02 仕様書 [PDFファイル/900KB]
| 発注機関 | 石川県穴水町 |
| 所在地 | 石川県 (中部) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-08-30 |
| 締切 | 2026-09-20 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
1 特記仕様書 業務名称:町道白山線(白山橋)橋梁災害復旧工事に係る積算技術業務 場 所:穴水町川島地内 履行期間:契約日~ 令和 8 年 12 月 25 日 第1条 適用範囲 1.本特記仕様書は、上記に示す業務(以下、「本業務」という。) に適用する。 2.本業務の「契約書、穴水町業務委託契約約款」、石川県「発注者支援業務共通仕様書 (令和7年6月)」第1編総則第 1001 条 適用、第 1002 条 用語の定義及び第2編積 算技術業務(以下、「共通仕様書」という。) によるほか、この特記仕様書に基づき実 施しなければならない。 第2条 業務着手 受注者は、契約日以降より業務着手するものとする。 第3条 業務目的 本業務は、穴水町における工事の契約図書作成に必要となる工事発注図面及び数量総 括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データの入力等の作成支援を行う ことにより、発注者における工事発注の円滑化・スピード化を図ることを目的とする。 第4条 管理技術者の資格等 管理技術者は、以下の要件等を満たすものとする。 資格 下記資格のいずれかを有するものとする。 ・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1 級土木技術者 ・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工 事品質確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部 門限る) 雇用関係 本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の代表者と直 接的雇用関係*1 がなければならない。 *1:直接雇用関係を証明する資料は、業務計画書提出時に調査職員に提出しなければ ならない。 -- 1 of 6 -- 2 第5条 担当技術者の資格等 担当技術者は、以下の資格を有するものとする。 資格 管理技術者の資格または下記資格のいずれかを有するものとする。 ・技術士補(建設部門) ・一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士 ・土木学会2級土木技術者 ・「管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経 験が1年以上の者 ・河川又は道路関係の技術的行政経験を 10 年以上有する者 第6条 中立公平性 本業務の受注者及び本業務の受注者と資本面・人事面で関係がある者*1 は業務履行期 間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはならない。また、本業務の担当 技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期 間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはならない。 なお、「工事に参加」とは、当工事の入札に参加すること、当該工事の下請け(測量・地質 調査業務も含む) としての参加をいう。ただし、本業務の契約日までに下請け契約が終 了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。 *1:資本面・人事面で関係があるとは、次の一又は二に該当するものをいう。 一 一方の会社等(会社法会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等を いう。以下同じ。)が他方の会社等の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株 式を保有し、又はその出資額の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている場合 二 一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼 ねている場合 第7条 業務計画書 1. 受注者は契約締結後14日(休日等含む)以内に業務計画書を作成し、調査職員に提 出しなければならない。 2. 業務計画書には、契約図書に基づき以下の事項を記載するものとする。 ① 業務概要 ② 実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む) ③ 業務工程 ④ 業務組織計画 ⑤ 打合せ計画 ⑥ 連絡体制(緊急時含む) ⑦ その他 -- 2 of 6 -- 3 3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度 調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.調査職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を 提出しなければならない。 第8条 対象工事件数等 1. 本業務の対象工事件数及び工事内容は、以下を予定している。なお、発注予定工事の 詳細については、調査職員の指示による。 【当初積算】 工事区分 数量 工事内容 納期 ①橋梁工事 1工事 既設橋梁全撤去及び全新設(上流側) 令和8年10月16日 ②橋梁工事(類似) 1工事 既設橋梁全撤去及び全新設(下流側) 令和8年12月25日 2. 本業務の対象工事件数及び工種に変更が生じた場合は、調査職員と協議の上、契約変 更するものとする。 第9条 打合せ等 1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をと り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注 者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連 絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要 に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 2. 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は 打合せを行うものとし、その結果について書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認 しなければならない。 3. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職 員と協議するものとする。 4. 本業務の打合せ(対面もしくは web) 場所、回数は、以下を予定している。 場所 回数 穴水町役場 (石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地) 業務着手時(全体) : 1 回 対象工事毎の打合せ : 1工事1回 業務完了時(全体) : 1回 第10条 業務計画 業務の目的・主旨を把握した上で、設計図書に示す業務内容を確認し、特記仕様書第7 条第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。 -- 3 of 6 -- 4 第11条 現地調査 受注者は積算に必要な現場条件等の調査を行い、調査結果を書面で調査職員に提出のうえ、 積算に用いる現場条件について調査職員の承諾を得るものとする。なお、現地調査は事前に調査 職員にその内容を協議の上、行うものとする。 第12条 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書) の作成 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成は、共通仕様書第2002条第2項 による。 第13条 積算資料作成 積算資料作成は、共通仕様書第2002条第3項による。なお、特別調査を必要とする資材が ある場合は、速やかに調査依頼に必要な図面(構造図等)、規格・仕様を一覧に取りまとめた 上で提出すること。 第14条 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成) 積算システムへの積算データ入力は、共通仕様書第2002条第4項による。 1.本業務で使用する土木工事積算システムは次のとおりとする。 積算ソフトは「Gaia11」を使用するものとする。「地域積算オプション(石川県)」につ いては直接経費にて計上する。 第15条 成果物 1.成果物は以下のとおりとする。 一 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書) 1式 二 積算資料 1式 三 積算データ(記録媒体 CD 等) 四 打合せ記録簿 五 引継事項記載書 2. 対象工事毎の成果物の提出時期については、調査職員の指示による。 第16条 貸与資料等 1. 貸与資料は以下のとおりとする。 一 設計成果品(報告書、図面) 二 その他必要と認められる資料 第17条 旅費交通費 本業務において、打合せ・現地調査にかかる旅費交通費は直接人件費の 0.63%として 計上している。なお、契約変更によって直接人件費の増減があった場合の旅費交通費において -- 4 of 6 -- 5 は変更後の直接人件費に対し率を乗じた額により計上する。 ただし、旅費交通費の上限は 24.4 万円とし、受注者の責によらない変更が生じた場合 は、調査職員と協議の上、契約変更するものとする。 第18条 個人情報の適正な取扱い 受注者は、本業務の実施にあたって、別紙2に定める「個人情報の取扱いに関する特記 事項」を履行しなければならない。 第19条 配置技術者の確認 1. 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するもの とする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 2. 業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者については、以下のとおりと する。 ① 業務打合せ(電話等打合せを含む) において、調査職員と業務に関する報告・連絡・ 調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者 ② 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確 認できる者 3. 業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者 双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」のメ ール送信に加え、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、「登録のための確認 のお願い」に個々の技術者の署名を付したものを別途調査職員に提出する。 なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行 った書面を添付する場合も同等とみなす。 4. 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していな いことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技 術者以外が業務実績情報システム(テクリス)へ登録された場合についても、同様と する。 第20条 テクリスへの位置情報の入力 テクリスへの登録に定める位置情報については調査職員と協議すること。なお、座標は、 世界測地系(JGD2011)に準拠する。 第21条 テクリスにおける業務実績情報登録の確認 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務 実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登 録のための確認のお願い」を作成し、調査職員に確認を受けたうえ、受注時は契約後、土 曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土 曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後 10 日以内に登録機関に -- 5 of 6 -- 6 登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、テクリスに基づき 「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から 10 日以内に調査職員の確 認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 ① 受注者は、「登録のためのお願い」の作成後、テクリス上で「メール送信による提出」を 選択する。 ② 受注者は、①によりメール送信された「登録のための確認のお願い」について調査職 員から確認を受ける。 ③ 「登録内容確認書」については、テクリスから調査職員にメール送信されるため、受 注者による提示は必要ないものとする。 第22条 情報管理体制の確保 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注 者が保護を要さないことを同意していない一切の非公開情報(以下「要保護情報」とい う。) を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、特記仕様書第7条に基づく業 務計画書の業務組織計画において、別紙様式を参考に、情報管理体制及び情報取扱者名を記 載し、発注者の同意を得なければならない。 受注者は、要保護情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれ がある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。なお、報告がない場合でも、情 報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。 第23条 引継事項記載書 業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、もしくは対外調整が未 了である場合など、業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、以下の項 目を書面(引継事項記載書)で提出するものとする。 ・業務実施にあたり留意すべき点 ・業務完了時における業務実施状況等 -- 6 of 6 --
※ 発注機関が公表した公告情報の原文をそのまま掲載しています。最新・正式な内容は下記の公告ページでご確認ください。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
その他・石川県の新着入札を毎朝メールで
業種・地域・キーワードで絞り込んで、 自分専用の入札情報を毎朝09:00に受け取れます。 完全無料、登録1分、いつでも停止できます。
✓ 完全無料 ・ ✓ いつでも停止 ・ ✓ クレカ不要 ・ メール入力だけで完了
石川県・その他の落札相場と競合の動きを、毎週メールで受け取る
探しに行くのをやめて、届く側になる。検索・閲覧・メールアラートは無料のまま。 その先の週次の商圏レポート・競合の落札傾向・応札前の相場チェックをまとめたプランです。 落札データの厚みは県で差があるため、対象の県・業種で実際に何件あるかを先にお伝えします。
同一発注機関の他の案件
この案件を理解する役立つガイド
その他・石川県の入札に役立つ実務知識