冒頭に【南麻布三丁目福祉施設】と付けてください。) 1仕様書1 件 名南麻布三丁目福祉施設整備計画策定支援業務委託2 履行期間契約締結日から令和10年3月31日(金)まで3 履行場所受注者作業場等(対象施設所在地:港区南麻布三丁目12)4 目 的計画地は、現在、東京都住宅供給公社(以下「JKK」という。)の南麻布三丁目本村町住宅敷地(以下「本用地」という。)として利用されている。 JKKでは昭和39年以前に建設された住宅を対象として再編整備を推進しており、南麻布三丁目本村町住宅は入居開始から70年を経過し、再編整備計画の中で建替えを行わず他の団地へ集約する「集約型建替え」と位置付けられている。 これを受け、本用地の活用について、JKKから区は本用地を取得し特別養護老人ホームを整備する予定である。 本業務においては、施設整備の基本方針や必要諸室等の検討を行うとともに、建築計画や外構計画、構造計画などの施設計画案をまとめ、本業務の後に行う基本設計等につなげていくために港区が策定する「整備計画」の策定支援を行うものである。 なお、港区では施設整備に当たって、従来から「基本構想・基本計画」を策定しているが、一部の施設においては「整備計画」として一体的に策定しているため、本業務は、一体的な策定を目的とする整備計画策定支援業務委託である。 5 計画地の現況(1)所 在 港区南麻布三丁目12(2)敷地面積 3,833.31㎡(うち道路部分378.58㎡、貝塚部分316.70㎡)(3)用途地域等 第一種中高層住居専用地域日影規制値(時間)敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲 3時間敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲 2時間第二種高度地区(絶対高さ17m)(4)建蔽率 60%(5)容積率 200%別紙12(6)現 況JKK南麻布三丁目本村町住宅の全3棟に住民が居住しており、JKKが住み替えの交渉中。 令和9年12月頃までに転居が終了する予定。 既存建物については基礎部分を除き、JKKが解体予定。 (7)その他本用地の南側に接する道路は、3トン車規制となっている。 また、道路は本用地に含まれる私道となっている。 6 整備する施設の概要(1) 特別養護老人ホーム(ユニット型個室、従来型多床室)区分 定員 形態ア 特別養護老人ホーム 80床程度 ユニット型個室及び従来型多床室イ 老人短期入所(ショートステイ。アに併設。)アの定員の1割以上(アの定員には含まない。)ユニット型個室※従来型多床室は、東京都の特別養護老人ホーム等施設整備費補助制度において、定員の3割以内の整備を認めるとしていることに留意し、上限の3割を目安に床数を確保すること。 上記を前提に、全体の床数について、可能な限り整備できるよう、整備計画を策定する中で検討し、提案すること。 なお、区の想定では80床程度は整備可能と考えているが、可能な限り多く床数を整備できるよう検討し、提案すること。 ※区内の特別養護老人ホームが全て福祉避難所に指定されていることから、本施設についても福祉避難所に指定されることを念頭に、諸室の配置等を検討すること。 (2)特別養護老人ホームと親和性のある高齢者福祉施設今後、入所施設や在宅生活を支える介護施設の利用ニーズは一層高まることが見込まれることから、本用地の敷地形状等から整備可能な特別養護老人ホームの定員を最大限確保した上でなお余剰スペースが生じた場合、特別養護老人敷地境界擁壁敷地が高くなっている部分敷地内配置イメージ1号棟本村町貝塚2号棟3号棟計画地※この地図は、国土地理院地図を使用しています。 私道部分含む3ホームと親和性のある他の高齢者福祉施設の整備について検討すること。 ※特別養護老人ホームと親和性のある高齢者福祉施設とは、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所などを想定しているが、整備計画を策定する中で検討し、提案すること。 (3)その他、区が必要とする事業等の実施場所敷地内北西の本村町貝塚は文化財保護法第 93 条第1項の周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するため、外構部へ施設利用者以外の者も見学可能な通路を設けることや、防火水槽等の消防水利やマンホールトイレの整備等、区の指示に基づく事業の実施に必要な施設の整備について検討すること。 7 業務内容(1)施設条件の整理・分析ア 基本事項の整理・分析施設整備に関する上位計画・都市計画、既存資料等を踏まえ、検討すべき基本事項の整理、施設整備のあり方及び運営方針等の分析を行うこと。 当該分析結果をもとに、導入する機能の利用方法、問題点等について、地域特性、空間環境、防災・安全、利用者意識等を多面的に検討・調整・分析すること。 イ 法規制及び法的課題等の整理土地の有効活用を目的として、現存の敷地条件と施設計画を進める上での地質・測量等、必要な条件、データの収集・整理、建築基準法及び建築基準関係規定等の中での法的課題等の抽出・関連法規の整理、準拠に向けた対応案の整理を行うとともに、関係各所と協議を行い、その内容を整備計画に反映すること。 ウ 類似事例・他事例調査港区や他の自治体の類似施設の事例を調査し、整備計画の基礎資料とする。 また、環境、景観、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、非住宅部分のZEBReady 及び住宅部分の ZEH-M Oriented 基準を満たす省エネルギー性能、区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結した自治体から産出された木材(協定木材)を利用した木質化等、個別テーマに関する先行事例などについて調査及び整理する。 エ 各機能に係るニーズ等の意向分析・整理本施設に求められている必要な機能やニーズの分析を行い、施設整備における基本方針を方向性としてまとめる。 オ 交通量調査敷地周辺の道路の利用に際し考慮すべき歩行者通行量・自動車交通量調査を行い、本施設の基礎資料を整理する。 カ 敷地内高低差に係る協議等既存の建物は解体予定であるが、道路幅員の関係から開発許可による敷地内高低差の解消はできない(接道は建築基準法第42条2項道路。道路管理は4JKK)。 高低差を踏まえた上で、敷地を有効活用した施設整備ができるよう、関係各所と必要な協議を行うこと。 なお、敷地内北西側にある本村町貝塚(約300㎡の斜面)は文化財保護法第93条第1項の周知の埋蔵文化財包蔵地に該当し、開発行為が制限されることに留意すること。 また、計画地は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されているため、法令に準拠した検証を行うこと。 キ 施工方法の検証周辺道路が一方通行であり、かつ高低差のある土地形状のため、仮設計画、施工手順、工事の注意点などを施工業者等にヒアリングし、取りまとめた結果を基に概算工事費や工事手法等を検討し、整備計画に反映すること。 ク 構造計画の立案カ及びキから、施工計画を十分検討し、最も適切な構造計画を立案すること。 ケ 課題の整理上記アからクの調査等に基づき本施設の課題事項の抽出予備整理を行い、整備計画(案)策定に当たって解決すべき事項の整理を行うこと。 また、整理した内容について報告書を作成し、発注者に提出すること。 (2)整備計画(案)の検討ア 関係者ヒアリング、説明会等特別養護老人ホームに携わる事業者、近隣住民等の関係者へのヒアリングを丁寧に行い、意見・要望の集約・整理を行う。 また、発注者が主催する地元町会との意見交換会や近隣住民説明会等の事務局支援を行うとともに、出された意見・要望の集約・整理等も行う。 イ 庁内検討における事務局支援等庁内での検討や関係機関との協議、有識者からの聞き取りに使用する資料や議事録の調整をする。 なお、定例的な打ち合わせの頻度については、概ね2週間に1回程度を想定するほか、関係課長会を2か月に1回程度実施することを想定しているが、進捗状況等に応じて柔軟に対応すること。 ウ 施設計画案の各種検討整備する施設について、施設コンセプトや関係者ヒアリングで集約・整理した要望事項をベースに施設性能要件を策定するとともに、規模についてはそれらを基に、適正規模の検討を行うこと。 併せて、動線計画・ゾーニング計画・セキュリティ計画等、避難計画、外構計画、駐車場計画、構造計画、防災計画、電気設備計画、機械設備計画、環境計画を行うこと。 また、施設内容をイメージできる図(パース、CADでの作成可)を3枚(A3判)作成すること。 (外観、特別養護老人ホーム、余剰スペースが出た場合には特別養護老人ホームと親和性のある高齢者福祉施設)5エ 施設管理・運営等に係る提案施設の基本機能を備えた上で、利用者及び利用者家族等の意見が反映された施設であり、使いやすく、安全安心に利用できることを目的とした施設の管理・運営方法等に関する提案を作成すること。 当該提案の作成に当たり、先行事例の調査及び実現手法の検討等を行うこと。 オ 都立建築物ユニバーサルデザインの検討年齢、性別、出身の国や地域、個人の能力にかかわらず、できるだけ多くの人が利用可能なように、利用者本位、人間本位の考え方に立って快適な環境をデザインし、適切に反映した都立建築物ユニバーサルデザイン導入計画書【基本計画】を作成すること。 カ 基本設計等の発注方式の提案及び仕様書等の作成協力施設条件の整理・分析を踏まえ、総合評価方式、デザインビルド方式、ECI方式など、適切な発注形態を提案すること。 また、今後は基本設計、実施設計に進むことを踏まえ、発注方式に応じた仕様書をはじめとした各種資料作成に協力すること。 キ 港区区有施設環境配慮ガイドラインの基準達成港区区有施設環境配慮ガイドラインに示される以下の環境性能の基準を満たす施設計画とする。 なお、以下(ア)及び(イ)の検討に当たっては、(一社)環境共創イニシアチブによるZEBプランナー制度の登録事業者が担当または協力すること。 (ア)非住宅部分について、以下の省エネ性能を満たすこと。 ① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく建築物環境計画書の「建築物の熱負荷の低減」の項目の評価で段階3以上を満たすこと。 ② ZEB Readyの要件を満たすこと。 (イ)住宅部分について、ZEH-M Orientedの要件を満たすこと。 (ウ)再生可能エネルギーを、最大限導入すること。 (エ)国産木材の活用に関する基準:みなとモデル二酸化炭素固定認証制度で★★を満たし、港区との間で「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結した自治体から産出された木材を優先的に活用する。 また、必要に応じて関係者にヒアリングを実施すること。 (オ)緑化の推進に関する基準:港区みどりを守る条例の緑化基準を満たし、緑化目標の達成に寄与すること。 (カ)ヒートアイランド現象の緩和に関する基準:高反射率塗料を可能な限り使用することとし、港区高反射率塗料等材料費助成要綱の基準を満たすものとする。 また、冷却塔や室外機等の空調設備などの人工の排熱をする建築設備からの換気排熱のうち、約100℃以上の高温の煙突経由排熱は、高さ5m未満の低層部に設置しないこととし、可能な限り高い位置から排出するよう、地上や歩行者への影響を緩和する対策を行うこと。 6ク サウンディング型市場調査の実施整備計画の素案完成後、事業内容や事業スキーム、発注方法、工事費等に関して、直接の対話等により施工者や各メーカーの専門技術者等から広く意見や新たな提案等を受け、本事業の検討を進展させる情報取集を目的として、サウンディング型市場調査を実施し、必要に応じて整備計画案に反映させること。 サウンディング型市場調査の手法や実施期間については、「地方公共団体のサウンディング型市場調査の手引き(平成30年6月作成、令和元年10月更新 国土交通省総合政策局)」や他自治体の事例を参照し、調査に必要な資料を作成の上、アンケート調査、ヒアリング等により実施するものとする。 詳細については、発注者と協議の上、決定するものとする。 サウンディング型市場調査の結果は、調査結果報告書として取りまとめること。 (3)整備計画(案)の作成上記(2)の検討をもとに、整備計画(案)を作成すること。 (4)実施体制(1)~(3)に示す業務内容を実施するために、従業者を選定し、契約締結後速やかに従事者名簿を任意の様式により発注者に提出すること。 また、契約期間中、発注者が指定する時間帯(平日の午前9時から午後5時まで)において、常に打合せ等に出席できる従事者(選任従事者)についても選定すること。 (5)実施スケジュール以下に定める期限までに成果物等を提出し、遅延なく業務を行うこと。 また、成果物は、事前に内容について発注者の確認を受けることとし、特に整備計画(案)については、校正等全ての作業を完了したものを期日までに提出すること。 項番 提出期限(※) 提出物1 令和8年8月31日まで 従事者名簿の提出2 令和9年8月31日まで・基本設計、実施設計の概算見積書の提出・概算工事費、工期の提出・発注方式提案3 令和9年8月31日まで成果物(整備計画、イメージパース、施設条件整理報告書等それぞれの素案)提出4 令和10年3月31日まで 成果物(完成品)の提出※上記のスケジュールは予定であり、会議等の日程により提出期限が前後する場合がある。 78 成果物(1)南麻布三丁目福祉施設整備計画(素案) 50部(2)南麻布三丁目福祉施設整備計画(素案)概要版 50部(3)南麻布三丁目福祉施設整備計画(完成版) 10部(簡易製本)(4)南麻布三丁目福祉施設整備計画(完成版)概要版 30部(5)都立建築物ユニバーサルデザイン導入計画書【基本計画】 3部(6)ZEB及びZEH適合報告書(7)サウンディング型市場調査結果報告書 3部(8)イメージパース(A3判 3枚)(9)施設条件の整理報告書 3部(10)電子データ(CD-ROM)PDF及びMicrosoft Officeソフトで閲覧可能なもの一式(CADを使用して作成した図面等は、CADデータも提出すること)9 音声コードUni-Voice の印字項番8成果物(1)から(4)について、受注者は、以下のとおり音声コードUni-Voiceを印字すること。 (1)表紙を含め、全てのページに1つずつ音声コードUni-Voice を印字すること。 (2)音声コードUni-Voice は、コードの中心が印刷物の右端、下端(両面印刷の場合の裏面は左端、下端)からそれぞれ 25mmとなるよう配置するとともに、コードの周囲に最低4mmの余白を設けること。 (3)印刷した音声コードUni-Voice の右端(裏面は左端)には、視覚障害者が触覚によりコードの位置を確認できるよう、穴あけ加工で上下2か所、半円(直径6mm)の切り欠きを入れること。 (4)受注者は、音声コードUni-Voice の印刷品質及び技術仕様について、下記団体と綿密な確認を取ること。 特定非営利活動法人 日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)電話:03-5579-2796 FAX:03-5579-2797(5)受注者は、発注者の指示により、音声コードUni-Voice に関する必要な編集及び音声コードUni-Voice を記載するために必要な内容の編集、校正を行うこと。 10 著作権の処理(1)受注者は著作権法に基づく権利処理が必要なものを使用する際は、適宜その処理を行うこと。 (2)受注者は、本業務により得られた成果物に係る全ての著作権を成果物の納入時に発注者に無償で譲渡したものとする。 また、発注者が成果物を提供した第三者に対して、受注者は著作者人格権を行使または主張しないものとする。 (3)受注者は、著作権法第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に8関する原著作者の権利)に規定する権利も発注者に移転し、受注者に保留されないものとする。 (4)第三者が著作権を有する成果物については、受注者は受注者の責任において発注者の使用に支障がないように発注者に当該権利を移転し、または、その使用許諾を受けさせたものとする。 (5)発注者は著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件に改変し、また、任意の著作名で任意に公表ができるものとする。 (6)本件事業及び成果物について、受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条(公表権)及び第 19 条(氏名表示権)を行使することができない。 ただし、上記の規定から、受注者がこの契約以前から著作権を有していた部分は除外するものとする。 11 支払方法契約代金は、業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づき一括で支払うこととする。 12 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。 (2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。 (3)受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 (4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約の解除及び期間満了後においても同様とする。 (5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 (6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。 また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 (7)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。 (8)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第 42 号)」第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。 (9)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 913 環境により良い自動車利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 (2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。 (3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の掲示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 (4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に係るガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。 14 その他受注者は、本業務の履行に当たって、発注者の担当者と十分な連絡・調整を行い、目的を達成すること。 なお、この仕様書に疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者の双方で協議の上決定する。 15 担当港区保健福祉支援部保健福祉課福祉施設整備担当 利田、内村電 話:03-3578-2828 FAX:03-3578-2398メール:minato02@city.minato.tokyo.jp
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