菊川市建設工事執行規則(PDF:331KB)
| 発注機関 | 静岡県菊川市 |
| 所在地 | 静岡県 (中部) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-07-02 |
| 締切 | 2026-07-23推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
1/22 菊川市建設工事執行規則 目次 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 請負契約(第10条―第17条) 第3章 建設工事の施工(第18条―第41条) 第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払(第42条―第54条) 第5章 請負契約の解除(第55条―第58条) 第6章 雑則(第59条―第64条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、市が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めるものの ほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1 項の規定による監督を行う職員をいう。 (2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項 に規定する建設工事をいう。 (建設工事の執行方法) 第3条 建設工事の執行方法は、請負又は直営とし、特に必要があると認めるときは、委 託によることができる。 2 請負で執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。 3 直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。 (直営とする場合) 第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとする。 (1) 建設工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。 (2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。 (3) その他特に必要があると認めるとき。 (請負者の資格要件) 第5条 建設工事の請負者は、市長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な 資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、庁舎等の 維持若しくは補修のための建設工事その他市長が特に必要があると認める建設工事で請 負代金額が130万円に満たないもの又は建設工事の性質上有資格者のうちに当該建設工 事を施工することができる者がない場合における当該建設工事の請負者については、こ の限りでない。 (建設工事の見積期間) 第6条 市長は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、 入札の方法による競争に付する場合にあっては入札を行う以前に次に掲げる見積期間を -- 1 of 22 -- 2/22 設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間 は、5日以内に限り短縮することができる。 (1) 建設工事1件の予定価格が500万円未満の建設工事については、1日以上 (2) 建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事については、10 日以上 (3) 建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については、15日以上 (設計付入札) 第7条 建設工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付す ることができる。 2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上落札者を決定する。 (入札書及び見積書) 第8条 入札書(様式第1号)又は見積書(様式第2号)は、封印の上、表面に「番号、 何々工事入札書(見積書)在中」と明記し、裏面に入札者又は見積者の住所、商号及び 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を記載して提出させなければならない。 (関連建設工事の調整) 第9条 市長は、請負者の施工する建設工事及び市長の発注に係る第三者の施工する他の 建設工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、 調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、市長の調整に従い、第三者の 行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。 第2章 請負契約 (通則) 第10条 請負契約に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。 2 請負契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 3 請負契約に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書(仕様書、設計書、図面、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特別の定めがある 場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 4 請負契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明 治32年法律第48号)の定めるところによる。 5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 6 請負契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁 判所とする。 7 請負契約に定める請求、通知、報告、指示、承諾及び解除は、書面により行わなけれ ばならない。 8 請負者は、請負契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (請負契約の締結) 第11条 請負契約は、建設工事請負契約書(様式第3号)又は建設工事請負仮契約書(様 式第4号)、菊川市建設工事請負契約約款及び設計図書により、その内容を明らかにし て締結しなければならない。ただし、その請負契約に係る請負代金額が130万円未満のと きは、建設工事請書(様式第5号)によることができる。 2 請負契約の内容を変更する場合においては、建設工事変更請負契約書(様式第6号)、 -- 2 of 22 -- 3/22 建設工事変更請負仮契約書(様式第7号)又は建設工事変更請書(様式第8号)による ものとする。 3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、請負者の負担とする。 (契約の保証) 第12条 請負者は、請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな ければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事に係る請負契約に ついては、この限りでない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(菊川市契約規則(平成17年菊川市規則 第30号)第11条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)の提供 (3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関 (市長が確実と認めるものに限る。)の保証 (4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る 契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。) (5) 公共工事履行保証証券による保証 (6) 市を被保険者とする履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、有価証券の額面金額(菊川市契約規則第11条第1 項第3号及び第4号に掲げるものにあっては、発行価額の100分の8に相当する額)、保 証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上の額 としなければならない。 3 第1項の規定により、請負者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したとき は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又 は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達 するまで、市長は保証の額の増額を請求することができ、請負者は保証の額の減額を請 求することができる。 5 請負者は、第1項第3号から第5号までに掲げる保証を付したときにあっては当該保 証委託契約の締結後直ちにその保証書等を市長に提出し、同項第6号に掲げる保証を付 したときにあっては当該保険契約の締結後直ちにその保険証券を市長に寄託しなければ ならない。 (権利義務の譲渡等) 第13条 請負者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 請負者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第25条第2 項の検査に合格したもの及び第49条第3項の規定による部分払のための確認を受けたも の並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供し てはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 請負者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、建設工事請 負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければなら -- 3 of 22 -- 4/22 ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (一括委任又は一括下請負の禁止) 第14条 請負者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してそ の機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならな い。 (暴力団関係業者による下請負の禁止等) 第14条の2 請負者は、第55条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下 「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。 2 請負者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請人に、暴力団関係業者と当該建 設工事に係る下請契約を締結させてはならない。 3 請負者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の 規定に違反して下請負人に暴力団関係者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場 合は、発注者は、請負者に対して、当該契約の解除(請負者が当該契約の当事者でない 場合において、請負者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。 以下この条において同じ。)を求めることができる。 4 前項の規定により発注者が請負者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じ る請負者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契 約の当事者の損害については、請負者が一切の責任を負うものとする。 (下請負人の通知) 第15条 市長は、前条の規定による請負の禁止に違反する疑いがあると認めるときは、下 請契約を締結した請負者に対し、次に掲げる事項を明らかにした通知を請求することが できる。 (1) 下請負人の住所及び商号 (2) 下請契約の内容 (3) 下請負人が請け負った工事に係る建設業の種類並びに当該建設業の許可の年月日 及び許可番号 2 請負者は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、下請負人通知書(様式 第10号)により市長に通知しなければならない。 (特許権等の使用) 第16条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保 護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び 施工方法等(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をい う。以下同じ。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければなら ない。ただし、市長が、その工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図 書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったと きは、市長は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (共同企業体に係る請負契約に基づく行為の特則) 第17条 請負者が共同企業体を結成している場合においては、市長は、請負契約に基づく すべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市長が当該代表者に対して 行った請負契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行った -- 4 of 22 -- 5/22 ものとみなし、また、請負者は、市長に対して行う請負契約に基づくすべての行為につ いて当該代表者を通じて行わなければならない。 第3章 建設工事の施工 (自主施工の原則) 第18条 施工方法等については、請負契約において特に定める場合を除き、請負者がその 責任において定めるものとする。 (建設工事の着手) 第19条 請負者は、請負契約締結後、速やかに建設工事に着手しなければならない。 (工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書) 第20条 請負者は、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて工程表(様式第11号) を作成し、市長に提出しなければならない。 2 請負者は、工期が1か月を超える建設工事については、毎月10日までに工事工程月報 (様式第12号)に前月末における建設工事の進ちょくの状況を記載し、市長に提出しな ければならない。 3 請負者は、市長から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計 図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。 (監督員) 第21条 市長は、監督員を置いたときは、監督員通知書(様式第13号)によりその者の氏 名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。 2 監督員は、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる権限を有し、請負 契約の定めるところにより、これを行使する。 (1) 請負契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又 は協議 (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成 した詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、工事の施工への立会い、工事の施工の状況の検査 又は工事材料の検査(確認を含む。第25条第2項及び第3項において同じ。) 3 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督 員の有する権限の内容を請負者に通知しなければならない。 4 第2項の規定による監督員の権限のうち指示又は承諾は、第10条第7項の規定にかか わらず、口頭により行うことができる。 5 市長が監督員を置いたときは、この規則に定める請求、通知、報告、承諾及び解除で あって請負者が市長に対して行うものについては、第24条第4項の規定による請求を除 き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をも って市長に到達したものとみなす。 6 市長が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、市長に帰属する。 (主任技術者、現場代理人等) 第22条 請負者は、次の各号に掲げるいずれかの者の氏名等を主任技術者等通知書(様式 第14号)により市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様と する。 -- 5 of 22 -- 6/22 (1) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。) (2) 専任の主任技術者(法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない主 任技術者をいう。以下同じ。) (3) 専任の監理技術者(法第26条第4項の規定により選任された専任の者でなければ ならない監理技術者をいう。以下同じ。) 2 請負者は、次に掲げる者を置いたときは、その者の氏名等を主任技術者等通知書によ り市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 (1) 現場代理人 (2) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさど る者をいう。以下同じ。) 3 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行 わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと市長が認めたときは、この限 りでない。 4 前項に規定するもののほか、現場代理人は、第24条第1項の規定による請求の受理、 同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求並びに同条第5項 の規定による通知の受理、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びに請負契約 の解除に係る権限を除き、この規則に基づく請負者の一切の権限を行使することができ る。 5 請負者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により現場代理人が行使することが できるとされた権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるとき は、あらかじめ、当該権限の内容を市長に通知しなければならない。 6 現場代理人、主任技術者又は専任の監理技術者及び専門技術者は、兼ねることができ る。 (履行報告) 第23条 請負者は、工事記録簿(様式第15号)に必要な事項を記録し、監督員が指示した ときはこれを提示しなければならない。 2 前項の規定によるほか、請負者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行につ いて市長に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求) 第24条 市長は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門 技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著 しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必 要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 市長又は監督員は、主任技術者又は専任の監理技術者、専門技術者(これらの者と現 場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人、労働者その他請負者が工事を施工するた めに使用している者で工事の管理又は施工につき著しく不適当と認められるものがある ときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと を請求することができる。 3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。 -- 6 of 22 -- 7/22 4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に 対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが できる。 5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。 (工事材料の品質、検査等) 第25条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。た だし、設計図書にその品質の定めのない場合にあっては、中等の品質を有する工事材料 を使用するものとする。 2 請負者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものとされた工事材料 については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日 以内に検査を行わなければならない。 4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。 5 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に 搬出してはならない。 6 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材 料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならな い。 7 請負者は、主要な工事材料で完成検査を受ける際に外部から明視することができない ものについて第2項の検査を受けたときは、材料検査簿(様式第16号)にその状況を記 入し、監督員の検印を受けるものとする。 (監督員の立会い、見本等の整備等) 第26条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本 検査を受けるものとされた工事材料については、立会いを受けて調合したもの又は見本 検査に合格したものを使用しなければならない。 2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものとされた工事について は、立会いを受けて施工しなければならない。 3 請負者は、前2項に規定するもののほか、設計図書において見本、工事の写真その他 の記録(以下「見本等」という。)を整備すべきものとされた工事材料の調合又は工事 の施工をするときは、設計図書に定めるところにより見本等を整備し、監督員の請求が あったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな らない。 4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、 当該請求を受けた日から7日以内に立会い又は見本検査を行わなければならない。 5 前項に規定する期間内に、監督員が正当な理由なく立会い又は見本検査を行わないた め、その後の工程に支障を来すときは、請負者は、監督員に通知した上で、立会い又は 見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工する ことができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工 を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した -- 7 of 22 -- 8/22 見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本等の整備に直接必要な費 用は、請負者の負担とする。 (支給材料及び貸与品) 第27条 市長が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建 設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所 及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、市の負 担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果、請負者は、その品名、数量、品質又は規格若しくは性 能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに 市長に通知するとともに、その引渡しを拒むことができる。 4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、 市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。 5 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2 項の規定による検査によっては発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適 当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。 6 市長は、請負者から第3項又は前項の規定による通知を受けた場合においては、当該 支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡さなければならない。た だし、既に引き渡した支給材料又は貸与品を使用することによっても工事の目的を達成 することができると認められる場合にあっては、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、 品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材 料若しくは貸与品の使用を請負者に請求することができる。 7 市長は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品 名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 8 請負者は、引渡しを受けた支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し なければならない。 9 請負者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によ って不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。 10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは損傷し、又は その返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状 に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に定められていないときは、そ の使用方法につき監督員の指示に従わなければならない。 (工期等の変更及び費用の負担) 第28条 前条第6項及び第7項の場合において、当事者は必要に応じ工期又は請負代金額 を変更し、市は請負者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の規定による変更後の工期又は請負代金額は、当事者が協議して定める。ただし、 当該協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通 知する。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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