菊川市業務委託契約約款(PDF:414KB)
| 発注機関 | 静岡県菊川市 |
| 所在地 | 静岡県 (中部) |
| 業種 | その他 |
| カテゴリ | — |
| 公告日 | 2026-07-02 |
| 締切 | 2026-07-23推定公告元が締切を公開していないため、公告日+21日の目安です。実際の締切は公告本文でご確認ください。 |
| 予定価格 | 非公開 |
| 参加資格 | 公告本文をご確認ください |
公告文(原文)
- 1 - 菊川市業務委託契約約款 平成17年1月17日制定 (総則) 第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関 し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(業 務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図 面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(業務委託契約書 (別記様式。以下「契約書」という。)、この約款及び設計図書を内容とする業務の委託 契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契 約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業 務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受 注者の業務代理人若しくは管理技術者に対して行うことができる。この場合において、 受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなけ ればならない。 4 受注者は、契約書、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指 示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一 切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別 の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第49条の規定に基づき、発注者と受注者との協 議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をも って合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以 下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者 は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び 受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するもの とする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協 議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出) -- 1 of 20 -- - 2 - 第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、 発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内 に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求 があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな ければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち にその保証証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に免 除の旨の記載がある場合には、この条は適用しないものとする。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者 が確実と認める金融機関の保証 (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。) (5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締 結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の 額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したとき は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又 は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達 するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減 額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第 三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あ らかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (著作権の譲渡等) 第6条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2 -- 2 of 20 -- - 3 - 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和 45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該 当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに 規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を 受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に 受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的 の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注 者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自 由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとし ないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、 第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第 1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条 の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、 別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止) 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主た る部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三 者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか じめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定し た軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名 称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (暴力団関係者による下請負の禁止等) 第7条の2 受注者は、第42条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下 この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連す る契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。 2 受注者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に 係る再委託契約等を締結させてはならない。 3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の 規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他こ の契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対 して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合においては、受注者が当 事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。 -- 3 of 20 -- - 4 - 4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害につい ては、受注者が一切の責任を負うものとする。 (特許権等の使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保 護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ し、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である 旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が その使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員) 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも、同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とさ れる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定める ところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人若しく は管理技術者に対する業務に関する指示 (2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承 諾又は回答 (3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者との協 議 (4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況 の調査 3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ れの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委 任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ ばならない。 5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行 うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したも のとみなす。 (業務代理人等) 第10条 受注者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に掲げる者を定め、その 氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したとき も同様とする。 (1) 測量及び調査 業務代理人及び主任技術者(測量法(昭和24年法律第88号)第4条、第5条に定め る測量の場合は、その資格を有する者。以下同じ。) (2) 設計 管理技術者 -- 4 of 20 -- - 5 - 2 業務代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほ か、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の 請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理 並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使 することができる。 3 業務代理人、主任技術者又は管理技術者は、互いにこれを兼ねることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又 は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権 限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者) 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査 技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技 術者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 (地元関係者との交渉等) 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者 の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければな らない。 (土地への立入り) 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地 の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合にお いて、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (業務代理人等に対する措置請求) 第14条 発注者は、業務代理人、主任技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者 の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け 負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、 その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者 に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること ができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告) 第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告し なければならない。 (貸与品等) 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な -- 5 of 20 -- - 6 - 物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び 引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に 借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって 不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可 能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還 し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との 協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求 に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときそ の他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるとき は、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な 費用を負担しなければならない。 (条件変更等) 第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 仕様書、設計書、図面、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しない こと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は漏れがあること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する こと。 (5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態 が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を 発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、 受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示す る必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その 結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得 ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長するこ とができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が あると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要 があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害 -- 6 of 20 -- - 7 - を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更) 第19条 発注者は、前条第4項によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業 務に関する指示(以下本条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受 注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止) 第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ること ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴 動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に 帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務 を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者 に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受 注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認め られるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え 業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたとき は必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案) 第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良 事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計 図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認める ときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認 められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第22条 受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する ことができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を 請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると きは、当該請求に係る履行期間の延長をしなければならない。この場合において、当該 履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合にあっては、必要に応じ業務 委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら ない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の 短縮変更を受注者に請求することができる。 -- 7 of 20 -- - 8 - 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特 別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変 更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法) 第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議 開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあ っては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が 履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等) 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協 議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協 議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する ことができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に 発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置) 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ ればならない。
📎 公告資料 (1件)発注機関の公告に添付された資料
📄 公式公告ページ✓ 原典確認可
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