北海道警察学校B型肝炎特別健康診断業務に係る単価契約
| 発注機関 | 国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部会計課 |
| 所在地 | 北海道 (北海道) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-24 |
| 締切 | 2026-05-15 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
北海道警察学校B型肝炎特別健康診断業務に係る単価契約 北海道警察本部告示第251号。、 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和8年4月24日北海道警察本部長 友 井 昌 宏 1 資格及び調達をする役務等の種類令和8年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。 ⑴ 契約令和8年4月24日に一般競争入札の公告を行う北海道警察学校B型肝炎特別健康診断業務に係 る単価契約⑵ 資格北海道警察学校B型肝炎特別健康診断業務に関する契約の資格(以下「資格」という。)⑶ 役務等の種類 B型肝炎特別健康診断業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。 ⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 ⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 ⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。 ⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(道が賦課徴収するものに限る。以下同じ )。 イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。 ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。) ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 札幌市内に事業所を有すること。 ⑼ 令和8年4月1日現在において、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による病院又は診療所の開設許可を受けていること。 ⑽ 個人情報保護に関して、次に掲げるいずれかに該当する者であること。 ア 次のいずれにも該当すること。 (ア) 個人情報の保護に関する内部規定(就業規則等で規定している場合を含む )を策定してい 。 ること。 (イ) 個人情報の保護に関する教育(研修)を実施していること。 イ 個人情報保護に関して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマー クの認定を受けていること。 3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和8年4月24日から同年5月8日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に 関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前9時から午後5時までの 。 間にしなければならない。 ⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道警察本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/)において ダウンロードすることができる。 ⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。 4 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由 次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うこと ができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者 イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年 ) 法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又 はその連合会(企業組合又は協業組合を除く )である資格を有する者でその構成員(資格を有 。 する者であるものに限る )を変更したもの 。 ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 5 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。 ⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。 6 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。 ⑴ 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。 、 ⑵ 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可 免許、登録等を取り消されたとき。7 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察本部総務部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目⑶ 電話番号 011-251-0110 内線番号 2240
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
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