特定建設業許可と一般建設業許可の違い|下請金額で判断する基準
建設業許可の「特定」と「一般」の違いを解説。下請金額要件・財産基準・申請費用を比較し、自社に必要な許可を判断するポイントをまとめました。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
建設業を営もうとする事業者は、建設業法に基づいて建設業許可を取得する必要があります。この許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2種類があり、下請工事の金額によって区分が決まります。
結論から言うと、3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の下請工事を発注する場合は特定建設業許可が必須です。 それ以下であれば一般建設業許可で足りますが、将来的な事業拡大を見据えた判断が重要になります。
下請金額による区分の仕組み
特定建設業許可が必要な場合
特定建設業許可とは、一式工事で3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)、専門工事で3,000万円以上の下請工事を発注する場合に必須となる許可 です。
「下請工事」とは、自社が元請(発注者から直接受注)として、他の建設業者に工事を発注することを指します。つまり、元請事業者としての責任範囲を明確にする制度です。
一般建設業許可でよい場合
一般建設業許可は、以下のいずれかに該当する事業者向けです:
- 下請工事の金額が特定建設業の基準未満
- 元請工事のみで下請に出さない
- 小規模な工事だけを手がけている
特定・一般建設業許可の主な違い
以下の表で、両者の違いを整理しました:
| 項目 | 特定建設業許可 | 一般建設業許可 |
|---|---|---|
| 下請金額要件 | 3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上) | 制限なし |
| 専任技術者の配置 | 必須 | 必須 |
| 経営業務管理責任者 | 必須(5年以上の経験) | 必須(3年以上の経験) |
| 資本金または純資産 | 2,000万円以上 | 要件なし |
| 欠損金 | 純資産の20%以内 | 要件なし |
| 営業所の専従者要件 | より厳格 | 比較的緩和 |
| 許可の有効期間 | 5年 | 5年 |
| 申請手数料 | 15,000円(増額申請は5,000円) | 9,000円(増額申請は3,000円) |
財産要件の詳細
特定建設業許可の財産基準
特定建設業許可を取得するには、かなり厳格な財産要件をクリアする必要があります:
- 純資産額が2,000万円以上であること
- 欠損金が純資産の20%以内であること(例:純資産2,000万円の場合、欠損金は400万円以内)
- 流動比率が1.0以上であること(流動資産÷流動負債)
これらは毎決算期に確認されるため、許可取得後も継続的な財務管理が求められます。
一般建設業許可の財産基準
一般建設業許可には法定の財産要件がありません。ただし実務上、営業所を設置できるような事業基盤があることは前提となります。
人的要件の違い
経営業務管理責任者の要件
特定建設業許可では、経営業務管理責任者が5年以上の経営経験を有すること が求められます。一方、一般建設業許可では 3年以上 で足ります。
この差は、元請として下請業者を統括・管理する責任の重さを反映しています。
専任技術者の配置
特定・一般ともに各営業所への専任技術者配置は必須ですが、特定建設業許可では、その技術者の実務経験や資格要件がより厳格に定められます。
自社にどちらが必要か判断する基準
チェックリスト
以下の質問に答えることで、必要な許可が分かります:
-
今後1年間で、3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の下請工事を発注予定か?
- はい → 特定建設業許可が必須
- いいえ → 次へ
-
今後3~5年間での事業拡大計画があるか?
- あり → 将来を見据えて特定建設業許可を検討
- なし → 一般建設業許可で十分
-
財務状況は安定しているか?(純資産2,000万円以上の見込み)
- はい → 特定建設業許可の申請を進める
- いいえ → 体質改善後に申請を検討
許可種類の変更・追加申請
一般から特定への変更
一般建設業許可で事業を始めた後、下請工事が増えて金額基準に達した場合、特定建設業許可への変更申請(増額申請) が可能です。この場合、申請手数料は5,000円に軽減されます。
変更申請時には、新たに財産要件と人的要件(経営業務管理責任者の経歴確認など)を満たしていることを証明する必要があります。
複数業種での許可取得
建設業許可は業種ごとに取得します。例えば、土木工事業と鋼構造物工事業の両方を手がける場合、両業種の許可が必要です。その際、一方は特定、もう一方は一般という組み合わせも可能です。
申請時の注意点
特定建設業許可申請では、以下の書類が追加的に必要になります:
- 決算報告書(直近3年分)
- 貸借対照表の写し
- 損益計算書の写し
- 経営業務管理責任者の実務経歴書(5年以上の詳細記録)
- 使用人(従業員)の一覧表
一般建設業許可よりも添付書類が増えるため、申請準備に2~3ヶ月かかることを見込んでおきましょう。
まとめ
建設業許可の「特定」と「一般」の違いは、下請工事の金額規模と経営の責任レベルを反映した制度設計 になっています。
- 特定建設業許可:3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の下請工事を発注する元請業者向け。財産要件と人的要件が厳格
- 一般建設業許可:下請金額が少ない、または下請に出さない業者向け。要件は緩和されているが、許可は必須
現在の事業規模と将来の拡大計画を勘案して、最適な許可種類を選択してください。疑問な点は発注機関のある都道府県庁の建設業課や、建設業許可専門の行政書士に相談することをお勧めします。