下野市デジタル共通商品券導入業務公募型プロポーザルの実施について
| 発注機関 | 栃木県下野市 |
| 所在地 | 栃木県 (関東) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-03-24 |
| 締切 | 2026-04-14 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
下野市デジタル共通商品券導入業務公募型プロポーザルの実施について 1下野市デジタル共通商品券導入業務委託公募型プロポーザル実施要領1.趣旨下野市では、共通商品券の発行を紙媒体で行ってきたが、取扱店にとっては券の集計を行い、請求書を発行して換金を行う手続きが負担となっている。 また利用者にとしては、購入のために引換場所へ出向くことが負担となっている。 上記の課題を解決するため、デジタル共通商品券を利用して利用者および取扱店での利便性向上を図り、市内商店の消費を促進する仕組みを構築する。 デジタル商品券の構築にあたっては、その専門性、技術力、企画力、情報セキュリティの安全性が不可欠である。 そのため、価格のみならず、システムの内容、利用者・取扱店の使いやすさなど多様な要素を総合的に評価し、最適な候補者を特定するため、「公募型プロポーザル方式」を採用することとし、この本実施要領は選定手続きを明確に定めるものである。 2.業務等の名称、概要及び提案に係る契約金額の上限(1)業務名下野市デジタル共通商品券導入業務委託(2)発注方式公募型プロポーザル方式による随意契約(3)業務概要別紙仕様書の通り(4)契約金額の上限12,520,000円(消費税及び地方消費税を含む)(5)業務等の期間契約日から令和9年3月31日まで3.参加資格要件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (2)下野市競争入札参加有資格者として登録があること。 ただし、企画提案書の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りでない。 (3)下野市プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でない者であること。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく2再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (5)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の規定に該当する者でないこと。 (6)前各号に掲げるもののほか、契約に関し必要となる資格その他の条件等を満たす者であること。 (7)他自治体での同種又は類似した委託業務を受注した実績を有するもの。 4.参加申込(1)提出期限令和8年4月6日(月) 午後4時【必着】(2)提出先「15.書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から16時までとする。 郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。 ※ 郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プロポーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。 (4)提出書類提出書類は、次の①、②で構成する。 なお、①、②までの文書を順番どおりに、左側で綴じること。 ①プロポーザル参加表明書(様式第1号)②業務実績届出書(様式第2号)(5)参加資格確認通知参加申込書を提出した者について、市において参加資格について書類審査を行い、参加申込者の資格要件を満たしている者(以下、「企画提案者」という)には、参加資格結果通知及び提案書提出要望書を送付する。 5.質疑および回答本要領及び要求事項の内容に不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付ける(1)提出期限〔参加申込に関する質問〕令和8年3月24日(火)から令和8年3月30日(月)の午後3時まで3〔提案書に関する質問〕提案書提出要望書受領日から令和8年4月14日(火)の午後3時まで(2)提出先「書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法質問書(様式第3号)に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提出すること。 その際、電子メールの件名に「デジタル共通商品券プロポーザル質問書」と記載すること。 ※ 受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。 (4) 回答方法〔参加申込に関する回答〕 令和8年3月31日(火)午後4時に一括して下野市ホームページにて公開する。 〔提案書に関する回答〕 令和8年 4月17日(金)午後4時までに随時、下野市ホームページにて公開する。 6.企画提案書本プロポーザルに参加することが認められた者(以下「企画提案者」という)は、次の提案書等を作成し提出することとし、提案数は1社につき1案に限る。 なお、企画提案にあたっては、別紙、「下野市デジタル共通商品券導入業務委託仕様書」を十分考慮したうえで作成すること。 (1)提出期限令和8年4月28日(火) 午後4時【必着】(2)提出先「15.書類提出先及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から16時までとする。 郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。 ※ 郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「提案書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。 (4)提出書類提出書類は次の①~⑤で構成する。 ① 企画提案提出届(様式第4号)② 企画提案書(任意様式)A4版(縦・横どちらでも可)で本文は20ページ以内③ 法人概要書(任意様式)4④ 業務委託費内訳書(任意様式)初年度費用(R8)と次年度以降(R9~12)もシステムを継続利用した場合の運用費が判別できるようにすること。 ⑤ 計画工程表(任意様式)(契約~業務完了)(5)提出部数・提案書正本(①~⑤を左上で綴ったもの)【会社名記載あり押印あり】1部・提案書副本(①~⑤を左上で綴ったもの)【会社名記載なし押印なし】10部・提案書副本電子データ(PDF 形式)※副本は審査に用いるため、全ての書類において会社名等の特定できる記載及び押印は一切行わないこと。 7.審査の方法及び基準等下記により、企画提案書の提案内容及び企画提案書提出者の審査を行う。 (1)審査方法選定委員会において審査するものとし、企画提案書、見積の内容の評価を行い、当該業務の内容に最も適すると認められる企画提案者(得点の総合計が最も高かった者。ただし、総得点の6割以上の得点である者に限る。)を選定する。 (2)審査基準評価項目は企画提案書及び見積内容とし、審査基準は別表のとおりとする。 (3)審査日 令和8年5月上旬予定(4)選定委員会副市長、産業振興部長、総合政策部長、総務部長、商工観光課長、総合政策課長財政課長8.選定及び審査結果の通知・公表(1)市は、選定委員の意見を踏まえ、評価された点数を基に、総合評価点の多い順に順位を決定し、最高得点の提案者を優先交渉権者とし、第2位を次点交渉権者とする。 審査の結果、最高点の者が同点で2者以上ある場合は、評価項目の「次年度以降業務価格」の得点が高い者から順に候補者と次点者を決定する。 それでもなお、同点の場合は、「本業務価格」の低い提案者を上位の候補者とする。 (2)審査結果については、企画提案者に書面で通知するとともに、下野市ホームページに掲載する。 審査結果の通知・公表 令和8年5月中旬予定9.契約相手方の決定(1)「8.選定及び審査結果の通知・公表」において特定した優先交渉権者から見積書を徴し、地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号の規定により随意契約を行う。 5(2)契約はプロポーザルの内容・価格等に準拠して締結されるものとする。 (3)優先交渉権者との契約が成立しない場合は、次点交渉権者から見積書を徴する。 10.プロポーザルの日程契約の締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。 No. 手続き 時期1 プロポーザル実施要領の公告 令和8年3月24日(火)2 参加申込に関する質問書提出期間 令和8年3月30日(月)午後3時3 参加申込に関する質問書に対する回答 令和8年3月31日(火)午後4時4 参加申込書提出期限 令和8年4月6日(月)午後4時5参加資格確認結果通知および提案書提出要請書送付令和8年4月10日(金)6 提案書に関する質問書提出期限 令和8年4月14日(火)午後3時7 提案書に関する質問書に対する回答 令和8年4月17日(金)午後4時8 企画提案書の提出期限 令和8年4月28日(火)午後4時9 プレゼンテーションの実施 令和8年5月上旬<予定>10 最終審査結果の通知・公表 令和8年5月中旬<予定>11 業務委託契約締結 令和8年5月中旬<予定>11.著作権及び提出書類等の取扱い(1)著作権提出された企画提案書等は、提案者に帰属するものとする。 なお、第三者に帰属する著作権(既存公知のキャラクター等)の使用の責は、使用した提案者に全て帰するものとする。 (2)企画提案書類等市は、本プロポーザルに関する公表、展示およびその他市が必要と認めるときは、提案者の承諾を得ずに企画提案書等を無償で使用できるものとする。 12.経費の負担6本プロポーザルに要した全ての費用は、参加申込者の負担とする。 13.失格事由次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 (1)「3.参加資格要件」を満たしていない場合。 (2)提出書類に虚偽の記載があった場合(3)審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合(4)この要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合。 (5)その他本要領に違反すると認められた場合。 14.その他実施に関し必要な事項(1)市は、優先交渉権者の審査・選定を行うのに必要な範囲において、提出書類を複写して使用することがある。 (2)企画提案に関する提出物は、返却しない。 (3)本件に係る情報公開請求があった場合には、情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。 (4)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る(5)この業務委託の契約が成立するまでの間において、優先交渉権者が「13.失格事項」に該当することになった場合は、当該優先交渉権者と契約を締結しない。 (6)本プロポーザルにおけるプレゼンテーション・審査日については別途指定する日とする。 (7)この業務委託の契約日については、別途指定する日とする。 (8)契約締結後、請負業者名を公表する。 15.書類提出及び問合せ先〒329―0492栃木県下野市笹原26番地下野市役所 産業振興部 商工観光課 商工観光グループTEL:0285-32-8907 FAX:0285-32-8611E-mail:syoukoukankou@city.shimotsuke.lg.jp 1下野市デジタル共通商品券導入業務委託 仕様書1. 業務名称下野市デジタル共通商品券導入業務委託2. 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで3. 目的下野市では、プレミアム付き商品券の発行を紙媒体で行ってきたが、取扱店にとっては券の集計を行い、請求書を発行して換金を行う手続きが負担となっている。 また利用者にとっては、購入のために引換場所へ出向くことが負担となっている。 上記の課題を解決するため、デジタル商品券を利用して利用者および取扱店での利便性向上を図り、市内商店の消費を促進する仕組みを構築する。 4. 事業の概要名称 下野市デジタル共通商品券(以下「デジタル商品券」という)発行総額 54,000,000円プレミアム分 9,000,000円(プレミアム率20%)発行口数 4,500口1口10,000円購入で12,000円分のデジタル商品券を付与内訳:全店共通6,000円分、一般店舗6,000円分システム利用期間開始:令和8年8月(当選者へのメール送付8/15予定、再抽選当選者へのメール送付9/18予定)終了:令和9年3月(取扱店支払終了)※継続の可能性有利用対象者 下野市民(年齢制限なし)購入限度 対象者1人につき2口2取扱店舗 下野市内の事前に申請を行った取扱店※前年の紙商品券実績が211店舗のため、220店舗を想定。 5. 業務内容(1) 当選者への当選通知発注者にて申込者の中から抽選を行い、当選者を決定する。 発注者より共有する当選者の情報をもとに、当選メールを送信する。 (2) デジタル商品券システムの構築・運用発注者が定める仕様に対応できるデジタル商品券システム(以下「本システム」という)を導入し、当選者への通知から委託期間終了まで本システムを利用できるようにすること。 ① 全般ア. 他自治体でのデジタル商品券または地域通貨の導入実績による経験を活かした構築を行うこと。 イ. iOS12以上及びAndroid9以上のOS を搭載したスマートフォン等の端末で動作すること。 また、各 OS のメジャーアップデートに無償で対応すること。 WEB ブラウザの場合は、Microsoft Edge、Google Chromeの最新バージョンで動作すること。 ウ. アプリケーションまたはWEBブラウザでの運用が可能なこと。 エ. 契約期間中に利用可能なテスト環境を提供すること。 オ. 機能が追加された場合は、無償で対応すること。 カ. 利用者情報を登録し、アカウントを発行できること。 キ. 商品券の購入は、クレジットカード決済またはコンビニ決済によるものとし、クレジットカード決済 7 割、コンビニ決済3割を想定とすること。 ク. デジタル商品券だけではなく、他の事業や地域通貨への汎用性を考慮したシステムとすること。 3② 決済機能ア. 1円単位で決済ができること。 イ. 取扱店に設置する二次元コードを利用者がスマートフォン等で読み取ることで決済ができること。 ウ. 決済時、利用者および取扱店の作業において画面遷移等が明朗であり、容易に決済が行えること。 エ. 利用者が支払金額や支払先店舗等の履歴の確認を容易に行えること。 オ. 決済完了時に、決済完了画面の表示や音を発することにより、未払いを防げること。 カ. デジタル商品券の有効期限が近いことを通知する機能を有すること。 ③ メニュー機能ア. アプリケーションまたはWEBブラウザで残額が期限を含めて表示されること。 イ. アプリケーションまたはWEBブラウザで利用者の決済等の履歴を確認できること。 ウ. お知らせ等の情報を一覧で表示できること。 ④ 管理・運用機能ア. 管理用アカウントを複数発行でき、それぞれの権限を任意に設定できること。 イ. 管理用アカウントで、利用者情報、取扱店情報、利用者の利用状況、取扱店の決済状況を管理、確認できること。 ウ. 管理者アカウントで、各取扱店の支払い情報を出力できること。 エ. 管理者アカウントで、取扱店に対して精算処理を行うデータを抽出できること。 オ. 取扱店アカウントを発行できること。 カ. 取扱店アカウントで、取引状況等を確認できること。 キ. 発注者が指定する名称、デザイン等を表示できること。 4⑤ デジタル商品券システムの保守ア. 本システムの運用管理を行うこと。 運用管理を統括する責任者と業務を遂行する担当者を置き、本業務を円滑に進める体制を整えること。 イ. 本システムの稼働時間は原則24時間365日とする。 ウ. 障害が発生した場合は速やかに発注者に連絡するとともに、直ちに状況の確認を行い、障害原因の特定、復旧作業を行うこと。 エ. 障害が発生した場合の連絡窓口を明らかにすること。 オ. バージョンアップ等により本システムを停止する必要が発生した場合は、発注者と協議すること。 カ. パッケージとして実施されるシステム機能の強化、追加、修正等については、追加の費用なく提供すること。 キ. アプリケーションを用いる場合、iOS端末向けアプリケーションは、「App Store」、Android 端末向けアプリケーションは、「Google Play」への登録申請、配信までの一切の手続きを行うこと。 また、登録後の維持管理を行うこと。 ⑥ 取扱店、利用者対応ア. 発注者が開催する取扱店および利用者向け説明会に同席し、説明及び質問への回答を行うこと。 説明会は6日間、各1名派遣で開催するものとし、会場は発注者で用意し、説明会資料は受託者で用意する。 イ. 取扱店・利用者用の運用マニュアル及び決済用二次元コードを各250部作成する想定とし、運用マニュアルは理解しやすい内容とすること。 ウ. 月に二度、取扱店向けにデジタル商品券の清算対応を行い、令和9年3月15日までに清算を完了すること。 エ. 取扱店より徴収する事務手数料について、発注者の指定する率を取扱店別に設定できるようにすること。 5(3) コールセンター運営業務① 業務内容契約締結後、コールセンターを設置し、利用者、取扱店等からの問い合わせの対応等を行う。 ② 期間コールセンター設置・当選者へメール送付日から2か月間程度。 令和8年8月15日~10月15日を想定。 ③ 営業日・時間平日9 時00 分~18 時00 分を想定④ 留意事項ア. 見積書計上は常時2人体制とする。 イ. 問い合わせの増加が想定される期間は、オペレーター人員の確保や時間延長を行うなど、問い合わせに対し速やかに対応できる体制を整えること。 ウ. デジタル商品券に関する内容の他、スマートフォンやキャッシュレス決済に不慣れな利用者については特に丁寧な説明を行うこと。 エ. 苦情等については、特に慎重に対応することとし、苦情の内容及び対応については、発注者に速やかに報告すること。 オ. 個人情報に関する問合せについては、特に慎重に対応すること。 カ. 問い合わせの傾向が把握できるよう、項目毎に分類・集計し、定期的に発注者に報告すること。 (4) 成果物① 準備期間中に次のものを紙媒体および電子媒体で提出・納品すること。 ア. 業務実施計画・実施体制図 1部イ. システム管理者向け操作マニュアル 1部ウ. 利用者向け操作マニュアル 1部6エ. 利用者向け操作マニュアル概要版(A4両面1枚) 1部オ. 取扱店向け運用マニュアル 1部カ. その他、委託者が必要とするもの② 実施期間中に次のものを紙媒体および電子媒体で提出・納品すること。 ア. 決済等数値関連レポートに基づいた事業報告書 1部イ. その他、発注者が必要とするもの③ その他業務その他、本業務の目的達成にあたり必要と考えられる業務内容や効果的・効率的な手法等があれば提案すること。 ④ 保存期間受託者は成果物を完了検査の日から最初の4月1日を起算日として5年間保存し、発注者より提出依頼があったときは迅速に対応できる体制を整えること。 6. セキュリティ対策(1) サーバー等システム機器について、最新の情報をもとにウイルス対策やセキュリティパッチの適用を行うこと。 (2) 本システムに対するウイルス等の攻撃や不正侵入、個人情報を含む内部情報の流出への対策等を万全に行うこと。 (3) 本システムが運用されているサーバーは冗長化されていることとし、障害が発生した場合は遅滞なくバックアップと切り替わり、滞りなく運用を継続できること。 (4) 不測の事態に備えてバックアップを定期的に取得し、復旧することが可能な状態で運用すること。 7. 一括再委託の禁止受託者は、本業務の全部を第三者に再委託できないものとする。 ただし、本業務の一部について委託することを、あらかじめ発注者が認めた場合はこの限りではない。 78. 実績報告今後の消費喚起策や産業振興に寄与する内容をとりまとめのうえ、原則は書面の提出をもって報告とし、委託者が認めたものは電子媒体での提出とする。 9. 委託料の支払い原則は実績による変更契約のうえ、完了後一括払いとする。 10. 個人情報保護受託者は、本業務の遂行にあたり、個人情報の保護に細心の注意を払い、他に漏らさないこと。 受託者が本業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、個人情報保護法等関係法規を遵守し、受託者の責任において厳重に管理するとともに、他の目的への転用は行わなこと。 本業務の契約が終了し、又は解除された場合も同様とする。 11. その他(1) 本業務において作成されたデザイン等については、発注者が自由に使用できるものとする。 (2) 受託者は、発注者からの連絡を受けることができる体制を有するものとする。 (3) 本仕様書に関し、疑義が生じた事項、又は本仕様書に定めのない事項については、都度発注者と受託者で協議を行うこととする。
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