菊川市建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領(PDF:136KB) 菊川市建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領の運用について(PDF:73KB)
| 発注機関 | 静岡県菊川市 |
| 所在地 | 静岡県 (中部) |
| 業種 | 建築 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-07-02 |
| 締切 | 2026-07-23推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
1/3 菊川市建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領 (趣旨) 1 この要領は、建設工事等の競争入札に参加することができる資格を有する者の格付及 び建設工事の競争入札に参加させようとする者(随意契約において見積書を徴しようと する者を含む。以下同じ。)の選定等について、他に定めのあるもののほか、必要な事 項を定めることを目的とする。 (等級の格付の基準) 2 等級の格付(A、B及びCの3等級)は、3に定める方法により算定した総合点数に 基づき行うものとする。等級の格付の基準は以下のとおりとする。 等級 土木一式工事 建築一式工事 A 800点以上 800点以上 B 700点~799点 700点~799点 C 699点以下 699点以下 (総合点数の算定方法) 3 総合点数の算定は、次に定める方法による。 (1) (2)又は(3)に掲げるもの以外の建設工事の総合点数 総合点数=総合評定値P 総合評定値P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W X1:別記X1による種類別年間平均完成工事高(合併等による継承の場合は、合併 等に関係した法人(経営事項審査を受けている法人をいう。以下同じ。)の和、 相続等による場合は、被継承者のもの)の評点 X2:別記X2による自己資本額(合併等による継承の場合は、合併等に関係した法 人の和、相続等による場合は、被継承者のもの)及び職員数(合併等による継承 の場合は、合併等に関係した法人の和、相続等による場合は、被継承者のもの) の評点 Y:別記Yにより求められた経営状況分析の評点(合併等による継承の場合は、合併 等に関係した法人の平均値、相続等による場合は、被継承者のもの) Z:別記Zによる種類別技術職員数(合併等による継承の場合は、合併等に関係した 法人の和、相続等による場合は、被継承者のもの) W:別記Wによるその他の審査項目の評点(合併等による場合は、被継承者のもの) (2) 土木一式工事及び建築一式工事の総合点数 総合点数=(1)により算出した数値×(1+D/100) D:以下の基準による工事成績の数値(合併等による継承の場合は、合併等に関係し た法人の平均値、相続等による場合は、被継承者のもの) 工事成績の数値 (注)工事成績 検査員が行う建設工事の検査で、工事の請負代金が1件200万円以上かつ請負回数が 工事成績 77以上 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 数値 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -- 1 of 3 -- 2/3 3回以上のもの(市内に本店を有する業者に限る。)を対象とし、前々年の1月1日 から前年の12月31日までの間の工事成績点の平均点とする。 (3) 共同企業体の総合点数 総合点数=(0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W)×1.1 X1:通知書における種類別年間平均完成工事高(各構成員の和)の評点 X2:通知書における自己資本額(各構成員の和)及び職員数(各構成員の和)の評 点 Y:通知書における経営状況分析の評点(各構成員の平均値) Z:通知書における種類別技術職員数(各構成員の和)の評点 W:通知書におけるその他の審査項目の評点(各構成員の平均値) (入札参加者の選定) 4 入札参加者の選定については、特別の理由がある場合を除き、入札参加者資格名簿に 登載された者のうちから地域的条件、工事手持量、工事経歴、工事成績、技術者数、経 営内容、労働福祉の状況等を総合的に勘案して選定するものとする。 5 土木一式工事及び建築一式工事については、菊川市建設工事の請負契約等に係る競争 入札に参加する者に必要な資格を定める告示(平成17年菊川市告示第19号。以下「資格 を定める告示」という。)第1の4に規定する等級区分により、発注予定工事の設計金 額に対応する等級に格付されたものの中から入札参加者を選定するものとする。ただし、 対応する等級に格付されたものが少数である場合その他必要がある場合においては、当 該等級の直近の上位又は下位の等級に属するものの中から入札参加者を選定することが できる。この場合においては、対応する等級に格付されたものがない場合を除き、発注 予定工事の設計金額に対応する等級に格付されたものを主体に選定するものとする。 6 資格の定める告示第1の6に該当する工事については、4及び5を適用しない。 附 則 (施行期日) 1 この訓令は、平成17年1月17日から施行する。 (経過措置) 2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の小笠町建設工事入札参加者の格付及び選定 要領(小笠町要領)又は建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領(平成13年菊川町 要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定 によりなされたものとみなす。 附 則(平成18年4月1日訓令第12号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月31日訓令第6号) この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成23年1月31日訓令第4号) (施行期日) 1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この訓令による改正後の菊川市建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領の規定は、 -- 2 of 3 -- 3/3 平成23年4月1日以後に行う格付及び選定について適用し、同日前に行う格付及び選定 については、なお従前の例による。 附 則(平成27年3月19日訓令第5号) この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 -- 3 of 3 --
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
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