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自治体建築公告中一般競争入札

国道494号(野瀧トンネル) 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)第602-017-1号)

発注機関高知県
所在地高知県 (四国)
業種建築
カテゴリ工事
公告日2026-04-24
締切2026-05-15
予定価格非公開
参加資格公告本文をご確認ください
マッチ度98

公告本文

国道494号(野瀧トンネル) 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)第602-017-1号)
1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。
令和8年4月24日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号)国道494号(野瀧トンネル) 防災・安全交付金工事(道交国防安(改築)第602-017-1号)2 工事場所 高知県須崎市吾桑3 工事の概要高知県須崎市吾桑地内の国道494号(野瀧トンネル)におけるトンネル照明設備設置工事 トンネル照明設備設置工(野瀧トンネル L=296m) LEDトンネル照明 N=49台4 工事日数(完成期限) 235日5 予定価格 事後公表6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。
7 落札方式施工体制確認型総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。
8 入札手続 高知県電子入札システムによる。
9 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。
事後公表。
2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。
1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格の要件建設工事の種類 電気工事等級 A等級の者総合点数 -2 特定建設業許可の要件指定しない。
ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、電気工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。
3 営業所の拠点高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。
1 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。
2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。
3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。
4 最終請負金額(税込)が3,000万円以上であること。
5 工事の内容が電気設備工事であること。
6 施工場所が高知県内であること。
5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。
また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。
資 格 等1 主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、電気工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。
なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。
3 いわゆる経営業務の管理責任者(建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるもの)でないこと(許可業種は問わない)。
従事実績 指定しない。
3第3 入札日程等に関する事項第4 総合評価の評価基準等総合評価における同種・類似工事の要件及び評価項目・評価基準・配点は、下表のとおりとする。
(1) 同種・類似工事の要件(一契約ですべての要件を満たすこと。)1 申請書等の様式取得・提出提 出 期間公告の日から令和8年5月12日(火)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く日の午前8時から午後8時まで)。
ただし、持参又は郵送による提出の場合の提出期限は、最終日の午後5時とする。
提 出 方法 共通事項で定める。
掲 載 場所入札情報公開システム又は高知県ホームページに掲載する。
入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は須崎土木事務所ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170109/2 設計図書の閲覧方法 入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/3 設計図書等の質疑提 出 方法入札情報システムhttps://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/提 出 期限 令和8年5月13日(水)午後5時回 答期 限 令和8年5月19日(火)4 入札書の提出入 札期 間令和8年5月20日(水)から令和8年5月25日(月)までの電子入札システム稼働時間中(閉庁日を除く午前8時から午後8時まで)。
ただし、最終日の提出期限は午後5時までとする。
なお、入札期間初日においては、質疑回答後入札開始とする。
入 札 方法 共通事項で定める。
5 開札予定日 時 令和8年5月26日(火)午前9時から場 所 高知県須崎土木事務所(※第6)6 追加書類(落札候補者のみ)提 出 先 高知県須崎土木事務所(※第6)提 出 期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く)。
評価区分 要 件企業の評価 1 実績については平成28年度以降に、成績評定については令和3年度以降に元請として完成・引渡しが完了したものであること。
2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。
3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。
4 最終請負金額(税込)が 3,000万円以上であること。
5 工事の内容が道路施設の電気設備工事であること。
6 施工場所が高知県内であること。
4(2) 企業の評価配置予定技術者の評価1 企業の評価に掲げる要件を満たす工事への従事経験を有する者であること。
ただし、受注形態と施工場所は問わない。
2 従事役職は現場代理人、監理技術者、専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)、監理技術者補佐、主任技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。
ただし、「同種・類似工事の従事実績の有無」に限り、担当技術者を含む。
3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は、評価対象としない。
ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。
評価項目 評価基準 配点技術力評価同種・類似工事の実績の有無(平成28年度以降)※評価対象から除外する工事について、(5)を参照。
実績 有 10点実績 無 0点同種・類似工事の成績評定(令和3年度以降)※高知県発注工事の成績評定点。
ただし、高知県発注工事の実績がない場合は、国土交通省発注工事の成績評定点とする。
※評価対象から除外する工事について、(5)を参照。
成績評定点 80点以上 15点〃 78点以上 80点未満 12.5点〃 76点以上 78点未満 10点〃 74点以上 76点未満 7.5点〃 72点以上 74点未満 5点〃 70点以上 72点未満 2.5点〃 70点未満 0点直近の成績評定の最低点(前年度実績)※高知県発注工事に限る。
成績評定点 65点未満 無 0点〃 有 -5点地域性・社会性評価独占禁止法違反等による指名停止の状況(公告日以前1年間)指名停止 無 0点〃 有 -10点合計 25点(合計点を6点に換算。)5(3) 配置予定技術者の評価(4) 施工体制の評価(5) 総合評価の評価対象から除外する工事 高知県内において発注された公共工事のうち、平成24年10月17日以降次の各号のいずれかに該当することとなった工事については、総合評価の企業の評価項目中、「同種・類似工事の実績の有評価項目 評価基準 配点技術力評価同種・類似工事の従事実績の有無(平成28年度以降)主任(監理)技術者等又は現場代理人としての実績 有 10点担当技術者としての実績 有 5点実績 無 0点同種・類似工事の成績評定(令和3年度以降)※高知県発注工事の成績評定点。
ただし、高知県発注工事の実績がない場合は、国土交通省発注工事の成績評定点とする。
成績評定点 80点以上 15点〃 78点以上 80点未満 12.5点〃 76点以上 78点未満 10点〃 74点以上 76点未満 7.5点〃 72点以上 74点未満 5点〃 70点以上 72点未満 2.5点〃 70点未満 0点継続学習制度(CPD)への取組(取得単位数、有効期間:過去5年間)・(一社)全国土木施工管理技士会連合会・(公社)日本技術士会・(公社)日本建築士会連合会・(一財)建設業振興基金・建築設備士関係団体CPD協議会・(公社)土木学会推奨単位の10分の8以上 10点〃 10分の5以上 10分の8未満 7.5点〃 10分の3以上 10分の5未満 5点〃 10分の1以上 10分の3未満 2.5点〃 10分の1未満 0点合計 35点(合計点を4点に換算。)評価項目 評価基準 配点 その他品質確保の実効性 良 5点 ・開札後、低入札に該当した者に低入札調査資料の提出を別途求めて評価する。
・低入札に該当しなかった者にあっては、資料提出は求めず、「良」(満点)とする。
可 2点不可 0点施工体制確保の確実性良 5点可 2点不可 0点合計 10点6無」、「同種・類似工事の成績評定」及び「優良工事表彰の有無」において、評価の対象としないものとする。
① 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。以下同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為により課徴金納付命令(独占禁止法第7条の2第1項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった工事② 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により課徴金算定対象として認定されたが、当該行為について課徴金の納付を命じない旨の通知(独占禁止法第7条の2第18項の規定によるもの)を受けた場合において、その対象となった工事③ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反する行為により公正取引委員会の排除措置命令において違反行為者として認定されたが、法人の解散等により課徴金納付命令等の名宛人となっていない場合において、公正取引委員会が発した文書を受けて違反工事が特定されたことにより不法行為に基づく損害賠償請求の対象となった工事④ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、代表構成員又はその他の構成員。法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の容疑により逮捕され若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑について公訴を提起された場合において、その

... (以下略, 詳細は公告ページでご確認ください)

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