電子入札の心得 (PDFファイル: 178.1KB)
| 発注機関 | 山口県美祢市 |
| 所在地 | 山口県 (中国) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-20 |
| 締切 | 2026-09-10 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
電子入札の心得 (趣旨) 第1条 この心得は、市が発注する建設工事等(美祢市建設工事等指名競争入札実施要領 (平成 30 年美祢市訓令第 6 号)第 2 条第 1 号に規定する建設工事等をいう。以下同じ。) の入札参加者が守らなければならない事項について定めたものであり、入札参加者はこ の心得を承知の上で入札に参加するものとする。 (定義) 第2条 この心得において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1) 入札参加者 美祢市建設工事等入札参加資格者名簿に登載された者であり、条件付 一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争入札の指名を受けた者をいう。ただ し、共同企業体の場合は、共同企業体協定書における代表者をいう。 (2) 入札公告等 入札公告又は指名通知をいう。 (3) 設計図書等 現場説明書、入札条件及び指示事項、施工条件書、仕様書、設計書、図 面、その他工事又は業務委託に必要なものをいう。 (4) 入札書等 入札書及び工事内訳書をいう。 (5) 期間 入札公告等に定められた期間をいう。 (6) 施行令 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)をいう。 (関係法令の遵守) 第3条 入札参加者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、施行令、建設業法(昭和 24 年 法律第 100 号)、美祢市財務規則(平成 20 年美祢市規則第 61 号)、美祢市工事執行規則(平 成 20 年美祢市規則第 149 号)、美祢市電子入札実施要領(令和 7 年美祢市訓令第 1 号)、 その他関係法令等及びこの心得を遵守するものとする。 (設計図書等の入手) 第4条 入札参加者は、入札公告等及び設計図書等を熟覧の上、適正な積算を行い、入札す るものとする。 2 条件付一般競争入札における入札参加者は、入札公告を入札情報公開システム又は市 の掲示場で閲覧し、期間内に入札情報公開システムから設計図書等をダウンロードし入手 するものとする。 3 指名競争入札における指名通知書を受けた者は、期間内に入札情報公開システムから 設計図書等をダウンロードし入手するものとする。 4 前各項の方法により設計図書等を入手することが困難な場合は、事前に監理課に申し 出た上で、指定された日時及び方法により設計図書等を入手することができる。 (入札保証金) 第5条 入札参加者は、入札執行前に、入札参加者の見積もる入札金額の 100 分の 5 以上 の入札保証金を納付し、又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。ただし、 入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。 -- 1 of 6 -- (設計図書等に関する質問) 第6条 入札参加者は、設計図書等について質問があるときは、工事(業務)内容質問書を、 期間内において、設計担当課に持参、電子メール又はファックスにより提出するものとす る。ただし、条件付一般競争入札においての提出先は、監理課とする。 2 前項の質問に対する回答は、指定された期間内において工事(業務)内容質問回答書に より、電子メール又はファックスで回答するものとする。なお、条件付一般競争入札の場 合は、入札情報公開システム又は市ホームページに掲載する。 (入札の辞退) 第7条 入札を辞退する者は、入札書提出締切日時までに意思表示を行うものとする。 2 入札を辞退する者は、指名通知後から入札開始日時以前においては書面、入札開始日時 から入札提出締切日時までは電子入札システム又は書面により入札辞退届を提出するも のとする。 3 書面により入札を辞退する者は、入札辞退届を監理課に持参、郵送又はファックスによ り提出するものとする。 4 期間内において、入札書等又は入札辞退届の提出がない場合は、失格とする。なお、入 札を失格となった者は、一定期間において指名を行わないものとする。 5 入札参加者が入札書等を提出した後は、入札辞退届の提出は受け付けない。 6 入札参加者は、入札辞退届を提出した後は、これを撤回することはできない。 7 開札後における入札の辞退及び口頭による入札の辞退は、認めないものとする。 (条件付一般競争入札への参加申請等) 第8条 条件付一般競争入札の参加者のうち、対象案件(美祢市電子入札実施要領第 3 条に 規定する対象案件をいう。)に参加しようとする者は、電子入札システムにより条件付一 般競争入札参加資格確認申請書及び必要な資料をPDF形式ファイルで提出するものと する。 2 添付書類を圧縮して提出する場合は、ZIP 形式によるものとする。 3 添付する電子ファイルの容量が添付可能な範囲を超えるときは、入札参加に必要な資 料を持参又は郵送により提出することができる。 4 入札執行者が入札参加資格確認のために行う指示に従わないときは、入札参加資格の ない者が行った入札とみなし、その入札を無効とする。 (入札の執行) 第9条 入札を行う回数は、初回の入札及び再度入札を合わせて、3 回までとする。ただし、 予定価格を事前公表しているものは、1 回のみとする。 (入札書等の提出) 第 10 条 入札参加者は、電子入札システムを利用して、期間内に入札書及び建設工事につい てはPDF形式にした工事内訳書(美祢市電子入札実施要領別記様式第 2 号)のファイル を提出するものとする。ただし、次条第 1 項各号いずれかに該当する場合で、市長から紙 -- 2 of 6 -- 入札参加承認を得たときは、この限りでない。 (紙入札での入札参加) 第 11 条 市長は、紙入札参加承認願(別記様式第 3 号)が次の各号いずれかの理由により 提出された場合に限り、紙入札での入札参加を認めることができる。 (1) I C カードの名義人変更をしているとき。 (2) ネットワーク通信障害又はシステム障害が発生したとき。 (3) パソコンの更新又は設定中であるとき。 (4) 発注者から紙入札書により提出する旨を指示されたとき。 2 紙入札参加承認願の提出先は監理課とし、持参又はファックスにより提出するものと する。 3 紙入札での参加の承認を得た場合の入札書等の提出方法は、市ホームページ掲載の「電 子入札における紙入札の手引き」に定めるとおりとし、紙入札参加承認願(承認済みのも の)の写しを併せて監理課まで持参し提出するものとする。 4 入札書(別記様式第 1 号)にはくじ番号の記入を必須としているため、任意の 3 桁のア ラビア数字「000~999」を記載するものする。ただし、くじ番号欄が空欄又は判別ができ ない文字がある場合は「000」の数字をくじ番号とみなすものとする。 5 前項の入札書が提出された場合の電子入札システムへの「入札金額」及び「くじ番号」 の入力作業は、入札執行担当課職員が入力するものとする。 6 第2項の入札書等及び紙入札参加承認願の写しの提出期間は、電子入札システムによ る入札書の提出期間と同様の期間とする。 7 入札参加者は、その提出した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることはできな い。 (代理人による入札) 第 12 条 代理人による入札は、原則認めないものとする。ただし、市長がやむを得ない理 由があると認める場合、又は紙入札による代理人の入札で委任状があるものについては、 この限りでない。 (入札の無効) 第 13 条 美祢市工事執行規則第 15 条に掲げる入札は無効とする。 2 前項の規定による無効となる入札において、同条第 12 号に規定する入札に関する条件 に違反した入札は、次の各号のいずれかに該当する事項とする。 (1) 建設工事の入札において、工事内訳書の提出がない入札 (2) 予定価格を事前公表する入札において、予定価格を上回る入札 (3) 入札書の記載事項(工事(業務)名、年月日、宛先、住所、商号又は名称等)に誤記 がある入札 (4) 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条により無効と認められる入札 (5) 電子証明書を取得していない者のした入札 -- 3 of 6 -- (6) 美祢市電子入札実施要領第 15 条第 1 号に規定する入札 (7) 前各号に掲げるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 (入札の失格) 第 14 条 次の各号のいずれかに該当する入札者は、失格とする。 (1) 第 1 回目の入札において入札書に辞退の意思表示をしたとき。 (2) 入札において虚偽又は不正の行為があったとき。 (入札の延期又は中止) 第 15 条 入札公告等をしたときから落札者の決定までの間において、入札参加者が談合し、 又は不正不穏の行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき、 予定価格の決定に係る積算に疑義が生じ、公正な入札が確保できないとき、その他市長が 必要と認めるときは入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができるも のとする。この場合において、入札参加者は、異議又は苦情を申し立てることはできない ものとする。 2 指名競争入札において、入札執行宣言前に入札参加者が 1 者になった場合は、入札を中 止するものとする。ただし、条件付一般競争入札においては、この限りでない。 3 再度の入札において、入札参加者が 1 者になった場合は、入札を中止するものとする。 4 前各項の規定により、入札参加者が損失を受けることがあっても、市は、その補償の責 めを負わないものとする。 (開札の立会い) 第 16 条 開札を電子入札システムにより行う場合は、原則として入札参加者の立会いを認 めないものとする。ただし、市長が立会人を設けて開札を行う必要があると認めるときは、 この限りでない。 (再度入札) 第 17 条 開札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として翌 日(閉庁日を除く。)に再度の入札を行うものとする。 2 入札を辞退した者、無効となる入札をした者、失格となった者又は最低制限価格制度を 適用した場合で落札者となれないとされた者は、その後の再度入札には参加できないも のとする。 3 再度入札においては、工事内訳書を提出しないものとする。 (落札者の決定) 第 18 条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低の価格を もって入札をした者(無効な入札を行った者を除く。)を落札者とする。ただし、次条の定 めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格で 入札をした者以外の者を落札者とすることができるものとする。 (最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合) 第 19 条 次に掲げる場合においては、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で入 -- 4 of 6 -- 札をした者のうち、最低の価格で入札をした者以外の者を落札者とすることができる。 (1) 別に定めるところにより最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格未満 の価格で入札が行われたとき。 (2) 別に定めるところにより低入札価格調査制度を適用した入札において、調査基準価 格又は判断基準額を下回る価格で入札が行われたとき。 2 前項の規定により最低制限価格又は判断基準額を下回る価格でなされた入札は、当 該契約の内容に適合した履行がされないものとみなし、不落札とする。 (同価格の入札者が 2 者以上ある場合の落札者の決定) 第 20 条 落札者となるべき同額の入札をした者は、電子くじにより落札者又は落札候補者 を決定する。 2 同一日に同一指名業者の入札が複数ある場合において電子くじの対象となった案件に ついては、くじ順位 1 位の者を落札候補者とし、入札無効事項確認書により意思確認を行 う。無効事項に該当しない場合には落札者として決定するが、無効事項に該当する場合は、 くじ順位 2 位の者を落札候補者として順次これを繰り返すものとする。 (落札者の取消し) 第 21 条 落札者が次の各号のいずれかに該当する場合は、落札を取り消すものとする。 (1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期限内に契約を締結しないとき。 (2) 入札に際し不正不穏があったと認められるとき。 (3) 法令及び規則等に違反する事項が生じたとき。 (通知) 第 22 条 入札参加者への通知については、電子入札システム、電子メール又はファックス により行うものとする。 (入札結果の公表) 第 23 条 入札執行者は、開札後において、落札者を決定したときは、速やかに入札情報公 開システムに公表するものとする。 (異議の申立て) 第 24 条 入札参加者は、入札後において、この心得又は当該競争入札に係る工事の設計図 書等若しくは現場等についての不明を理由とした異議を申し立てることはできない。 (補則) 第 25 条 入札公告等又は設計図書等において、別に定めがある場合はこの限りでない。 附 則 (施行期日) 1 この心得は、令和 7 年 2 月 1 日以降の電子入札システムでの入札執行をするものに適 用する。 (経過措置) 2 令和 8 年 3 月 31 日までに開札をする入札に係る第 11 条に規定する紙入札での参加に -- 5 of 6 -- ついては、第 13 条第 2 項第 5 号を適用しないものとする。 附 則 (施行期日) この心得は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 -- 6 of 6 --
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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