菊川市競争契約入札心得(PDF:105KB)
| 発注機関 | 静岡県菊川市 |
| 所在地 | 静岡県 (中部) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-09-06 |
| 締切 | 2026-09-27 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
1/8 ○菊川市競争契約入札心得 平成17年1月17日訓令第31号 改正 平成21年3月26日訓令第6号 令和元年9月6日訓令第20号 菊川市競争契約入札心得 (趣旨) 第1条 この心得は、市が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」とい う。)が守らなければならない事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この心得において「競争入札」とは、次に掲げる事項に係る競争入札をいう。 (1) 工事又は製造の請負 (2) 工事等に係る測量、調査、設計又は監理の委託 (3) 市が所有し、又は管理する公共施設の維持管理に関する業務の委託 (4) 物件の売払い又は買入れ (5) 前各号に定めるもののほか、競争入札によることが適当であると市長が認めるも の (入札保証金) 第3条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産及 び物品の売払いを行う手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合 にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札の際納付しなければならな い。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部について納付をし ないことができる。 (1) 入札参加者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し たとき。 (2) 公告又は指名通知において、入札保証金の全部又は一部について納付をしないこ とができるものとされたとき。 (入札保証金に代わる担保) 第4条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代 えることができる。 (1) 国債 (2) 地方債 (3) 政府の保証のある債券 (4) 市長が確実と認める社債 (5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面 金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面金額と 異なるときは発行価額)の8割に相当する額、同項第5号に掲げる担保の価値は、公有 財産売却システムを管理する事業者の保証する額とする。 (入札保証保険証券の提出) -- 1 of 8 -- 2/8 第5条 入札参加者は、第3条第1号の規定により、入札保証金の全部又は一部を納付し ないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を市に提出しなけれ ばならない。 (入札の基本的事項) 第6条 入札参加者は、仕様書、設計書、図面その他契約締結に必要な条件を熟知の上、 入札しなければならない。この場合において、仕様書、設計書、図面等について疑義が あるときは、関係職員の説明を求めることができる。 (入札辞退) 第7条 指名の通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退す ることができる。 2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次により申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第1号)を持参し、又は郵送して行う こと。 (2) 電子入札による場合にあっては、電子入札の締切日時までに電子入札システムを 使用して入札辞退届を送信すること。ただし、やむを得ないと認められる場合にあっ ては、市長の承諾を得て書面により届け出ること。 (3) 入札執行中にあっては、辞退届を入札箱に投入して行うこと。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け るものではない。 (公正な入札の確保) 第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号)等の規定に抵触する行為を行ってはならない。 (入札) 第9条 入札書は、市長が別に定める様式により作成し、封印の上、表面に番号、事業名 及び入札書が在中する旨を明記し、裏面に入札者の住所及び氏名を記載して、公告又は 指名通知に示した日時及び場所において提出しなければならない。ただし、電子入札及 び公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、公告又は指名通知に示した日時 までに当該システムを使用して入札書を送信しなければならない。 2 入札参加者は、代理人に入札させるときは、当該代理人に委任状(様式第2号)を持 参させなければならない。 3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をす ることはできない。 4 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167 条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることができない。 5 入札書の提出については、郵送によることができない。 6 入札参加者は、入札に際し、必要に応じて工事(委託)費内訳書を提出しなければな らない。ただし、電子入札による場合にあっては、必要に応じて公告又は指名通知に示 した日までに電子入札システムを利用して工事(委託)費内訳書を提出しなければなら ない。 (入札書の書換等の禁止) -- 2 of 8 -- 3/8 第10条 入札者は、提出した入札書を書換え、取換え、又は撤回することができない。 (入札の中止等) 第11条 入札の辞退等により、指名競争入札に参加しようとする者が1人の場合には、入 札の執行を取りやめる。 2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなすおそれその他の理由により、入札を公正 に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、 又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 3 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延 期し、又は取りやめることがある。 4 入札書を提出した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとみなす。この場 合において当該入札書は、開封しないで返却する。 (開札) 第12条 開札は、入札終了後、直ちに当該入札場所において、入札者を立ち会わせて行う。 2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせ る。 (入札の無効) 第13条 第9条の規定により行われた入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該 入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者の行った入札 (2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者の行 った入札 (3) 委任状を持参しない代理人の行った入札 (4) 所定の日時及び場所に入札書が提出されない入札 (5) 入札書に記名押印を欠いた入札(電子入札による場合にあっては、有効な電子証 明書を取得していない者がした入札) (6) 金額を訂正した入札 (7) 誤字、脱字等により意思表示が不明りょうである入札 (8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の行った入札 (9) 同一事項の入札について、1人が2以上の入札を行った入札 (10) 同一事項の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて行った入札 (11) 同一事項の入札について、1人が2人以上の代理人となった入札 (12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して行った入札 (落札者の決定) 第14条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は 最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価 格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると 認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあ って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札し た他の者のうち、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書に該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力 -- 3 of 8 -- 4/8 しなければならない。 3 第1項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必 要があると認めてあらかじめ令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けたと きは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者の うち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (再度入札) 第15条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を 行う。ただし、電子入札による場合は、速やかに再度の入札を行う。 2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 (1) 第13条第1号から第4号まで及び第8号から第11号までの規定に基づき無効とさ れた入札 (2) 前条第3項の最低制限価格に達しない入札 3 再度入札は、1回に限り行うことができる。 (再度入札の入札保証金) 第16条 前条の規定により、再度入札を行う場合においては、当初の入札に対する入札保 証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。第22条において同じ。)をも って再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定) 第17条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札を した者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札による場合にあっては、 電子入札システムを使用してくじ引きを行う。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときはこれ に代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。 (入札結果の通知) 第18条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額 を、落札者がいないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。 ただし、電子入札及び公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、当該システ ムを使用して通知する。 (契約の締結) 第19条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、市長が別に定める契 約書により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得 ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。 2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。 3 前項の場合において、落札者が第3条の規定により入札保証金を免除された者である ときは、免除された入札保証金に相当する額の違約金を市に納付しなければならない。 (契約書作成の省略) 第20条 契約書の作成を省略する場合は、請書、見積書その他これに準ずる書類を提出さ せる。 2 前条の規定は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合について準用する。 (契約の成立) -- 4 of 8 -- 5/8 第21条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに効力を 生じる。ただし、菊川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条 例(平成17年菊川市条例第44号。)第2条に規定する契約である場合は、議会の議決が あったときに当該契約が成立する。 (入札保証金の返還) 第22条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後(入札を中止 した場合は入札中止後)、速やかに返還する。ただし、落札者に対しては契約保証金に 充てる場合を除き当該契約を締結する際に返還する。 (契約保証金) 第23条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければ ならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付をし ないことができる。 (1) 落札者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。 (2) 落札者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計 令の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 公告又は指名通知において、契約保証金の全部又は一部の納付をしないことがで きるものとされたとき。 (契約保証金に代わる担保) 第24条 前条の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代 えることができる。 (1) 第4条第1項各号に掲げるもの (2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保 証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社を いう。)の保証 2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第4条第2項に 定める額、同項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。 (履行保証保険証券等の提出) 第25条 落札者は、第23条第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の全部若しくは 一部を納付しないこととする場合又は前条第1項第2号の規定により契約保証金に代わ る担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提 出しなければならない。 (契約違反の場合における契約保証金の処分) 第26条 落札者が契約上の義務を履行しない場合における当該契約に係る契約保証金の処 分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところによるほか、菊川市契約規則 (平成17年菊川市規則第30号)に定めるところによる。 (入札保証金の契約保証金への充当) 第27条 市長は、必要があると認める場合は、落札者の同意を得て、第22条ただし書の規 定により返還すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。 (異議の申立て) 第28条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、契約書式、現場等 -- 5 of 8 -- 6/8 についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (準用) 第29条 この規程は、随意契約について準用する。 附 則(平成21年3月26日訓令第6号) この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(令和元年9月6日訓令第20号) この訓令は、公布の日から施行する。 -- 6 of 8 -- 7/8 様式第1号(第7条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型) -- 7 of 8 -- 8/8 様式第2号(第9条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型) -- 8 of 8 --
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
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