特定建設業許可と一般建設業許可の違い|下請金額基準の判断ガイド
特定建設業許可と一般建設業許可の違いを完全解説。3,000万円(建築工事4,500万円)の下請金額基準、財産要件、申請費用を比較し、自社に必要な許可を判断するポイント。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
建設業を営もうとする事業者は、建設業法に基づいて建設業許可を取得する必要があります。この許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2種類があり、下請工事の金額によって区分が決まります。
結論から言うと、3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の下請工事を発注する場合は特定建設業許可が必須です。 それ以下であれば一般建設業許可で足りますが、将来的な事業拡大を見据えた判断が重要になります。
下請金額による区分の仕組み
特定建設業許可が必要な場合
特定建設業許可とは、一式工事で3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)、専門工事で3,000万円以上の下請工事を発注する場合に必須となる許可 です。
「下請工事」とは、自社が元請(発注者から直接受注)として、他の建設業者に工事を発注することを指します。つまり、元請事業者としての責任範囲を明確にする制度です。
一般建設業許可でよい場合
一般建設業許可は、以下のいずれかに該当する事業者向けです:
- 下請工事の金額が特定建設業の基準未満
- 元請工事のみで下請に出さない
- 小規模な工事だけを手がけている
特定・一般建設業許可の主な違い
以下の表で、両者の違いを整理しました:
| 項目 | 特定建設業許可 | 一般建設業許可 |
|---|---|---|
| 下請金額要件 | 3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上) | 制限なし |
| 専任技術者の配置 | 必須 | 必須 |
| 経営業務管理責任者 | 必須(5年以上の経験) | 必須(3年以上の経験) |
| 資本金または純資産 | 2,000万円以上 | 要件なし |
| 欠損金 | 純資産の20%以内 | 要件なし |
| 営業所の専従者要件 | より厳格 | 比較的緩和 |
| 許可の有効期間 | 5年 | 5年 |
| 申請手数料 | 15,000円(増額申請は5,000円) | 9,000円(増額申請は3,000円) |
財産要件の詳細
特定建設業許可の財産基準
特定建設業許可を取得するには、かなり厳格な財産要件をクリアする必要があります:
- 純資産額が2,000万円以上であること
- 欠損金が純資産の20%以内であること(例:純資産2,000万円の場合、欠損金は400万円以内)
- 流動比率が1.0以上であること(流動資産÷流動負債)
これらは毎決算期に確認されるため、許可取得後も継続的な財務管理が求められます。
一般建設業許可の財産基準
一般建設業許可には法定の財産要件がありません。ただし実務上、営業所を設置できるような事業基盤があることは前提となります。
人的要件の違い
経営業務管理責任者の要件
特定建設業許可では、 が求められます。一方、一般建設業許可では で足ります。
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