令和8年度大田区5歳児健康診査事業業務の委託事業者を募集します(公募型プロポーザル)
| 発注機関 | 東京都大田区 |
| 所在地 | 東京都 (関東) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-04-02 |
| 締切 | 2026-04-23推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
令和8年度大田区5歳児健康診査事業業務の委託事業者を募集します(公募型プロポーザル) 令和8年度大田区5歳児健康診査事業業務委託公募型プロポーザル実施要領令和8年3月大田区健康政策部健康づくり課2令和8年度大田区5歳児健康診査事業業務委託公募型プロポーザル実施要領1 件名令和8年度大田区5歳児健康診査事業業務委託2 業務委託の目的大田区5歳児健康診査事業(以下、5歳児健康診査事業を「本事業」、健康診査を「健診」という。)は、健診を実施する年度に満5歳となる幼児(年中児)を対象に、発達障害などの特性を早期発見し、必要な支援を行うことで児童の健康の保持及び増進を図り円滑な就学につなげることを目的とする。 本事業の業務委託に当たっては、民間事業者等が有する専門的な知識や技術、経験等多くの有益な提案を広く公募することとし、公募型プロポーザル方式によって事業者を選定する(このプロポーザルにより契約を保障するものではなく、委託先候補者として選定するものである)。 3 業務内容詳細は別紙仕様書(案)のとおり(1)健診業務(2)事務業務(3)業務マニュアル作成業務4 令和8年度事業費限度額11,465,718円(税込)5 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで6 履行場所(1)事務業務 健康づくり課(2)健診業務 大森、調布、蒲田、糀谷・羽田地域庁舎7 プロポーザル参加資格次に掲げる要件のすべてに該当する事業者を対象とする。 (1)「【別紙】令和8年度大田区5歳児健康診査支援事業業務委託仕様書(案)」の中で示した内容について、実施が可能であること。 (2)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格が大田区にあること。 3(3)共同企業体を構成することは不可とし、単体企業で参加申込書を提出することが可能であること。 (4)地方自治法施行令第167 条の4第1項の規定により、大田区における一般競争入札等の参加を制限されていないこと。 (5)このプロポーザル方式実施の告示の日から契約締結の日までのいずれの日においても、大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定に基づく指名停止等期間中でないこと。 (6)大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除期間中でないこと。 (7)会社更生法、民事再生法等により更生または再生手続開始がなされている者でないこと。 (8)法人税、法人事業税、消費税、地方消費税、所得税、個人事業税、特別区民税等を滞納していないこと。 8 スケジュール(予定)内 容 期 日公募(実施要領の公表) 令和8年4月 2日(木)応募書類受付令和8年4月 2日(木)から令和8年4月30日(木)午後5時まで質問の受付令和8年4月 2日(木)から令和8年4月17日(金)正午まで質問に対する回答 令和8年4月24日(金)まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年5月20日(水)まで第二次審査(プレゼンテーション等)令和8年6月 1日(月)第二次審査結果通知 令和8年6月15日(月)まで※スケジュールは予定のため、変更となる場合がある。 9 応募方法(1)提出書類本プロポーザルへ参加を希望する場合は、以下の必要書類を作成し、来庁する日時を事前連絡のうえ、提出期限までに提出すること。 No 書類名称 部数1 参加申込書(様式1) 1部42 提案書10部(正本1部、副本9部)3 見積書10部(正本1部、副本9部)4 辞退届(様式2)(応募後辞退する場合のみ) 1部※なお、提出書類については紙文書での提出と併せて CD-R 又は DVD-R の形式で1部提出すること。 ア 提案書の作成下表に掲げる項番と項目を表題とし、項番順に記載すること。 項番 項目 記載内容1 基本情報法人名、所在地、代表者名、電話番号、メールアドレス、会社概要、組織体制、決算概要、取得資格の基本情報2 導入実績類似案件における自治体実績情報(自治体名、自治体人口規模、受託内容概要、受託年月日、受託期間)3業務及び行政目的への理解本事業への理解、健診の目的・意義に対する考え方と取組方針4 業務実施体制業務実施体制、構成メンバーの経験年数及び実績(自治体名、経験した案件など)、配置予定の職種及び人数、各職種の役割分担、区との連絡体制、区への報告・調整方法5実施体制の継続性・安定性人員確保の考え方、突発的な欠員時の対応6具体的な業務内容、実施方法健診の実施方法(受付~健診~事後フォローまでの流れ)、保護者への説明及び相談対応の方法、多胎児や外国人家庭などの配慮が必要な家庭への対応方法57受診率向上・利用しやすさへの工夫会場運営の工夫(待ち時間短縮等)、保護者への不安軽減への取り組み、業務改善提案の有無等8個人情報保護・安全管理個人情報や要配慮情報を取り扱う上での対策について(考え方、管理体制及び方法、情報漏洩防止対策、事故・トラブル発生時の対応等)9 その他 上記の他、特記事項があれば記載することイ 書式提案書の書式は次のとおりとする。 (ア)用紙サイズA4版(A3版の折り込み使用は不可)(イ)用紙方向縦(図表やグラフ掲載等の関係でやむを得ない場合を除く)(ウ)文字方向横書き(エ)ページ数表紙を除く、本文15ページ以上20ページ以下(原則、両面印刷)(オ)カラーフルカラー(カ)その他審査は提案者匿名で行うため、正本の表紙のみ事業者名を記載し、それ以外には事業者名及び事業者名を想起させるような記載(ロゴマーク・写真等)はしないこと。 表紙を除いた次ページからフッターにページ数を記載すること。 貴社より受領する提案書を区で白黒印刷する場合があるため、文字が見にくくなる配色を避けること。 ウ 留意点(ア)提出後の書類の差替え等は認めない。 (イ)提出された書類の返却は行わない。 (2)提出期限令和8年4月30日(木)午後5時まで6(3)提出方法予め来庁する日時を事前に電話で連絡のうえ、「15 提出先及び問い合わせ先」窓口に直接持参すること。 提出する際は、窓口の受付時間に注意すること。 ※窓口に持参する以外の方法及び提出期間外に提出された提出書類は受け付けない。 (4)参加資格の欠格自由参加申込書等受付後に、参加資格を満たさないことが判明した場合は、当該応募者に対して書面によりその旨を通知する。 10 質問の受付及び回答本業務の内容、提案書の作成等プロポーザルに関する質問は、以下のとおり提出すること。 (1)提出方法質問書(様式3)を「14 提出先及び問い合わせ先」宛に電子メールで提出すること。 メールの件名は「【大田区5歳児健診】質問事項(N(※)貴社名)」とすること。 ※件名の「N」は、貴社の質問に関するメールが1回目となる場合は「①」、2回目となる場合は「②」とすること。 受付期間中は随時、追加送信可とする。 なお、メール送信後、着信の確認を行うこと。 ※電子メール以外の方法で提出された質問書及び受付期間外に提出された質問書は受け付けない。 (2)質問の受付期間令和8年4月2日(木)から令和8年4月 17 日(金)正午まで(厳守)(3)質問への回答令和8年4月24日(金)までに大田区ホームページで公開する。 なお、個別対応は不可とし、回答公表時、質問者名を非公開とする。 11 審査方法候補者の選定は、「令和8年度大田区5歳児健康診査支援事業業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱」で定める選定委員会において行う。 (1)第一次審査(書類審査)7参加資格を有する事業者の提出書類を書類選考により審査し、上位3社程度までを二次審査の対象とする。 第一次審査の結果は、令和8年5月 20 日(水)までに参加資格を有する全ての事業者に書面で通知する。 (2)第二次審査(プレゼンテーション・質疑応答)第一次審査を通過した事業者は、提案書等に関するプレゼンテーションを行い、その後、選定委員から質疑応答・全体評価を行う。 ア 当該審査は令和8年6月1日(月)に、大田区役所本庁舎内で開催を予定している。 詳細は、該当事業者に別途通知する。 イ プレゼンテーション時間は20分、質疑応答は15分程度とする。 ウ 審査項目は次のとおりとする。 (ア)プレゼンテーション(イ)質疑応答(ウ)全体評価エ 第一次審査及び第二次審査の総合評価(点数)により候補者を選定する。 オ 留意事項(ア)当日は実際に業務に携わる責任者及び担当者が必ず出席すること(イ)スクリーン、プロジェクター(EPSON EB-S03)、電源タップ、延長コードは区で用意するため、必要に応じて使用すること。 端末(パソコン)は、事業者で準備すること。 (ウ)提案者を特定できる内容について発言しないこと。 (エ)当該審査に出席しない場合は参加意思がないものとみなし、原則選定しない。 ただし、交通機関の事故等、やむを得ない理由で出席できない場合にはこの限りではない。 この場合は、理由を任意の文書で提出すること。 12 選定結果の通知・公表(1)選定委員会において、第一次、第二次審査を経て提案内容を総合的に判断し、本業務に最も適した候補者を1社選定する。 (2)選定結果は、採否に関わらず、プロポーザルに参加した事業者に対し書面にて通知し、大田区ホームページで公表する(令和8年6月中旬頃発送予定)。 8なお、選定結果内容についての質問は一切受け付けない。 13 契約手続き(1)選定委員会が候補者として選定した事業者と業務詳細(仕様内容等)について協議を行い、業務の発注が整った段階で、契約手続きを開始する。 なお、契約予定事業者から何らかの理由により契約を行えなかった場合、次点の事業者を契約予定事業者とする。 (2)契約締結時には、提案内容の仕様書への反映等について大田区と受託者が協議のもと、さらに詳細な仕様書を調整の上、契約を締結することとする。 14 その他(1)プロポーザルに係る一切の経費は、事業者の負担とする。 (2)提出した提案書を大田区の了解なく、公表、使用してはならない。 (3)提案書等に記載した実施体制・担当者は、特別の理由があると大田区が認める場合を除き変更できない。 (4)提案内容について必要に応じて公表することがある。 (5)提案書作成のために大田区から受領した資料は、大田区の許可なく公表、使用してはならない。 (6)本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作権法第27条及び第28 条の権利を含む)は、すべて大田区に帰属する。 (7)提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた一切の責任は、事業者が負う。 (8)申請書類等に虚偽の記載があった場合及びその他不正行為があったと認められる場合は審査対象から除外する。 15 提出先及び問い合わせ先大田区健康政策部健康づくり課(管理)受付時間:閉庁日を除く午前9時から午後5時まで〒144-8612 大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所6階13番窓口)電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523E-mail:kenko@city.ota.tokyo.jp 1仕 様 書本仕様書は、大田区(以下「甲」という。)が、本契約の受託者(以下「乙」という。)に対し、令和8年度大田区5歳児健康診査支援事業(以下、「健診」という。)の業務を委託する内容を定めたものである。 1 件名令和8年度大田区5歳児健康診査支援事業業務委託2 業務目的大田区が実施する健診の円滑な実施を図るため、健診業務及び事務業務の支援を行う。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 履行場所大田区指定場所(健康づくり課ほか)5 業務内容健診業務及び事務業務の範囲は、次のとおりとする。 (1)健診業務乙は、健診業務について、大森、調布、蒲田、糀谷・羽田地域庁舎(以下「各地域庁舎」という。)で対応すること。 ア 会場の設営・準備、健診器具類の設置・撤収作業イ 健診に係る事前及び事後のカンファレンスの実施・参加、フォローが必要な幼児の確認ウ 問診票の記載内容の確認及び聞き取り記入エ 健診の受付対応オ 幼児に対する各種健診対応及び保護者に対する説明等(ア)計測・測定値の記入(母子健康手帳・健診票)(イ)問診(ウ)集団観察(エ)診察・診察の補助(オ)説明・助言カ 健診に付帯して発生する事務補助対応(案)2キ 健診を円滑に実施するうえで甲が必要と認める対応(2)事務業務乙は、事務業務について、健康づくり課執務室で対応すること。 ア 問い合わせ業務(ア)電話対応等健診の対象・非対象を問わず、区民、他自治体、関係機関等からの問い合わせ等(メールによるもの含む)があった際には、適切に対応すること(受電及び架電等)。 なお、区民からの苦情対応や事故等のトラブル発生、その他対応ができない場合は、乙は早急に甲に相談・報告を行うこと。 また、必要に応じて報告書を作成して甲に提出すること。 (イ)対応記録の作成前号の問い合わせがあった際に、甲及び乙での情報共有を図るため、乙は対応記録(問い合わせ内容、対応件数、対応結果等)を作成し、月次報告書として甲に提出する。 なお、報告書の作成にあたっては、対応案件について1件ごとに記録を作成すること。 (ウ)その他健診に関わり、甲が必要と認める事項イ 事務作業(ア)健診を実施する年度内において満5歳になる幼児(以下「対象者」という。)の保護者への健診の案内の作成・発送作業(封入封緘作業含む)(イ)保護者回答結果データの抽出・審査、健診対象者名簿・保健システム等への入力作業(ウ)保育園等へのSDQ調査票等の発送前事前準備対応・発送作業(封入封緘作業含む)(エ)保育園等から返送されたSDQ調査票の電子化、健診対象者名簿・保健システム等への入力作業(オ)大森、調布、蒲田、糀谷・羽田地域健康課(以下「各地域健康課」という。)への健診対象者名簿・電子化された保育園等から返送されたSDQ調査票等の共有作業(カ)健診実施後、各地域健康課から送付される健診票(健診結果記入済み)の受領及び保健システム等への結果入力作業、各地域健康課への健診票(健診結果記入済み)の返送作業(キ)保健所相談の案内の作成、発送作業(封入封緘作業含む)(ク)フォローアップ相談実施後、各地域健康課から送付される健診票(相談内容記入済み)の受領及び保健システム等への結果入力作業、各地域健康課への健診票(相談内容記入済み)の返送作業(ケ)健診に関する書類等の整理・管理(コ)その他健診に関わり、甲が必要と認める事項3(3)業務マニュアル等の作成業務乙は、各業務のフロー及び詳細な内容をまとめたマニュアルを作成することとし、適宜、甲と調整を行いながら内容を更新すること。 なお、業務フロー及びマニュアルは電子データにて保管し、甲の指示により電子データにて納品すること。 また、甲と調整し業務フロー及びマニュアルに変更が生じた場合は、都度内容を更新し、更新後の資料を電子データで納品すること。 6 業務日時(1)健診業務ア 業務を履行する日は、原則として平日とする。 詳細な日付及び時間については、甲が別途作成する「令和8年度5歳児健康診査実施予定日」で定める。 健診の実施日時等に変更が生じる場合は、甲から乙に健診実施日の1か月前までに連絡を行うこと。 イ 業務を履行する時間は、次のとおりとする。 (ア)医師①午後1時から午後5時まで②午前10時から午後5時まで(休憩1時間)(イ)医師以外の従事者(看護職、事務補助員、管理責任者)①正午から午後5時15分まで②午前9時から午後5時15分まで(休憩1時間)ウ 特段の事由により、緊急の対応・業務時間外の対応・健診実施日時に変更が生じる場合は、甲乙協議のうえ対応すること。 (2)事務業務ア 履行日は、原則として、大田区役所開庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する国民の祝日及び年末年始の閉庁日を除く日)とする。 イ 履行時間は、原則として前項に掲げる大田区役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする(休憩1時間)。 (3)前項の規定に関わらず、緊急時の問い合わせには応じること。 (4)特段の事由により、業務時間外に対応を必要とする場合は、甲乙協議のうえ対応すること。 7 要員配置(1)健診業務における要員配置ア 乙は、健診業務について、管理責任者・医師・看護職(看護師又は保健師)・事務補助員を配置すること。 イ 乙は、従事者のうち、医師は医師免許の写し、看護職(看護師)には看4護師免許の写し、看護職(保健師)は看護師免許及び保健師免許の写しを甲へ提出すること。 (2)事務業務における要員配置乙は、事務業務について、作業を適正かつ効率的に遂行することが可能で、基本的なOAスキルが備わり、ITスキルに長けている事務作業員を複数名配置すること。 (3)乙は、業務の履行に必要な研修を行ったうえで適任な従事者を配置すること。 (4)乙は、要員の配置に際して、事前に従事者配置名簿を甲に提出すること。 配置した要員に変更が生じる場合は、甲まで事前の連絡を行ったうえで、従事者配置名簿を更新して甲に提出すること。 (5)乙は、円滑に健診を遂行するために、急病等の緊急時にも対応可能な人員を常時確保しておくこと。 (6)やむを得ない理由や緊急を要する理由により、従事者に欠員が生じた場合においても、健診の遅延・遂行不能な状態とならないよう、十分に考慮して要員を配置すること。 (7)乙は、配置人数を確定するに当たり、甲乙協議のうえ、柔軟に対応できるようにすること。 (8)甲は、乙により配置された従事者の業務の遂行に関して問題があると認める場合、その旨を乙に通知する。 甲から通知を受けた乙は、すみやかに状況の改善を図り、それでも改善が認められないと甲が判断した場合は、乙は当該従事者を従事させず、代わりの要員を配置すること。 健診業務における1回あたりの要員配置業務名称 要員数 職種診察・問診、説明・助言 複数名 医師計測内容の記入 複数名 看護職測定値の記入 複数名 看護職受付、事務 1名 看護職健診業務の監督、甲との調整等 1名職種を問わない(管理責任者)8 従事者の役割及び資格(1)健診業務ア 管理責任者5管理責任者には、他自治体で5歳児健康診査業務に従事した経験を有する者を配置すること。 管理責任者は、健診の進捗状況の管理及び課題点を把握し、適正かつ効率的に業務を遂行する。 なお、甲からの指示に基づき健診業務を遂行するとともに、健診における従事者の指揮監督・指導を行う。 (ア)甲との連絡・調整を行うこと。 (イ)健診における従事者の指揮監督や健診業務の進捗状況の管理を行う。 また、進捗状況や実績について分析を行い、課題点を抽出するとともに、改善策を検討し、甲に提示すること。 (ウ)健診における従事者に対して必要な指導・指揮監督を行うこと。 (エ)区民からの苦情対応や事故等のトラブル発生、その他対応ができない場合、乙は従事者から報告を受け、その対応を行うとともに、早急に甲に相談・報告を行うこと。 また、必要に応じて報告書を作成し甲に提出すること。 イ 医師医師には、原則として医師免許を有する小児科医を配置すること。 他自治体での乳幼児健康診査の業務経験もしくは小児科の病院・クリニックにおける診察の業務経験を有すること。 (ア)健診を受ける対象児に対して診察・問診を行うこと。 保護者に対して説明・助言を行うこと。 (イ)健診に係る事前及び事後のカンファレンスの実施・参加、フォローが必要な5歳児の確認を行うこと。 (ウ)健診を円滑に実施するうえで甲が必要と認め指示する内容について対応すること。 ウ 看護職看護職には、原則として看護師免許を有する者又は看護師免許及び保健師免許の両方を有する者を配置すること。 他自治体での乳幼児健康診査の業務経験もしくは小児科の病院・クリニックにおける診察介助の業務経験を有すること。 (ア)健診を受ける対象児に対して、計測・測定値の記入(母子健康手帳・問診票)・診察補助を行うこと。 保護者に対して説明・助言を行うこと。 (イ)健診に係る事前及び事後のカンファレンスの実施・参加、フォローが必要な5歳児の確認を行うこと。 (ウ)健診を円滑に実施する上で甲が必要と認め指示する内容について対応すること。 エ 事務補助員(ア)健診会場の設営・健診準備、健診器具類の設置・撤収作業等を行うこ6と。 (イ)健診の受付対応を行うこと。 (ウ)健診に付帯して発生する事務補助対応を行うこと。 (エ)健診を円滑に実施するうえで甲が必要と認め指示する内容について対応すること。 (2)事務業務ア 事務作業員健診に係る事務作業を適正かつ効率的に遂行することを目的とし、乙により適正に配置すること。 なお、事務作業員には基本的なOAスキルが備わり、ITスキルに長けている者を配置すること。 (ア)甲との連絡・調整を行うこと。 (イ)業務の進捗管理を行うこと。 また、業務の進捗状況や処理実績について分析を行い、課題点を抽出し、改善策を検討すること。 (ウ)対応に苦慮する区民からの苦情対応や事故等のトラブル発生時に早急に甲に報告すること。 また、必要に応じて報告書を作成し甲に提出すること。 (エ)5(2)で定める業務内容を遂行すること。 9 勤務条件及び遵守事項乙は、以下の勤務条件及び遵守すべき事項について理解し、確実に履行すること。 (1)乙は、緊急時の対応を含む従事者の業務上の役割分担と指揮命令系統を記した組織体系図を甲に提出すること。 組織体系に変更が生じた場合は、事前に甲に連絡を行った上で、組織体系図を更新して甲に提出すること。 (2)乙は、従事者に対して、契約締結後すみやかに業務を遂行できるように、乙で定めた業務の遂行に必要な研修・教育・訓練を行い、従事者に事業概要及び業務内容を理解させたうえで従事させること。 (3)乙は、本事業の開始後も課題点や改善策を含めた本事業に関する研修を継続的に従事者へ実施し、サービスの向上に努めること。 (4)公共の業務に従事することを自覚し、規律正しく好感の持てる態度と言葉遣いで区民に接すること。 また、区民を不快にさせる等のトラブルがないよう細心の注意を払い、迅速かつ丁寧な対応を行うこと。 (5)従事者は、氏名を記載した名札を着用すること。 必要に応じてエプロン等業務の遂行に必要な作業着を着用すること。 (6)従事者は、甲で定める庁舎管理規則等の定めを遵守すること。 (7)従事者は勤務中、他の営業行為に類すること及び本事業に類しないことを行わないこと。 また、いかなる理由においても携帯電話等の私物電子機器を7使用しないこと。 (8)乙は、本業務を第三者に再委託しないこと。 ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りではない。 甲の承認を得て再委託を行う場合は、再委託先に対して本仕様書に定める事項と同等の義務を負わせること。 10 研修乙は、その責任と負担において、従事者に対し、業務従事前に本仕様内容を履行するために必要な研修、教育訓練及び指導を行うとともに、業務開始後も定期的に継続して行うこと。 指導内容、時期、期間及び回数は受託者が決定し、実施することとする。 なお、研修には個人情報の取り扱いに関する内容を必ず含めるものとする。 11 引継ぎ乙が契約を引き続き継続しない場合は、乙が実施した本業務に関する内容について、翌年度の受託者等に適切かつ完全に引継ぎを行うこと。 また、使用したマニュアルや本契約履行期間中に保有する全ての書類・電子データ等についても、翌年度の本業務が円滑に遂行されるよう、すみやかに翌年度の受託者等に引継ぎを行うこと。 引継ぎの内容については、甲に、乙の任意の様式で報告し、引継ぎに伴い発生する費用は乙の負担とする。 12 再委託の禁止乙は、本契約について、原則、第三者(子会社を含む。)に再委託してはならない。 ただし、附属業務について、やむを得ず再委託を行う必要がある場合は、次に掲げる書面を添えて、甲に再委託する旨を申請の上、承諾を受けることとする。 なお、乙は、再委託先に対して、本契約に基づく乙と同等の義務を遵守させるとともに、甲に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (1)再委託する理由、再委託する業務内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性・信頼性を確保する対策、再委託先に対する管理・監督の方法を明記した申請書(2)申請日前3か月以内に発行された再委託先の履歴事項全部証明書(3)乙に対して、再委託先が再委託内容に係る遵守事項を遵守する旨を誓約した書面の写し13 納品(1)納品形態8電子ファイルで納品すること。 電子ファイルはMS-Office形式(Word、Excel)又はPDF形式で、甲の環境で閲覧可能なものであること。 (2)納品物№ 物品名 数量 納期1 健診従事者配置名簿 1部健診実施月の前月10日まで2 組織体系図 1部 契約後2か月以内3大田区5歳児健康診査業務フロー1部 契約後2か月以内4大田区5歳児健康診査業務マニュアル1部 契約後2か月以内5 月次報告書 1部業務を実施した月の翌月10日まで6 月次勤怠報告書 1部業務を実施した月の翌月10日まで(3)納品場所大田区健康政策部健康づくり課14 支払方法検査終了後、請求に基づき四半期ごとに支払う。 15 情報の取扱い及び情報セキュリティの遵守(1)乙は、業務上の必要性がある場合を含め、甲の書面による事前承認を得ない限り、乙が保有する機器を甲が保有する機器に接続してはならない。 なお、スマートフォン等の通信機能を備えた機器については、いかなる場合でも接続してはならない。 (2)乙は、甲が貸与した機器類を使用するに当たり、甲が別途定めるセキュリティポリシー及び甲が随時通知する指示を遵守すること。 また、甲が貸与した機器類以外の機器を本業務で使用しないこと。 (3)乙は、甲が貸与した機器類について、外部に一切持ち出さないこと。 (4)甲は、必要に応じて乙による端末の使用履歴やログを確認することがある。 (5)乙は、書類の紛失等が発生しないように、申請書等の処理状況及び収納場所の把握に努め、適正な書類の管理を行う。 なお、個人情報を含む書類については、施錠できる保管庫に保管・施錠すること。 (6)乙は、甲から受領した関連資料等について、必要が無くなった際には直ち9に甲に返却すること。 (7)乙は、個人情報及び機密情報の取扱いについては関係法令を遵守し、細心の注意を払い、守秘義務を守ること。 また、乙は個人情報の不適正な使用・紛失・流出等がないよう十分注意するとともに、情報の厳格な管理と適正な運用に万全の態勢を整備し、これを維持して運営すること。 (8)乙は、本業務で知り得た情報の取扱いについて、甲による監査、検査に応じ、協力しなければならない。 (9)乙は、業務の履行において発生した重大な情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産への侵害が発生した場合又はそのおそれがある場合は、速やかに甲に書面で報告するとともに、影響の拡散を防ぐために必要な措置を講ずること。 また、甲がその事実を公表することを承諾すること。 16 その他(1)乙は業務の実施に当たり、労働基準法や最低賃金法をはじめとする関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 (2)乙は、暴力団等の排除措置について、「大田区における契約に関する特約」を遵守すること。 (3)乙は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 個人情報の取り扱いについては、「個人情報及び機密情報の取扱いに関する付帯条項」を遵守すること。 また、甲による監査、検査に応じ、協力すること。 (4)乙は、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする保険に加入すること。 (5)乙が甲の施設内で使用する本契約の履行に必要な光熱水費等は、甲が負担する。 (6)乙が、本契約の履行に必要な備品(健診に必要な器具、机、イス、端末、電話、プリンタ等)及び事務用品を含む消耗品については、甲が負担する。 (7)前項に規定する内容以外の諸経費については、乙の負担とする。 (8)乙は、業務の遂行により生じた事故等については、すみやかに甲に連絡し、書面により報告すること。 なお、甲又は第三者に害を及ぼした場合で甲又は第三者に責がある場合を除き、乙はその責を負うものとする。 (9)甲は、乙による業務の履行状況等について、必要に応じて書類又はデータ等による報告を求め、甲が必要と認める業務の記録その他書類の調査・提出を求めることができるものとする。 (10)災害及び台風等の悪天候その他特段の事情における本事業の実施日時の変更・中止等を検討する事態を含め、業務に関する事項については、適宜甲乙協議のうえ実施すること。 (11)本契約に規定のない事項、本契約条項のうち疑義が生じたとき、甲の責め10に帰さない事由等により委託業務の取扱い等に変更が生じた場合は、甲乙協議のうえ、迅速かつ円満に解決すること。
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