菊川市建設工事請負契約約款(PDF:543KB)
| 発注機関 | 静岡県菊川市 |
| 所在地 | 静岡県 (中部) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-07-02 |
| 締切 | 2026-07-23推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
- 1 - 菊川市建設工事請負契約約款 平成17年1月17日制定 (総則) 第1条 発注者及び請負者(以下「受注者」という。)は、契約書記載の工事の請負契約に 関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面 (現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及 び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及 び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に 引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」 という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、 受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ ばならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別 の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判 所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす べての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して 行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行った ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為に ついて当該代表者を通じて行わなければならない。 13 この契約に要する費用は、受注者の負担とする。 (関連工事の調整) 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の 工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整 を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行 う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報) 第3条 受注者は、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発 注者に提出しなければならない。 2 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に -- 1 of 24 -- - 2 - 訂正を求めるものとする。 3 受注者は、工期が1月を超える工事については、工程表に基づいて、工事工程月報を 提出しなければならない。 4 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この契約締結後10日以内に、設 計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。この場 合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福 利費を明示するものとする。 (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな ければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の場合又は発注者が菊川市契 約規則第24条第2項第3号から第5号のいずれかに該当すると認めた場合はこの限りで はない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者 が確実と認める金融機関の保証 (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。) (5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締 結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の 額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したとき は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又 は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達 するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減 額を請求することができる。 5 受注者は、第1項第3号から第5号までに掲げる保証を付したときににあっては、当 該保証委託契約の締結後、直ちに保証書等を発注者に提出し、同項第6号に掲げる保証 を付したときにあっては、当該保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託 しなければならない。 (権利義務の譲渡等) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項 の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を 受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目 -- 2 of 24 -- - 3 - 的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りで ない。 (一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機 能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (暴力団関係業者による下請負の禁止等) 第6条の2 受注者は、第44条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下 「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。 2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該 建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。 3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の 規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた 場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でな い場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含 む。以下この条において同じ。)を求めることができる。 4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じ る受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契 約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。 (下請負人の通知) 第7条 発注者は、前条の規定による請負の禁止に違反する疑いがあると認めるときは、 下請契約を締結した受注者に対し、下請負人の住所及び商号、下請契約の内容、下請負 人が請け負った工事に係る建設業の種類並びに当該建設業の許可の年月日及び許可番号 を明らかにした通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務) 第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律 第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下 「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に 限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。ただし、発注者の指定し た期限までに、当該社会保険等未加入業者が当該届出義務を履行した事実を確認するこ とができる書類を受注者が提出したときはこの限りではない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 (2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 (特許権等の使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保 護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工 方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ し、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等 の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者 は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 -- 3 of 24 -- - 4 - (監督員) 第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。 (1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し た詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験 若しくは検査(確認を含む。) 3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それ ぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ ばならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定 めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到 達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等) 第10条 受注者は、次に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところ により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を 変更したときも、同様とする。 (1) 現場代理人 (2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は 監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。) (3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつか さどるものをいう。以下同じ。) 2 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、 専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第26条第4項の規定 にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた 者でなければならない。 3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行わ なければならない。ただし、特に常駐する必要がないと発注者が認めたときは、この限 りでない。 4 前項に規定するもののほか、現場代理人は、請負代金額の変更、請負代金の請求及び 受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同 条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注 者の一切の権限を行使することができる。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず 自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知 しなければならない。 -- 4 of 24 -- - 5 - 6 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができ る。 (履行報告) 第11条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しな ければならない。 2 受注者は、前項の規定によるほか、設計図書に定めるところにより、契約の履行につ いて発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求) 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術 者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適 当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置 をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と 現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下 請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあると きは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを 請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者 に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること ができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等) 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品 質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査又は発注者の指定する検査(確認を含む。 以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当 該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要す る費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内 に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に 搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料につい ては、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本 検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は -- 5 of 24 -- - 6 - 当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事につ いては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書におい て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施 工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求が あったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、 当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないた め、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又 は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することが できる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切 に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったとき は、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記 録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品) 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建 設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及 び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者 の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合におい て、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと 異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通 知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認め たときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、 必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若 しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若 しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の 使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負 代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら -- 6 of 24 -- - 7 - ない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな い。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって 不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは損傷し、又はその 返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に 復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監 督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地 (以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別 の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら ない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当 該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物 件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)がある ときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付 けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出 ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担し なければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者 の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその 改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不 適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注 者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した 場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査するこ とができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ る相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を -- 7 of 24 -- - 8 - 受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等) 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した ときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない こと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は漏れがあること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的 又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態 が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を 発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、 受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示す る必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その 結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得 ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長すること ができる。 4 前項
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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