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自治体コンサル公告中

令和8年度第32軍司令部壕発掘調査支援業務委託

発注機関沖縄県
所在地沖縄県 (九州)
業種コンサル
カテゴリ役務
公告日2026-04-30
締切2026-05-21
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度60

公告本文

令和8年度第32軍司令部壕発掘調査支援業務委託
一 般 競 争 入 札 公 告「令和8年度 第32軍司令部壕発掘調査 支援業務委託」について一般競争入札(以下「入札」という)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年4月30日沖縄県立埋蔵文化財センター所 長 池田 潤1 入札に付する事項(1)件 名:令和8年度 第32軍司令部壕発掘調査 支援業務委託(2)業務の内容:別紙のとおり(3)契約の期間:契約締結日~令和9年1月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たすものであること。
(1)沖縄県土木建築部作成の『令和7・8年度入札参加資格者名簿』に登録されていること。
(2)沖縄県内に事業所を有すること。
(3)沖縄県内において、同種・同規模の埋蔵文化財発掘調査支援業務を実施した実績を有すること。
(4)沖縄県内での埋蔵文化財発掘調査支援業務において、現場に常駐し、当該業務の管理及び統轄等を行った経験を1年以上有する者が所属していること。
(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
3 契約条項を示す期間及び場所(1)期 間 公告の日から同年5月14日(木)まで(2)配布方法 申請書様式等は沖縄県ホームページに掲載。
(3)問合せ先 沖縄県立埋蔵文化財センター〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町字上原193−7電話:098-835-8752 FAX:098-835-8754担当:當山(契約関係)、羽方(仕様書関係)4 入札に係る質問事項及び回答質疑については、質問書により行う。
質疑がない場合は提出不要。
(1)提出期間 公告の日から同年5月8日(金)17:00まで。
(2)提出場所 3(3)に定めるところに持参又はFAXにより提出する。
(3)回答方法 質問があった場合は、沖縄県ホームページに令和8年5月13日(水)(予定)に掲載し、個別の回答は行わない。
5 入札参加資格申込みこの公告による入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び関係書類を期限内に提出すること。
書類の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(1)提出期限 公告の日から同年5月14日(木)17:00まで(2)提出場所 3(3)と同じ。
(3)通 知 入札参加資格の審査結果については、令和8年5月18日(月)17:00までに通知する。
6 入札執行の場所及び日時(1)場所 沖縄県立埋蔵文化財センター 研修室(2)日時 令和8年5月29日(金) 10:00〜7 入札保証金本件に係る入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたもの)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和8年5月26日(火)17:00までに3(3)の場所へ納付若しくは提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除される。
(1)保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合
1発掘調査支援業務委託共通仕様書1 総則発掘調査支援業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、沖縄県立埋蔵文化財センター(以下「委託者」という。)による発掘調査支援業務委託について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 業務内容委託者が実施する埋蔵文化財発掘調査のうち、磁気探査、表土掘削、包含層掘削、排土運搬、遺構検出、遺構内埋土掘削、遺物取上げ、記録作成、埋め戻し、遺物洗浄、遺物管理・運搬、現場事務所設置、作業員の雇用・管理、安全対策・管理等、現地調査に係る業務をいう。
3 用語の定義本仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)「調査職員」とは、契約書及び共通仕様書(以下「契約図書」という。)に定められた範囲内において受託者又は調査員に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、委託者が定めた者をいう。
(2)「受託調査員等」とは、受託者において常時雇用している調査員及び調査補助員をいう。
(3)「調査員」とは、発掘調査現場に常駐し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受託者が定め、委託者の承諾を得た者をいう。
(4)「調査補助員」とは、発掘調査現場に常駐して調査員を補助するとともに、遺構実測、遺物取上げ等、専門的作業を行う者をいう。
(5)「作業員」とは、受託者が雇用、管理し、調査員又は調査補助員の指示の下、包含層の掘削等、発掘に係る諸作業に従事する者をいう。
4 基本事項(1) 仕様書等の遵守本業務は、本仕様書及び労働基準法等の諸法令をはじめ、文化庁作成『発掘調査のてびき』、委託者作成『安全衛生管理マニュアル』、沖縄県土木建築部制定の『土木工事共通仕様書』、『測量作業共通仕様書』に基づき実施すること。
(2) 業務工程表の提出受託者は、契約締結後10日以内に委託契約金額による見積書(内訳書)、発掘調査業務全体に関する業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
(3) 調査員選任通知書の提出受託者は、業務工程表を提出する際に、調査員の選任通知書及び経歴書を委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
2(4) 調査員の要件調査員は、日本国内での埋蔵文化財発掘調査支援業務において、現場に常駐し、当該業務の管理及び統轄等を行った経験を1年以上有する者とする。
(5) 受託調査員等の交代受託者は、受託調査員等を委託者の指示がない限り原則として交代してはならない。
ただし、やむを得ずその必要が生じた場合は、すみやかに委託者に報告し、その承諾を得なければならない。
(6) 発掘調査用具発掘調査用具は受託者が準備・補充するものとする。
ただし、発掘調査用具の内、発掘調査日誌、遺構カード、遺物ラベル、遺構実測用紙等、委託者が特に用意もしくは委託者が指定したものについては、これを使用するものとする。
(7) 機器バックホウ、ダンプ、ベルトコンベアー、高所作業車、発電機、カメラ、測量機器等は必要に応じて、受託者が準備・補充するものとする。
(8) 作業指示の遵守受託者は、遺物包含層や遺構の掘削、遺物の収納管理は発掘調査の最も重要な作業のひとつであることを念頭に、調査職員の指示を遵守し、これを行うものとする。
(9) 出土遺物の保管・管理受託者は、日々の現地における作業によって出土した遺物について、適切な保管が可能な場所を確保し、随時運び入れるものとする。
また、調査終了時には、調査職員の指示した場所へ運び入れるものとする。
(10) 作業日時ア 時間外の発掘作業受託者は、原則として1日8時間を超えての現場作業を行わないものとする。
ただし、やむを得ずその必要が生じた場合は、調査職員の指示を遵守し実施するものとする。
イ 夜間、土曜日、日曜日、祝祭日等の発掘作業受託者は、原則として夜間、土曜日、日曜日、沖縄県の休日を定める条例に定める日は発掘作業を行わないものとする。
ただし、やむを得ずその必要が生じた場合には、調査職員と協議し、その承諾を得るものとする。
ウ 現地作業の中止等雨天時等天候の都合により現場作業を中止及び中断する場合は、事前に調査職員の承諾を得るものとする。
なお、委託者の判断により現場作業を中止及び中断する場合はこの限りではない。
(11) 作業日報受託者は、日々の作業状況等について、作業状況写真を添付した作業日報を作成し、1週間ごとに提出するものとする。
3(12) 官公庁等への書類の提出官公庁等へ書類提出が必要となった際には、調査職員と調整を行い、適宜書類を作成し提出するものとする。
(13) 地元関係者との交渉等ア 地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は調査職員が行うものとする。
この場合、受託者は、本仕様書の定め、あるいは調査職員の指示のある場合、説明資料及び記録の作成に協力をするものとする。
受託者は、地元関係者に誠意を持って接するものとする。
イ 受託者は、地元関係者から本業務の実施に関して苦情があった場合、ただちに調査職員に通知し、調査職員と協力してその解決にあたるものとする。
(14) 教育普及活動の支援委託者が現地説明会や職場体験などの教育普及活動を行う際には、可能な協力をするものとする。
(15) 道路等の施設保護ア 受託者は、器材等運搬道路として一般道路等を使用するときは、積載物の落下等による路面の損傷・汚損等の防止に努め、損傷・汚損等があった場合には速やかに復旧・清掃等の対応を行うものとする。
また、一般道路への出入りに際しては、必要に応じて整理員を配置するものとする。
イ 周辺施設の保護には十分注意を払うものとし、万一不注意により破損した場合は、委託者と協議の上、受託者の負担において早急に補修し、現状に復旧するものとする。
(16) 相互協力隣接して他の発掘調査及び工事がある場合には、円滑に調査を進めるために、必要な場合は協力するものとする。
(17) 調整会議業務の円滑化及び情報共有のため、委託者、受託者及びその他業務に関係する者は、必要に応じて調整会議を行うものとする。
5 現地作業(1) 磁気探査ア 磁気探査は沖縄県農林水産部作成「磁気探査業務共通仕様書」及び沖縄県土木建築部作成「磁気探査実施要領(案)」に基づき実施すること。
なお、想定する不発弾は5インチ砲弾とする。
イ 異常物が埋蔵文化財である可能性もあることから、異常物の確認・撤去に際し、事前に調査職員の承諾を得るものとする。
(2) 掘削作業等ア 受託者は、埋蔵文化財発掘調査の特殊性・重要性等を十分理解し、作業員にも周知徹底を図るとともに、掘削に際しては、万全の注意をはらって行うものとする。
4イ 調査開始前に調査区を設定し、必要に応じて仮囲いや赤土対策等を行った上で掘削作業を実施する。
ウ 掘削は堆積状況等に応じ、調査職員の指示の下で重機もしくは作業員により行う。
なお、必要に応じて調査職員が作業員に対し技術指導を行う場合もある。
エ 掘削によって生じた排土は、調査職員の指示した箇所に随時仮置・運搬するものとする。
オ 包含層の掘削により出土した遺物は、調査職員の指示に従って取り上げ、収納するものとする。
カ 風雨による調査区への影響を最小限にすると共に、調査区の乾燥を防ぐためにシート等による保護、散水を行う等、適切な措置を講ずるものとする。
キ 発掘作業において遺構面等が確認された場合は、調査職員が指示するまでの間、遺構面等が破損流出することのないよう被覆・散水等、適切な措置を講ずるものとする。
ク 検出された遺構の掘削は、調査職員の指示する道具(移植ゴテ等)で行い、遺構内より出土した遺物の取り上げ方法も調査職員の指示に従って行う。
ケ 進捗表を現場に設置し、調査状況を把握できるようにするものとする。
コ 降雨等により、冠水又は水溜まりが生じた場合は、調査及び調査区に支障のないように速やかに排水処理を行うものとする。
サ バックホウを使用する場合は原則として平爪を使用するもとのし、遺構面及び遺物包含層を乱さないように慎重に掘削するものとする。
シ バックホウを使用する場合は開始地点より後退しながら掘削を行うものとし、原則として一旦掘削した面上には、進入しないものとする。
ス 確認のため地山を掘削し調査する場合は、調査職員の指示に従うものとする。
(3) 記録作業・測量等ア 原則として、遺構写真、調査区俯瞰写真及び

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

公告ページ

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https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/570/00_koukoku.pdf

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