厚真町競争入札参加者指名停止措置要領
| 発注機関 | 北海道厚真町 |
| 所在地 | 北海道 (北海道) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-20 |
| 締切 | 2026-09-10推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
6 競争入札参加者指名停止等措置要領 (指名停止) 第1条 有資格者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措 置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、 当該有資格者について指名停止を行うものとする。 2 指名停止を行ったときは、工事請負契約等のため指名を行うに際し、当該指名停止に 係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名していると きは、指名を取り消すものとする。 (下請負人及び共同企業体に関する指名停止) 第2条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責 を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人に ついて、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ 行うものとする。 2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該企業体の有 資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除 く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、 指名停止を併せ行うものとする。 3 前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業 体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うも のとする。 (指名停止の期間の特例) 第3条 有資格者が1つの事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当 該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停 止の期間の短期及び長期とする。 2 有資格者が次の各号の1つに該当することとなった場合における指名停止の期間の短 期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1ヶ月に満たない ときは、1.5 倍)の期間とする。 (1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1ヶ年を 経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第 2各号の措置要件に該当することとなったとき。 (2) 別表第2第1号及び第2号又は第3号及び第4号の措置要件に係る指名停止の期間 の満了後3ヶ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号及び第2号又は第3号及び 第4号の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 3 有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定 による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当 該短期の1/2までに短縮することができる。 -- 1 of 4 -- 7 4 有資格者について、きわめて悪質な事由があるため又はきわめて重大な結果を生じさ せたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要が あるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。 5 指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又はきわめて悪質 な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の 期間を変更することができる。 6 指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなっ たと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。 (指名停止の通知) 第4条 第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の 規定により指名停止の期間を変更し、又は第3条第6項の規定により指名停止を解除した ときは、当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。 2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が厚真町 の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとす る。 (随意契約の相手方の制限) 第5条 指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、や むを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。 (下請等の禁止) 第6条 指名停止の期間中の有資格者が町の他の契約に係る工事の全部若しくは一部を下 請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。 (指名停止に至らない事由に関する措置) 第7条 指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に 対し、書面又は口答で警告又は注意の喚起を行うことができる。 附 則 1 この要領は、平成14年5月1日から施行する。 2 厚真町競争入札参加資格関係事務処理要綱は、廃止する。 -- 2 of 4 -- 8 別表第1 厚真町において生じた事故等に基づく措置基準 措置要件 期間 (虚為記載) 1 厚真町の発注する工事請負契約等に係る一般競争入札及び 指名競争入札において、競争参加資格審査申請書、競争参加資 格審査申請書添付資料その他の入札前の調査資料に虚為の記 載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当と認められる とき。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内 (過失による粗雑工事) 2 厚真町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において 「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を 粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められる ときを除く。)。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内 3 厚真町内における請負契約に係る工事で前号に掲げるもの 以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施 工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かし が重大であると認められるとき。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上3ヶ月以内 (契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契 約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認 められるとき。 当該認定 をした日から 2週間以上4ヶ月以内 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であっ たため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽 微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内 6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった ため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与 えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上3ヶ月以内 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であっ たため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認めら れるとき。 当該認定 をした日から 2週間以上4ヶ月以内 8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった ため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合におい て、当該事故が重大であると認められるとき。 当該認定 をした日から 2週間以上2ヶ月以内 -- 3 of 4 -- 9 別表第2 贈収賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件 期間 (贈賄) 1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が厚真町の職員に対して行った 贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起さ れたとき。 逮捕又は 公訴を知った 日から イ 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を 有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員 を含む。以下「代表役員等」と総称する。) 4ヶ月以上 12 ヶ月以内 ロ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する 者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 3ヶ月以上9ヶ月以内 ハ 有資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用 人」という。) 2ヶ月以上6ヶ月以内 2 次のイ又はロに掲げる者が、国、他の地方公共団体等の職員 に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ない で公訴を提起されたとき。 逮捕又は 公訴を知った 日から イ 代表役員等 3ヶ月以上9ヶ月以内 ロ 一般役員等 2ヶ月以上6ヶ月以内 ハ 使用人 1ヶ月以上3ヶ月以内 (独占禁止法違反行為) 3 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の 相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場 合を除く。) 当該認定 をした日から 2ヶ月以上9ヶ月以内 (競売入札妨害及び談合) 4 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売 入札妨害談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起 されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は 公訴を知った 日から2ヶ月以上 12 ヶ 月以内 (不正又は不誠実な行為) 5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、北海道内において 業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相 手方として不適当であると認められるとき。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内 6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固 以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固 以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等 の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定 をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内 -- 4 of 4 --
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